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健康保険法 第112条(家族移送費)

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  1. 被保険者の被扶養者が家族療養費に係る療養を受けるため、病院又は診療所に移送されたときは、家族移送費として、被保険者に対し、第九十七条第一項の厚生労働省令で定めるところにより算定した金額を支給する。
  2. 2.第九十七条第二項及び第九十八条の規定は、家族移送費の支給について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点健康保険法 112 条は、被扶養者が療養のため病院へ移送されたとき、家族移送費を被保険者に支給すると定める。金額は最も経済的な通常の経路及び方法により算定され、保険者の必要性認定を要する。

Q · 扶養に入れている家族が転院搬送されて費用を請求されたら、健康保険から戻ってきますか?

申請すれば戻る余地がある。保険者の必要性認定が前提

健康保険法 112 条により、被扶養者が家族療養費に係る療養を受けるため病院又は診療所へ移送されたときは、家族移送費が支給されます。支給先は搬送された家族本人ではなく被保険者です。金額は同法 97 条 1 項の厚生労働省令に従い「最も経済的な通常の経路及び方法」により算定され、実費全額とは限りません。原則として立替払い後の申請となり、保険者が移送の必要性を認めなければ支給されません。請求権は費用を支払った日の翌日から 2 年で時効消滅します(193 条)。

解説

健康保険証を持っている本人ではなく、その扶養に入っている家族が、緊急で別の病院へ運ばれた。その搬送費用は誰が払うのか。健康保険法 112 条は、被扶養者が療養を受けるために病院・診療所へ移送されたとき、家族移送費として保険者が費用を支給すると定める。ここで押さえるべき点が三つある。第一に、支給を受けるのは搬送された家族本人ではなく被保険者、つまりあなた名義の口座に入る。第二に、金額は 97 条 1 項の厚生労働省令に従って算定され、実費の丸ごとではなく「最も経済的な通常の経路及び方法」による額が上限となる。第三に、この制度は原則として一度立て替えてから申請する償還払いであり、しかも保険者が「移送の必要性があった」と認めなければ一円も出ない。119 番で呼んだ救急車は無料だが、転院搬送で民間救急やタクシーを使ったときの数万円は、申請しなければあなたの財布から出たままになる。

法的な位置づけ

健康保険法 112 条は家族移送費を定める規定であり、被保険者の被扶養者が家族療養費に係る療養を受けるために病院又は診療所へ移送された場合に、第 97 条 1 項の厚生労働省令に基づき算定した金額を被保険者に対して支給する旨を規定する。第 97 条 2 項及び第 98 条の規定が準用され、被保険者本人の移送費と同一の算定枠組みが適用される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1家族移送費とは何ですか?

被扶養者が療養を受けるため病院又は診療所へ移送されたときに、被保険者へ支給される健康保険の現金給付です。根拠は健康保険法 112 条で、算定基準は 97 条 1 項の省令によります。

Q2家族移送費は誰の口座に振り込まれますか?

条文は「被保険者に対し」支給すると定めるため、搬送された被扶養者本人ではなく被保険者の口座に入ります。被扶養者は健康保険法上の独立した受給権者ではありません。

Q3家族移送費の申請はいつまでにすればいいですか?

保険給付の請求権は 2 年で時効消滅します(健康保険法 193 条)。起算点は搬送日ではなく、移送に要した費用を支払った日の翌日です。領収書の日付を基準に逆算してください。

Q4移送費と療養費・高額療養費は何が違いますか?

療養費は診療そのものの費用、高額療養費は自己負担額が上限を超えた分の払い戻しです。移送費は診療を受けるための「移動」の費用で、別枠の給付として申請します。

Q5退院して自宅に帰るときの寝台タクシー代は出ますか?

原則として対象外です。112 条は「家族療養費に係る療養を受けるため」の移送を対象とするため、療養を終えて自宅へ戻る移動は必要性が認められにくい運用です。

Q6家族移送費の申請に必要な書類は何ですか?

保険者所定の移送費支給申請書、搬送費用の領収書及び明細、医師が移送の必要性を記載した意見書が基本です。第三者行為が原因なら傷病届も併せて提出します。

Q7交通事故で搬送された場合も健康保険から出ますか?

第三者行為による傷病届を提出すれば給付対象になり得ますが、自賠責保険や加害者からの賠償と二重取りはできません。後日、保険者から求償・返還請求を受けます。

Q8国民健康保険や後期高齢者医療でも移送費はありますか?

あります。国民健康保険法 54 条、高齢者の医療の確保に関する法律 83 条に並行制度があります。扶養から外れた直後の搬送は、どの保険者に請求するかが変わります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1救急車で運ばれたときのお金って、結局取られるんですか取られないんですか?

