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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典

健康保険法 第156条(被保険者の保険料額)

  1. 被保険者に関する保険料額は、各月につき、次の各号に掲げる被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
  2. 介護保険法第九条第二号に規定する被保険者(以下「介護保険第二号被保険者」という。)である被保険者一般保険料等額(各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ一般保険料率(基本保険料率と特定保険料率とを合算した率をいう。)と子ども・子育て支援金率とを合算した率を乗じて得た額をいう。以下同じ。)と介護保険料額(各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ介護保険料率を乗じて得た額をいう。以下同じ。)との合算額
  3. 介護保険第二号被保険者である被保険者以外の被保険者一般保険料等額
  4. 2.前項第一号の規定にかかわらず、介護保険第二号被保険者である被保険者が介護保険第二号被保険者に該当しなくなった場合においては、その月分の保険料額は、一般保険料等額とする。
  5. 3.前二項の規定にかかわらず、前月から引き続き被保険者である者がその資格を喪失した場合においては、その月分の保険料は、算定しない。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 健康保険法第156条(被保険者の保険料額)は、日本の健康保険法に含まれる条文です。
  2. 健康保険法第156条の条文原文は「被保険者に関する保険料額は、各月につき、次の各号に掲げる被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。」で始まります。
  3. 健康保険法第156条は第七章に置かれています。
  4. 健康保険法の公布日は大正11年4月22日です。