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健康保険法 第164条(保険料の納付)

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  1. 被保険者に関する毎月の保険料は、翌月末日までに、納付しなければならない。
  2. 2.保険者等(被保険者が協会が管掌する健康保険の任意継続被保険者である場合は協会、被保険者が健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者である場合は当該健康保険組合、これら以外の場合は厚生労働大臣をいう。次項において同じ。)は、被保険者に関する保険料の納入の告知をした後に告知をした保険料額が当該納付義務者の納付すべき保険料額を超えていることを知ったとき、又は納付した被保険者に関する保険料額が当該納付義務者の納付すべき保険料額を超えていることを知ったときは、その超えている部分に関する納入の告知又は納付を、その告知又は納付の日の翌日から六月以内の期日に納付されるべき保険料について納期を繰り上げてしたものとみなすことができる。
  3. 3.前項の規定によって、納期を繰り上げて納入の告知又は納付をしたものとみなしたときは、保険者等は、その旨を当該納付義務者に通知しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点健康保険法 164 条は、保険料の納期限を原則として翌月末日、任意継続被保険者は当月 10 日と定める。10 日を過ぎると原則として翌日に被保険者資格を失う。

Q · 健康保険料っていつまでに払えばいいの? 任意継続だと違うって本当?

原則は翌月末日、任意継続だけ当月 10 日です

健康保険法 164 条 1 項により、被保険者に関する毎月の保険料は翌月末日までに納付します。ただし任意継続被保険者の保険料は「その月の 10 日」まで(初回は保険者が指定する日)と前倒しされます。この 10 日を過ぎると、原則として翌日付で被保険者資格を失います(38 条)。また 2 項により、払い過ぎた保険料は現金還付ではなく、6 か月以内に納期の来る保険料への繰上充当として処理されることがあり、その場合は 3 項の通知が届きます。

解説

会社員でいる間、健康保険料の納期限を意識したことはないはずだ。事業主が翌月末日までにまとめて納めるからである(1項本文、納付義務者は事業主=161条2項)。ところが退職して任意継続被保険者になった瞬間、期限は「その月の10日」に前倒しされ、納めるのはあなた自身になる。翌月末ではない、当月10日。しかも1日でも遅れれば、原則として翌日付で健康保険の資格を失う(38条)。病院にかかった後で発覚すれば、医療費は全額自己負担に戻る。もう一つ、2項は玄人向けの規定だ。保険料を払い過ぎても、現金で戻ってくるとは限らない。6か月以内に納期の来る保険料へ「納期を繰り上げて納付したものとみなす」、つまり将来の保険料と相殺される。経理が還付の入金を待ち続けて入ってこない理由が、ここに書いてある。

法的な位置づけ

健康保険法 164 条は、保険料の納期限と過納分の処理を定める規定である。被保険者に関する毎月の保険料は翌月末日までに納付すべきものとされ、任意継続被保険者の保険料はその月の 10 日までとされる。保険者等は、告知額または納付額が納付すべき額を超えていることを知ったとき、超過部分を 6 か月以内に納期の来る保険料へ繰り上げて納付したものとみなすことができる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1健康保険料の納付期限はいつですか?

健康保険法 164 条 1 項により、被保険者に関する毎月の保険料は翌月末日までです。任意継続被保険者だけはその月の 10 日までと前倒しされ、初回は保険者が指定した日となります。

Q2任意継続の保険料を 1 日でも遅れたらどうなる?

原則として納期日の翌日に被保険者資格を失います(38 条)。後から払っても復活せず、任意継続の残り期間もまとめて失うため、国民健康保険へ切り替える必要があります。

Q3納期限の 10 日が土日祝だったらどうなりますか?

期限が休日にあたるときは翌開庁日(翌営業日)まで延びます。ただし金融機関の窓口時間を過ぎた入金は翌日扱いになることがあるため、前営業日までの納付が安全です。

Q4会社員の健康保険料は誰が納めるのですか?

納付義務者は事業主です(161 条 2 項)。給与からの控除は事業主が納付するための源泉控除(167 条)にすぎず、本人宛に納付書が届く立場ではありません。

Q5健康保険料の前納はできますか?

任意継続被保険者は 162 条により 6 か月分・12 か月分の前納が可能です。割引が適用されるうえ、うっかり失念による資格喪失リスクをその期間まるごと消せます。

Q6保険料を滞納すると延滞金はいくらかかる?

