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健康保険法 第56条(保険給付の方法)

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  1. 入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、埋葬料、出産育児一時金、出産手当金、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族埋葬料及び家族出産育児一時金の支給は、その都度、行わなければならない。第百条第二項(第百五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による埋葬に要した費用に相当する金額の支給についても、同様とする。
  2. 2.傷病手当金及び出産手当金の支給は、前項の規定にかかわらず、毎月一定の期日に行うことができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点健康保険法 56 条は、療養費や埋葬料などの保険給付を「その都度」支給すべきと定める。傷病手当金と出産手当金だけは 2 項により毎月一定の期日払いが認められる。

Q · 傷病手当金って、待っていれば自動で毎月振り込まれるんですか?

自動では動きません。毎月の申請が支給の起点です

健康保険法 56 条 1 項は、療養費・移送費・埋葬料・出産育児一時金などの給付を支給事由が生じるその都度支給すべきものとし、保険者のまとめ払いを認めません。2 項は例外として、傷病手当金と出産手当金に限り毎月一定の期日での支給を認めます。ただし「その都度」は自動振込を意味せず、支給は施行規則所定の申請書(医師証明・事業主証明を含む)の提出によって初めて動きます。保険給付を受ける権利は 2 年で時効消滅し(同法 193 条 1 項)、傷病手当金は労務不能であった日ごとに時効が進みます。

解説

病気で三か月休職し、傷病手当金の申請書を会社経由で出した。振込がバラバラの日付で届いても、それは事務のミスではない。健康保険法56条1項は、療養費・移送費・埋葬料・出産育児一時金といった給付を「その都度」行えと命じる。保険者がまとめて年一回払いにしたり、支給を先送りしたりする裁量を認めない条文である。そして2項が例外を置く。傷病手当金と出産手当金だけは、毎月一定の期日に払ってよい。休業が続く限り生活費が要るからだ。ここであなたが握るべき事実は、「その都度」が自動振込を意味しないという一点にある。支給は請求があって初めて動く。しかも保険給付を受ける権利は2年で時効消滅する(同法193条1項)。傷病手当金の時効は労務不能だった1日ごとに進むため、放置した月の分から、静かに、1日ずつ消えていく。

法的な位置づけ

健康保険法 56 条は保険給付の支給方法を定める規定であり、1 項は入院時食事療養費から家族出産育児一時金までの各給付を、支給事由の発生の都度支給すべきものとする。2 項は、継続的性質を有する傷病手当金および出産手当金について、毎月一定の期日による定期払いを例外的に許容する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1健康保険法 56 条とは何ですか?

保険給付の支給方法を定めた条文です。1 項が各給付の都度払いを保険者に義務づけ、2 項が傷病手当金と出産手当金に限って毎月一定期日の支給を認めます。

Q2傷病手当金の時効はいつから数えますか?

労務不能であった日ごとに、その翌日から 2 年です(193 条 1 項)。支給決定単位で一括して進むのではなく、1 日ずつ独立して進行します。

Q3埋葬料はいつまで請求できますか?

死亡日の翌日から 2 年で時効消滅します。埋葬に要した費用の支給(埋葬費)は、埋葬を行った日の翌日が起算点となり、起算点が異なります。

Q4出産手当金も毎月もらえますか?

56 条 2 項の月次払いの対象です。ただし産前産後の期間について申請が必要で、実務では産後にまとめて 1 回申請する運用も広く行われています。

Q5療養費の請求期限はいつまでですか?

費用を支払った日の翌日から 2 年です。立替払いした日ごとに時効が進むため、領収書を月ごとにまとめて管理しておくと取りこぼしを防げます。

Q6退職後も傷病手当金は受け取れますか?

資格喪失後の継続給付(104 条)の要件を満たせば可能です。被保険者期間が継続 1 年以上あり、退職日に労務不能であることが条件になります。

Q7傷病手当金の申請書は誰が書きますか?

