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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典

健康保険法 第127条(保険給付の種類)

  1. 日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。以下この節において同じ。)に係るこの法律による保険給付は、次のとおりとする。
  2. 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費の支給
  3. 傷病手当金の支給
  4. 埋葬料の支給
  5. 出産育児一時金の支給
  6. 出産手当金の支給
  7. 家族療養費、家族訪問看護療養費及び家族移送費の支給
  8. 家族埋葬料の支給
  9. 家族出産育児一時金の支給
  10. 特別療養費の支給
  11. 高額療養費及び高額介護合算療養費の支給

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 健康保険法第127条(保険給付の種類)は、日本の健康保険法に含まれる条文です。
  2. 健康保険法第127条の条文原文は「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。」で始まります。
  3. 健康保険法第127条は第三節に置かれています。
  4. 健康保険法の公布日は大正11年4月22日です。