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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

健康保険法 第97条

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  1. 被保険者が療養の給付(保険外併用療養費に係る療養を含む。)を受けるため、病院又は診療所に移送されたときは、移送費として、厚生労働省令で定めるところにより算定した金額を支給する。
  2. 2.前項の移送費は、厚生労働省令で定めるところにより、保険者が必要であると認める場合に限り、支給するものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点健康保険法 97 条は、療養の給付を受けるため病院に移送された場合の費用を移送費として支給する規定。支給は保険者が必要と認める場合に限られ、償還払いとなる。

Q · 転院のときの寝台車代って、健康保険から戻ってくるんですか?

保険者が必要と認めれば移送費として戻ります

健康保険法 97 条により、療養の給付を受けるため病院又は診療所に移送されたときは移送費が支給されます。ただし 2 項が「保険者が必要であると認める場合に限り」と絞りをかけており、施行規則 81 条は適切な療養であること、移動が著しく困難であること、緊急その他やむを得ないことの三要件を求めます。消防の救急車は無料なので出番はなく、実際に効くのは民間救急や寝台車での転院搬送です。支払方法は償還払いで、いったん全額を立て替えます。

解説

救急車は無料だ。だが病院から病院へ移るとき、消防の救急車は原則として使えない。使うのは民間救急や寝台車で、距離によっては十数万円が請求される。その請求書を握ったまま「これは自腹だ」と諦める人が大半だが、健康保険法97条は別の道を用意している。移動が著しく困難な状態で、緊急その他やむを得ず病院に運ばれたのなら、その搬送費用は健康保険から戻りうる。ただし関門は二段ある。1項は金額の算定を厚生労働省令に委ね、最も経済的な通常の経路と方法で計算した額とする。より重いのは2項で、保険者が必要と認める場合に限る、と絞りをかけている。つまり領収書があるだけでは足りず、なぜその搬送が必要だったのかを医師に書いてもらえるかで結果が決まる。しかも支払方法は償還払い、いったん全額を自分の財布から立て替えることになる。

法的な位置づけ

健康保険法 97 条は移送費を定める規定であり、被保険者が療養の給付(保険外併用療養費に係る療養を含む)を受けるため病院又は診療所に移送された場合に、厚生労働省令で定めるところにより算定した金額を現金給付する。支給は保険者が必要と認める場合に限られ、支払方法は償還払いである。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1移送費とは何ですか?

療養の給付を受けるため病院又は診療所へ移送されたときに、健康保険から支給される現金給付です。健康保険法 97 条が根拠で、保険者が必要と認めた場合に限り支給されます。

Q2移送費はいくら支給されますか?

最も経済的な通常の経路及び方法によって算定した額が上限です(施行規則 80 条)。実際に支払った金額が割高だった場合、その差額は自己負担になります。

Q3移送費の申請に必要な書類は?

移送費支給申請書、移送を指示した医師の意見書、搬送業者の領収書と明細(経路・距離・車種・付添の有無)です。領収書は原本で保管してください。

Q4移送費はいつまで請求できますか?

保険給付を受ける権利は 2 年で時効消滅します(健康保険法 193 条)。起算点は移送に要した費用を支払った日の翌日です。

Q5転院の寝台車代に保険は使えますか?

移動が著しく困難で、かつ緊急その他やむを得ない場合であれば移送費の対象になりえます。ただし保険者が必要と認めることが前提で、自動的に支給されるわけではありません。

Q6移送費の意見書は誰に書いてもらいますか?

移送を指示した側の医師です。移動困難性と緊急性を判断したのは送り出した医師であり、受け入れ先の医師の記載では施行規則 81 条の要件を埋めにくくなります。

Q7移送費は高額療養費の対象になりますか?

なりません。移送費は療養の給付ではないため自己負担額の頭打ちが効かず、立て替える金額に制度上の上限がありません。キャッシュフローの負担が重い理由がここにあります。

Q8通勤中に倒れた場合も健康保険の移送費ですか?

通勤災害・業務災害なら労災保険の療養の給付に移送が含まれ(労災保険法 13 条)、健保と労災は同時に使えません。倒れた場所と時間帯の記録が窓口を分けます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1救急車で運ばれたんですけど、これってお金かかるんですか?

消防の救急車は無料なので、移送費の出番はありません。97条が効くのは民間救急、寝台車、患者搬送車を使った転院搬送や入退院時の搬送です。業界裏話ヒント:病院が手配する民間救急は提携業者一社に固定されがちで、料金交渉の余地がない。支給額は最も経済的な通常の経路及び方法で算定されるため(施行規則80条)、割高な業者を使うと差額はまるごと自己負担になる。時間があるなら自分で一社は相見積もりを取る

Q2足が悪くてタクシーで通院してるんですが、これも戻りますか?