本人記入欄のほか、療養担当者(主治医)の意見欄と事業主の証明欄があります。三者の記入が揃って初めて保険者の審査が始まります。

Q8不支給決定に納得できないときはどうしますか?

社会保険審査官への審査請求ができます(189 条)。期間は処分を知った日から起算する短期のため、通知を受け取った日付を必ず控えてください。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1傷病手当金って、なんで毎月振込日がバラバラなんですか?

56条2項は保険者が毎月一定の期日に支給することを「できる」と定めるにとどまり、実際の入金は申請書が届いてからの審査を経ます。初回は資格・賃金台帳・医師証明の確認で時間がかかり、2回目以降は短くなるのが通例です。業界裏話ヒント:初回は申請から入金まで1か月前後空くことが多い。傷病手当金を当てにして家計を組むと初月に必ず谷ができるので、休職初日の時点で2か月分の生活費を別に確保しておく

Q2後からまとめて1年分請求してもいいんですか?

制度上まとめての請求は可能ですが、193条1項の2年時効は労務不能の日ごとに進むため、古い日の分から順に消えます。さらに事業主証明と医師証明を遡って取る作業が実務上の壁になります。業界裏話ヒント:医師は診察していない期間の労務不能を遡って証明することを強く嫌がる。受診記録が空白の月は証明が出ず、その月は丸ごと落ちる。だから休職中は症状が安定していても月1回は受診記録を残す

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「その都度、行わなければならない」と書いてあるのだから要件を満たせば自動で振り込まれる、という読み方は、問いの立て方そのものが誤っている。56条が縛っているのは保険者側の支給方法であって、給付の始動装置は請求手続(施行規則所定の申請書と、医師証明・事業主証明)である。誰もあなたの代わりにバルブを開けない
  • 傷病手当金の時効が2年であることは、多くの人が知っている。知られていないのはその進み方だ。時効は支給決定単位で一括して進むのではなく、労務不能であった日ごとに翌日から進行する。今日という日に、去年の同じ日の1日分が消えている。「2年後にまとめて」という猶予は最初から存在しない
  • 毎月決まった頃に振り込まれるのは会社の給与サイクルに合わせているからだ、と思われがちだが、根拠は56条2項が保険者に与えた例外である。だから支給日は会社の給料日と一致しないし、会社を急かしても早まらない。動かすべき相手は保険者と、申請書の医師証明欄を書く主治医である
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支給のタイミング56 条 1 項:支給事由の発生ごとに「その都度」
対象となる給付療養費・移送費・埋葬料・出産育児一時金・家族給付など
時効の進み方支払日・死亡日・出産日など事由ごとに翌日から 2 年
退職後の扱い資格喪失後は原則として支給されない

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • うつ病で1年半休職し、復職して気持ちが落ち着いてから過去分をまとめて請求したら、どうなるか。2年より前の日に対応する分は時効で消えている。しかも医師は受診記録のない期間の労務不能を遡って証明したがらない。残された時間は、あなたが休んだ日ごとに毎日1日分ずつ削られていく
  • 総務担当のあなたが、休職者の傷病手当金申請書を「まとめて出した方が楽だから」と半年寝かせた。従業員の請求権は日ごとに時効が進み、初月分が消えた。事業主の証明欄を握っているのは会社であり、遅延が権利消滅を招いたとき、責任の矛先は会社に向く
  • 父が亡くなり葬儀を出した。埋葬料の請求権も2年で消える。喪主が誰で、いつ埋葬したかで起算点が変わる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 健康保険法第56条(保険給付の方法)は、日本の健康保険法に含まれる条文です。
  2. 健康保険法第56条の条文原文は「入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、埋葬料、出産育児一時金、出産手当金、家族療養費、家族訪問看護療…」で始まります。
  3. 健康保険法第56条は第一節に置かれています。
  4. 健康保険法の公布日は大正11年4月22日です。
  5. 健康保険法第56条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。