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健康保険法 第147条の2(高額介護合算療養費)

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日雇特例被保険者に係る一部負担金等の額(前条の高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に相当する額を控除して得た額)並びに介護保険法第五十一条第一項に規定する介護サービス利用者負担額(同項の高額介護サービス費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除して得た額)及び同法第六十一条第一項に規定する介護予防サービス利用者負担額(同項の高額介護予防サービス費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除して得た額)の合計額が著しく高額であるときは、当該一部負担金等の額に係る療養の給付又は保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費、家族訪問看護療養費若しくは特別療養費の支給を受けた日雇特例被保険者に対し、高額介護合算療養費を支給する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点健康保険法147条の2は、日雇特例被保険者の医療の自己負担と介護保険の利用者負担の合計が著しく高額なとき、高額介護合算療養費を支給すると定める。支給には自ら請求が必要である。

Q · 医療費も介護費も上限まで払っているのに家計が楽にならないのは、どうすればいいですか?

医療と介護の自己負担の合計が上限を超えた分が戻ります

健康保険法147条の2により、日雇特例被保険者とその被扶養者が8月1日から翌年7月31日までに支払った医療の自己負担と、介護保険の利用者負担の合計が著しく高額な場合、超過分が高額介護合算療養費として支給されます。高額療養費や高額介護サービス費で戻る分は先に差し引かれます。保険者は介護側の負担額を把握していないため自動支給はなく、市区町村で自己負担額証明書を取得したうえで、基準日の翌日から2年以内に請求する必要があります(同法193条)。

解説

医療の自己負担には上限がある。介護の自己負担にも上限がある。それなのに、両方を使っている家の家計だけは一向に楽にならない。窓口が別で、上限も別々に立っているからだ。147条の2は、その制度の段差を埋めるために置かれた。日雇特例被保険者(日々雇い入れられる人や2か月以内の期間を定めて使われる人など、一般の被保険者にならない働き方をし、手帳に健康保険印紙を貼って保険料を納める人)とその被扶養者が、1年間に払った医療の自己負担と、介護保険法51条1項・61条1項の利用者負担を足し合わせ、合計が著しく高額なら超過分が戻ってくる。肝心な点は二つある。高額療養費や高額介護サービス費で戻る分を先に差し引いた「正味の持ち出し」だけを足すこと。そして、この給付は放っておけば1円も動かない。介護側の自己負担額証明書を市区町村で取り、保険者へ自分で請求して、そこでようやく計算が始まる。

法的な位置づけ

健康保険法147条の2に定める高額介護合算療養費は、日雇特例被保険者に係る一部負担金等の額と、介護保険法上の介護サービス利用者負担額および介護予防サービス利用者負担額とを、それぞれ高額療養費・高額介護サービス費等の支給額を控除したうえで合算し、その合計額が著しく高額である場合に超過分を支給する保険給付である。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1高額介護合算療養費とは何ですか?

1年間に支払った医療の自己負担と介護保険の利用者負担を合算し、著しく高額なとき超過分を払い戻す給付です。日雇特例被保険者については健康保険法147条の2が根拠となります。

Q2高額介護合算療養費はいつまでに申請すればいいですか?

支給を受ける権利は基準日(7月31日)の翌日から2年で時効消滅します(健康保険法193条)。自己負担額証明書の交付にも数週間かかるため、8月に入ったらすぐ動くのが安全です。

Q3介護の自己負担額証明書はどこで取れますか?

介護保険の保険者である市区町村の介護保険担当窓口に請求します。発行まで2〜3週間かかることがあり、これが揃わないと健康保険側の計算が始まりません。

Q4基準日の7月31日に保険が変わったらどうなりますか?

請求先は基準日時点で加入している保険者になります。8月1日に国民健康保険へ移った場合でも、7月31日に日雇特例被保険者なら健康保険側が窓口です。所得区分も基準日基準で決まります。

Q5高額療養費と高額介護合算療養費の違いは?

高額療養費は月単位で医療費のみを対象とします。高額介護合算療養費は年単位で、高額療養費で戻った分を差し引いた後の医療自己負担に介護の利用者負担を足して判定します。

Q6日雇特例被保険者とは誰のことですか?

日々雇い入れられる人や2か月以内の期間を定めて使用される人など、一般の被保険者にならない働き方をし、日雇特例被保険者手帳に健康保険印紙を貼って保険料を納める人を指します。

Q7別居している家族の介護費も合算できますか?

合算の単位は同一の医療保険に属する被保険者と被扶養者です。別居でも被扶養者なら対象になり得ますが、同居でも加入保険が違えば合算されません。

Q8不支給決定に納得できないときはどうしますか?

まず決定通知の理由欄で、受給資格・合算対象額の範囲・超過額のどこが否定されたかを切り分けます。争う場合は社会保険審査官への審査請求という手続があります(期間は最新の運用をご確認ください)。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1医療も介護も使ってるんですけど、結局いくらから戻るんですか?

所得区分ごとに年間の自己負担限度額が定められ、それを超えた分が戻る仕組みである。超過額が僅少な場合は支給されない扱いもある(金額基準は最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:支給額は医療分と介護分に按分され、健康保険側と市区町村側の二か所から別々に振り込まれる。片方の入金を見て「これで全部だ」と思い込み、もう片方が来ていないことに気付かないまま終わる人が実際にいる

Q2日雇いで働いてるんですが、そもそも健康保険の給付なんて受けられるんですか?