原則として戻りません。移送費は移動が著しく困難で、かつ緊急その他やむを得ない場合に限られます(施行規則81条)。日常的な通院の交通費は制度の外です。業界裏話ヒント:ここで諦めず税の側に回す。病状からみて急を要する等の事情があれば、通院のタクシー代は医療費控除の対象になりうる(所得税法73条)。保険で落ちた費用の領収書は、確定申告まで捨てないこと

Q3保険者にダメと言われたら、それで終わりですか?

終わりではありません。不支給決定に対しては社会保険審査官へ審査請求でき(健康保険法189条)、さらに社会保険審査会への再審査請求(同190条)、その後に取消訴訟という経路があります。業界裏話ヒント:ひっくり返る案件の多くは、法律論ではなく医学的記載の追加で決まる。当初の意見書が「歩行困難」で止まっていたものを、移動によって具体的にどんな危険があったかまで踏み込んで書き直してもらうと、審査請求段階で判断が変わることがある

Q4扶養に入っている妻が搬送された場合はどうなりますか?

被扶養者については家族移送費として支給されます(健康保険法112条)。算定方法と要件は被保険者の移送費と同じ枠組みで、申請するのは被保険者本人です。業界裏話ヒント:医師や看護師が付き添った場合の付添料を移送費に含められるかは、保険者ごとに運用が分かれており、実務上、解釈が一様ではない。申請前に自分の加入先(協会けんぽか健保組合か)の取扱いを電話で確認しておくと、後の不支給を避けられる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「入院や通院のための交通費は健康保険で戻る」と信じている人がいるが、97条が拾うのは通常の通院交通費ではない。移動が著しく困難で、かつ緊急その他やむを得ない移送に限られる(健康保険法施行規則81条)。歩行がつらいという理由だけのタクシー代は、原則として対象外である
  • 償還払いであることを「知識としては」知っていても、その現金の重さを知らない人が多い。移送費は療養の給付ではないため高額療養費の頭打ちが効かず、立て替える金額に制度上の上限がない。数十万円を先に払い、数か月後に一部だけが戻る、そのキャッシュフローの穴が本当の痛点である
  • 「いくら戻るのか」から調べ始める人が大半だが、その問いの立て方が既にずれている。2項が支給の前提として置いているのは金額ではなく、保険者が必要と認めるかという判断である。額の計算(1項)に進めるのは、必要性の関門を通過した案件だけだ
  • 患者から見れば「病院に運ばれた費用」だが、保険者から見れば「療養の給付を受けるための移送だったか」という審査対象である。この視点の落差が申請書の書き方に出る。移動の大変さを訴える申請は落ち、療養の必要性と移動困難性を医学的に書いた申請が通る
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給付の対象97 条(移送費):病院又は診療所への移送に要した費用
支給の関門保険者が必要と認める場合に限る(2 項)+施行規則 81 条の三要件
申請者被保険者本人
支払方法と上限償還払い。最も経済的な通常の経路及び方法による算定額が上限(施行規則 80 条)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、地方の病院に入院中の親が「うちでは手術できない、県外の大学病院へ移ってください」と言われたとしたら? 転院搬送の寝台車代は病院が手配し、退院時に一括請求される。その場で払った十数万円が戻る可能性を、病院の事務は積極的には教えてくれない
  • 骨盤を骨折して自力歩行が不可能な状態で、自宅から入院先まで患者搬送車で運ばれた。この費用の領収書を、あなたは「交通費だから仕方ない」と捨てようとしている。捨てた瞬間、請求権は事実上消える
  • 通勤途中に倒れて搬送された。あなたは健康保険に移送費を申請した。半年後、労災認定が下りる。健保からは支給済みの移送費の返還を求められる。二重取りにならない整理が必要になる
  • 父の搬送を手配する立場になった。業者は病院の提携先ひとつだけ提示された。相見積もりを取る時間はあと数時間。ここで「最も経済的な通常の経路及び方法」という算定基準を知っているかどうかで、後日の自己負担額が変わる
  • 健保組合から不支給決定通知が届いた。理由欄は一行だけ。あなたに残された時間はその日から3か月、社会保険審査官への審査請求の期限だ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 健康保険法第97条は、日本の健康保険法に含まれる条文です。
  2. 健康保険法第97条の条文原文は「被保険者が療養の給付(保険外併用療養費に係る療養を含む。」で始まります。
  3. 健康保険法第97条は第三款に置かれています。
  4. 健康保険法の公布日は大正11年4月22日です。
  5. 健康保険法第97条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。