熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

健康保険法 第128条(他の医療保険による給付等との調整)

クイックジャンプ
  1. 日雇特例被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、埋葬料、出産育児一時金若しくは出産手当金の支給は、同一の疾病、負傷、死亡又は出産について、前章の規定、この法律以外の医療保険各法(国民健康保険法を除く。以下この条において同じ。)の規定若しくは第五十五条第一項に規定する法令の規定又は介護保険法の規定によりこれらに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
  2. 2.協会は、日雇特例被保険者に係る傷病手当金の支給を行うにつき必要があると認めるときは、労働者災害補償保険法、国家公務員災害補償法又は地方公務員災害補償法若しくは同法に基づく条例の規定により給付を行う者に対し、当該給付の支給状況につき、必要な資料の提供を求めることができる。
  3. 3.日雇特例被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、埋葬料若しくは出産育児一時金の支給は、同一の疾病、負傷、死亡又は出産について、前章の規定又はこの法律以外の医療保険各法の規定によりこの章の規定による家族療養費(第百四十条第二項において準用する第百三十二条の規定により支給される療養費を含む。次項において同じ。)、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族埋葬料又は家族出産育児一時金の支給に相当する給付を受けたときは、その限度において、行わない。
  4. 4.日雇特例被保険者に係る家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族埋葬料又は家族出産育児一時金の支給は、同一の疾病、負傷、死亡又は出産について、前章の規定若しくはこの法律以外の医療保険各法の規定又は介護保険法の規定によりこれらに相当する給付又はこの章の規定による療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、埋葬料若しくは出産育児一時金の支給に相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
  5. 5.特別療養費(第百四十五条第六項において準用する第百三十二条の規定により支給される療養費を含む。)の支給は、同一の疾病又は負傷について、前章の規定、この法律以外の医療保険各法の規定若しくは第五十五条第一項に規定する法令の規定又は介護保険法の規定によりこの章の規定による療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給に相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
  6. 6.日雇特例被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費若しくは特別療養費の支給は、同一の疾病又は負傷について、他の法令の規定により国又は地方公共団体の負担で療養又は療養費の支給を受けたときは、その限度において、行わない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点健康保険法128条は、日雇特例被保険者への給付を、同一の事由で労災や他の医療保険、介護保険から相当する給付を受けられる場合には行わないと定める併給調整規定です。

Q · 現場でケガをしたとき、日雇の受給資格者票で健保を使えばいいんですか?

労災から受けられる状態なら、日雇の健保給付は行われません

健康保険法128条1項により、同一の疾病・負傷・死亡・出産について、前章(一般の健康保険)、他の医療保険各法、労災補償関係法令、介護保険から相当する給付を「受けることができる場合」には、日雇特例被保険者への療養の給付も傷病手当金も行われません。実際に請求していなくても、受けられる状態であれば止まります。労災を放置したまま健保で処理すると、後から返還請求の対象になります。なお第3項と第6項のみ「受けたとき、その限度において」と定め、現に受けた額の分だけを差し引く構造です。

解説

建設現場、港湾荷役、日雇派遣。そこで働く人が持つ健康保険の受給資格者票には、条文の側から掛けられた止め金がある。128条は、同一の傷病・死亡・出産について、一般の健康保険(前章)、船員保険や共済などの他の医療保険各法、労災保険等の災害補償法令、介護保険から相当する給付を受けられる場合、日雇特例被保険者への給付を行わないと定める。決定的なのは書き分けだ。1項・4項・5項は「受けることができる場合」、つまり請求していなくても受給可能なだけで不支給になる。3項と6項だけが「受けたとき、その限度において」、実際に受け取った額の分だけを差し引く(6項は感染症法の入院措置など公費負担医療が対象)。あなたが労災請求を面倒がって放置すれば、労災も健保も出ない。取りこぼしではなく、条文が最初からそう書いてある。

法的な位置づけ

健康保険法第128条は、日雇特例被保険者に対する保険給付の併給調整を定める規定である。同一の疾病、負傷、死亡又は出産について、前章の規定、国民健康保険法を除く医療保険各法、第55条第1項に規定する災害補償関係法令又は介護保険法により相当する給付を受けることができる場合には給付を行わず、第3項及び第6項は現に給付を受けたときにその限度において行わないものとする。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1健康保険法128条とは何ですか?

日雇特例被保険者への保険給付の併給調整を定める条文です。同一の疾病・負傷・死亡・出産について他制度から相当する給付を受けられる場合、日雇側の給付を行わないと規定しています。

Q2「受けることができる場合」と「受けたとき」の違いは?

1項・4項・5項は請求していなくても受給可能なだけで不支給になります。3項・6項だけが現に受けた額の限度で差し引く構造です。文言の差が結論を分けます。

Q3労災を請求しないと健保はもらえますか?

もらえません。業務上と認定されうる以上「受けることができる場合」に当たり、128条1項で日雇の給付は行われません。労災も健保も出ない状態になります。

Q4労災が不支給になったら健保はどうなりますか?

「受けることができる場合」に当たらなくなるため、日雇の給付が復活します。不支給決定通知書を添えて協会けんぽへ請求してください。

Q5日雇特例被保険者の受給資格者票と国民健康保険はどちらが優先?

受給資格がある期間は国民健康保険が引っ込みます。128条の括弧書きは国保法を除外しており、譲るのは国保側(国民健康保険法56条)だからです。

Q6要介護認定が出たら訪問看護は健保から出ませんか?

