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健康保険法 第169条(日雇特例被保険者に係る保険料の負担及び納付義務)

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  1. 日雇特例被保険者は前条第一項第一号イの額の二分の一に相当する額として政令で定めるところにより算定した額及び同項第二号の額の二分の一の額の合算額を負担し、日雇特例被保険者を使用する事業主は当該算定した額、同項第一号ロの額に相当する額として政令で定めるところにより算定した額及び同項第二号の額の二分の一の額の合算額を負担する。
  2. 2.事業主(日雇特例被保険者が一日において二以上の事業所に使用される場合においては、初めにその者を使用する事業主。第四項から第六項まで、次条第一項及び第二項並びに第百七十一条において同じ。)は、日雇特例被保険者を使用する日ごとに、その者及び自己の負担すべきその日の標準賃金日額に係る保険料を納付する義務を負う。
  3. 3.前項の規定による保険料の納付は、日雇特例被保険者が提出する日雇特例被保険者手帳に健康保険印紙をはり、これに消印して行わなければならない。
  4. 4.日雇特例被保険者手帳を所持する日雇特例被保険者は、適用事業所に使用される日ごとに、その日雇特例被保険者手帳を事業主に提出しなければならない。
  5. 5.事業主は、日雇特例被保険者を使用する日ごとに、日雇特例被保険者にその所持する日雇特例被保険者手帳の提出を求めなければならない。
  6. 6.事業主は、第二項の規定により保険料を納付したときは、日雇特例被保険者の負担すべき保険料額に相当する額をその者に支払う賃金から控除することができる。この場合においては、事業主は、その旨を日雇特例被保険者に告げなければならない。
  7. 7.事業主は、日雇特例被保険者に対して賞与を支払った日の属する月の翌月末日までに、その者及び自己の負担すべきその日の賞与額に係る保険料を納付する義務を負う。
  8. 8.第百六十四条第二項及び第三項並びに第百六十六条の規定は前項の規定による保険料の納付について、第百六十七条第二項及び第三項の規定は日雇特例被保険者に対して通貨をもって賞与を支払う場合について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点健康保険法 169 条は、日雇特例被保険者の保険料を事業主が使用する日ごとに納付し、その納付は日雇特例被保険者手帳に健康保険印紙をはって消印する方法によると定める。

Q · 日雇いで働いたとき、健康保険料は誰がどうやって納めるの?

事業主が働いた日ごとに手帳へ印紙をはり消印して納めます

健康保険法 169 条 2 項により、納付義務を負うのは日雇特例被保険者を使用する事業主です(一日に二以上の事業所で使用される場合は、初めに使用する事業主のみ)。納付は、本人が提出する日雇特例被保険者手帳に健康保険印紙をはり、これに消印して行います(同 3 項)。負担は本人と事業主で分けられますが、事業主側には政令で算定される上乗せ分が加わります(同 1 項)。事業主は本人負担分を賃金から控除できますが、控除したときはその旨を本人に告げなければなりません(同 6 項)。賞与に係る保険料は、支払った日の属する月の翌月末日までが納期限です(同 7 項)。

解説

健康保険印紙。切手のようなその小片を、事業主があなたの手帳に貼り、その上に消印を押す。これが日雇特例被保険者の保険料納付の正式な形であり、2026年の今も条文にそのまま生きている(169条3項)。押さえるべきは、この印紙が単なる領収印ではないという点だ。あなたが働いた日ごとに一枚貼られ、その累積枚数が、いざ体調を崩したときに医療を受けられるかどうかを直接決める。保険料は労使折半が原則と語られるが、日雇の場合は事業主側に上乗せ分が課され(169条1項)、納付義務そのものは全額まとめて事業主が負う(同2項)。あなたの負担分は賃金から差し引くことができるが、差し引いたときは、その旨をあなたに告げる義務がある(同6項)。無言のまま減っている手取りは、それだけで手続違反の疑いを含んでいる。

法的な位置づけ

健康保険法 169 条は、日雇特例被保険者に係る保険料の負担割合と納付方法を定める規定である。保険料は本人と事業主が分担し、事業主には政令で算定される上乗せ分が加わる。納付義務は事業主が負い、使用する日ごとに日雇特例被保険者手帳へ健康保険印紙をはり、これに消印することによって行う。賞与に係る保険料は、支払った日の属する月の翌月末日までに納付する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1日雇特例被保険者とは?

