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健康保険法 第170条(日雇特例被保険者の標準賃金日額に係る保険料額の告知等)

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  1. 事業主が前条第二項の規定による保険料の納付を怠ったときは、厚生労働大臣は、その調査に基づき、その納付すべき保険料額を決定し、これを事業主に告知する。
  2. 2.事業主が、正当な理由がないと認められるにもかかわらず、前条第二項の規定による保険料の納付を怠ったときは、厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の規定により決定された保険料額の百分の二十五に相当する額の追徴金を徴収する。
  3. 3.追徴金を計算するに当たり、決定された保険料額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
  4. 4.第二項に規定する追徴金は、その決定された日から十四日以内に、厚生労働大臣に納付しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点健康保険法 170 条は、印紙による保険料納付を怠った事業主に、決定された保険料額の 25% の追徴金を課す規定。納期限は決定された日から 14 日以内で、告知の到達日ではない。

Q · 健康保険印紙を貼り忘れたら、いくら上乗せされて、いつまでに払うんですか?

正当な理由がなければ決定額の 25%、期限は決定された日から 14 日以内

健康保険法 170 条 1 項により、印紙による保険料納付を怠ると厚生労働大臣が調査に基づき保険料額を決定して告知します。2 項では、正当な理由がないと認められる場合に決定額の 25% の追徴金が徴収されます。ただし決定された保険料額が千円未満のときは課されず(2 項但書)、千円未満の端数は切り捨てられます(3 項)。納期限は 4 項により「決定された日から 14 日以内」で、告知書が手元に届いた日ではありません。郵送と社内決裁で数日を失うと、開封時点で残日数が一週間を切っていることがあります。

解説

日雇いの職人に日当を渡すたび、被保険者手帳に健康保険印紙を貼って消印する。この一手間を飛ばしたときに何が起きるかを、本条は四段構えで書いている。まず厚生労働大臣が調査に入り、貼られていたはずの保険料額を役所側で決めて告知する(1項)。ここまでは本来払うべき分の追いかけにすぎない。効いてくるのは2項で、正当な理由がないと判断されれば決定額の25%が追徴金として上乗せされる。そして4項、その追徴金の納付期限は「決定された日から十四日以内」。告知書があなたの机に届いた日ではない。郵送と社内決裁で数日溶ければ、封を開けた時点で残りが一週間を切っていることがある。25%という数字より、この起算点のズレのほうが実務では致命的になる。

法的な位置づけ

健康保険法 170 条は、印紙貼付による保険料納付を怠った事業主に対する認定決定と追徴金を定める規定である。厚生労働大臣は調査に基づき納付すべき保険料額を決定して告知し、正当な理由が認められないときは決定額の 25% の追徴金を徴収する。決定額が千円未満の場合は追徴金を課さず、千円未満の端数は切り捨てる。追徴金の納期限は決定された日から 14 日以内である。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1日雇特例被保険者とは何ですか?

日々雇い入れられる人や 2 か月以内の期間を定めて使用される人など、一般の被保険者の要件に当たらない働き方の人を対象とする健康保険の特例類型です。保険料は健康保険印紙で納付します。

Q2健康保険印紙とは何ですか?

日雇特例被保険者の保険料を納付するための印紙です。事業主は賃金を支払う都度、日雇特例被保険者手帳に印紙を貼り、消印することで納付したことになります。

Q3健康保険印紙を貼り忘れたらどうなりますか?

厚生労働大臣が調査に基づき納付すべき保険料額を決定して告知します(170 条 1 項)。正当な理由がないと認められれば、決定額の 25% の追徴金が加算されます(2 項)。

Q4追徴金の納付期限はいつまでですか?

決定された日から 14 日以内です(170 条 4 項)。起算点は告知書が届いた日ではなく決定日なので、開封時には残日数が減っています。まず決定日欄を確認してください。

Q5追徴金が課されない場合はありますか?

決定された保険料額が千円未満のときは課されません(170 条 2 項但書)。また追徴金の計算では決定額の千円未満の端数は切り捨てられます(3 項)。正当な理由が認められる場合も課されません。

Q6印紙保険料の認定決定はどう行われますか?

厚生労働大臣の調査に基づき行われます。実務では賃金台帳や出面帳と日雇特例被保険者手帳の消印状況を突合し、納付されていないと判断された分について保険料額が決定されます。

Q7印紙が貼られていないと労働者の給付はどうなりますか?

日雇特例被保険者の受給要件は印紙の枚数と結び付くため、貼付漏れは労働者側の受給資格に影響します。就労実績を示す資料を添えて保険者に受給要件の確認を求めてください。

Q8健康保険印紙はどこで購入しますか?

