熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

健康保険法 第126条(日雇特例被保険者手帳)

クイックジャンプ
  1. 日雇労働者は、日雇特例被保険者となったときは、日雇特例被保険者となった日から起算して五日以内に、厚生労働大臣に日雇特例被保険者手帳の交付を申請しなければならない。
  2. 2.厚生労働大臣は、前項の申請があったときは、日雇特例被保険者手帳を交付しなければならない。
  3. 3.日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者は、その日雇特例被保険者手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白の残存する期間内において日雇特例被保険者となる見込みのないことが明らかになったとき、又は第三条第二項ただし書の規定による承認を受けたときは、厚生労働大臣に日雇特例被保険者手帳を返納しなければならない。
  4. 4.日雇特例被保険者手帳の様式、交付及び返納その他日雇特例被保険者手帳に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点健康保険法126条は、日雇特例被保険者となった日から五日以内に、本人が厚生労働大臣へ日雇特例被保険者手帳の交付を申請すべきことを定める。余白のある手帳の所持者は申請不要。

Q · 日雇いで働き始めたら、健康保険の手帳は自分で取りに行かないといけないの?

はい、五日以内に本人が申請する義務があります

健康保険法126条1項により、日雇特例被保険者となった日から起算して五日以内に、本人が厚生労働大臣(実務の窓口は住所地の市区町村または年金事務所)へ日雇特例被保険者手帳の交付を申請しなければなりません。一般の被保険者と異なり、事業主が届け出るのではなく労働者本人の義務です。申請があれば厚生労働大臣は手帳を交付しなければならず(2項)、印紙をはり付ける余白のある手帳を既に所持していれば重ねて申請する必要はありません。余白の残存期間内に日雇特例被保険者となる見込みがなくなったとき等は返納義務が生じます(3項)。

解説

日雇いの現場に入った日、あなたの手元に配られるべき一冊の手帳がある。健康保険法 126 条は、日雇特例被保険者になった日から五日以内に、あなた自身が厚生労働大臣(実務上の窓口は住所地の市区町村または年金事務所)へ手帳の交付を申請しなければならないと定める。申請するのは会社ではない、あなただ。この手帳に事業主が健康保険印紙を貼り、その印紙の枚数が、あなたが病気になったとき保険給付を受けられるかどうかを決める。手帳がなければ印紙は貼られず、印紙がなければ受給資格は積み上がらない。逆に、余白が残っているのにもう日雇いで働く見込みがなくなったときや、適用除外の承認を受けたときは、返納義務が生じる(3 項)。「手帳をもらう」という地味な手続きが、実は医療給付という結果へ直結する入口の鍵になっている。

法的な位置づけ

健康保険法126条は、日雇特例被保険者手帳の交付申請及び返納を定める手続規定である。日雇労働者は日雇特例被保険者となった日から起算して五日以内に厚生労働大臣へ交付を申請する義務を負い、申請があれば厚生労働大臣は手帳を交付しなければならない。手帳は健康保険印紙の貼付台紙として、保険料納付と受給資格の記録媒体となる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1日雇特例被保険者手帳とは何ですか?

日雇労働者が健康保険の適用を受けるために交付される手帳で、事業主が健康保険印紙をはり付ける台紙です。健康保険法126条が交付申請と返納の手続を定めています。

Q2日雇特例被保険者手帳はどこで申請しますか?

法文上の申請先は厚生労働大臣ですが、実務の窓口は住所地の市区町村または年金事務所です。日雇特例被保険者となった日から起算して五日以内に本人が申請します。

Q3日雇特例被保険者手帳の申請は会社がやってくれますか?

いいえ。一般の被保険者は事業主が資格取得届を提出しますが、健康保険法126条1項は申請義務を労働者本人に課しています。待っていても手帳は交付されません。

Q4日雇特例被保険者手帳は返納が必要ですか?

印紙をはり付ける余白が残る期間内に日雇特例被保険者となる見込みがないと明らかになったとき、または3条2項ただし書の承認を受けたときは、厚生労働大臣への返納義務が生じます(126条3項)。

Q5手帳をなくしたらどうすればいいですか?

健康保険法施行規則に基づき再交付を申請します。手帳がない期間も就労は続くため、賃金明細や出面帳を保存し、就労実績を別ルートで示せる状態にしておくと安全です。

Q6余白が残っている手帳があっても、もう一度申請が必要ですか?

不要です。126条1項ただし書は、既に交付を受けた手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白があるときは申請義務を免除しています。同じ手帳を継続して使います。

Q7事業主が印紙を貼らないのは違法ですか?

