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健康保険法 第147条(高額療養費)

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日雇特例被保険者に係る療養の給付について支払われた一部負担金の額又は日雇特例被保険者若しくはその被扶養者の療養(食事療養及び生活療養を除く。)に要した費用の額からその療養に要した費用につき保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費、家族訪問看護療養費若しくは特別療養費として支給される額に相当する額を控除した額(次条において「日雇特例被保険者に係る一部負担金等の額」という。)が著しく高額であるときは、その療養の給付又はその保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費、家族訪問看護療養費若しくは特別療養費の支給を受けた日雇特例被保険者に対し、高額療養費を支給する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点健康保険法147条は、日雇特例被保険者とその被扶養者の自己負担が著しく高額になったとき、高額療養費を支給すると定める。ただし食事療養と生活療養は算定対象から除かれる。

Q · 日雇いで働いていて入院した場合、高額療養費は自分にも使えますか?

使える。ただし印紙による納付日数の要件と申請が前提

健康保険法147条は、日雇特例被保険者とその被扶養者を高額療養費の対象として明記しています。一部負担金や、保険外併用療養費・療養費・訪問看護療養費・家族療養費・家族訪問看護療養費・特別療養費で埋まらなかった自己負担が著しく高額であるとき、超過分が支給されます。ただし食事療養と生活療養は算定の対象から除かれ、また前提として療養の給付の受給要件(日雇特例被保険者手帳への印紙貼付による保険料納付日数)を満たす必要があります。給付は自動では降りず、保険者への申請が必要です。

解説

建設現場、イベント設営、港湾荷役。日雇いで働く人の健康保険は、正社員のそれとは別の回路で動いている。日雇特例被保険者と呼ばれるこの仕組みでは、保険証の代わりに日雇特例被保険者手帳があり、働いた日ごとに事業主が健康保険印紙を貼る。147条が保障するのは、その別回路にも高額療養費という上限装置が通っているという一点だ。一部負担金や、保険外併用療養費・療養費・訪問看護療養費・家族療養費・家族訪問看護療養費・特別療養費で埋めきれなかった自己負担が著しく高額になったとき、あなたは超過分の支給を受けられる。見落とされがちなのは、被扶養者の療養も条文に明記されている点である。日雇いで働くあなたの子どもが長期入院しても、この条文は動く。ただし動かすのはあなた自身であり、給付が自動で降りてくることはない。

法的な位置づけ

健康保険法147条は、日雇特例被保険者に係る高額療養費の支給を定める規定である。日雇特例被保険者およびその被扶養者について、一部負担金の額、または療養に要した費用から保険外併用療養費・療養費・訪問看護療養費・家族療養費・家族訪問看護療養費・特別療養費として支給される額を控除した額が著しく高額であるときに支給される。食事療養および生活療養は算定の対象から除かれる。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1日雇特例被保険者とは?

適用事業所に使用される日雇労働者で、健康保険の特例として日雇特例被保険者手帳の交付を受け、就労日ごとに健康保険印紙で保険料が納付される区分の被保険者です。保険者は全国健康保険協会です。

Q2日雇特例被保険者手帳はどこでもらえる?

厚生労働大臣への申請により交付され、実務上の窓口は年金事務所です。手帳には就労日ごとに事業主が健康保険印紙を貼付・消印し、この印紙が保険料納付と受給要件の証拠になります。

Q3高額療養費を受けるには何日分の納付が必要?

前提となる療養の給付の受給要件として、初めて療養を受ける日の属する月の前2か月間に通算26日分以上、または前6か月間に通算78日分以上の保険料納付が必要とされます。詳細は保険者に確認してください。

Q4特別療養費とは?

日雇特例被保険者となった直後などで納付日数の要件を満たせない期間に、受給票の交付を受けて療養を受けられる制度です。147条は特別療養費で埋まらなかった自己負担も高額療養費の計算に取り込みます。

Q5家族の入院でも高額療養費は使える?

使えます。147条は日雇特例被保険者「若しくはその被扶養者」の療養を明文で対象にしています。家族療養費・家族訪問看護療養費で埋まらなかった自己負担が著しく高額なとき、超過分が支給されます。

Q6高額療養費の申請先はどこ?

日雇特例被保険者の保険を管掌する全国健康保険協会(協会けんぽ)が保険者となります。手帳、領収書、印紙貼付状況を揃えて申請します。事前手続の可否も同時に確認してください。

Q7日雇特例被保険者の保険料は誰が払う?

事業主が健康保険印紙購入通帳で印紙を購入し、就労日ごとに手帳へ貼付・消印する形で納付します。被保険者負担分は賃金から控除されます。貼付がなければ納付なしと扱われます。

Q8高額療養費はいくらから支給される?

自己負担額が政令で定める算定基準額を超えた場合に、その超過分が支給されます。基準額は所得区分などで異なるため、具体的な金額は保険者(全国健康保険協会)に確認する必要があります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1日雇いで働いてるんですけど、そもそも高額療養費って自分にも使えるんですか?

