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健康保険法 第98条(被保険者が日雇労働者又はその被扶養者となった場合)

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  1. 被保険者が資格を喪失し、かつ、日雇特例被保険者又はその被扶養者となった場合において、その資格を喪失した際に療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養、保険外併用療養費に係る療養、療養費に係る療養若しくは訪問看護療養費に係る療養又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費に係る指定居宅サービス(同法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービスをいう。第百二十九条第二項第二号において同じ。)、特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス(同法第八条第一項に規定する居宅サービスをいう。同号及び第百三十五条第一項において同じ。)若しくはこれに相当するサービス、地域密着型介護サービス費に係る指定地域密着型サービス(同法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービスをいう。同号において同じ。)、特例地域密着型介護サービス費に係る地域密着型サービス(同法第八条第十四項に規定する地域密着型サービスをいう。同号及び第百三十五条第一項において同じ。)若しくはこれに相当するサービス、施設介護サービス費に係る指定施設サービス等(同法第四十八条第一項に規定する指定施設サービス等をいう。同号において同じ。)、特例施設介護サービス費に係る施設サービス(同法第八条第二十六項に規定する施設サービスをいう。同号及び第百三十五条第一項において同じ。)、介護予防サービス費に係る指定介護予防サービス(同法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービスをいう。同号において同じ。)若しくは特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス(同法第八条の二第一項に規定する介護予防サービスをいう。同号及び第百三十五条第一項において同じ。)若しくはこれに相当するサービスのうち、療養に相当するものを受けているときは、当該疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき、当該保険者から療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費若しくは移送費の支給を受けることができる。
  2. 2.前項の規定による療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費若しくは移送費の支給は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、行わない。
  3. 当該疾病又は負傷について、次章の規定により療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費若しくは家族移送費の支給を受けることができるに至ったとき。
  4. その者が、被保険者若しくは船員保険の被保険者若しくはこれらの者の被扶養者、国民健康保険の被保険者又は後期高齢者医療の被保険者等となったとき。
  5. 被保険者の資格を喪失した日から起算して六月を経過したとき。
  6. 3.第一項の規定による療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費若しくは移送費の支給は、当該疾病又は負傷について、次章の規定により特別療養費(第百四十五条第六項において準用する第百三十二条の規定により支給される療養費を含む。)又は移送費若しくは家族移送費の支給を受けることができる間は、行わない。
  7. 4.第一項の規定による療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費若しくは訪問看護療養費の支給は、当該疾病又は負傷について、介護保険法の規定によりそれぞれの給付に相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点健康保険法 98 条は、資格喪失後に日雇特例被保険者となった者について、喪失時に現に受けていた療養に係る傷病の給付を従前の保険者が継続すると定める。期間は資格喪失日から 6 か月。

Q · 会社を辞めて日雇いに移ったら、通院中の治療はどうなりますか?

辞めた時点で治療中の傷病だけ、前の保険が 6 か月見ます

健康保険法 98 条により、資格を喪失して日雇特例被保険者又はその被扶養者となった人は、資格喪失の際に現に受けていた療養に係る疾病・負傷と、そこから発した疾病について、従前の保険者から療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費を引き続き受けられます。ただし退職後に発症した別の傷病は対象外で、資格喪失日から 6 か月の経過、日雇側での給付開始、他の医療保険への加入のいずれかで打ち切られます(2 項各号)。

解説

会社を辞めた翌日から日雇いの現場に入った。健康保険証は返してしまった。その時点であなたが入院中だったり、通院治療の途中だったりしたらどうなるか。健康保険法 98 条は、その空白を塞ぐために存在する。資格を喪失し、かつ日雇特例被保険者(またはその被扶養者)になった人が、喪失時点で療養の給付や入院時食事療養費に係る療養などを受けていた場合、その病気・ケガとそこから発生した病気については、辞めた会社の保険者から引き続き給付を受けられる。ポイントは三つ。第一に、対象は「喪失時に現に受けていた傷病」に限られる。辞めた後に発症した別の病気は一切対象外だ。第二に、期限は資格喪失日から起算して 6 か月。第三に、日雇特例被保険者側で給付を受けられるようになった時点、あるいは他の医療保険に入った時点で打ち切られる。あなたが知っておくべきは、この制度が「申請すれば使える」ではなく「要件を満たせば法律上受けられる」ものだという点だ。

法的な位置づけ

健康保険法 98 条は、資格喪失後の継続給付のうち、日雇特例被保険者又はその被扶養者となった者に関する規定である。資格喪失の際に現に受けていた療養に係る疾病・負傷及びこれにより発した疾病に限り、従前の保険者が療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費を支給する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1資格喪失後の継続給付とは何ですか?

健康保険の資格を失った後も、一定の要件のもとで従前の保険者から給付を受けられる制度です。健康保険法 98 条は日雇特例被保険者となった場合の療養の給付等を定めています。

Q2健康保険法 98 条の給付はいつまで受けられますか?

資格喪失日から起算して 6 か月を経過したときに終了します(2 項 3 号)。それ以前でも、日雇側で給付を受けられるようになった時点や、他の医療保険の被保険者等になった時点で打ち切られます。

Q3日雇特例被保険者とはどんな人ですか?

建設現場などで日々雇い入れられる者や 2 か月以内の期間を定めて使用される者など、健康保険法 3 条 2 項の日雇労働者に該当し、適用事業所に使用される人です。手帳に印紙保険料が貼付されます。

Q4退職後に発症した病気も 98 条の対象になりますか?

対象外です。本条が守るのは「資格喪失の際に現に受けていた療養」に係る疾病・負傷と、これにより発した疾病だけです。退職後に新たに発症した別傷病は、日雇側または他制度で対応します。

Q598 条の継続給付に申請手続は必要ですか?

