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健康保険法 第89条(指定訪問看護事業者の指定)

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  1. 前条第一項の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、訪問看護事業を行う者の申請により、訪問看護事業を行う事業所(以下「訪問看護事業所」という。)ごとに行う。
  2. 2.指定訪問看護事業者以外の訪問看護事業を行う者について、介護保険法第四十一条第一項本文の規定による指定居宅サービス事業者(訪問看護事業を行う者のうち、厚生労働省令で定める基準に該当するものに限る。次項において同じ。)の指定、同法第四十二条の二第一項本文の規定による指定地域密着型サービス事業者(訪問看護事業を行う者のうち、厚生労働省令で定める基準に該当するものに限る。次項において同じ。)の指定又は同法第五十三条第一項本文の規定による指定介護予防サービス事業者(訪問看護事業を行う者のうち、厚生労働省令で定める基準に該当するものに限る。次項において同じ。)の指定があったときは、その指定の際、当該訪問看護事業を行う者について、前条第一項の指定があったものとみなす。
  3. 3.介護保険法第七十条の二第一項の規定による指定居宅サービス事業者の指定の失効若しくは同法第七十七条第一項若しくは第百十五条の三十五第六項の規定による指定居宅サービス事業者の指定の取消し若しくは効力の停止、同法第七十八条の十(同法第七十八条の十七の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による指定地域密着型サービス事業者の指定の取消し若しくは効力の停止若しくは同法第七十八条の十二において準用する同法第七十条の二第一項若しくは同法第七十八条の十五第一項若しくは第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による指定地域密着型サービス事業者の指定の失効又は同法第百十五条の九第一項若しくは第百十五条の三十五第六項の規定による指定介護予防サービス事業者の指定の取消し若しくは効力の停止若しくは同法第百十五条の十一において準用する同法第七十条の二第一項の規定による指定介護予防サービス事業者の指定の失効は、前項本文の規定により受けたものとみなされた前条第一項の指定の効力に影響を及ぼさないものとする。
  4. 4.厚生労働大臣は、第一項の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第一項の指定をしてはならない。
  5. 申請者が地方公共団体、医療法人、社会福祉法人その他厚生労働大臣が定める者でないとき。
  6. 当該申請に係る訪問看護事業所の看護師その他の従業者の知識及び技能並びに人員が、第九十二条第一項の厚生労働省令で定める基準及び同項の厚生労働省令で定める員数を満たしていないとき。
  7. 申請者が、第九十二条第二項(第百十一条第三項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)に規定する指定訪問看護の事業の運営に関する基準に従って適正な指定訪問看護事業の運営をすることができないと認められるとき。
  8. 申請者が、この法律の規定により指定訪問看護事業者に係る前条第一項の指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者であるとき。
  9. 申請者が、この法律その他国民の保健医療に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
  10. 申請者が、拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
  11. 申請者が、社会保険料について、当該申請をした日の前日までに、社会保険各法又は地方税法の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく三月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した社会保険料の全てを引き続き滞納している者であるとき。
  12. 前各号のほか、申請者が、指定訪問看護事業者として著しく不適当と認められる者であるとき。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点健康保険法 89 条は、指定訪問看護事業者の指定を事業所ごとに行うと定め、申請者が法人等でない等 8 つの欠格事由に当たれば指定できない。介護保険の指定があればみなし指定となる。

Q · 看護師が自分ひとりで訪問看護ステーションを開設して、健康保険の指定を受けられますか?

原則できません。指定を受けられるのは法人等に限られます。

健康保険法 89 条 4 項 1 号は、指定の相手方を地方公共団体、医療法人、社会福祉法人その他厚生労働大臣が定める者に限定しており、個人事業のままでは指定訪問看護事業者になれません。ただし「厚生労働大臣が定める者」には株式会社・合同会社・NPO 法人等も含まれるため、法人を設立すれば開設は可能です。あわせて同項 2 号・3 号の人員および運営基準、4 号の指定取消しから 5 年、7 号の社会保険料の滞納など、計 8 号の欠格事由をすべてクリアする必要があります。

