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健康保険法 第55条(他の法令による保険給付との調整)

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  1. 被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、埋葬料、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費若しくは家族埋葬料の支給は、同一の疾病、負傷又は死亡について、労働者災害補償保険法、国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次項及び第百二十八条第二項において同じ。)又は地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)若しくは同法に基づく条例の規定によりこれらに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
  2. 2.保険者は、傷病手当金の支給を行うにつき必要があると認めるときは、労働者災害補償保険法、国家公務員災害補償法又は地方公務員災害補償法若しくは同法に基づく条例の規定により給付を行う者に対し、当該給付の支給状況につき、必要な資料の提供を求めることができる。
  3. 3.被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給は、同一の疾病又は負傷について、介護保険法の規定によりこれらに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
  4. 4.被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費若しくは家族移送費の支給は、同一の疾病又は負傷について、他の法令の規定により国又は地方公共団体の負担で療養又は療養費の支給を受けたときは、その限度において、行わない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点健康保険法 55 条は、労災保険や介護保険から相当する給付を受けることができる場合、健康保険の給付を行わないと定める。実際に受給したかではなく、受給できる立場かどうかが基準となる。

Q · 仕事中のケガで健康保険証を使ったら、後からどうなるの?

労災を使える立場なら健保は不支給。保険者負担分の返還を求められます

健康保険法 55 条 1 項により、労災保険等から相当する給付を「受けることができる場合」には健康保険の給付は行われません。実際に労災申請をしたかどうかではなく、申請できる立場かどうかが基準です。そのため健康保険証で受診すると、保険者が負担した分(通常は医療費の 7 割)の返還を求められ、返還後にあらためて労災へ請求し直す順序になります。逆に労災保険の適用がない立場(特別加入していない一人親方など)であれば、業務中のケガでも健康保険を使えます。

解説

仕事中に脚立から落ちて骨折した。病院の窓口で、痛みをこらえながら財布から健康保険証を出す。これが日本の医療保険で最も頻発する事故である。健康保険法 55 条 1 項は、労災保険から相当する給付を「受けることができる場合」には健康保険の給付を行わないと定める。核心は「受けることができる場合」であって「実際に受けた場合」ではない点だ。あなたが労災申請をしていなくても、申請できる立場にあるなら健保は最初から動いていない。つまり健保証で受けた治療費のうち保険者が負担した 7 割は、後から協会けんぽや健保組合に返還を求められる。逆に、労災の対象にならない立場(特別加入していない一人親方、被保険者 5 人未満の法人の役員)なら、業務中のケガでも健康保険が使える。境界線は「業務上か否か」ではない。「労災から給付を受けられるか否か」である。この一語の違いが、あなたの口座から数十万円が出ていくかどうかを決めている。

法的な位置づけ

健康保険法 55 条は保険給付の調整を定める規定であり、同一の疾病、負傷または死亡について労働者災害補償保険法等により相当する給付を受けることができる場合、介護保険法により相当する給付を受けることができる場合、および他の法令により国または地方公共団体の負担で療養もしくは療養費の支給を受けた場合に、健康保険の給付を行わない旨を規定する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1健康保険法 55 条とは何ですか?

健康保険と他制度の給付調整を定める規定です。労災保険等(1 項)、介護保険(3 項)、国や地方公共団体の負担による療養(4 項)から給付を受けられる場合、健康保険は給付しません。

Q2労災と健康保険はどっちが優先されますか?

労災が優先します。55 条 1 項は労災保険等から相当する給付を受けることができる場合に健康保険を不支給とするため、労災適用のある業務災害・通勤災害では健康保険証を使えません。

Q3健康保険から労災への切替はいつまでにできますか?

診療報酬明細書が審査支払機関へ提出される前なら、医療機関側の付け替えで済む場合があります。原則として診療の翌月 10 日が目安で、気付いたらすぐ医事課と保険者へ連絡してください。

Q4健康保険に返還する金額はいくらですか?

窓口で払った自己負担分ではなく、保険者が負担した分(通常は医療費の 7 割)です。入院を伴えば数十万円規模になり、労災給付が入るまで立て替える形になります。

Q5通勤中のケガでも健康保険は使えませんか?

通勤災害は労働者災害補償保険法の対象であり、労災から給付を受けられる場合は 55 条 1 項により健康保険は不支給です。駅の階段での転倒なども通勤災害になり得ます。

Q6公務員の公務災害にも 55 条は適用されますか?

適用されます。55 条 1 項は国家公務員災害補償法および地方公務員災害補償法(同法に基づく条例を含む)を明示しており、労災保険と同じ扱いで健康保険は不支給になります。

Q7小さな会社の役員がケガをしたら健康保険は使えますか?

労災保険の適用がなければ 55 条 1 項の対象外となり、業務中の傷病でも健康保険を使えます。被保険者 5 人未満の法人役員については健康保険法 53 条の 2 の特例も確認してください。

Q8公費負担医療を受けたら健康保険はどうなりますか?