使える。健康保険法147条が日雇特例被保険者とその被扶養者を名指しで対象にしている。ただし前提として、療養の給付の受給要件(保険料納付日数、129条)を満たしている必要がある。業界裏話ヒント:要件を満たさない期間の受け皿が特別療養費であり、147条はその特別療養費で埋まらなかった自己負担も計算対象に取り込んでいる。制度の切れ目に見える時期こそ、条文を読んだ側だけが給付を取れる

Q2入院したら食事代も高額療養費で戻ってきますか?

戻らない。147条は計算の対象から食事療養および生活療養を除くと明記している。入院時食事療養費・入院時生活療養費は別建ての給付で、標準負担額は自己負担のまま積み上がる。業界裏話ヒント:長期入院ほどこの除外が効いてくる。限度額だけを見て資金計画を組むと毎月数万円ずれる。入院が長引きそうなときは、限度額とは別に食費と居住費の枠を先に確保しておく

Q3事業主が印紙を貼ってくれていなかったら、どうなりますか?

その日は保険料が納付されていない扱いとなり、受給要件の日数に算入されない。結果として療養の給付も147条の高額療養費も入口で止まる。業界裏話ヒント:印紙は事業主が購入して手帳に貼付・消印する仕組みであり、貼付の有無はあなたが自分の手帳を開けば確認できる唯一の証拠だ。倒れてから数えても遅い。月初に数える人だけがこの落とし穴を踏まない

Q4あとから申請すればいいんですよね?

事後申請は可能だが、請求権は2年で時効消滅する(健康保険法193条)。立て替えた金額が大きいほど、戻るまでの数か月が家計を圧迫する。業界裏話ヒント:限度額に関する事前の手続がとれるかは保険者への確認が要る(日雇特例被保険者の取扱いは必ず保険者に確認すること)。事後払い戻し一択だと思い込んだ人と、先に電話した人とでは、立て替える現金の額が桁で変わる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「日雇いだから高額療養費なんて縁がない」と思われがちだが、147条は日雇特例被保険者とその被扶養者を名指しで対象にしている。使えないのではなく、保険料納付日数という受給要件と、申請という二つの関門があるだけである
  • 高額療養費の存在自体は知っている人でも、その射程の狭さを取り違えている。147条は計算対象から食事療養と生活療養を明示的に除いている。入院が長引くほど、限度額の外側で食事代と居住費が積み上がる。「限度額まで払えば頭打ち」という理解のまま資金計画を立てると、毎月数万円単位でずれる
  • あなたから見れば「働いた日はすべて保険に入っている」。だが制度から見れば、手帳に印紙が貼られ消印された日数だけが実在する。この落差が、倒れた日に給付の入口を閉じる。事業主が貼り忘れた印紙は、あなたの給付を丸ごと消す
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対象者健康保険法147条:日雇特例被保険者とその被扶養者
前提となる受給要件手帳への印紙貼付による保険料納付日数を満たすこと(129条)
算定から除かれるもの食事療養および生活療養(条文に明記)
制度の切れ目の埋め方特別療養費で埋まらない自己負担も計算対象に取り込む

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、日雇いで現場に入っている最中に転落して緊急手術、三週間の入院になったら? 窓口では三割、数十万円を請求される。手帳に印紙が要件どおり貼られていれば療養の給付が動き、限度額を超えた自己負担は147条で戻ってくる。問題は、その印紙が本当に貼られているかを、あなたが一度でも自分の目で数えたことがあるかだ
  • 手帳を開いたら、先月の印紙が五日分しか貼られていない。入院はあと四日後。要件を満たせるか年金事務所に確認できるのは今日しかない
  • 日雇労働者を使う側の視点で見る。印紙を貼らずに済ませてきた分は、いざ従業員が倒れたとき、その人と家族の高額療養費への道をそのまま塞ぐ。未貼付は保険料の未納であり、遡及徴収に加えて、労働者の給付権を消したという事実が残る
  • 配偶者が日雇いで働き、あなたは被扶養者。子どもが長期入院になった。家族療養費で大半が埋まっても、残りは毎月の家計を削り続ける。147条は被扶養者の療養を明文で射程に入れている。窓口で「日雇いの保険だから」と自分に言い聞かせて諦める理由はない
  • 正社員を辞めて日雇いに移って一か月目。印紙はまだ足りない。この空白期の受け皿が特別療養費であり、147条はその特別療養費で埋まらなかった自己負担も高額療養費の計算に取り込んでいる。制度の切れ目に落ちたと思った場所に、実は網が張られている

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 健康保険法第147条(高額療養費)は、日本の健康保険法に含まれる条文です。
  2. 健康保険法第147条の条文原文は「日雇特例被保険者に係る療養の給付について支払われた一部負担金の額又は日雇特例被保険者若しくはその被扶養者の療養(食事療養及び生活療養を除く。」で始まります。
  3. 健康保険法第147条は第三節に置かれています。
  4. 健康保険法の公布日は大正11年4月22日です。
  5. 健康保険法第147条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。