要点健康保険法 170 条は、印紙による保険料納付を怠った事業主に、決定された保険料額の 25% の追徴金を課す規定。納期限は決定された日から 14 日以内で、告知の到達日ではない。
Q · 健康保険印紙を貼り忘れたら、いくら上乗せされて、いつまでに払うんですか?
正当な理由がなければ決定額の 25%、期限は決定された日から 14 日以内
健康保険法 170 条 1 項により、印紙による保険料納付を怠ると厚生労働大臣が調査に基づき保険料額を決定して告知します。2 項では、正当な理由がないと認められる場合に決定額の 25% の追徴金が徴収されます。ただし決定された保険料額が千円未満のときは課されず(2 項但書)、千円未満の端数は切り捨てられます(3 項)。納期限は 4 項により「決定された日から 14 日以内」で、告知書が手元に届いた日ではありません。郵送と社内決裁で数日を失うと、開封時点で残日数が一週間を切っていることがあります。
日雇いの職人に日当を渡すたび、被保険者手帳に健康保険印紙を貼って消印する。この一手間を飛ばしたときに何が起きるかを、本条は四段構えで書いている。まず厚生労働大臣が調査に入り、貼られていたはずの保険料額を役所側で決めて告知する(1項)。ここまでは本来払うべき分の追いかけにすぎない。効いてくるのは2項で、正当な理由がないと判断されれば決定額の25%が追徴金として上乗せされる。そして4項、その追徴金の納付期限は「決定された日から十四日以内」。告知書があなたの机に届いた日ではない。郵送と社内決裁で数日溶ければ、封を開けた時点で残りが一週間を切っていることがある。25%という数字より、この起算点のズレのほうが実務では致命的になる。
健康保険法 170 条は、印紙貼付による保険料納付を怠った事業主に対する認定決定と追徴金を定める規定である。厚生労働大臣は調査に基づき納付すべき保険料額を決定して告知し、正当な理由が認められないときは決定額の 25% の追徴金を徴収する。決定額が千円未満の場合は追徴金を課さず、千円未満の端数は切り捨てる。追徴金の納期限は決定された日から 14 日以内である。
日々雇い入れられる人や 2 か月以内の期間を定めて使用される人など、一般の被保険者の要件に当たらない働き方の人を対象とする健康保険の特例類型です。保険料は健康保険印紙で納付します。
日雇特例被保険者の保険料を納付するための印紙です。事業主は賃金を支払う都度、日雇特例被保険者手帳に印紙を貼り、消印することで納付したことになります。
厚生労働大臣が調査に基づき納付すべき保険料額を決定して告知します(170 条 1 項)。正当な理由がないと認められれば、決定額の 25% の追徴金が加算されます(2 項)。
決定された日から 14 日以内です(170 条 4 項)。起算点は告知書が届いた日ではなく決定日なので、開封時には残日数が減っています。まず決定日欄を確認してください。
決定された保険料額が千円未満のときは課されません(170 条 2 項但書)。また追徴金の計算では決定額の千円未満の端数は切り捨てられます(3 項)。正当な理由が認められる場合も課されません。
厚生労働大臣の調査に基づき行われます。実務では賃金台帳や出面帳と日雇特例被保険者手帳の消印状況を突合し、納付されていないと判断された分について保険料額が決定されます。
日雇特例被保険者の受給要件は印紙の枚数と結び付くため、貼付漏れは労働者側の受給資格に影響します。就労実績を示す資料を添えて保険者に受給要件の確認を求めてください。
事業主が健康保険印紙購入通帳の交付を受けたうえで購入します。購入手続や必要書類は管轄の年金事務所・保険者に確認するのが確実です。
自動的にではない。2項は「正当な理由がないと認められるにもかかわらず」という要件を置いており、加えて但書で決定された保険料額が千円未満なら課されず、3項で千円未満の端数は切り捨てられる。業界裏話ヒント:正当な理由の主張は、決定告知が出た後に持ち出しても効きにくい。調査で帳簿を見られている段階が唯一の勝負どころで、そこで出せる資料の厚みが25%の有無を分ける
性質が違うので併存しうる。追徴金は170条2項の制裁的な上乗せで額が固定、延滞金(181条)は納期限を過ぎた保険料に時間の経過で積み上がるもの。追徴金自体を14日以内に納めなければ、督促と滞納処分(180条)の対象にもなる。業界裏話ヒント:争う気があっても本体は先に納めるほうが総額は小さくなる。日数で増えるのは延滞金の側だけで、追徴金は先に払っても後で払っても額は変わらない
保険料その他の徴収金の賦課・徴収に関する処分への不服は、まず社会保険審査会への審査請求による(健康保険法190条)。裁判所へはその後の段階になる。業界裏話ヒント:審査請求をしても処分の執行は止まらない。請求中だから払わなくていいと考えて放置すると、審査で争っている間に延滞金が積み上がり、滞納処分まで進む。争うことと納めることは同時に走らせる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 性質 | 170 条:印紙不納付に対する行政上の制裁的な上乗せ(追徴金) | — |
| 発生要件 | 正当な理由がないと認められるにもかかわらず印紙納付を怠ったこと | — |
| 金額の増え方 | 決定額の 25% で固定(決定額が千円未満なら課されない) | — |
| 納付期限 | 決定された日から 14 日以内(170 条 4 項) | — |
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