解説

訪問看護ステーションを開くとき、多くの人が最初につまずくのは資金でも人材でもなく、法人格である。4項1号は、指定の相手方を地方公共団体、医療法人、社会福祉法人その他厚生労働大臣が定める者に限る。看護師としてどれだけ腕が立っても、個人事業のままでは指定訪問看護事業者になれない。もう一つの盲点が2項だ。介護保険法の指定居宅サービス事業者(訪問看護)の指定を受けた瞬間、健康保険法上の指定も受けたとみなされる。申請していないのに、である。医療保険の訪問看護をやらないなら、厚生労働省令の定めにより別段の申出が要る。そして3項。介護保険側の指定が取り消されても、みなされた健保法上の指定は自動では消えない。入口は連動し、出口は連動しない。その非対称を知っているかどうかで、処分通知が届いた日の初動が変わる。

法的な位置づけ

健康保険法 89 条は、指定訪問看護事業者の指定手続と欠格事由を定める規定である。指定は訪問看護事業所ごとに申請により行われ、申請者が法人等でない場合や人員・運営基準を満たさない場合など 8 号の事由に該当するときは指定をしてはならない。介護保険法上の指定があったときは、別段の申出がない限り本法の指定を受けたものとみなされる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1指定訪問看護事業者とは何ですか?

健康保険法 88 条 1 項の指定を受け、医療保険の訪問看護療養費の対象となる訪問看護を提供できる事業者です。指定は 89 条 1 項により訪問看護事業所ごとに行われます。

Q2訪問看護ステーションの指定申請はどこに出しますか?

健康保険法 89 条 1 項は厚生労働大臣の指定と定め、申請は厚生労働省令で定めるところにより訪問看護事業所ごとに行います。実務上の窓口は地方厚生局の担当課となります。

Q3訪問看護ステーションの指定は何年で取り直しますか?

本条は指定の有効期間を定めていません。ただし介護保険法上の指定には更新制があり、みなし指定を利用している場合は介護保険側の更新管理が事実上の生命線になります。

Q4指定を取り消されたら何年間申請できませんか?

89 条 4 項 4 号により、指定を取り消された者は取消しの日から 5 年を経過するまで指定を受けられません。法人を作り直しても 8 号の「著しく不適当」で捕捉される余地があります。

Q5訪問看護ステーションの人員基準を満たさないとどうなりますか?

89 条 4 項 2 号により、看護師その他従業者の知識・技能および人員が 92 条 1 項の厚生労働省令で定める基準・員数を満たさないときは、指定をしてはならないとされます。

Q6訪問看護ステーションを譲り受けたら指定も引き継げますか?

株式譲渡なら指定は法人に残りますが、事業譲渡では承継されず、譲受法人が 89 条 4 項の審査を一から受け直します。買収スキームの選択が指定の存否を左右します。

Q7拘禁刑を受けたら訪問看護の指定は受けられませんか?

89 条 4 項 6 号により、拘禁刑以上の刑に処せられ、執行を終わりまたは執行を受けることがなくなるまでの者は指定を受けられません。5 号は保健医療関係法令の罰金刑を対象とします。

Q8指定を拒否されたら不服申立てできますか?

できます。指定拒否は行政処分であり、行政不服審査法による審査請求または行政事件訴訟法による取消訴訟が可能です。まず行政手続法 8 条により理由の書面提示を求めるのが初動です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1看護師個人で訪問看護ステーションって開けないんですか?

開けません。89条4項1号が、指定の相手方を地方公共団体、医療法人、社会福祉法人その他厚生労働大臣が定める者に限っているためです。ただし「厚生労働大臣が定める者」には株式会社や合同会社、NPO法人も含まれ、営利法人での開設は可能です。業界裏話ヒント:病院・診療所は医療法上、営利法人の開設許可が事実上下りない。訪問看護ステーションはその例外で、看護職が自分の会社で医療サービスを提供できる数少ないルートです

Q2介護保険の指定を取ったら、医療保険の訪問看護も自動でできるって本当ですか?

本当です。89条2項により、介護保険法41条1項の指定居宅サービス事業者などの指定を受けた時点で、健康保険法88条1項の指定訪問看護事業者の指定を受けたとみなされます。不要なら厚生労働省令の定めにより別段の申出ができます。業界裏話ヒント:みなし指定を残すと、92条の人員・運営基準の適用も報告・立入検査の対象も同時に付いてくる。「医療保険はやらないから関係ない」ではなく、義務の側は先に発生しています

Q3介護保険の指定を取り消されたら、医療保険の訪問看護も終わりですよね?

