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健康保険法 第168条(日雇特例被保険者の保険料額)

  1. 日雇特例被保険者に関する保険料額は、一日につき、次に掲げる額の合算額とする。
  2. その者の標準賃金日額の等級に応じ、次に掲げる額の合算額を基準として政令で定めるところにより算定した額
  3. 賞与額(その額に千円未満の端数がある場合には、これを切り捨てるものとし、その額が四十万円(第百二十四条第二項の規定による標準賃金日額の等級区分の改定が行われたときは、政令で定める額。以下この号において同じ。)を超える場合には、四十万円とする。)に平均保険料等率と介護保険料率とを合算した率(介護保険第二号被保険者である日雇特例被保険者以外の日雇特例被保険者については、平均保険料等率)を乗じて得た額
  4. 2.第四十条第三項の規定は前項第二号の政令の制定又は改正について、第四十八条の規定は日雇特例被保険者の賞与額に関する事項について、第百二十五条第二項の規定は賞与の全部又は一部が通貨以外のもので支払われる場合におけるその価額の算定について準用する。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 健康保険法第168条(日雇特例被保険者の保険料額)は、日本の健康保険法に含まれる条文です。
  2. 健康保険法第168条の条文原文は「日雇特例被保険者に関する保険料額は、一日につき、次に掲げる額の合算額とする。」で始まります。
  3. 健康保険法第168条は第七章に置かれています。
  4. 健康保険法の公布日は大正11年4月22日です。