55 条 4 項により、他の法令で国または地方公共団体の負担により療養や療養費の支給を受けたときは、その限度で健康保険の給付を行いません。全部ではなく重複する限度での調整です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1仕事中のケガで健康保険証を使っちゃいました。どうすればいいですか?

すぐに受診した医療機関と加入先の保険者に申し出ること。健康保険法 55 条 1 項により給付自体が行われないため、保険者負担分の返還が必要になる。業界裏話ヒント:診療報酬明細書(レセプト)は原則として診療の翌月 10 日までに審査支払機関へ提出される。この締切前に医事課へ連絡できれば、病院側で労災に付け替えるだけで済み、返還手続きそのものが発生しない。気付いたのが月初か月末かで、手間も立替額も丸ごと変わる

Q2一人親方なんですが、現場でケガをしました。健康保険は使えますか?

労災保険に特別加入していなければ労災から給付を受けることができないため、55 条 1 項の適用外となり健康保険が使える。2013 年(平成 25 年)の改正で、判断基準が「業務上か否か」から「労災給付を受けられるか否か」へ移った。業界裏話ヒント:特別加入している一人親方は逆に健保が使えない。手続きは重くなるが、労災は療養給付が原則全額かつ休業補償も出るため、受け取る総額では特別加入の方が手厚い。目先の手間だけで判断すると損をする

Q3訪問看護って、医療保険と介護保険のどっちで受けるか選べるんですか?

選べない。健康保険法 55 条 3 項により、要介護認定を受けていれば原則として介護保険が優先する。ただし厚生労働大臣が定める疾病等に該当する場合や、主治医が特別訪問看護指示書を交付した場合は医療保険が優先する。業界裏話ヒント:該当すると訪問看護が区分支給限度基準額の枠外になる。同じ要介護度でも、ヘルパーや通所に回せる枠がその分そのまま増える。主治医に該当疾病かどうか確認するだけで、月に使えるサービス量が変わる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「業務上のケガに健康保険は使えるか」という問いの立て方自体が、すでに古い。2013 年(平成 25 年)の改正以降、基準は「業務上か否か」ではなく「労災保険等から給付を受けることができるか否か」に移っている。労災の適用がない立場であれば、業務中のケガでも健康保険は正面から使える。問いを立て直さない限り、正しい答えにはたどり着けない
  • 「二重取りはできない」ことは多くの人が知っている。知られていないのはその深刻度だ。健保証で受診してしまった場合に返すのは自己負担 3 割ではなく、保険者が負担した 7 割全額である。しかも先に全額を返してから労災に請求し直す順序になるため、入院を伴えば数十万円を数か月立て替えることになる。知っているつもりの人ほど、金額の桁を見誤る
  • あなたから見れば「訪問看護は訪問看護」で、どちらの保険から出ようと受けるサービスは同じに見える。だが法律から見れば、要介護認定の有無で財布そのものが切り替わる(55 条 3 項)。この落差は自己負担額だけでなく、区分支給限度基準額の消費量、つまりヘルパーや通所に回せる残り枠を丸ごと変える
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調整の相手方55 条:労災保険・公務災害補償(1 項)、介護保険(3 項)、国・地方公共団体の公費負担療養(4 項)
健康保険の給付の有無行わない(4 項のみ「その限度において」の一部調整)
判断基準相当する給付を「受けることができる」か(実際の受給ではなく受給可能性)
最終的な費用負担者労災保険(事業主負担)・介護保険・国庫等

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、業務中のケガで 3 か月間健康保険証を使って通院していたことが後から発覚したら? 保険者から届く返還通知には納付期限が切ってある。保険者が負担した分を一旦全額返し、それから労災に請求し直す。給付が戻るまでの数か月、立て替えるのはあなたの生活費である
  • あなたが小さな会社の社長で、従業員のケガを「家で転んだことにしてくれ」と頼んだとする。労災隠しは労働安全衛生法上の報告義務違反として罰則の対象になりうるうえ、健保側の給付も 55 条 1 項で否定されうる。従業員は二つの制度から同時に締め出され、その責任はあなたに返ってくる
  • 通勤途中の駅の階段で転んで手首を骨折した。通勤災害は労働者災害補償保険法 7 条の対象である。窓口で健康保険証を出した瞬間、間違ったレールに乗る。
  • 要介護 3 の母に訪問看護を入れようとしたら、事業所から「介護保険からになります」と言われた。医療保険のつもりだった家族は、それが区分支給限度基準額の枠を食うことを知らない。ただし厚生労働大臣が定める疾病等に該当すれば医療保険が優先し、限度額の枠を消費しない。同じ要介護度でも、月に使えるサービス量が変わる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 健康保険法第55条(他の法令による保険給付との調整)は、日本の健康保険法に含まれる条文です。
  2. 健康保険法第55条の条文原文は「被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、埋葬料、家族療養費、家族訪問看護療…」で始まります。
  3. 健康保険法第55条は第一節に置かれています。
  4. 健康保険法の公布日は大正11年4月22日です。
  5. 健康保険法第55条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。