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健康保険法 第96条(公示)

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  1. 厚生労働大臣は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。
  2. 指定訪問看護事業者の指定をしたとき。
  3. 第九十三条の規定による届出(同条の厚生労働省令で定める事項の変更並びに同条に規定する事業の休止及び再開に係るものを除く。)があったとき。
  4. 前条の規定により指定訪問看護事業者の指定を取り消したとき。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点健康保険法 96 条は、厚生労働大臣が指定訪問看護事業者の指定、第九十三条の届出、指定の取消しを公示すべき旨を定める。省令で定める事項の変更と事業の休止・再開は公示の対象から除外される。

Q · 訪問看護ステーションが休みに入ったら、それって公の記録に載るんですか?

指定と取消しは公示されますが、休止は公示されません

健康保険法 96 条は、厚生労働大臣が公示しなければならない場合を三つに限定しています。指定訪問看護事業者の指定をしたとき、第九十三条の届出があったとき、指定を取り消したときです。ただし第二号の括弧書きが、厚生労働省令で定める事項の変更と、事業の休止及び再開を公示の対象から明確に外しています。つまり公示は「今どの事業所が稼働しているか」ではなく「指定という資格が入ったか出ていったか」の記録です。資格の確認は公示された一覧で、稼働の確認は事業所への電話で、と使い分ける必要があります。

解説

条文の中で最も情報量が多いのは、実は括弧の中である。厚生労働大臣は、訪問看護事業者を指定したとき、第九十三条の届出があったとき、指定を取り消したときに公示しなければならない。だが括弧書きは、省令で定める事項の変更と、事業の休止・再開を公示の対象から明確に外している。つまり、あなたの親が使っている訪問看護ステーションが来月から半年間休むことになっても、公の記録には一行も残らない。逆に、不正請求で指定を取り消された事業者は必ず公示される。ここまで分解できれば、公示は「今動いている事業者の名簿」ではなく「指定という資格の出入り記録」だと分かる。資格が生きていることと、明日ヘルパーが玄関に来ることは別の事実である。名簿を見て安心するのではなく、名簿で資格を確認し、電話で稼働を確認する。この二段構えが、退院日に在宅ケアの穴を作らないための保険になる。

法的な位置づけ

健康保険法第 96 条は、指定訪問看護事業者に関する公示義務を定める規定である。厚生労働大臣は、指定訪問看護事業者の指定をしたとき、第九十三条の規定による届出があったとき、及び指定を取り消したときに、その旨を公示しなければならない。厚生労働省令で定める事項の変更並びに事業の休止及び再開に係る届出は、括弧書きにより公示の対象から除外される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1指定訪問看護事業者の公示とは何ですか?

厚生労働大臣が指定・届出・指定取消しの事実を公に知らせる行為です。健康保険法 96 条が根拠で、資格の得喪を外部から確認できる状態を作ります。稼働状況の公示ではありません。

Q2訪問看護ステーションが指定取消しになるとどうなりますか?

健康保険法 95 条による取消しは 96 条第三号で公示されます。取消しの効力発生日以降の訪問は訪問看護療養費(同法 88 条)の対象外となり、利用者は全額自己負担になりえます。

Q3訪問看護の指定は誰が行いますか?

条文上は厚生労働大臣です。実務では健康保険法 204 条の委任規定により地方厚生(支)局長が処理し、公表も地方厚生局単位で行われています(現行の委任範囲は要確認)。

Q4訪問看護事業所の廃止は公示されますか?

公示されます。96 条第二号の括弧書きが除外しているのは省令で定める事項の変更と休止・再開だけで、廃止の届出は除外されていません。廃止は公示の対象です。

Q5指定取消し処分に不服がある場合はどうすればいいですか?

処分前は行政手続法 13 条の聴聞で反論します。処分後は審査請求(行政不服審査法 18 条・知った日の翌日から三か月)と取消訴訟(行政事件訴訟法 14 条・六か月)の二択です。

Q6訪問看護は健康保険と介護保険のどちらが使えますか?

要介護認定の有無や疾患により振り分けられ、原則として介護保険が優先します。訪問看護は両制度にまたがり、片方の指定が他方の指定とみなされる仕組みもあります(現行構成は要確認)。

Q7健康保険法第九十三条の届出とは何ですか?