条文上は終わりません。89条3項が、介護保険法上の指定の失効・取消し・効力停止は、みなし指定の効力に影響を及ぼさないと明記しています。もっとも健康保険法側でも別途取消しが行われうる点は前提です。業界裏話ヒント:この非連動を知らずに一括で廃止届を出す事業者がいる。健保法側の処分は別の手続で、別に聴聞の機会がある。まず処分通知の根拠条文がどちらの法律かを確認するのが初動です

Q4社会保険料をちょっと滞納しただけで指定が下りないんですか?

「ちょっと」の中身次第です。89条4項7号の要件は、申請日の前日までに滞納処分を受け、かつその日から正当な理由なく3か月以上、処分後に納期限が来た社会保険料の全てを引き続き滞納していること。単なる納付遅れとは別物です。業界裏話ヒント:条文が「全てを引き続き滞納」と書いている以上、一部でも納付されていれば形式要件は外れる。年金事務所と分割納付を取り決めて履行していれば「正当な理由」側の材料にもなります

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「どうすれば個人で訪問看護ステーションを開けるか」という問いの立て方が、そもそも間違っている。4項1号は主体を法人等に限定しており、工夫で抜ける余地はない。問うべきは「どの法人格が自分の資金調達と人員配置に合うか」である。営利法人も厚生労働大臣が定める者に含まれるため、株式会社・合同会社での開設自体は可能
  • あなたから見れば、介護保険の指定を一つ取っただけである。法律から見れば、同じ日に健康保険法上の指定訪問看護事業者としての義務(92条の人員・運営基準、報告・立入検査への対応)も発生している。この落差は、実地指導や監査で初めて表面化する
  • みなし指定が便利だと知っている人は多いが、3項の非連動まで知る人は少ない。介護保険側の指定が失効・取消しになっても健保法上のみなし指定は自動では消えず、健康保険法側の取消しは別個の手続で行われる。裏返せば、聴聞や弁明の機会も別個に与えられるということであり、片方の処分をもう片方の既成事実として受け入れる必要はない
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条文が担う役割健保法 89 条:指定の申請単位・みなし指定・8 号の欠格事由(入口の門番)
作用するタイミング指定申請時(申請日の前日基準で欠格事由を判定)
違反・不適合の効果指定をしてはならない(申請の拒否)/4 号該当なら 5 年間の再申請不可
介護保険との関係2 項で入口が連動(みなし指定)、3 項で出口は非連動

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 看護師歴15年、そろそろ独立と決めたあなた。物件も人材も押さえ、開設予定日から逆算して動いていた。だが4項1号で止まる。個人事業では指定が下りない。法人設立の登記が完了するまで申請そのものが出せず、家賃だけが発生する空白の2か月が生まれる
  • もし介護保険の訪問看護だけをやるつもりで指定を受けたら、医療保険の訪問看護まで抱え込むことになるのか? 2項のみなし指定は自動で効くが、厚生労働省令の定めにより別段の申出をすれば外せる。ただし外した後で末期がん・難病・精神科の利用者を紹介されたとき、受けられないのはあなたの事業所の方だ
  • 資金繰りが詰まり、社会保険料の納付を止めた。年金事務所から滞納処分を受けた。7号はここから3か月を数える。二号店の申請は当分通らない
  • 指定取消しを受けてから4年11か月。再申請まであと1か月なのに、待機している看護師の生活が持たない。法人だけ作り直して先に出そうという話が出るが、4号を形式的に外しても8号の「著しく不適当」が残っている
  • 知人から訪問看護ステーションを譲り受けないかと持ちかけられた。株式譲渡なら指定は法人に付いたまま残るが、事業譲渡なら承継されず、4項の審査を一から受け直すことになる。買収スキームの選び方が、そのまま指定の生死になる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 健康保険法第89条(指定訪問看護事業者の指定)は、日本の健康保険法に含まれる条文です。
  2. 健康保険法第89条の条文原文は「前条第一項の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、訪問看護事業を行う者の申請により、訪問看護事業を行う事業所(以下「訪問看護事業所」という。」で始まります。
  3. 健康保険法第89条は第二款に置かれています。
  4. 健康保険法の公布日は大正11年4月22日です。
  5. 健康保険法第89条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。