原則として介護保険が優先し、128条5項で訪問看護療養費や特別療養費は行われません。厚生労働大臣が定める疾病等に該当すれば医療保険からの訪問看護が続きます。

Q7健保で受診済みの分は全額返さないといけませんか?

項によります。3項・6項は「その限度において」なので重複分に限られる余地があります。1項に基づく不支給は、そもそも給付が行われない前提です。

Q8日雇の保険給付の時効はいつまでですか?

権利を行使できる時から2年で消滅します(健康保険法193条1項)。療養費は費用を支払った日の翌日、出産育児一時金は出産日の翌日が起算点です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1現場でケガしたのに、会社が「労災は面倒だから健保で」って言うんです。従っていいんですか?

従うと両方失います。業務上の負傷なら労災から給付を受けられる状態なので、128条1項により日雇特例被保険者の療養の給付も傷病手当金も行われません。健保で処理した分は後から返還請求の対象です。業界裏話ヒント:協会けんぽは2項で労災保険の給付支給状況を給付を行う者へ直接照会できます。労基署と協会は横につながっており、事業主の口約束は照会一本で崩れる

Q2日雇の受給資格者票と国民健康保険、両方あります。どっちで受診すればいいですか?

受給資格が立っている期間は国民健康保険が引っ込みます。128条の括弧書きが国民健康保険法をあえて除外しているのは、譲るのが国保側(国民健康保険法56条)だからです。国保証で受診すれば、後日市町村から給付分の返還を求められます。業界裏話ヒント:受給資格は前2月に通算26日分、または前6月に通算78日分の保険料納付で立つ(健康保険法129条2項、最新の改正状況をご確認ください)。印紙の日数を数えている人だけが窓口で迷わない

Q3親の訪問看護、要介護認定が出たら健康保険からは一切出なくなりますか?

原則として介護保険が優先し、128条5項で訪問看護療養費や特別療養費は行われません。ただし末期の悪性腫瘍や一定の難病など厚生労働大臣が定める疾病等に該当すれば、医療保険からの訪問看護が続きます。業界裏話ヒント:この振り分けはケアマネジャーではなく主治医の疾病区分や特別指示書で決まる。認定通知が届いた日に疾病名を訪問看護ステーションへ伝えるかどうかで、その月の請求先が変わる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 労災と健保の二重取りができないことは多くの人が知っている。深刻なのはその先だ。1項の文言は「受けることができる場合」であって「受けたとき」ではない。労災を請求しないまま放置しても、健保が代わりに払ってくれるわけではない。両方の窓口が閉じた状態で、治療費も生活費もあなたが被る
  • 「日雇の証と国民健康保険、どちらで受診したら得か」という問いの立て方自体が誤っている。128条の括弧書きは国民健康保険法をわざわざ除外しており、譲るのは国保の側(国民健康保険法56条)である。選べる二択ではなく、日雇特例被保険者の受給資格がある期間は国保が引っ込む。国保証で受診すれば、後から市町村に給付分の返還を求められる
  • あなたから見れば「とりあえず健保で治療し、労災は後から」という順序は合理的に見える。しかし保険者から見れば、それは業務上か業務外かの判定が付く前の仮払いにすぎない。労災認定が出た瞬間、健保が払った分は返還対象に変わる。判定の遅れが、そのままあなたの手元の現金の増減になる
dimensionthisArticlealternatives
対象となる被保険者健保128条:日雇特例被保険者
調整の相手方前章の規定、国保法を除く医療保険各法、55条1項の災害補償関係法令、介護保険法
発動の要件1項・4項・5項は「受けることができる場合」、3項・6項は「受けたとき、その限度において」
実務上の落とし穴労災未請求でも給付が止まる。請求順序を誤ると返還請求が来る

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし現場で腰を痛め、元請けが「労災は面倒だから健保で行け」と言ってきたら? 業務上と認定されうる以上、日雇特例被保険者の療養の給付も傷病手当金も128条1項で止まる。健保で通した分は後から返還請求の対象になる。しかも2項により、協会けんぽは労災保険の給付支給状況を給付を行う者へ直接照会できる。隠し通せる設計にはなっていない
  • 妻が日雇特例被保険者、夫は一般の健康保険。出産育児一時金と家族出産育児一時金は3項・4項で重ならない。産前にどちらから請求するか決めていないと、片方の申請が丸ごと空振りする
  • 訪問看護を受けている親に要介護認定が下りた。認定の効力が及ぶ日から訪問看護は原則として介護保険が優先し、健保側の訪問看護療養費や特別療養費は5項で止まる。末期の悪性腫瘍や一定の難病など厚生労働大臣が定める疾病等に当たれば医療保険が続くが、認定通知が届いてから請求区分を切り替えるまでの猶予は事実上ゼロで、切り替えが遅れた数週間分の費用を事業所と揉めることになる
  • あなたが日雇労働者を使う事業主で、現場のケガを健保で処理させたとする。給付は128条1項により本来行われないので、発覚すれば労働者が返還を求められ、あなたは労働者死傷病報告の不提出(労働安全衛生規則97条、労働安全衛生法100条)として労災隠しを問われうる。安く済ませたつもりが、二つの制度から同時に叩かれる

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

健康保険法の全文に戻る所属する編章節を開く:第三節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 健康保険法第128条(他の医療保険による給付等との調整)は、日本の健康保険法に含まれる条文です。
  2. 健康保険法第128条の条文原文は「日雇特例被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、埋葬料、出産育児一時金若し…」で始まります。
  3. 健康保険法第128条は第三節に置かれています。
  4. 健康保険法の公布日は大正11年4月22日です。
  5. 健康保険法第128条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。