督促状の指定期限までに完納すれば延滞金が課されない場合があります(181 条)。指定期限を過ぎると納期限の翌日から日割で延滞金が加算され、滞納処分の対象にもなります。

Q7健康保険料の時効は何年ですか?

保険料を徴収する権利および還付を受ける権利の消滅時効は 2 年です(193 条)。起算点は納期限の翌日で、過払いの返還請求もこの期間を過ぎると行使できません。

Q8退職月の健康保険料は発生しますか?

資格喪失日が属する月の保険料は徴収されません(156 条 3 項)。末日退職か前日退職かで当月分の発生が変わりますが、前日退職なら当月は国民健康保険に加入する必要があります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1口座振替にしてるんですけど、残高さえ入れとけば大丈夫ですよね?

引落日と納期限は別物だと考えたほうがよい。任意継続の振替は毎月の指定日に一度きりで、残高不足でも再振替はされず、その月は1項ただし書の10日基準で未納になる。業界裏話ヒント:引き落とせなかった場合に納付書が郵送されてくることがあるが、手元に届く頃には期限を過ぎていることも多い。振替結果を通帳で自分から確認しに行く以外に、確実な防御はない

Q2保険料を払い過ぎたのに還付されません。どこに文句を言えばいいですか?

文句の前に本条2項を見てほしい。保険者等は、告知額や納付額が納付すべき額を超えていると知ったとき、超過分を6か月以内に納期の来る保険料へ繰り上げて納付したものとみなすことができる。つまり現金還付ではなく将来分との相殺で、その場合は3項により通知が来る。業界裏話ヒント:その通知は還付通知のような目立つ形では届かず、月々の納入告知額・領収済額通知書の差額欄に紛れている。入金がないと騒ぐ前に、翌月以降の告知額が減っていないかを見る

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「いつまでに払えばいいのか」を調べる前に確かめるべきは、そもそも自分が納付義務者かどうかである。会社員の保険料の納付義務者は事業主であり(161条2項)、給与から引かれているのは事業主が納めるための源泉控除(167条)にすぎない。あなた宛に納付書が届く立場になった時点で、適用されるルールが別物に切り替わっている。問いの立て方そのものがずれている
  • 任意継続の期限が当月10日であることは知っていても、遅れた場合の結末の重さを知らない人が多い。国民年金保険料のような後納の仕組みはなく、原則として翌日付で資格を喪失し、任意継続の2年枠に戻ることもできない。一度きりの1日の遅れが、残り期間まるごとの喪失になる
  • 払い過ぎた保険料は還付されると思われているが、2項は6か月以内に納期の来る保険料への繰上充当を優先する。現金として戻るのは、充当しきれなかった部分だけである
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規律している内容164 条:保険料の納期限と過納分の繰上充当
誰が動く条文か一般被保険者分は事業主、任意継続分は被保険者本人
期限・期間翌月末日/任意継続はその月の 10 日(初回は保険者指定日)
守らなかったときの結末任意継続は原則翌日に資格喪失(38 条)、事業主分は督促・延滞金(181 条)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし納期限の10日が日曜だったら、11日の入金で間に合うのか? 期限が休日にあたるときは翌営業日まで延びるが、退職直後の引越しで納付書が旧住所に転送されず、気付いたときには残り2日、という事故が最も多い。口座振替でも残高不足なら再振替はされず、その月は未納として扱われる。あなたが手にしている保険証は、10日の翌日には効力を失っている可能性がある
  • あなたが小さな会社の経理を任され、資金繰りが厳しいので社会保険料の納付を1か月だけずらそうと考えている。翌月末日を過ぎれば督促状が出て、指定期限を過ぎれば延滞金が付き(181条)、さらに国税滞納処分の例による差押えまで法定されている(180条)。建設業なら、社会保険への加入と納付の状況は許可や経営事項審査に直結する
  • 資格喪失を遡って訂正したら、数十万円の過払いが判明した。還付を待っていたが、いつまでも振り込まれない。2項の繰上充当で、これから6か月分の告知額に静かに食い込んでいるだけだ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 健康保険法第164条(保険料の納付)は、日本の健康保険法に含まれる条文です。
  2. 健康保険法第164条の条文原文は「被保険者に関する毎月の保険料は、翌月末日までに、納付しなければならない。」で始まります。
  3. 健康保険法第164条は第七章に置かれています。
  4. 健康保険法の公布日は大正11年4月22日です。
  5. 健康保険法第164条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。