消防が運用する 119 番の救急車は無料である。有料になるのは病院間の転院搬送で使う民間救急車や寝台タクシーで、この部分が 112 条の家族移送費の主戦場になる。業界裏話ヒント:病院の医事課は移送費制度を知っているが、患者から聞かれない限り案内しない運用の施設が多い。会計時に「移送費の申請書はもらえますか」と一言聞くだけで、書式と医師意見欄の記入手続きが動き出す

Q2全額戻ってくるんですか? 実費で 8 万円かかったんですけど

全額とは限らない。112 条は 97 条 1 項の厚生労働省令による算定額を支給するとしており、基準は「最も経済的な通常の経路及び方法」による額である。ヘリや特別仕様の車両を選んだ場合、差額は自己負担になりうる。業界裏話ヒント:搬送手段を選ぶ場面で医師が「この方法でないと危険」と判断した記録が残っていると、通常より高い手段でも認められやすい。搬送前に選択理由をカルテに残してもらうことが、後の算定額に効く

Q3申請したけどダメでしたって言われました。もう終わりですか?

終わりではない。保険者の不支給決定は行政処分(役所や保険者があなたに直接下す具体的な決定)にあたり、社会保険審査官への審査請求ができる。決定を知った日の翌日から 3 か月以内が期限である。業界裏話ヒント:不支給理由の大半は「移送の必要性が確認できない」という記載不足で、医師の追加意見書一通で覆ることがある。争点は医学的事実であって法律論ではない場合が多く、まず担当医に相談する方が弁護士より早い

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 救急車が無料だから搬送費用は考えなくていい、と多くの人が信じている。しかし無料なのは消防が運用する 119 番の救急車だけで、病院間の転院搬送に使われる民間救急車、寝台タクシー、ヘリ搬送の一部は自己負担が発生する。112 条が実際に働くのは、まさにこの無料でない領域である
  • 家族移送費という制度の存在は知っていても、その支給が保険者の裁量認定にかかっていることまでは知られていない。医師が必要と判断して搬送しても、保険者が事後に「移送の必要性なし」と判断すれば不支給になる。だからこそ医師の意見書欄をどう書いてもらうかが、支給・不支給の分かれ目になる
  • 被扶養者が搬送されたのだから、給付も被扶養者本人が受け取ると考えがちだが、条文は明確に「被保険者に対し」支給すると書く。被扶養者は健康保険法上、独立した受給権者ではない。だから離婚協議中や扶養から外れる直前の搬送では、誰の口座に振り込まれるかが実務上の争点になりうる
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給付の対象112 条:被扶養者の移送(家族移送費)
受給権者被保険者(搬送された被扶養者ではない)
算定基準97 条 1 項の厚生労働省令を適用(最も経済的な通常の経路及び方法)
支給方法と時効立替後の償還払い+保険者の必要性認定、2 年時効(193 条)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 扶養に入れている親が自宅で倒れ、地域の中小病院に運ばれたが設備が足りず、その日のうちに大学病院へ転院。転院搬送は民間救急車で 5 万円。病院の窓口では誰も家族移送費の話をしてくれない。この費用は 112 条の対象になりうるが、申請しない限り自動的には戻ってこない
  • もし、子どもの入院先が遠方で、退院時に自力歩行できず寝台タクシーを使ったとしたら、その費用は出るのか。答えは原則ノー。移送費は「療養を受けるため」の移動が対象で、自宅へ帰るだけの移動は必要性が認められにくい。同じタクシー代でも、行きと帰りで扱いが割れる
  • 会社の総務担当として、社員から「妻の転院費用が高額だった」と相談された。あなたが健康保険組合への家族移送費支給申請書の存在を知っているかどうかで、その社員に数万円が戻るかどうかが決まる。総務が知らなければ、社員は永遠に知らないまま終わる
  • あと 数日で搬送日から 2 年が経つ。診療報酬明細も領収書も引き出しの奥に入ったまま。時効を過ぎた瞬間、金額の大小に関係なく請求権そのものが消える

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 健康保険法第112条(家族移送費)は、日本の健康保険法に含まれる条文です。
  2. 健康保険法第112条の条文原文は「被保険者の被扶養者が家族療養費に係る療養を受けるため、病院又は診療所に移送されたときは、家族移送費として、被保険者に対し、第九十七条第一項の厚生労働省令で定める…」で始まります。
  3. 健康保険法第112条は第四節に置かれています。
  4. 健康保険法の公布日は大正11年4月22日です。
  5. 健康保険法第112条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。