次の表の上欄に掲げる規定は、それぞれ同表の下欄に掲げる日雇特例被保険者に係る事項について準用する。
要点健康保険法 149 条は、同法本則の規定を表の区分に従って日雇特例被保険者に係る事項へ準用する規定である。表に掲げられていない規定は準用されない。
Q · 日雇特例被保険者の権利は、第 5 章を読めば全部わかるんですか?
わかりません。準用表が指す本則側にも半分あります
健康保険法 149 条は、同条の表の上欄に掲げる本則の規定を、下欄に掲げる日雇特例被保険者に係る事項について準用すると定めます。第三者行為による給付と求償、不正に受けた給付の返還、保険医療機関に関する規律などは、第 5 章に条文として並んでいなくても、この準用によって適用されます。逆に、表に掲げられていない規定は準用されません。権利の所在が条文の 2 か所に分かれている点が本条の実務上の核心です。
健康保険法の第5章をいくら読み込んでも、日雇特例被保険者の権利は半分しか見えない。149条は「次の表の上欄に掲げる規定は、それぞれ同表の下欄に掲げる日雇特例被保険者に係る事項について準用する」と定める。準用とは、別の場所に書いてある条文を、必要な読み替えをしたうえでこちらにも適用するという立法上の配線工事である。日雇いで働くあなたが交通事故に遭ったときの加害者への求償、不正に給付を受けた場合の返還、保険医療機関が守るべきルール。これらは第5章に条文として並んでいないが、149条の表が本則側から引っ張ってくる。裏を返せば、表に載っていない規定は適用されない。あなたの権利の所在は条文の2か所に分かれており、片方だけを読んだ状態で窓口に立つと、自分が何を主張できるのか自分で分からなくなる。
健康保険法 149 条は準用規定であり、同条の表の上欄に掲げる本則の規定を、下欄に掲げる日雇特例被保険者に係る事項について、必要な読み替えを加えて適用する旨を定める。第 5 章に固有の条文を重複して置かずに本則の規律を及ぼす立法技術であり、準用の範囲は表の記載に限定される。
AI 輔助整理,以條文原文為準
本則の規定を、表の上欄・下欄の対応に従って日雇特例被保険者に係る事項へ準用することを定めます。第 5 章に書かれていない規律を本則から引き込む配線役の条文です。
別の場所にある条文を、必要な読み替えをしたうえで別の事項にも適用する立法技術です。条文の重複を避ける代わりに、読む側は 2 か所を往復する必要があります。
日雇特例被保険者となる者が交付申請を行い、保険者から交付されます。手帳は受給資格の確認と保険料納付の記録に使われるため、常時携行と記録の保存が実務上重要です。
使用する事業主が、賃金を支払う都度、日雇特例被保険者手帳に印紙を貼付して消印します。貼付されていなければ、実際に働いていても納付日数として記録されません。
あります。直前の一定期間に必要な日数の保険料が納付されていることが要件です(第 129 条、最新の改正状況をご確認ください)。判定材料は印紙の貼付記録です。
まず事業主に是正を求め、応じなければ年金事務所・保険者へ申し出ます。稼働日と賃金支払の記録を自分で残しておくと、後日の是正交渉で決定的な材料になります。
できます。保険給付に関する処分に不服がある場合、社会保険審査官への審査請求という道があります。決定通知の教示欄で期間と宛先を必ず確認してください。
適用される章、保険料の徴収方法、受給資格の確認手続が別建てです。給付内容の多くは 149 条の準用によって共通化されていますが、条文の所在は分かれています。
適用事業所に使用される日雇労働者は日雇特例被保険者となりうる(第3条第2項)。ただし手帳の交付を受け、直前の一定期間に必要な日数の保険料が納付されていることが給付の条件になる(第129条、最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:この日数は事業主が印紙を貼った記録で判定される。働いた実感があっても印紙がなければ要件を満たさない。手帳は毎回自分で確認し、写真を撮って残す人だけが、いざというとき争える
健康保険で先に治療を受けることは可能で、支払った分について保険者が加害者へ請求する仕組みが149条の準用によって及ぶ(本則の第三者行為に関する規定、第57条)。そのため第三者行為による傷病届の提出が求められる。業界裏話ヒント:先に加害者と示談してしまうと、保険者の請求権を害したとして給付が制限されたり返還を求められたりする場面がある。相手方の保険会社が示談を急がせてくるのは、この構造を知っているからである
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 健康保険法 149 条:本則の規定を日雇特例被保険者に係る事項へ準用する配線規定 | — |
| 読む場面 | 第 5 章に見当たらない権利・義務の根拠を探すとき | — |
| 判断の材料 | 同条の表の上欄・下欄の対応関係 | — |
| 外れたときの帰結 | 表に掲げられていない規定は準用されず、その救済は存在しない | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。