日々雇い入れられる者や短期の期間を定めて使用される者など、継続雇用を前提としない働き方の人を対象とする健康保険の被保険者区分です。手帳の交付を受け、保険料は日ごとに印紙で納付されます。

Q2健康保険印紙はどこで買えるの?

労働者本人ではなく事業主が購入します。実務上は保険者から交付を受けた健康保険印紙購入通帳により指定の販売所で購入する仕組みとされています(購入・受払の手続は関係省令および現行運用をご確認ください)。

Q3日雇特例被保険者手帳はどこでもらえる?

本人が交付を申請します(健康保険法 126 条)。実務上の窓口は年金事務所などとされており、最新の申請先と必要書類は保険者の案内をご確認ください。手帳がなければ印紙を貼る場所自体が存在しません。

Q4日雇いの健康保険料はいくら?

定額ではなく、標準賃金日額の等級に応じて 168 条と政令により算定されます。本人は折半相当分、事業主は折半相当分に加えて第一号ロの額に相当する上乗せ分を負担します(169 条 1 項)。

Q5印紙の消印を忘れたらどうなる?

169 条 3 項は「はり、これに消印して行わなければならない」と定めており、消印まで済んで納付の形が完成します。貼り忘れや消印漏れは、印紙受払の記録と突き合わせて是正する必要があります。

Q6賞与の保険料はいつまでに納める?

賞与を支払った日の属する月の翌月末日までです(169 条 7 項)。日々の保険料が使用した日ごとの納付であるのに対し、賞与分だけは月単位の期限が設けられている点に注意が必要です。

Q7日雇いでも家族は保険を使える?

日雇特例被保険者の被扶養者も給付の対象となり得ますが、いずれも本人側の保険料納付要件を満たしていることが前提です。印紙枚数が足りなければ家族の受診にも影響します。

Q8手帳を会社に預けっぱなしでも大丈夫?

制度の想定ではありません。169 条 4 項は使用される日ごとの提出を、5 項は事業主が日ごとに提出を求めることを義務づけています。手元になければ印紙が実際に貼られたか本人が検証できません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1手帳に印紙を貼ってもらってないんですけど、病院で保険は使えますか?

使えるかどうかは印紙の枚数で決まる。日雇特例被保険者の療養の給付は、直前2か月で26日分、または直前6か月で78日分の保険料納付が要件になっている(129条、最新の改正状況をご確認ください)。貼られていない日は一日も数えられない。業界裏話ヒント:要件を満たすかの判定は窓口で行われる。自分で足りないと決めて申請しないのが最も損をする動き方で、まず申請して判定を受けるのが正解

Q2給料から健康保険料が引かれているのに、会社から何の説明もありません。これって違法ですか?

169条6項は、事業主は控除できるが、控除したときはその旨を本人に告げなければならないと定めている。無言の控除はこの手続義務に反する。業界裏話ヒント:日雇の場合、控除額が正しいかは印紙の額(168条と政令の算定)と突き合わせないと検証できない。給与明細を睨んでも答えは出ない。控除額と実際に貼られた印紙の額面が一致するかが、唯一の検算方法になる

Q3毎日印紙を貼るなんて現実的じゃないんですが、現金でまとめて納められませんか?

