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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

健康保険法 第167条(保険料の源泉控除)

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  1. 事業主は、被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者がその事業所に使用されなくなった場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。
  2. 2.事業主は、被保険者に対して通貨をもって賞与を支払う場合においては、被保険者の負担すべき標準賞与額に係る保険料に相当する額を当該賞与から控除することができる。
  3. 3.事業主は、前二項の規定によって保険料を控除したときは、保険料の控除に関する計算書を作成し、その控除額を被保険者に通知しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点健康保険法167条は、事業主が被保険者の前月分の標準報酬月額に係る保険料を報酬から控除できると定める。退職により使用されなくなる月に限り、前月分とその月の分の二か月分を控除できる。

Q · 給与から引かれている健康保険料って、今月分ですか?

今月分ではなく前月分。退職月だけ二か月分引かれる。

健康保険法167条1項により、事業主が報酬から控除できるのは「前月の標準報酬月額に係る保険料」です。したがって毎月の給与から引かれているのは前月分であり、入社初月には引くべき前月がないため控除が生じません。ただし同項の括弧書きにより、被保険者がその事業所に使用されなくなった場合に限り、前月分とその月の分の二か月分を控除できます。退職月の手取りが大きく下がるのはこの処理によるものです。賞与は同条2項により当該賞与から同時に控除され、控除したときは3項により計算書の作成と本人への通知が義務づけられます。

解説

給与明細の「健康保険料」欄に載っている金額は、今月分ではない。先月分である。健康保険法167条1項が、事業主に控除を認めているのは「前月の標準報酬月額に係る保険料」だけだからだ。この一行が牙をむくのは退職のときである。同項の括弧書きは、被保険者がその事業所に使用されなくなった場合に限って、前月分とその月の分、つまり二か月分をまとめて控除できると定めている。最後の給与で保険料が二回引かれて手取りが半分近くまで落ちるのは、経理のミスでも嫌がらせでもなく、この括弧書きどおりの処理である。さらに3項は、控除したら計算書を作成して本人に通知しなければならないと事業主に義務づけている。いくら、何を根拠に引いたのかを出せと言う権利は、あなたに最初から与えられている。

法的な位置づけ

健康保険法167条は、保険料の源泉控除に関する規定である。事業主は、通貨で支払う報酬から被保険者負担分である前月の標準報酬月額に係る保険料を控除でき、被保険者がその事業所に使用されなくなった場合は前月分とその月の分を控除できる。賞与については当該賞与から標準賞与額に係る保険料を控除する。控除した事業主には、計算書を作成し控除額を被保険者へ通知する義務が生じる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1健康保険法167条とは何ですか?

事業主が給与や賞与から被保険者負担分の健康保険料を天引きできる根拠条文です。控除できる範囲と、控除したときの計算書作成・通知義務を定めています。

Q2社会保険料は前月分と当月分どちらが引かれますか?

167条1項が認めるのは前月分の控除です。ただし給与規程で当月控除方式を採る会社もあり、その場合は条文の外側の運用となるため、入社時に方式を確認しておくと混乱を防げます。

Q3会社が控除を忘れていたら、まとめて引かれますか?

167条1項が認めるのは前月分の控除であり、過去の未控除分の一括回収までは含みません。労働基準法24条の全額払原則に戻るため、本人の同意なしに強行することはできません。

Q4育児休業中も健康保険料は引かれますか?

健康保険法159条の免除に該当する期間は保険料の徴収自体が行われないため、控除も生じません。免除には事業主からの申出が必要で、手続漏れがあると通常どおり引かれます。

Q5月末退職と月末前日退職で保険料はどう変わりますか?

資格喪失日は退職日の翌日です。月末退職ならその月の保険料が発生し最終給与から二か月分引かれますが、月末前日退職ならその月分は発生せず、代わりに国民健康保険料か任意継続保険料が生じます。

Q6健康保険料を払いすぎたら返してもらえますか?

保険料の徴収権と還付を受ける権利の時効は2年(健康保険法193条)で、起算点は納期限の翌日です。会社に対する控除しすぎ分の返還請求は賃金として扱われ、時効の扱いが異なります。

Q7会社が保険料を納めていなくても保険証は使えますか?

保険者への納付義務を負うのは事業主であり(健康保険法161条2項)、被保険者本人ではありません。資格が有効である限り給付は受けられ、未納の責任は事業主が負います。

Q840歳になると天引き額が増えるのはなぜですか?

介護保険第2号被保険者に該当し、健康保険料に介護保険料が上乗せされるためです。控除の根拠は同じ167条で、標準報酬月額に介護分の料率を加えて計算されます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1入社した月の給料、健康保険料が引かれてなかったんですけど大丈夫ですか?

問題ない。167条1項が認めるのは前月分の控除であり、入社初月には引くべき前月が存在しないためである。翌月から控除が始まる。業界裏話ヒント:会社によっては当月控除方式を採っており、その場合は初月から引かれる。転職時に前職が当月控除、現職が前月控除だと、一時的にどちらからも引かれない月や、逆に二重に引かれたように見える月が生じる。入社時に給与規程のどちらの方式かを確認しておくと、初回明細で慌てずに済む。

Q2退職月の最後の給料から2ヶ月分引かれました。これ違法じゃないんですか?