受けられる。ただし日雇特例被保険者手帳への印紙保険料の納付日数が受給資格の前提になり、要件を満たさない期間は特別療養費(同法145条、現行効力を要確認)の世界に入る。業界裏話ヒント:事業主が印紙を貼らないまま働かせているケースは現実に存在する。給付の段になって初めて発覚するが、そこで諦めず年金事務所へ申し出れば、納付義務の問題として処理される道がある。手帳は自分で確認する癖をつけたほうがいい

Q3申請って本当に自分でやらないとダメなんですか? 役所から通知は来ないんですか?

来ないと考えてよい。健康保険の保険者は介護側の自己負担額を持っておらず、市区町村も医療側の額を持っていない。だから誰も合計額を知らないまま時が過ぎる。業界裏話ヒント:ケアマネジャーは介護保険の給付には詳しいが、医療保険側の合算申請まで面倒を見る立場にはない。担当者が黙っているのは意地悪ではなく管轄外だからで、こちらから話を振らない限り話題にすら上がらない

Q4領収書は全部取ってあります。どこまでが合算に入るんですか?

入院時の食費・居住費、差額ベッド代、保険外診療や先進医療の自己負担、福祉用具購入費、住宅改修費などは対象外になる。保険給付の対象となった自己負担が基本の単位である。業界裏話ヒント:領収書を全部保管する行為は精神的には効くが、実務で効くのは保険者側が持つレセプトと介護保険者が出す自己負担額証明書のほうだ。金額を1円単位で自分で積み上げられなくても申請は通る。書類が完璧に揃うまで待って時効を迎える、これが最も多い取りこぼし方である

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 多くの人は「いくら戻るのか」から調べ始めるが、その問いの立て方自体が順番を誤っている。先に確定させるべきは、7月31日時点で自分がどの保険者に属していたか、そして医療と介護の両方に自己負担が発生しているかである。どちらか一方がゼロなら、金額をいくら計算しても支給には至らない
  • 「申請しないともらえない制度だ」ということ自体は知っている人が多い。だが深刻なのはその帰結のほうだ。高額療養費のように保険者側から自動で振り込まれる仕組みがない理由は、保険者が介護側の負担額を把握していないから。つまり誰も気付かせてくれないまま、2年で権利が消える。しかも計算は毎年やり直しで、去年申請したから今年も自動、ということはない
  • あなたの感覚では「同じ家で暮らす家族の医療費と介護費」は一つの家計だが、法律から見た単位は「同一の医療保険の被保険者と被扶養者」である。同居していても加入している保険が違えば合算されず、逆に別居していても被扶養者であれば合算対象に入りうる。この落差を知らないまま自己流で合計額を出すと、届くはずの給付を自分で見送ることになる
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算定の単位と期間健保147条の2:8月1日〜翌年7月31日の年単位、医療+介護を合算
対象者日雇特例被保険者およびその被扶養者(印紙保険料の納付が前提)
控除される先行給付高額療養費・高額介護サービス費・高額介護予防サービス費を控除した正味額で判定
支給の起動条件被保険者による請求が必須(自己負担額証明書の添付が必要)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 建設現場の日雇いで手帳に印紙を貼りながら働き、同居の妻はデイサービスに通っている。医療機関の領収書は台所の引き出し、介護事業所の請求書は仏壇の脇。どちらも「上限まで払っている」はずなのに、合計すると年間で数十万円が消えている。その差額を取り戻す条文が、この147条の2である
  • もし、7月31日の翌日に仕事を変えて国民健康保険に移ったら、その1年分はどこへ請求する? 基準日である7月31日時点で加入している保険者が窓口になる。たった1日の資格の切れ方で、請求先も適用される所得区分も入れ替わる
  • 保険者から届いた通知に「支給額が500円以下のため不支給」と書かれている。制度の作りを知らない人はここで諦めるが、翌年は介護サービスの利用が増えて超過額が跳ね上がることもある。毎年8月に区切って計算し直す仕組みだと分かっていれば、1年の不支給は撤退の理由にならない(金額基準は最新の改正状況をご確認ください)
  • 介護保険者に自己負担額証明書を頼んだら発行まで2〜3週間と言われた。支給を受ける権利は基準日の翌日から2年で時効消滅する(健康保険法193条)。3年前の入院と施設利用の重なった年に気付いても、その分は制度上もう戻らない
  • 同じ屋根の下に、後期高齢者医療の親と、日雇特例被保険者のあなたと、勤務先の健康保険に入っている子がいる。住民票の世帯は一つでも、合算されるのは同じ医療保険に属する被保険者と被扶養者だけ。家計は一つ、計算は三つに割れる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 健康保険法第147条の2(高額介護合算療養費)は、日本の健康保険法に含まれる条文です。
  2. 健康保険法第147条の2の条文原文は「日雇特例被保険者に係る一部負担金等の額(前条の高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に相当する額を控除して得た額)並びに介護保険法第五十一条第一項に規…」で始まります。
  3. 健康保険法第147条の2は第三節に置かれています。
  4. 健康保険法の公布日は大正11年4月22日です。
  5. 健康保険法第147条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。