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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典

健康保険法 第162条(健康保険組合の保険料の負担割合の特例)

健康保険組合は、前条第一項の規定にかかわらず、規約で定めるところにより、事業主の負担すべき一般保険料等額又は介護保険料額の負担の割合を増加することができる。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 健康保険法第162条(健康保険組合の保険料の負担割合の特例)は、日本の健康保険法に含まれる条文です。
  2. 健康保険法第162条の条文原文は「健康保険組合は、前条第一項の規定にかかわらず、規約で定めるところにより、事業主の負担すべき一般保険料等額又は介護保険料額の負担の割合を増加することができる。」で始まります。
  3. 健康保険法第162条は第七章に置かれています。
  4. 健康保険法の公布日は大正11年4月22日です。