原則は印紙を貼って消印する方法だが(169条3項)、厚生労働大臣の承認を受けて現金で納付する仕組みが次条に置かれている(170条、現行の要件は要確認)。承認なしに勝手にまとめて現金納付すると、納付として扱われない危険がある。業界裏話ヒント:日雇いを継続的に多数使う現場ほど実益が大きい。印紙の購入、保管、貼り忘れという管理コストを丸ごと落とせるからで、事務担当が疲弊してから知る事業主が多い

Q4一日に二つの現場で働いた日は、両方の会社が保険料を払うんですか?

払わない。169条2項の括弧書きが、納付義務者を「初めにその者を使用する事業主」一人に絞っている。二番目以降の事業主は納付義務を負わない。業界裏話ヒント:この一文があるため、午前の現場と午後の現場のどちらが初めかで義務者が入れ替わる。手帳を先に提出した側が事実上の証拠を握ることになるので、提出の順序と時刻の記録が後の争いの決め手になる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 労使折半という言葉は知っていても、日雇の折半が一般被保険者と同じ形だと思っている人が多い。169条1項は、事業主に対して賃金日額に応じた折半分に加えて「第一号ロの額」に相当する上乗せ分を課している。日雇の保険料負担は左右対称ではなく、事業主側が構造的に重く持つ設計になっている
  • 「自分の保険料はちゃんと納められているか」という問いの立て方自体が、この制度ではずれている。169条2項が納付義務を負わせているのは事業主であり、あなたは納付の当事者ですらない。問うべきは納めたかどうかではなく、印紙が実際に貼られ、消印されたかどうかである
  • あなたから見れば毎日きちんと現場に出た記録だが、制度から見れば印紙が貼られた日だけが存在する日である。出勤日数と印紙枚数がずれたとき、給付の窓口で優先されるのは後者。この落差が、働いていたのに無保険という状態を生む
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対象者169 条:日雇特例被保険者(日々・短期の使用関係)
納付の単位と期限使用する日ごと(賞与分のみ支払月の翌月末日)
納付の方法手帳に健康保険印紙をはり、消印して行う(3 項)
本人への告知控除したときはその旨を本人に告げる義務あり(6 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、日雇いで二週間働いた翌週に高熱で倒れたら? 窓口で使うのは保険証ではなく受給資格者票であり、その交付には直前2か月で26日分、または直前6か月で78日分の保険料納付という要件がある(129条、最新の改正状況をご確認ください)。手帳を出し忘れた日は、その日数に一日も加算されない
  • あなたが一人親方から手を広げ、初めて日雇いを雇った日。現金で日当を渡して終わりのつもりでいたが、169条2項はその日のうちの納付義務をあなたに課す。しかも一日に二つ以上の事業所で使用される人については、義務を負うのは「初めにその者を使用する事業主」だけ。この分岐が、条文の括弧書きの中に埋まっている
  • 給与明細に見慣れない控除が一行。事業主は何も言わなかった。169条6項は、控除したならその旨を本人に告げよと明記している
  • 賞与を払った。事務は落ち着いてから、と思っていたが、賞与額に係る保険料の納期限は支払った日の属する月の翌月末日(169条7項)。今日が翌月の25日なら、残された日数は6日
  • 同僚から「手帳は会社に預けっぱなしにしてる」と相談された。4項が求めているのは使用される日ごとの提出であって、預けっぱなしは制度の想定ではない。手元になければ、印紙が実際に貼られたのか本人には永久に検証できない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 健康保険法第169条(日雇特例被保険者に係る保険料の負担及び納付義務)は、日本の健康保険法に含まれる条文です。
  2. 健康保険法第169条の条文原文は「日雇特例被保険者は前条第一項第一号イの額の二分の一に相当する額として政令で定めるところにより算定した額及び同項第二号の額の二分の一の額の合算額を負担し、日雇特例…」で始まります。
  3. 健康保険法第169条は第七章に置かれています。
  4. 健康保険法の公布日は大正11年4月22日です。
  5. 健康保険法第169条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。