要件を満たせば法律上受けられる給付ですが、実務では従前の保険者に資格喪失後も療養を継続している事実を届け出て確認を受けます。医療機関の窓口処理のため、事前に保険者へ連絡してください。

Q66 か月の起算日は退職日ですか?

退職日ではなく「被保険者の資格を喪失した日」から起算します(2 項 3 号)。健康保険の資格喪失日は原則として退職日の翌日なので、1 日ずれます。月をまたぐ治療計画では差が出ます。

Q7移送費も継続給付の対象になりますか?

対象です。1 項は療養の給付のほか、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費の支給を明示しています。転院搬送費用も要件を満たせば請求できます。

Q8給付を受けた後に返還を求められることはありますか?

あります。2 項各号の打ち切り事由に該当した日以後の給付は本来受けられないため、日雇側の給付開始や国民健康保険加入に気付かず受給し続けると、保険者から返還請求を受ける可能性があります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1退職して日雇いに移りましたが、その時通院してた病気って何がどこまで見てもらえるんですか?

資格喪失の際に現に受けていた療養の対象傷病と、そこから発した疾病だけである(本条 1 項)。療養の給付のほか、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費が対象になる。業界裏話ヒント:『そこから発した疾病』の範囲は、医学的因果関係の書き方次第で広がる。主治医の診療情報提供書に元傷病との関連が明記されているかどうかで、保険者の判断が変わることがある

Q2日雇いの保険でも給付が受けられるようになったら、どっちを使うんですか?

選べない。次章(日雇特例被保険者関係)の規定で療養の給付や家族療養費等を受けられるようになった時点で、本条の給付は行われなくなる(2 項 1 号)。特別療養費や移送費を受けられる間も同様に行われない(3 項)。業界裏話ヒント:日雇側の給付は印紙保険料の納付日数要件を満たして初めて発生する。手帳への印紙貼付状況を自分で確認する習慣がないと、いつ切り替わったか本人が分からないまま重複請求になる

Q3介護保険のサービスを受けてる場合はどうなるんですか?

介護保険法の規定で相当する給付を受けられる場合には、本条による療養の給付等は行われない(4 項)。一方で、資格喪失時に介護保険の指定居宅サービス等のうち療養に相当するものを受けていたことは、本条の入口要件になる(1 項)。業界裏話ヒント:入口では介護サービスの受給が要件を満たす方向に働き、出口では介護保険給付が健康保険給付を排除する。同じ介護保険が入口と出口で逆向きに作用する構造は、ケアマネジャーでも説明できる人は少ない

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「会社を辞めても任意継続すればいいから、この条文は関係ない」と考える人が多い。だが日雇特例被保険者になった人には、任意継続とは別の経路として本条が用意されている。任意継続は保険料を全額自己負担(労使折半がなくなる)するのに対し、98 条の継続給付は追加の保険料負担なしで、対象傷病についてだけ前の保険者が面倒を見る。制度の性質がまったく違う
  • 「継続給付だから、辞めた後の病気も 6 か月間カバーされる」という理解は、要件そのものを取り違えている。条文が守っているのは『資格喪失の際に受けていた療養』という一点であり、期間ではない。6 か月は上限であって、カバー範囲を広げる装置ではない
  • この給付を『知っている』人でも、打ち切り事由が三つある(2 項各号)ことまでは押さえていないことが多い。次章の給付が受けられるようになったとき、他制度の被保険者等になったとき、6 か月経過したとき。このうち一つでも該当すればその日で終わる。深刻なのは、本人が気付かないまま受給し続け、後で保険者から返還請求を受けるケースがあることだ
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守っているもの健保法 98 条:日雇特例被保険者へ移った人の「療養」の継続
適用の入口要件資格喪失 + 日雇特例被保険者(又はその被扶養者)となる + 喪失時に現に療養を受けている
対象範囲喪失時に受けていた疾病・負傷及びこれにより発した疾病に限定
終了・打ち切り日雇側の給付開始/他制度の被保険者等となる/資格喪失日から 6 か月経過(2 項各号)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 正社員を辞めた直後から建設現場の日雇いに入った。退職時点で腰椎ヘルニアの通院治療中だった。この腰の治療については、前職の健康保険(協会けんぽまたは健保組合)から引き続き療養の給付を受けられる。日雇特例被保険者の給付は保険料納付要件(前 2 か月で 26 日分等)を満たさないと使えないため、この 98 条の橋が実際に効く
  • 退職 3 か月後に、まったく別の病気で入院した。98 条は使えない。対象は「資格喪失の際に現に受けていた療養」とそこから発した疾病だけ。同じ体でも、別の傷病なら橋は架かっていない
  • 資格喪失から 5 か月半。あと 2 週間で 6 か月の期限が来る。手術のスケジュールを 6 か月経過後に組んでしまうと、その分は 98 条の給付対象から外れる。主治医と相談して手術日を前倒しできないか、今日中に確認する必要がある
  • もし、日雇特例被保険者の保険料納付要件を満たして家族療養費まで受けられるようになったら、98 条の給付はどうなる? その瞬間に打ち切られる。二重取りはできない構造になっている(本条 2 項 1 号)

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健康保険法の全文に戻る所属する編章節を開く:第四款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 健康保険法第98条(被保険者が日雇労働者又はその被扶養者となった場合)は、日本の健康保険法に含まれる条文です。
  2. 健康保険法第98条の条文原文は「被保険者が資格を喪失し、かつ、日雇特例被保険者又はその被扶養者となった場合において、その資格を喪失した際に療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養…」で始まります。
  3. 健康保険法第98条は第四款に置かれています。
  4. 健康保険法の公布日は大正11年4月22日です。
  5. 健康保険法第98条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。