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健康保険法 第18条(組合会)

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  1. 健康保険組合に、組合会を置く。
  2. 2.組合会は、組合会議員をもって組織する。
  3. 3.組合会議員の定数は、偶数とし、その半数は、設立事業所の事業主において設立事業所の事業主(その代理人を含む。)及び設立事業所に使用される者のうちから選定し、他の半数は、被保険者である組合員において互選する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点健康保険法 18 条は、健康保険組合に組合会を置き、組合会議員の定数を偶数とし、その半数を設立事業所の事業主が選定し、他の半数を被保険者である組合員が互選すると定める。

Q · 会社の健康保険組合の保険料率って、誰が集まって決めているんですか?

組合会が決める。議員の半数は加入者側の互選

健康保険法 18 条は、健康保険組合に組合会を置き、組合会は組合会議員をもって組織すると定めます。議員の定数は偶数で、半数は設立事業所の事業主が事業主およびその使用する者のうちから選定し、他の半数は被保険者である組合員が互選します。組合の規約事項である一般保険料率や付加給付は、この組合会の議決を通ります。つまり保険料率を決める議決機関の半数の席は、被保険者側が自ら選ぶ席です。

解説

毎月の給与明細から引かれている健康保険料。その料率を誰が決めているか、答えられる加入者はほとんどいない。厚生労働省でもなければ、社長でもない。勤務先が健康保険組合を持っているなら、決めているのは組合会である。18条が定めるのは三点だけだ。組合には必ず組合会を置くこと、組合会は組合会議員で組織すること、そして議員の定数は偶数とし、その半分は事業主側が選定し、残りの半分は被保険者である組合員が互選すること。つまり、あなたの保険料率と付加給付を議決する機関の半数は、あなたと同じ立場の人間であり、しかもあなたが選ぶ側に立っている。多くの加入者は、その選挙が行われていたことすら知らないまま、決まった料率を毎月払い続けている。

法的な位置づけ

健康保険法 18 条は、健康保険組合の意思決定機関である組合会の設置と構成を定める規定である。組合会は組合会議員をもって組織され、議員の定数は偶数とされる。その半数は設立事業所の事業主が事業主側から選定し、他の半数は被保険者である組合員の互選による。労使同数構成を組織の骨格として法定する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1組合会とは何ですか?

健康保険組合に法律上必ず置かれる議決機関です(健康保険法 18 条 1 項)。組合会議員で組織され、規約や予算など組合運営の根幹を議決します。

Q2組合会議員はどうやって選ばれるのですか?

定数の半数は設立事業所の事業主が事業主およびその使用する者のうちから選定し、残る半数は被保険者である組合員が互選します(18 条 3 項)。

Q3組合会議員の定数はなぜ偶数なのですか?

半数ずつを事業主側と被保険者側に割り当てるため、条文が偶数と定めています。どちらか一方が数の力だけで議決を押し切れない構造にする趣旨です。

Q4組合会議員の名簿は見ることができますか?

組合の規約や広報誌、加入者向けサイトで開示されている例が多いです。掲載場所は組合ごとに異なるため、健保組合の事務局に確認するのが確実です。

Q5事業主側の組合会議員には誰がなれますか?

設立事業所の事業主(その代理人を含む)と、設立事業所に使用される者が対象です(18 条 3 項)。役員に限らず現場の管理職を選定することもできます。

Q6組合会は何を議決するのですか?

組合の規約変更、予算、決算などが議決事項とされています。保険料率や付加給付は規約事項であるため、その水準も組合会の議決を経て決まります。

Q7組合会議員選挙はいつ行われますか?

実施時期は法律ではなく各組合の規約で定められます。社内掲示板や組合の広報で告知されるため、告知を見逃すと互選の機会を失うことになります。

Q8組合会議員は報酬をもらえますか?

健康保険法 18 条には報酬の定めはなく、扱いは各組合の規約や運用によります。報酬目的ではなく議決権の行使が本来の意義とされる役職です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1うちの会社の健康保険料率って、結局誰がどうやって決めてるんですか?

健康保険組合であれば、一般保険料率は法定の幅(1000分の30から1000分の130)の中で組合自身が決め、その決定は規約事項として組合会の議決を経る(18条、160条)。国が一律に決めているわけではない。業界裏話ヒント:組合会議員の名簿は規約や組合の広報誌とともに開示されていることが多いが、自分の職場から誰が出ているかを知っている加入者はほぼいない。知っているだけで、事務局への意見の通り方が変わる

Q2組合会議員に立候補して、何かいいことあるんですか?

報酬目当ての役職ではないが、規約の変更、予算、決算といった議決に加わる立場になる(18条2項、20条)。保険料率や付加給付の水準を決める場に、被保険者側の半数として座ることになる。業界裏話ヒント:財政が悪化した組合では、料率引き上げか付加給付削減かの二択が事務局から上程される。その場に加入者側の生活実感を持ち込む人がいるかどうかで、削られる先が変わる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「保険料は国が決めているのだから文句を言っても仕方がない」という問いの立て方そのものがずれている。健康保険組合は法定の幅(一般保険料率は1000分の30から1000分の130)の中で自ら料率を決め、その決定は組合会の議決を通る。問うべきは「国はなぜ下げないのか」ではなく「うちの組合会は何をどう議決したのか」である
  • 「労使折半」は誰でも知っているが、その折半が保険料負担だけの話ではないことは意識されていない。18条3項は議員の半数を被保険者側の互選に割り当て、役員の選出にも同じ労使同数の構成が及ぶ(21条)。負担が半分なら決定権も半分という設計思想が、組織の骨格まで貫かれている
  • あなたから見れば組合会議員は「よく分からない社内の名誉職」だが、法律から見れば保険者の意思決定機関を構成する者である。規約の変更、予算、決算という組合の根幹を議決する立場にある。この落差を放置したまま定数を埋めるだけの運用が続くと、事務局と事業主側が用意した原案がそのまま通る組織になる
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条文が定める対象健康保険法 18 条:組合会という議決機関の設置と議員の構成
労使同数の及び方議員定数を偶数とし、選定と互選で半々に分ける
加入者から見た関与ポイント互選への立候補・投票で議決機関の半数の席に関与できる

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 社内掲示板に「組合会議員選挙 立候補受付は今週金曜まで」と貼り出されていたら、あなたは何をする? 立候補が定数に届かなければ実質無投票で確定し、手を挙げた人だけで来年度の保険料率と付加給付の水準が議論される。締切まであと三日、動くかどうかで来年の給与明細の一行が変わる
  • 人事部で健保組合の事務局を担当することになり、事業主側の議員を誰にするか決めるよう指示された。18条3項は「設立事業所の事業主(その代理人を含む。)及び設立事業所に使用される者のうちから」としか書いていない。役員だけを並べるか現場の管理職を入れるかで、組合会に上がる議案の練り具合が変わってくる
  • 高齢の家族を抱える加入者が増え、組合財政が赤字に転落した。事務局が用意する再建案は、たいてい保険料率の引き上げか付加給付の削減かの二択で組合会に上程される。あなたが互選で送り出した議員がどちらに手を挙げるかで、削られるのが毎月の手取りか、入院したときの自己負担かが決まる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 健康保険法第18条(組合会)は、日本の健康保険法に含まれる条文です。
  2. 健康保険法第18条の条文原文は「健康保険組合に、組合会を置く。」で始まります。
  3. 健康保険法第18条は第三節に置かれています。
  4. 健康保険法の公布日は大正11年4月22日です。
  5. 健康保険法第18条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。