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健康保険法 第148条(受給方法)

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日雇特例被保険者に係る入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、埋葬料、出産育児一時金、出産手当金、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族埋葬料、家族出産育児一時金又は特別療養費の支給を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、受給要件を備えることを証明できる日雇特例被保険者手帳又は受給資格者票及びその他の書類を添えて、申請しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点健康保険法 148 条は、日雇特例被保険者が傷病手当金など 16 種類の給付を受ける際、受給要件を証明できる日雇特例被保険者手帳または受給資格者票を添えて申請することを義務づける。

Q · 日雇いで働いていて入院しました。健康保険の給付を受けるには何が必要ですか?

手帳か受給資格者票がなければ、給付の申請は動きません

健康保険法 148 条により、日雇特例被保険者が保険給付を受けるには、受給要件を備えることを証明できる日雇特例被保険者手帳または受給資格者票その他の書類を添えて申請する必要があります。対象は入院時食事療養費、療養費、傷病手当金、埋葬料、出産育児一時金、特別療養費など 16 種類です。手帳に健康保険印紙が貼られ消印されていることが納付実績の証明になり、その貼付義務を負うのは事業主です。要件日数(同法 129 条 2 項)に届かない場合でも、手帳交付済みなら特別療養費(同法 145 条)の道が残ります。

解説

窓口で保険証を求められたとき、プラスチックのカードではなく一冊の手帳と一枚の票を出す。日雇特例被保険者の世界はそうなっている。148 条は、その手帳と受給資格者票こそが給付を受け取るための鍵だと定めた条文である。入院時食事療養費から傷病手当金、出産育児一時金、埋葬料まで、日雇特例被保険者に用意された給付は十六種類あるが、そのすべてが同じ入口を通る。受給要件を備えていることを証明できる書類を添えて申請する、という入口だ。多くの人はここで落ちる。実際に要件を満たしていても、手帳に健康保険印紙が貼られ消印されていなければ、それを証明できない。そして印紙を貼るのは事業主であって、あなたではない。つまりあなたの給付は、あなたの見えないところで他人の手続に握られている。148 条を知る意味は、その他人の手を自分で監視できる位置に立てることにある。

法的な位置づけ

健康保険法 148 条は、日雇特例被保険者に係る保険給付の申請手続を定める規定である。入院時食事療養費、療養費、傷病手当金、埋葬料、出産育児一時金、特別療養費など 16 種類の給付について、受給要件を備えることを証明できる日雇特例被保険者手帳または受給資格者票その他の書類を添付することを申請の要件とし、納付実績の証明責任を申請者側に置く。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1日雇特例被保険者手帳とは何ですか?

日雇特例被保険者に交付される手帳で、事業主が就労日ごとに健康保険印紙を貼り消印することで保険料納付を記録します。この消印の枚数が給付要件の判定資料になります(健康保険法 126 条)。

Q2受給資格者票はどうやって受け取りますか?

手帳の消印状況をもとに、保険者の窓口で交付申請します。療養の給付を受ける際は医療機関にこれを提示し、現金給付の申請時は 148 条の添付書類として使います。

Q3健康保険印紙は誰が貼るのですか?

貼付と消印は事業主の義務で、本人が自分で貼るものではありません。実際に働いた日数と消印の枚数が食い違っていても、審査で見られるのは消印の枚数だけです。

Q4日雇いで病院にかかるとき何を提示しますか?

一般被保険者のような保険証ではなく、保険者から交付された受給資格者票を医療機関の窓口に提示します。手帳だけでは窓口処理が進まない場合があります。

Q5特別療養費とはどんな給付ですか?

健康保険法 145 条の給付で、手帳の交付を受けた直後などで納付日数の要件(同法 129 条 2 項)に届かない者に、一定期間の療養を保障する迂回路です。

Q6日雇特例被保険者の給付請求に時効はありますか?

健康保険法 193 条により 2 年で時効消滅します。起算点は給付ごとに異なり、療養費は費用を支払った日の翌日、傷病手当金は労務不能であった日ごとにその翌日から数えます。

Q7申請に必要な「その他の書類」とは何ですか?

