要点健康保険法 21 条は、健康保険組合の理事を偶数定数で労使折半とし、理事長は事業主側選定の理事から選挙すると定める。監事は労使各 1 名で、理事・職員との兼任は禁止される。
Q · 健康保険料を決めている健保組合の役員は、誰がどうやって選ばれているんですか?
理事は労使同数、ただし理事長は事業主側から選ばれます
健康保険法 21 条により、健康保険組合には役員として理事と監事が置かれます。理事の定数は偶数で、半数は設立事業所の事業主が選定した組合会議員から、残り半数は被保険者である組合員が互選した組合会議員から、それぞれ互選されます(2 項)。理事長は事業主側が選定した組合会議員である理事のうちから理事が選挙します(3 項)。監事は組合会が労使各 1 名を選挙し、理事や組合職員との兼任は禁止されます(4 項・5 項)。
会社の給与明細に載っている健康保険料。その保険料をいくらにするか、付加給付を出すか、保養所を維持するか、こうした決定を実際に回しているのが健康保険組合の理事会である。そして本条は、その理事の椅子の配分を「偶数、半分は事業主側、半分は被保険者側」と法律で固定した。あなたが大企業の従業員なら、あなたの保険料を決める理事の半分は、あなたと同じ被保険者の中から出た組合会議員が互選している。ここが決定的な点だ。ただし理事長は、事業主側が選定した組合会議員である理事の中からしか選べない(3 項)。つまり議席数は五分五分だが、トップの椅子は事業主側に固定されている。この非対称を知っているかどうかで、組合の運営に不満を持ったとき、どこに働きかければ動くのかの判断が変わる。監事は理事や職員との兼任を禁じられ(5 項)、労使各 1 名ずつ組合会が選挙する。チェックする側とされる側を人的に切り離す設計である。
健康保険法 21 条は、健康保険組合の役員構成を定める規定である。役員として理事及び監事を置き、理事の定数は偶数とし、その半数は設立事業所の事業主が選定した組合会議員から、他の半数は被保険者である組合員が互選した組合会議員から、それぞれ互選される。理事長は事業主側選定の理事のうちから理事が選挙し、監事は労使各 1 名を組合会が選挙する。
健康保険法 21 条 1 項により、役員は理事と監事の 2 種類です。理事は業務執行を担い、そのうち 1 人が理事長となります。監事は理事の職務執行を監査する立場で、両者は人的に分離されています。
21 条 4 項により、事業主側が選定した組合会議員から 1 人、被保険者である組合員が互選した組合会議員から 1 人、組合会が選挙します。労使各 1 名の構成が法律上の要件です。
できません。21 条 5 項が、監事は理事又は健康保険組合の職員と兼ねることができないと明文で定めています。監査する側とされる側を人的に切り離す趣旨です。
健康保険組合の議決機関である組合会を構成する議員です。事業主が選定した議員と、被保険者である組合員が互選した議員で構成され、理事はこの組合会議員の中から互選されます。
自由には決められません。21 条 2 項が定数を偶数とし、労使各半数と定めているため、奇数にしたり一方を多くしたりする規約は法律違反となります。
21 条自体は任期を定めていません。役員の任期は健康保険組合の規約で定められるため、実際の年数は加入している組合の規約を確認する必要があります。
協会けんぽ(全国健康保険協会)は健康保険組合とは別の保険者で、本条の適用対象ではありません。運営体制は全国健康保険協会に関する規定によります。
多くの健康保険組合は規約・事業報告・組合広報で役員名簿を公表しています。労使どちら側から選ばれた理事・監事かを確認すると、意見を届ける相手が特定できます。
本当である。健康保険法 21 条 2 項が、理事の半数は被保険者である組合員が互選した組合会議員から互選すると定めている。定数は偶数で、労使折半が法律上の要件である。業界裏話ヒント:名簿は組合の規約や事業報告に載っているが、多くの加入者は一度も見ない。誰が自分側の代表かを知っている従業員は、保険料率の議論が始まったとき最初に相談先を持っている側になる
事業主側である。21 条 3 項が、理事長は設立事業所の事業主が選定した組合会議員である理事のうちから理事が選挙すると定めている。議席は労使同数だが、代表者の椅子は事業主側に固定されている。業界裏話ヒント:この非対称は制度批判の対象にもなるが、同時に組合の財政責任を最終的に事業主側が負う構造とセットになっている。同数だから対等、という理解のまま交渉に臨むと前提を読み違える
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 機関の性格 | 健保法 21 条:執行機関(理事)と監査機関(監事)の構成 | — |
| 労使構成の扱い | 理事は偶数定数で労使各半数、監事は労使各 1 名 | — |
| 代表権 | 理事長は事業主側選定の理事から選挙(3 項) | — |
| 変更の可否 | 定数・労使折半は規約で変更不可(法定要件) | — |
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