事業主が健康保険印紙購入通帳の交付を受けたうえで購入します。購入手続や必要書類は管轄の年金事務所・保険者に確認するのが確実です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1印紙を貼り忘れただけで、本当に25%も取られるんですか?

自動的にではない。2項は「正当な理由がないと認められるにもかかわらず」という要件を置いており、加えて但書で決定された保険料額が千円未満なら課されず、3項で千円未満の端数は切り捨てられる。業界裏話ヒント:正当な理由の主張は、決定告知が出た後に持ち出しても効きにくい。調査で帳簿を見られている段階が唯一の勝負どころで、そこで出せる資料の厚みが25%の有無を分ける

Q2追徴金と延滞金って、両方取られるんですか?

性質が違うので併存しうる。追徴金は170条2項の制裁的な上乗せで額が固定、延滞金(181条)は納期限を過ぎた保険料に時間の経過で積み上がるもの。追徴金自体を14日以内に納めなければ、督促と滞納処分(180条)の対象にもなる。業界裏話ヒント:争う気があっても本体は先に納めるほうが総額は小さくなる。日数で増えるのは延滞金の側だけで、追徴金は先に払っても後で払っても額は変わらない

Q3決定額に納得できないとき、いきなり裁判所に行けますか?

保険料その他の徴収金の賦課・徴収に関する処分への不服は、まず社会保険審査会への審査請求による(健康保険法190条)。裁判所へはその後の段階になる。業界裏話ヒント:審査請求をしても処分の執行は止まらない。請求中だから払わなくていいと考えて放置すると、審査で争っている間に延滞金が積み上がり、滞納処分まで進む。争うことと納めることは同時に走らせる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「いつまでに払えばいいか」を告知書の到着日から数える人が多いが、問いの立て方そのものがずれている。4項の起算点は決定日であって到達日ではない。到着日を基準にスケジュールを組んだ時点で、すでに数日を失っている
  • 印紙の不貼付は「会社が保険料を払い損ねただけ」と理解している人は半分しか見ていない。貼られなかった印紙は日雇特例被保険者側の受給要件に直結し、労働者が病気や怪我をしたときに給付を受けられない事態を生む。金銭の遅れではなく、他人の医療アクセスの喪失として跳ね返る
  • あなたの側から見れば人手不足の現場で事務が滞っただけの話だが、2項の側から見れば争点は「正当な理由の有無」という一点しかない。忙しかった、担当者が辞めた、こうした事情は正当な理由として通りにくい。この視点の落差を埋めないまま反論すると、話がかみ合わないまま25%が確定する
  • 25%は必ず課されると思われがちだが、2項但書により決定された保険料額が千円未満であれば追徴金は課されない。さらに3項で千円未満の端数は切り捨てられる。少額の漏れと大口の漏れでは、制裁の設計そのものが違う
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性質170 条:印紙不納付に対する行政上の制裁的な上乗せ(追徴金)
発生要件正当な理由がないと認められるにもかかわらず印紙納付を怠ったこと
金額の増え方決定額の 25% で固定(決定額が千円未満なら課されない)
納付期限決定された日から 14 日以内(170 条 4 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 繁忙期に手帳への印紙貼付が二週間分まとめて後回しになり、その間に調査が入ったらどうなる? 調査は賃金台帳と被保険者手帳の突合から始まる。日当の支払記録があるのに手帳に消印がなければ、1項の決定はその差分に対して行われる。決定額は役所が調査に基づいて算出するので、こちらの記録が粗いほど不利な数字が乗る
  • 告知書を開いたら決定日はすでに9日前だった。4項の14日は決定日起算だから、残りは5日。振込手続と社内決裁を同時に走らせないと間に合わない
  • 日雇いで入った現場で腰を痛め、受診先の窓口で受給要件を満たしていないと言われた。事業主が印紙を貼っていなかったからだ。170条1項の決定は後から行われるが、あなたが治療費を立て替えたその日に遡って給付が出るとは限らない。損害は事業主の外側、働いた本人に出る
  • 経理担当が退職し、引き継ぎ資料には印紙の購入記録だけがあって消印の記録がない。前任者の在職期間まで遡って決定される可能性があり、決定額が積み上がれば25%も比例して膨らむ。過去の帳簿の穴が、今期の資金繰りの穴になる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 健康保険法第170条(日雇特例被保険者の標準賃金日額に係る保険料額の告知等)は、日本の健康保険法に含まれる条文です。
  2. 健康保険法第170条の条文原文は「事業主が前条第二項の規定による保険料の納付を怠ったときは、厚生労働大臣は、その調査に基づき、その納付すべき保険料額を決定し、これを事業主に告知する。」で始まります。
  3. 健康保険法第170条は第七章に置かれています。
  4. 健康保険法の公布日は大正11年4月22日です。
  5. 健康保険法第170条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。