厚生労働省令が給付ごとに定めており、傷病手当金なら労務不能に関する医師の意見、埋葬料なら死亡を証する書類などが典型です。給付の種類ごとに窓口で確認が必要です。

Q8手帳を紛失したら給付は受けられませんか?

再交付の手続があります。ただし消印の記録が再現できなければ納付実績の証明が難しくなるため、紛失に気づいた時点で速やかに保険者へ申し出ることが重要です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1親方が手帳を預かったままなんですけど、これって普通なんですか?

普通ではない。手帳は本人に交付されるもので、印紙の消印のため一時的に預かることはあっても、事業主が保管し続ける理由はない。148 条は申請時に手帳または受給資格者票の添付を求めるので、手元になければ申請自体が動かない。業界裏話ヒント:手帳が返ってこない事案は、印紙が貼られていないことを隠している場合が多い。返還を求めたときの相手の反応で、貼付漏れの有無はだいたい読める。応じないなら年金事務所に納付状況の確認を直接求められる

Q2日雇いでも傷病手当金って本当にもらえるんですか? 何か月分ですか?

もらえる。ただし一般の被保険者とは期間が違い、日雇特例被保険者の傷病手当金は同一の疾病について支給開始から 6 月(結核性疾病は 1 年 6 月)が限度である(健康保険法 135 条)。業界裏話ヒント:期間が短いぶん、初回申請の遅れがそのまま受給総額の目減りになる。症状が落ち着くのを待って一括で出す人が多いが、待期を過ぎた時点で第一回を出し、以後こまめに継続申請するのが有利になる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「日雇いだから健康保険はない、国民健康保険しかない」という前提そのものが誤っている場合がある。適用事業所に日々雇い入れられる、あるいは 2 月以内の期間を定めて使用される働き方は、法律上は日雇特例被保険者に当たりうる(健康保険法 3 条 2 項)。立てるべき問いは「保険に入れるのか」ではなく「手帳の交付申請をしたのか」である
  • 手帳を持っていれば給付が受けられる、というところまでは知られている。知られていないのは、手帳は器にすぎず、中身は事業主が貼って消印した印紙の枚数だという点だ。療養の給付なら前 2 月間に通算 26 日分、または前 6 月間に通算 78 日分の納付が要件(健康保険法 129 条 2 項)。この線に届かない月は、保険料を天引きされていた実感があっても給付の圏外に落ちる
  • あなたから見れば「働いた日数」だが、保険者から見えるのは「消印された印紙の枚数」だけである。実際の稼働日数と印紙の枚数が食い違っていても、審査されるのは後者。この落差が、最も金が要る局面で給付を消す
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規定の役割148 条:給付申請の手続要件(証明書類の添付)
判断材料日雇特例被保険者手帳・受給資格者票・その他の書類
欠けたときの結果申請自体が受け付けられず給付が動かない
動かせる主体本人(ただし手帳の実質は事業主の貼付に依存)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 現場作業中ではなく、休みの日に高熱で倒れて入院したとしたら、日雇いのあなたに何が出るのか。労災は使えず、日雇特例被保険者の傷病手当金は療養の給付を受けた日から起算して 3 日を経過した日から支給される。だが申請には受給資格者票が要る。手帳が事務所の引き出しに入ったままなら、入院初日の仕事はまずそれを取り戻すことになる
  • 親方に手帳を預けたまま、現場が終わった。電話がつながらない。あなたの印紙は、あなたの手元にない
  • あなたが日雇いを回す小さな工務店の側だとする。印紙を貼らず日当を現金で渡してきた。従業員が入院して給付を申請した瞬間、貼られていない期間の納付状況が保険者の目に触れる。給付が下りない責任と、保険料の追徴に向き合うのはあなたの側だ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 健康保険法第148条(受給方法)は、日本の健康保険法に含まれる条文です。
  2. 健康保険法第148条の条文原文は「日雇特例被保険者に係る入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、埋葬料、出産育児一時金、出産手当金、家族…」で始まります。
  3. 健康保険法第148条は第三節に置かれています。
  4. 健康保険法の公布日は大正11年4月22日です。
  5. 健康保険法第148条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。