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健康保険法 第21条(役員)

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  1. 健康保険組合に、役員として理事及び監事を置く。
  2. 2.理事の定数は、偶数とし、その半数は設立事業所の事業主の選定した組合会議員において、他の半数は被保険者である組合員の互選した組合会議員において、それぞれ互選する。
  3. 3.理事のうち一人を理事長とし、設立事業所の事業主の選定した組合会議員である理事のうちから、理事が選挙する。
  4. 4.監事は、組合会において、設立事業所の事業主の選定した組合会議員及び被保険者である組合員の互選した組合会議員のうちから、それぞれ一人を選挙する。
  5. 5.監事は、理事又は健康保険組合の職員と兼ねることができない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点健康保険法 21 条は、健康保険組合の理事を偶数定数で労使折半とし、理事長は事業主側選定の理事から選挙すると定める。監事は労使各 1 名で、理事・職員との兼任は禁止される。

Q · 健康保険料を決めている健保組合の役員は、誰がどうやって選ばれているんですか?

理事は労使同数、ただし理事長は事業主側から選ばれます

健康保険法 21 条により、健康保険組合には役員として理事と監事が置かれます。理事の定数は偶数で、半数は設立事業所の事業主が選定した組合会議員から、残り半数は被保険者である組合員が互選した組合会議員から、それぞれ互選されます(2 項)。理事長は事業主側が選定した組合会議員である理事のうちから理事が選挙します(3 項)。監事は組合会が労使各 1 名を選挙し、理事や組合職員との兼任は禁止されます(4 項・5 項)。

解説

会社の給与明細に載っている健康保険料。その保険料をいくらにするか、付加給付を出すか、保養所を維持するか、こうした決定を実際に回しているのが健康保険組合の理事会である。そして本条は、その理事の椅子の配分を「偶数、半分は事業主側、半分は被保険者側」と法律で固定した。あなたが大企業の従業員なら、あなたの保険料を決める理事の半分は、あなたと同じ被保険者の中から出た組合会議員が互選している。ここが決定的な点だ。ただし理事長は、事業主側が選定した組合会議員である理事の中からしか選べない(3 項)。つまり議席数は五分五分だが、トップの椅子は事業主側に固定されている。この非対称を知っているかどうかで、組合の運営に不満を持ったとき、どこに働きかければ動くのかの判断が変わる。監事は理事や職員との兼任を禁じられ(5 項)、労使各 1 名ずつ組合会が選挙する。チェックする側とされる側を人的に切り離す設計である。

法的な位置づけ

健康保険法 21 条は、健康保険組合の役員構成を定める規定である。役員として理事及び監事を置き、理事の定数は偶数とし、その半数は設立事業所の事業主が選定した組合会議員から、他の半数は被保険者である組合員が互選した組合会議員から、それぞれ互選される。理事長は事業主側選定の理事のうちから理事が選挙し、監事は労使各 1 名を組合会が選挙する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1健康保険組合の役員にはどんな種類がありますか?

健康保険法 21 条 1 項により、役員は理事と監事の 2 種類です。理事は業務執行を担い、そのうち 1 人が理事長となります。監事は理事の職務執行を監査する立場で、両者は人的に分離されています。

Q2健保組合の監事は何人いますか?

21 条 4 項により、事業主側が選定した組合会議員から 1 人、被保険者である組合員が互選した組合会議員から 1 人、組合会が選挙します。労使各 1 名の構成が法律上の要件です。

Q3健保組合の監事は理事を兼任できますか?

できません。21 条 5 項が、監事は理事又は健康保険組合の職員と兼ねることができないと明文で定めています。監査する側とされる側を人的に切り離す趣旨です。

Q4組合会議員とは何ですか?

健康保険組合の議決機関である組合会を構成する議員です。事業主が選定した議員と、被保険者である組合員が互選した議員で構成され、理事はこの組合会議員の中から互選されます。

Q5健保組合の理事の定数は規約で自由に決められますか?

自由には決められません。21 条 2 項が定数を偶数とし、労使各半数と定めているため、奇数にしたり一方を多くしたりする規約は法律違反となります。

Q6健保組合の役員の任期は何年ですか?