印紙の貼付は事業主の保険料納付義務です(169条)。貼らなければ追徴金や罰則の対象となり得ます。「本人が要らないと言った」は免責の理由になりません。

Q8日雇特例被保険者と一般の被保険者は何が違いますか?

一般の被保険者は事業主が届け出て月単位で保険料を納めますが、日雇特例被保険者は本人が手帳を申請し、日ごとに貼られる印紙で保険料を納めます。受給要件も印紙枚数で判定されます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1五日を過ぎちゃったんですけど、もう手帳はもらえないんですか?

申請自体は受け付けられる。五日以内は義務規定だが、経過後に交付を拒まれるわけではない(126 条 2 項は申請があれば交付しなければならないと定める)。ただし遅れた期間の印紙は遡って貼れず、受給要件の日数計算から欠落する。業界裏話ヒント:現場の親方が手帳を預かったまま管理しているケースが実務では珍しくない。本人が所持していないと余白の確認も返納判断もできないため、原則として自分の手元に置くべきだ。

Q2手帳の印紙が何枚あれば、病院で保険が使えるんですか?

療養の給付の要件は、初診日の属する月の前二か月間に通算 26 日分、または前六か月間に通算 78 日分の印紙が貼られていることが基本線である(129 条)。手帳はその貼付台紙にあたる。業界裏話ヒント:要件を満たすと市区町村で受給資格者票の確認を受け、これが実質的な保険証として機能する。手帳を持っているだけでは病院で使えない、確認手続きまでが一続きである点を知らない人が多い。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「保険の手続きは会社がやるもの」という前提そのものが、日雇いの世界では通用しない。一般の被保険者は事業主が資格取得届を出すが、126 条は申請義務を労働者本人に課している。誰かがやってくれる前提で待っている限り、手帳は永遠に来ない。
  • 五日以内という期限は知っていても、その期限の深刻さを理解している人は少ない。遅れても申請は受理されるが、手帳がない期間に働いた日は印紙が貼られず、受給要件(前二か月 26 日分等)の分母に載らない。遅れた日数がそのまま、給付を受けられない期間に化ける。
  • 労働者から見れば「面倒な紙の手続き」だが、法律から見れば「保険料納付の記録媒体そのもの」である。この落差が事故になる。手帳は身分証ではなく、印紙という形をした保険料領収書の台紙だ。台紙を失えば、納付の事実ごと立証困難になる。
dimensionthisArticlealternatives
義務を負う主体126条:労働者本人(手帳の交付申請・返納)
規律する場面資格が生じた入口の手続(手帳という記録媒体の取得)
期限日雇特例被保険者となった日から起算して五日以内
違反・不履行の帰結手帳がない期間の印紙が積み上がらず、受給要件の日数から欠落

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 建設現場で日々雇用として働き始めて三日目。親方から「手帳は自分で市役所行って取ってこい」と言われたが、意味が分からず後回しにした。あと二日で五日の期限が切れる。期限を過ぎても申請自体は受け付けられるが、その間に貼られなかった印紙は後から遡って埋まらない。埋まらない月がそのまま受給資格の穴になる。
  • もし手帳を持たないまま働いていて、突然の入院になったらどうなる? 保険給付の要件は前二か月間で通算 26 日分、または前六か月間で通算 78 日分の印紙。手帳がなければその実績を証明する手段自体が存在しない。働いた事実があっても、証明できなければ給付は出ない。
  • 港湾荷役の手配師をしている事業主側の立場。日雇労働者から手帳を提示されたのに、印紙を貼らず現金だけ渡した。これは事業主の印紙貼付義務(169 条)違反で、追徴金や罰則の対象になりうる。「本人が要らないと言った」は言い訳にならない。
  • 手帳の余白が残っているうちに正社員として一般の被保険者になった。この場合は日雇特例被保険者ではなくなるため、3 項の返納義務が問題になる場面がある。放置している人が多いが、放置は次に日雇いへ戻ったときの手続きを混乱させる。

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

健康保険法の全文に戻る所属する編章節を開く:第二節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 健康保険法第126条(日雇特例被保険者手帳)は、日本の健康保険法に含まれる条文です。
  2. 健康保険法第126条の条文原文は「日雇労働者は、日雇特例被保険者となったときは、日雇特例被保険者となった日から起算して五日以内に、厚生労働大臣に日雇特例被保険者手帳の交付を申請しなければならない…」で始まります。
  3. 健康保険法第126条は第二節に置かれています。
  4. 健康保険法の公布日は大正11年4月22日です。
  5. 健康保険法第126条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。