要点健康保険法126条は、日雇特例被保険者となった日から五日以内に、本人が厚生労働大臣へ日雇特例被保険者手帳の交付を申請すべきことを定める。余白のある手帳の所持者は申請不要。
Q · 日雇いで働き始めたら、健康保険の手帳は自分で取りに行かないといけないの?
はい、五日以内に本人が申請する義務があります
健康保険法126条1項により、日雇特例被保険者となった日から起算して五日以内に、本人が厚生労働大臣(実務の窓口は住所地の市区町村または年金事務所)へ日雇特例被保険者手帳の交付を申請しなければなりません。一般の被保険者と異なり、事業主が届け出るのではなく労働者本人の義務です。申請があれば厚生労働大臣は手帳を交付しなければならず(2項)、印紙をはり付ける余白のある手帳を既に所持していれば重ねて申請する必要はありません。余白の残存期間内に日雇特例被保険者となる見込みがなくなったとき等は返納義務が生じます(3項)。
日雇いの現場に入った日、あなたの手元に配られるべき一冊の手帳がある。健康保険法 126 条は、日雇特例被保険者になった日から五日以内に、あなた自身が厚生労働大臣(実務上の窓口は住所地の市区町村または年金事務所)へ手帳の交付を申請しなければならないと定める。申請するのは会社ではない、あなただ。この手帳に事業主が健康保険印紙を貼り、その印紙の枚数が、あなたが病気になったとき保険給付を受けられるかどうかを決める。手帳がなければ印紙は貼られず、印紙がなければ受給資格は積み上がらない。逆に、余白が残っているのにもう日雇いで働く見込みがなくなったときや、適用除外の承認を受けたときは、返納義務が生じる(3 項)。「手帳をもらう」という地味な手続きが、実は医療給付という結果へ直結する入口の鍵になっている。
健康保険法126条は、日雇特例被保険者手帳の交付申請及び返納を定める手続規定である。日雇労働者は日雇特例被保険者となった日から起算して五日以内に厚生労働大臣へ交付を申請する義務を負い、申請があれば厚生労働大臣は手帳を交付しなければならない。手帳は健康保険印紙の貼付台紙として、保険料納付と受給資格の記録媒体となる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
日雇労働者が健康保険の適用を受けるために交付される手帳で、事業主が健康保険印紙をはり付ける台紙です。健康保険法126条が交付申請と返納の手続を定めています。
法文上の申請先は厚生労働大臣ですが、実務の窓口は住所地の市区町村または年金事務所です。日雇特例被保険者となった日から起算して五日以内に本人が申請します。
いいえ。一般の被保険者は事業主が資格取得届を提出しますが、健康保険法126条1項は申請義務を労働者本人に課しています。待っていても手帳は交付されません。
印紙をはり付ける余白が残る期間内に日雇特例被保険者となる見込みがないと明らかになったとき、または3条2項ただし書の承認を受けたときは、厚生労働大臣への返納義務が生じます(126条3項)。
健康保険法施行規則に基づき再交付を申請します。手帳がない期間も就労は続くため、賃金明細や出面帳を保存し、就労実績を別ルートで示せる状態にしておくと安全です。
不要です。126条1項ただし書は、既に交付を受けた手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白があるときは申請義務を免除しています。同じ手帳を継続して使います。
印紙の貼付は事業主の保険料納付義務です(169条)。貼らなければ追徴金や罰則の対象となり得ます。「本人が要らないと言った」は免責の理由になりません。
一般の被保険者は事業主が届け出て月単位で保険料を納めますが、日雇特例被保険者は本人が手帳を申請し、日ごとに貼られる印紙で保険料を納めます。受給要件も印紙枚数で判定されます。
申請自体は受け付けられる。五日以内は義務規定だが、経過後に交付を拒まれるわけではない(126 条 2 項は申請があれば交付しなければならないと定める)。ただし遅れた期間の印紙は遡って貼れず、受給要件の日数計算から欠落する。業界裏話ヒント:現場の親方が手帳を預かったまま管理しているケースが実務では珍しくない。本人が所持していないと余白の確認も返納判断もできないため、原則として自分の手元に置くべきだ。
療養の給付の要件は、初診日の属する月の前二か月間に通算 26 日分、または前六か月間に通算 78 日分の印紙が貼られていることが基本線である(129 条)。手帳はその貼付台紙にあたる。業界裏話ヒント:要件を満たすと市区町村で受給資格者票の確認を受け、これが実質的な保険証として機能する。手帳を持っているだけでは病院で使えない、確認手続きまでが一続きである点を知らない人が多い。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 義務を負う主体 | 126条:労働者本人(手帳の交付申請・返納) | — |
| 規律する場面 | 資格が生じた入口の手続(手帳という記録媒体の取得) | — |
| 期限 | 日雇特例被保険者となった日から起算して五日以内 | — |
| 違反・不履行の帰結 | 手帳がない期間の印紙が積み上がらず、受給要件の日数から欠落 | — |
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