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健康保険法 第157条(任意継続被保険者の保険料)

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  1. 任意継続被保険者に関する保険料は、任意継続被保険者となった月から算定する。
  2. 2.前項の場合において、各月の保険料の算定方法は、前条の例による。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点健康保険法 157 条は、任意継続被保険者の保険料を資格取得月から算定すると定める。日割りはなく、算定方法は 156 条の例によるが、負担は全額本人となる。

Q · 退職日を月末にするか、その前日にするかで健康保険料は変わりますか?

変わります。月末退職なら折半、前日退職なら全額自己負担です

健康保険法 157 条により、任意継続被保険者の保険料は任意継続被保険者となった月から算定され、日割りはありません。三月三十日退職なら資格喪失日は三月三十一日となり、三月分は任意継続として全額自己負担になります。三月三十一日退職なら資格喪失日は四月一日となり、三月分は在職中の被保険者として労使折半で終わり、任意継続の保険料は四月分から発生します。負担者が切り替わる分岐は、退職日が確定する前にしか動かせません。

解説

退職日を月末最終日にするか、その前日にするか。たった一日の違いで、その月の健康保険料が労使折半で終わるか、全額自己負担に振り替わるかが決まる。その分岐を作っているのが 157 条である。任意継続被保険者の保険料は「任意継続被保険者となった月から」算定され、日割りは一切ない。三月三十日退職なら資格喪失日は三月三十一日、任意継続は三月から始まり、三月分をまるごと自分で払う。三月三十一日退職なら資格喪失日は四月一日、三月分は会社と折半のまま終わり、任意継続は四月開始になる。しかも二項が「前条の例による」と定めるため、計算式そのものは在職中と同じ標準報酬月額かける保険料率のままである。変わるのは負担者だけ。会社が半分持っていた部分が、まるごとあなたの口座から出ていく。

法的な位置づけ

健康保険法 157 条は、任意継続被保険者の保険料の算定始期と算定方法を定める規定である。1 項は保険料を任意継続被保険者となった月から算定すると定め、月の途中で資格を取得した場合にも日割り計算を認めない。2 項は各月の算定方法を前条(156 条)の例によるものとし、標準報酬月額に保険料率を乗じる在職中と同一の計算構造を維持する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1任意継続被保険者とは何ですか?

退職後も引き続き二年間、勤務先の健康保険に個人として加入し続ける制度の被保険者です。資格喪失日から二十日以内の申出が必要で(37 条 1 項)、保険料は 157 条により資格取得月から算定されます。

Q2任意継続の保険料はいつから発生しますか?

任意継続被保険者となった月から発生します(157 条 1 項)。資格取得日は退職日の翌日なので、三月三十日退職なら三月分から、三月三十一日退職なら四月分から発生します。

Q3任意継続の保険料に日割りはありますか?

ありません。157 条 1 項は月単位の算定を定めており、月の末日に資格を取得しても一か月分が満額でかかります。数百万人規模の事務処理コストを抑えるための一律処理です。

Q4退職日は月末と月末前日どちらが得ですか?

健康保険料だけを見れば月末最終日が有利です。資格喪失日が翌月一日となり、退職月は労使折半のまま終わります。ただし会社側の負担は増えるため、締め日や有給消化との調整が必要です。

Q5任意継続の保険料はどう計算しますか?

156 条の例により標準報酬月額に保険料率を乗じます(157 条 2 項)。ただし 161 条 1 項ただし書により事業主負担がなく全額本人負担で、標準報酬月額には 47 条の上限が働きます。

Q6任意継続はいつまで続けられますか?

資格取得日から二年間です。その間は原則として標準報酬月額が固定され、保険料率の改定以外で金額は動きません。二年経過後は国民健康保険や家族の被扶養者へ移ることになります。

Q7再就職した月の任意継続の保険料はどうなりますか?

157 条 2 項が準用する 156 条の例により、資格を喪失した月の保険料は発生しません。ただし前納している場合は届け出ないと還付が動かないため、自分から申請する必要があります。

Q8任意継続をやめるにはどうすればいいですか?

保険者へ脱退の申出をすると、受理された月の末日に資格を失います(38 条)。月初でも月末でもその月は一か月分かかるため、月末ぎりぎりの提出は翌月扱いになる危険があります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1最後の給料から健康保険料が二か月分引かれてたんですけど、これ間違いじゃないんですか?

間違いではありません。保険料は通常、翌月の給与から控除されるため、月末退職だと前月分と退職月分がまとめて最終給与から引かれます。退職月分が発生するのは、資格喪失日が翌月一日となり、退職月が喪失月の前月に当たるからです(156 条)。業界裏話ヒント:この二か月分控除が起きているということは、その月は会社が半額を負担している証拠でもあります。月末前日退職ならこの控除はありませんが、代わりに同じ月を任意継続として全額自己負担することになる(157 条)。控除欄だけ見ても損得は分かりません

Q2任意継続と国民健康保険、どっちが安いかって自分で計算できるものですか?