適法である。167条1項括弧書きが、被保険者がその事業所に使用されなくなった場合に限り、前月分とその月の分の控除を認めている。業界裏話ヒント:最終給与の額が小さくて二か月分を引ききれない場合、会社は不足分を別途請求してくる。振込額がマイナスになることは法的にありえないので、後から請求書が届いても不当請求ではない。逆に、退職金からの控除は原則想定されていないため、退職金から引かれていたら根拠を尋ねる価値がある。

Q3ボーナスから引かれる健康保険料に上限ってあるんですか?

ある。2項の控除対象となる標準賞与額には上限が設けられており、健康保険は年度(4月から翌年3月)累計573万円、厚生年金保険は1回あたり150万円が上限である(健康保険法45条)。業界裏話ヒント:健康保険側は年度累計なので、賞与を複数回に分けて支給しても上限額そのものは動かない。年度途中の転職や複数事業所勤務で保険者が変わる場合の累計の扱いは一律ではないため、高額賞与がある人は保険者に直接確認しておくと過払いを防げる。

Q4計算書なんて見たことないんですが、給与明細だけで足りているんですか?

3項は計算書の作成と控除額の通知を義務づけており、実務上は控除額を記載した給与明細の交付でこれを満たすと扱われている。業界裏話ヒント:明細に「健康保険料」と一括表示されていても、その裏には標準報酬月額の等級と料率がある。会社に求めれば等級は開示される。残業代が大きく減ったのに等級が据え置きだと、実態より高い保険料を払い続けることになる。等級の確認を年に一度やる人と、やらない人の差は、数年で十万円単位になる。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 前月分を翌月給与から引くという原則を知っている人でも、1項と2項でタイミングが違うことまでは意識していないことが多い。月給からの控除は前月分だが、賞与からの控除は2項によりその賞与から同時に引かれる。つまり賞与の保険料だけは当月精算である。同じ条文の中で二つの時間軸が走っているため、賞与月の明細は月給分の保険料と賞与分の保険料が並び、金額が跳ね上がったように見える
  • 「退職日を月末より一日早めれば社会保険料が一か月分浮く」という節約話が広く出回っているが、問いの立て方そのものがずれている。健康保険料が発生しないということは、その日から健康保険の被保険者でもないということであり、国民健康保険料か任意継続保険料が別途発生する。厚生年金の加入月数も一か月減る。比べるべきは最終給与の手取りではなく、退職から次の加入までの保険料総額と、将来の年金額である
  • 従業員から見れば「会社が給料から勝手に引いている」だが、法律の側から見た構図は逆である。161条2項により、労使折半の保険料を保険者にまとめて納付する義務を負っているのは事業主だけで、被保険者本人に納付義務はない。事業主は自分が立て替えて納めた被保険者負担分を回収しているにすぎず、167条はそのための回収路である。この落差を理解していないと、「控除をやめてくれ」という交渉自体が成り立たないことに気付けない
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規律の対象健保法167条:事業主が報酬・賞与から被保険者負担分を控除できる権限と通知義務
義務を負う者事業主(控除は権限、計算書の作成・通知は義務)
タイミング月給は前月分、退職月は前月分+その月の分、賞与は当該賞与から同時に控除
逸脱したときの帰結範囲外の控除(当月分の先取り・未控除分の一括回収)は労働基準法24条の全額払原則違反となりうる

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 転職が決まり、退職届の提出期限まであと5日。最終給与から社会保険料が二か月分引かれることを知らないまま月末退職を選ぶと、手取りは想定より数万円下がる。退職日を動かせるのは届を出す前の今だけで、受理された後に経理へ抗議しても167条1項括弧書きが根拠になっているため覆らない
  • 3月31日に辞めるのと3月30日に辞めるのとで、何が変わるのか。資格喪失日が翌日である以上、31日退職なら3月分の保険料が発生し最終給与から二か月分引かれる。30日退職なら3月分は発生しない。ただし30日退職だと3月31日から健康保険の被保険者ではなくなり、その一日のために国民健康保険か任意継続の手続きが要る。手取りだけを見て決めると、別の窓口で払い直すことになる
  • あなたが給与計算の担当者で、ある社員の保険料を三か月間控除し忘れていたことに気付いた。まとめて翌月給与から三か月分を引きたくなるが、167条1項が事業主に認めているのは前月分の控除であって、過去の未控除分の一括回収ではない。労働基準法24条の全額払原則に戻るため、本人の同意なしに強行すると賃金不払いを問われる
  • 冬の賞与明細を開くと、保険料の額が夏より明らかに少ない。標準賞与額には年度累計の上限があるからだ。上限に達した後の賞与からは、その分の保険料は引かれない
  • 入社初月の給与明細に健康保険料の欄が空白で、得をしたと思っていたら翌月から二か月分に見える額が引かれ始めた。前月分を引く仕組みである以上、入社初月には引くべき前月が存在しない。給与規程が当月控除方式を採っている会社に転職すると、この空白は生じず、逆に前職と重なって引かれる月が出る

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 健康保険法第167条(保険料の源泉控除)は、日本の健康保険法に含まれる条文です。
  2. 健康保険法第167条の条文原文は「事業主は、被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者がその事業所に使用されなくなった場…」で始まります。
  3. 健康保険法第167条は第七章に置かれています。
  4. 健康保険法の公布日は大正11年4月22日です。
  5. 健康保険法第167条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。