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健康保険法 第146条

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特別療養費の支給は、日雇特例被保険者が第三条第二項ただし書の承認を受けたときは、その承認により日雇特例被保険者とならないこととなった日以後、日雇特例被保険者が第百二十六条第三項の規定により日雇特例被保険者手帳を返納したときは、返納の日の翌日以後は、行わない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点健康保険法146条は、特別療養費の不支給時期を定める。第3条第2項ただし書の承認を受けた日以後、または日雇特例被保険者手帳を返納した日の翌日以後は、特別療養費は支給されない。

Q · 日雇特例被保険者の手帳を返したら、特別療養費はいつから使えなくなるんですか?

承認は当日から、手帳の返納は翌日から止まります

健康保険法146条は、特別療養費の不支給の起算点を二つ定めています。第3条第2項ただし書の承認を受けた場合は、承認により日雇特例被保険者とならないこととなった日以後は支給されません。日雇特例被保険者手帳を第126条第3項により返納した場合は、返納の日の翌日以後は支給されません。承認は当日から、返納は翌日から、という1日のずれが条文上明記されているため、返納日当日の受診は、他の支給要件を満たす限り、なお対象となりうる点が実務上の分かれ目になります。

解説

日雇特例被保険者という制度は、日々雇い入れられる人や短期の雇用契約で働く人のための健康保険の枠組みである。その中の「特別療養費」は、手帳を受け取ったばかりで保険料納付の実績がまだ足りない人でも、一定期間だけ医療を受けられるようにする救済の給付だ。ただし救済には終わりがある。健康保険法146条は、その終点を二つ定めている。一つは、あなたが第3条第2項ただし書の承認(他に本業があるなど、日雇特例被保険者にならないでよいという厚生労働大臣の承認)を受けた場合。承認により日雇特例被保険者でなくなった日以後、特別療養費は出ない。もう一つは、第126条第3項により日雇特例被保険者手帳を返納した場合。返納の日の翌日以後は出ない。ここで注意すべきは、承認は「その日以後」、返納は「翌日以後」と起算点がずれていることだ。手帳を返した当日の受診は、まだ対象になりうる。この一日の差が、窓口で全額自己負担になるかどうかを分ける。

法的な位置づけ

健康保険法146条は、日雇特例被保険者に係る特別療養費の支給終了を定める規定である。日雇特例被保険者が第3条第2項ただし書の承認を受けた場合は承認により日雇特例被保険者とならないこととなった日以後、第126条第3項により日雇特例被保険者手帳を返納した場合は返納の日の翌日以後、特別療養費は支給されない。承認と返納で起算点が1日異なる点に特徴がある。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1特別療養費とは?

日雇特例被保険者のうち、保険料納付要件をまだ満たさない人が、一定期間だけ医療を受けられるようにする救済的な給付です。健康保険法145条が支給要件を、146条が終了時期を定めています。

Q2特別療養費はいつまで使えますか?

146条により、第3条第2項ただし書の承認を受けた日以後、または手帳を返納した日の翌日以後は支給されません。それ以前でも、受給票に記載された期間の満了で終わります。

Q3日雇特例被保険者手帳を返納すると保険はどうなりますか?

返納の日の翌日以後は特別療養費が支給されません。次の医療保険(一般の被保険者・被扶養者・国民健康保険)の資格取得日を確認しないと、無保険の空白期間が生じます。

Q4健康保険法146条をわかりやすく言うと?

特別療養費という給付のスイッチが切れる日を決めた条文です。承認ルートは当日に切れ、返納ルートは翌日に切れる、という起算日の書き分けが要点になります。

Q5特別療養費が使えず全額自己負担になったら?

まず不支給の根拠が承認か返納かを確認し、受診日が起算日より前であれば領収書を保管して保険者(全国健康保険協会)に照会します。決定に不服なら審査請求の道があります。

Q6特別療養費は病院でどう使いますか?

特別療養費受給票を医療機関の窓口に提示して受診します。受給票の交付を受けていることが前提のため、手帳や受給票を紛失した場合は先に保険者へ相談してください。

Q7特別療養費の請求に期限はありますか?

保険給付を受ける権利は、行使できる時から2年で時効消滅します(健康保険法193条)。146条は不支給の起算点を定めるもので、別途の請求期限を設ける規定ではありません。

Q8日雇特例被保険者は誰が対象ですか?