できます。任意継続は 157 条と 156 条の例により標準報酬月額かける保険料率の全額(161 条 1 項ただし書)で、原則二年間ほぼ固定。国保は前年所得ベースで毎年変動します。業界裏話ヒント:倒産・解雇・雇止めによる離職者には、国保料を前年給与所得の三割とみなして計算する軽減措置があります。窓口で離職票を見せて「非自発的失業者の軽減は使えますか」と聞くかどうかで提示額が変わる。聞かなければ通常額で試算されて帰されます

Q3任意継続の保険料、うっかり一日払い忘れたらどうなりますか?

納付期日の翌日に資格を失います(38 条)。督促も分割もありません。初回保険料はさらに別扱いで、期日までに納付しないと最初から任意継続被保険者にならなかったものとみなされます(37 条 2 項)。業界裏話ヒント:遅延に正当な理由があると保険者が認めた場合のみ例外の余地があります。かつては任意継続をやめたい人があえて未納にして資格を失う手が使われましたが、令和 4 年(2022 年)1 月から脱退の申出制度ができ、その必要はなくなりました

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「任意継続の保険料は在職中の二倍になる」で理解が止まっている人が多いが、問いの立て方がずれている。二倍になるのは負担割合の話(161 条 1 項ただし書)であり、実際にいくら払うかを決めているのは標準報酬月額の上限(47 条)である。協会けんぽでは退職時の標準報酬月額と全被保険者の平均標準報酬月額の低いほうが使われるため、高給だった人ほど二倍より安く収まる。一方、令和 4 年(2022 年)1 月からは健康保険組合が規約で退職時の標準報酬月額をそのまま用いることができる。自分がどちらの保険者にいたかで、計算の前提そのものが違う(平均額は年度ごとに改定されるため最新値をご確認ください)
  • 日割りがないことは知られていても、その裏返しが見落とされている。任意継続の資格を失った月、たとえば再就職した月の保険料は 156 条の例により発生しない。ところが任意継続の保険料はその月の十日までに前払いする建前(164 条 2 項)で、半年分・一年分の前納割引を使っている人も多い。再就職しても、保険者はあなたが資格を失ったことを知らない。届け出なければ還付は動き出さないまま、払い過ぎが放置される
  • あなたから見れば退職日とは最終出社日のことだが、健康保険から見れば退職日の翌日が資格喪失日であり、任意継続の月はそこから数え始められる。この一日のずれが、月をまたぐかどうかを決める。三月三十日退職なら任意継続は三月から、三月三十一日退職なら四月から。同じ「三月末の退職」という言葉が、まったく違う請求書を生む
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何を定めるか157 条:任意継続被保険者の保険料の算定始期(資格取得月から)と算定方法(前条の例)
負担割合全額本人負担(157 条は算定のみ定め、負担は 161 条に接続)
日割りの有無なし。月の末日に資格取得しても一か月分満額
実務上の急所退職日を一日ずらすと負担者が切り替わる

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 退職日を三十日から三十一日へ、一日だけずらしてほしいと総務に頼んだらどうなるだろうか。締め日や有給消化の都合がなければ、応じる会社は珍しくない。この一日で、その月の保険料は労使折半のまま終わり、任意継続の開始は翌月になる。辞令が出るまであと二週間、頼めるのは今週中である
  • 人事担当としてあなたが退職手続を回す側にいる場合。退職日を月末最終日に設定すると、会社は最終月の社会保険料の半額を負担することになる。コスト面から月末前日退職を勧める会社もあるが、それを説明せずに進めれば、後から従業員に指摘されて信頼を失う。156 条と 157 条の関係を一分で説明できるかどうかが、担当者の力量の差になる
  • 初回保険料の納付期日を一日過ぎた。任意継続被保険者にならなかったものとみなされる(健康保険法 37 条 2 項)。その月の通院費は窓口で全額自己負担、国民健康保険にさかのぼって入り直すしかない
  • 退職から十二日目。任意継続の申出期限は資格喪失日から二十日(37 条 1 項)、比較検討に使える時間は残り一週間である。任意継続は「なった月から」保険料が発生し、原則として二年間ほぼ固定。試算せずに申し出た人が、一年目の終わりに「国保のほうが安かった」と気付く

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 健康保険法第157条(任意継続被保険者の保険料)は、日本の健康保険法に含まれる条文です。
  2. 健康保険法第157条の条文原文は「任意継続被保険者に関する保険料は、任意継続被保険者となった月から算定する。」で始まります。
  3. 健康保険法第157条は第七章に置かれています。
  4. 健康保険法の公布日は大正11年4月22日です。
  5. 健康保険法第157条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。