指定訪問看護事業者が行う変更・休止・再開・廃止等の届出です。96 条はこの届出があったときを公示事由としつつ、括弧書きで省令事項の変更と休止・再開を公示対象から外しています。

Q8公示された内容は誰でも見られますか?

見られます。公示は不特定多数が知り得る状態を作る制度であり、利用者、ケアマネジャー、取引先、金融機関のいずれもアクセスできます。閲覧に資格や理由は必要ありません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1公示って、結局どこを見れば載ってるんですか?

第九十六条は「公示しなければならない」とだけ定めており、方法を条文自体は限定していません。実務では官報のほか、地方厚生(支)局が指定訪問看護事業者の一覧を公表しています。厚生労働大臣の権限は地方厚生局長等へ委任される仕組みがあります(健康保険法第二百四条、現行効力を要確認)。業界裏話ヒント:一覧の更新は月次が中心で、指定日と公表日にはタイムラグがあります。開設直後の事業所は載っていないことがあるので、載っていない=無指定と早合点せず、事業所に指定通知書の写しを見せてもらうのが確実です。

Q2休止中の事業所を使ってしまったら、保険はどうなりますか?

休止は第九十六条第二号の括弧書きで公示対象から外れていますが、指定という資格自体は存続しています。したがって休止が保険給付を直ちに失わせるわけではなく、現にサービスが提供されないという事実上の問題です。本当に給付が切れるのは廃止と指定取消し(第九十五条)の場合で、その後の訪問看護は訪問看護療養費の対象外になりえます。業界裏話ヒント:取消しには効力発生日があり、公示された日と一致しないことがあります。確認すべきは公示された日付ではなく、公示文に書かれた取消しの年月日です。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「公示に載っている=今も営業している」という前提で名簿を読む人が多いが、問いの立て方がずれている。公示が答えているのは「保険給付の前提となる指定という資格があるか」であって、「今日サービスを提供できるか」ではない。第九十六条第二号の括弧書きが休止・再開を明示的に除外している以上、稼働状況は別ルートで確かめるしかない。
  • 指定取消しが公示されること自体は知られている。だが深刻なのはその先である。取消しは公示で終わりではなく、その法人や役員に一定期間(一般に五年)再び指定を受けられない欠格期間が働く起点として機能しうる(最新の改正状況をご確認ください)。公示は処分の終着点ではなく、長い制約の始発点である。
  • 事業者から見れば、公示は行政側の事務処理にすぎない。だが法律実務から見れば、公示は「第三者がその事実を知り得た状態」を作る装置である。公示は民法上の対抗要件のような効力を持つわけではないが、紛争になったとき「調べれば分かったはずだ」という評価に直結する。この落差が、公示後に漫然と契約を続けた側を追い込む。
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条文が扱う事項健康保険法 96 条:指定・届出・取消しの公示義務
義務を負う主体厚生労働大臣(実務上は委任先の地方厚生局長等)
休止・再開の扱い第二号括弧書きにより公示の対象外
利用者への影響資格の得喪を外部から確認できる状態を作る

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、退院の四日前になって、紹介された訪問看護ステーションが先月から休止中だと分かったら? 公示を探しても休止の記録は出てこない。指定という資格は生きたままだからである。残り時間で代替事業所を探すのはケアマネジャーの仕事だが、動き出しが一日遅れれば在宅復帰の日程そのものが後ろにずれる。公示の限界を先に知っている家族だけが、カンファレンスの席で「今、実際に人は出せますか」と踏み込める。
  • あなたが訪問看護ステーションの管理者で、指導監査のあと指定取消しの処分を受けたとする。取消しは第九十六条により公示される。事業所名が公の記録に載り、他の保険者、ケアマネジャー、取引金融機関がそれを見る。処分そのものより、公示によって外部に固定される信用の毀損の方が、はるかに長く効き続ける。だからこそ勝負は公示の前、聴聞の場にある。
  • 利用者から「あそこ、保険きくの」と聞かれた。地方厚生局が公表している指定事業者の一覧を開けば、その場で答えられる。公示された情報は、誰でも見ていい情報である。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 健康保険法第96条(公示)は、日本の健康保険法に含まれる条文です。
  2. 健康保険法第96条の条文原文は「厚生労働大臣は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。」で始まります。
  3. 健康保険法第96条は第二款に置かれています。
  4. 健康保険法の公布日は大正11年4月22日です。
  5. 健康保険法第96条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。