要点健康保険法 18 条は、健康保険組合に組合会を置き、組合会議員の定数を偶数とし、その半数を設立事業所の事業主が選定し、他の半数を被保険者である組合員が互選すると定める。
Q · 会社の健康保険組合の保険料率って、誰が集まって決めているんですか?
組合会が決める。議員の半数は加入者側の互選
健康保険法 18 条は、健康保険組合に組合会を置き、組合会は組合会議員をもって組織すると定めます。議員の定数は偶数で、半数は設立事業所の事業主が事業主およびその使用する者のうちから選定し、他の半数は被保険者である組合員が互選します。組合の規約事項である一般保険料率や付加給付は、この組合会の議決を通ります。つまり保険料率を決める議決機関の半数の席は、被保険者側が自ら選ぶ席です。
毎月の給与明細から引かれている健康保険料。その料率を誰が決めているか、答えられる加入者はほとんどいない。厚生労働省でもなければ、社長でもない。勤務先が健康保険組合を持っているなら、決めているのは組合会である。18条が定めるのは三点だけだ。組合には必ず組合会を置くこと、組合会は組合会議員で組織すること、そして議員の定数は偶数とし、その半分は事業主側が選定し、残りの半分は被保険者である組合員が互選すること。つまり、あなたの保険料率と付加給付を議決する機関の半数は、あなたと同じ立場の人間であり、しかもあなたが選ぶ側に立っている。多くの加入者は、その選挙が行われていたことすら知らないまま、決まった料率を毎月払い続けている。
健康保険法 18 条は、健康保険組合の意思決定機関である組合会の設置と構成を定める規定である。組合会は組合会議員をもって組織され、議員の定数は偶数とされる。その半数は設立事業所の事業主が事業主側から選定し、他の半数は被保険者である組合員の互選による。労使同数構成を組織の骨格として法定する。
健康保険組合に法律上必ず置かれる議決機関です(健康保険法 18 条 1 項)。組合会議員で組織され、規約や予算など組合運営の根幹を議決します。
定数の半数は設立事業所の事業主が事業主およびその使用する者のうちから選定し、残る半数は被保険者である組合員が互選します(18 条 3 項)。
半数ずつを事業主側と被保険者側に割り当てるため、条文が偶数と定めています。どちらか一方が数の力だけで議決を押し切れない構造にする趣旨です。
組合の規約や広報誌、加入者向けサイトで開示されている例が多いです。掲載場所は組合ごとに異なるため、健保組合の事務局に確認するのが確実です。
設立事業所の事業主(その代理人を含む)と、設立事業所に使用される者が対象です(18 条 3 項)。役員に限らず現場の管理職を選定することもできます。
組合の規約変更、予算、決算などが議決事項とされています。保険料率や付加給付は規約事項であるため、その水準も組合会の議決を経て決まります。
実施時期は法律ではなく各組合の規約で定められます。社内掲示板や組合の広報で告知されるため、告知を見逃すと互選の機会を失うことになります。
健康保険法 18 条には報酬の定めはなく、扱いは各組合の規約や運用によります。報酬目的ではなく議決権の行使が本来の意義とされる役職です。
健康保険組合であれば、一般保険料率は法定の幅(1000分の30から1000分の130)の中で組合自身が決め、その決定は規約事項として組合会の議決を経る(18条、160条)。国が一律に決めているわけではない。業界裏話ヒント:組合会議員の名簿は規約や組合の広報誌とともに開示されていることが多いが、自分の職場から誰が出ているかを知っている加入者はほぼいない。知っているだけで、事務局への意見の通り方が変わる
報酬目当ての役職ではないが、規約の変更、予算、決算といった議決に加わる立場になる(18条2項、20条)。保険料率や付加給付の水準を決める場に、被保険者側の半数として座ることになる。業界裏話ヒント:財政が悪化した組合では、料率引き上げか付加給付削減かの二択が事務局から上程される。その場に加入者側の生活実感を持ち込む人がいるかどうかで、削られる先が変わる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文が定める対象 | 健康保険法 18 条:組合会という議決機関の設置と議員の構成 | — |
| 労使同数の及び方 | 議員定数を偶数とし、選定と互選で半々に分ける | — |
| 加入者から見た関与ポイント | 互選への立候補・投票で議決機関の半数の席に関与できる | — |
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