日々雇い入れられる人や、期間を定めて使用される短期雇用の人などが対象です(健康保険法3条2項)。他に継続的な健康保険がある場合は、ただし書の承認で対象外にできます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1手帳を返した日に病院に行ったんですが、これは保険が効くんですか?

146条は返納については「返納の日の翌日以後は、行わない」と定めている。つまり返納の日当日は、なお特別療養費の対象となりうる。ただし特別療養費そのものの支給要件(特別療養費受給票の交付を受けているか等、健康保険法145条)を満たしていることが前提だ。業界裏話ヒント:窓口の実務では「返納したらもう使えない」と一律に案内されることがある。条文上は当日と翌日で扱いが違うので、当日分は諦めず領収書を保管して保険者に照会する。

Q2第3条第2項ただし書の承認って、そもそも何ですか?

日雇いで働いていても、他の適用事業所で継続して健康保険に入っているなど一定の場合に、厚生労働大臣の承認を受けて日雇特例被保険者にならないことができるという例外だ(健康保険法3条2項ただし書)。承認を取れば保険料の二重負担を避けられるが、その代わり日雇側の特別療養費の道は閉じる。業界裏話ヒント:この承認は「取れば得」と単純に言えない。治療中の疾病があるかどうかで損得が逆転する。承認申請の前に、直近の通院状況を必ず確認する。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「承認も返納も、その日から給付が止まる」と一括りに理解している人が多い。だが条文は承認を『その日以後』、返納を『返納の日の翌日以後』と書き分けている。手続の性質が違えば起算点も違う。同じ日に同じ病院にかかっても、どちらのルートで資格を失ったかで扱いが変わりうる。
  • 「特別療養費が止まる=医療を受けられなくなる」と考えるのは、問いの立て方が誤っている。正しい問いは『次にどの制度が自分を拾うか』だ。一般の被保険者になるのか、被扶養者になるのか、国民健康保険に加入するのか。146条は特別療養費という一つの給付の終点を定めるだけで、医療保険制度全体からあなたを追い出す条文ではない。
  • 手帳の返納を「事務手続の後始末」と軽く見ている人がいるが、法律から見れば返納は給付を打ち切る法律行為である。この落差が、返納後に受診して窓口で全額請求されたときの衝撃を生む。
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条文の役割146条:特別療養費の不支給の起算点(終了)
起算点・基準日承認は当日以後、手帳返納は翌日以後
本人が動かせる余地返納日の選択で終期を調整できる
つまずきやすい点承認と返納で1日ずれることを知らずに受診

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 日雇の現場仕事を続けながら手帳で医療を受けていたが、正社員の内定が出て一般の被保険者になる見込みが立った。手帳をいつ返すか。返納した日の翌日から特別療養費は止まる。通院中の治療があるなら、次の保険資格がいつ発生するかを確認してから返納しないと、無保険の谷間ができる。
  • もし、承認を受けた日にすでに病院にかかっていたら、その分はどうなる? 第3条第2項ただし書の承認は「承認により日雇特例被保険者とならないこととなった日以後」が不支給。返納のように翌日ではない。同じ「やめる」でも起算日が違うという、条文を読まないと絶対に気付かない落差がここにある。
  • 事業所の事務担当として、日雇で来ている人から「手帳を返したい」と相談された。あなたが何気なく「じゃあ今日出しておきますね」と言った日付が、その人の医療費負担を左右する。3文で終わる場面だが、責任は軽くない。
  • あと数日で新しい勤務先の健康保険の資格取得日が来る。それまでは手帳を持ったままにしておくべきか。急いで返納すると翌日から特別療養費が切れ、新資格までの数日が空白になる。時間の管理そのものが給付の管理になる。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 健康保険法第146条は、日本の健康保険法に含まれる条文です。
  2. 健康保険法第146条の条文原文は「特別療養費の支給は、日雇特例被保険者が第三条第二項ただし書の承認を受けたときは、その承認により日雇特例被保険者とならないこととなった日以後、日雇特例被保険者が第…」で始まります。
  3. 健康保険法第146条は第三節に置かれています。
  4. 健康保険法の公布日は大正11年4月22日です。
  5. 健康保険法第146条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。