21 条自体は任期を定めていません。役員の任期は健康保険組合の規約で定められるため、実際の年数は加入している組合の規約を確認する必要があります。

Q7協会けんぽにも労使同数の理事会がありますか?

協会けんぽ(全国健康保険協会)は健康保険組合とは別の保険者で、本条の適用対象ではありません。運営体制は全国健康保険協会に関する規定によります。

Q8健保組合の役員が誰なのかはどこで分かりますか?

多くの健康保険組合は規約・事業報告・組合広報で役員名簿を公表しています。労使どちら側から選ばれた理事・監事かを確認すると、意見を届ける相手が特定できます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1うちの健保組合、理事に従業員代表が入ってるって本当ですか?

本当である。健康保険法 21 条 2 項が、理事の半数は被保険者である組合員が互選した組合会議員から互選すると定めている。定数は偶数で、労使折半が法律上の要件である。業界裏話ヒント:名簿は組合の規約や事業報告に載っているが、多くの加入者は一度も見ない。誰が自分側の代表かを知っている従業員は、保険料率の議論が始まったとき最初に相談先を持っている側になる

Q2理事長って、労使どちらから出るんですか?

事業主側である。21 条 3 項が、理事長は設立事業所の事業主が選定した組合会議員である理事のうちから理事が選挙すると定めている。議席は労使同数だが、代表者の椅子は事業主側に固定されている。業界裏話ヒント:この非対称は制度批判の対象にもなるが、同時に組合の財政責任を最終的に事業主側が負う構造とセットになっている。同数だから対等、という理解のまま交渉に臨むと前提を読み違える

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「健康保険組合は会社の一部門で、経営者が全部決めている」と思っている人が多いが、法律上は理事の半数が被保険者側から出ることが強制されている。あなたから見れば会社の福利厚生課の延長に見えても、法律から見れば労使が同数の議席を持つ独立した公法人である。この落差を知らないまま「どうせ会社が決めたこと」と諦めるのが、最も損な態度になる
  • 「労使同数だから完全に対等」という理解は、条文の半分しか読めていない。3 項が理事長を事業主側選定の理事に限定しており、組合を代表し業務を統括する立場は構造的に事業主側にある。同数であることと、対等であることは別である
  • 監事は名誉職だと軽く見られがちだが、5 項が理事・職員との兼任を明文で禁じている。この兼任禁止は、監査の実効性を人的独立で担保する装置である。形式的な役職なら、わざわざ法律で兼任を禁止する必要はない
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機関の性格健保法 21 条:執行機関(理事)と監査機関(監事)の構成
労使構成の扱い理事は偶数定数で労使各半数、監事は労使各 1 名
代表権理事長は事業主側選定の理事から選挙(3 項)
変更の可否定数・労使折半は規約で変更不可(法定要件)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 健康保険組合が財政悪化を理由に保険料率の引き上げを決めた。給与から引かれる額が月 3,000 円増える。あなたはその決定を誰がしたのか調べる。理事会の名簿を見ると、半数は自社の従業員代表だった。組合会議員を通じて意見を上げる回路が、法律上そこに用意されている
  • もし理事の定数を奇数にして事業主側を 1 名多くする組合規約を作ったら、どうなる? 本条 2 項が定数を偶数、半数ずつと定めているので、その規約は法律違反となり厚生労働大臣の認可を得られない。労使同数は規約で崩せない
  • あなたが総務部長として組合の理事に選ばれた。同時に監事も引き受けてほしいと言われる。5 項で明確に禁止されている。断る根拠は条文一行で足りる
  • 組合の経理に不透明な支出があると従業員から相談された。監事は労使各 1 名。被保険者側から選ばれた監事に情報が届けば、監査という正規の回路が動き出す。あと 1 か月で決算期。監事の監査報告が組合会に提出される前に伝えられるかどうかで、この決算に反映されるかが変わる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 健康保険法第21条(役員)は、日本の健康保険法に含まれる条文です。
  2. 健康保険法第21条の条文原文は「健康保険組合に、役員として理事及び監事を置く。」で始まります。
  3. 健康保険法第21条は第三節に置かれています。
  4. 健康保険法の公布日は大正11年4月22日です。
  5. 健康保険法第21条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。