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健康保険法 第158条(保険料の徴収の特例)

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前月から引き続き被保険者(任意継続被保険者を除く。以下この条、次条及び第百五十九条の三において同じ。)である者が第百十八条第一項各号のいずれかに該当するに至った場合はその月以後、被保険者がその資格を取得した月に同項各号のいずれかに該当するに至った場合はその翌月以後、同項各号のいずれかに該当しなくなった月の前月までの期間、保険料を徴収しない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点健康保険法158条は、被保険者が刑事施設に拘禁された月から釈放された月の前月まで、健康保険料を徴収しないと定める。ただし任意継続被保険者はこの特例の対象外である。

Q · 社員が逮捕・勾留されたら、健康保険料はどうなるんですか?

拘禁された月から釈放の前月まで、健康保険料はゼロになります

健康保険法158条により、被保険者が刑事施設への拘禁等(118条1項各号)に該当した場合、該当した月から該当しなくなった月の前月までの期間、保険料は徴収されません。減額や猶予ではなく徴収そのものが行われないため、本人負担分も事業主負担分も発生しません。ただし、同じ月のうちに拘禁され同じ月のうちに該当しなくなったときはただし書により通常どおり徴収され、任意継続被保険者は括弧書きで特例の対象から外されています。厚生年金保険料には同種の徴収特例がなく、毎月そのまま発生し続けます。

解説

従業員が逮捕され、勾留がそのまま続いている。給与は止まっているのに、社会保険料の請求書は毎月届く。この場面で経理担当のあなたが見落とすのが本条だ。健康保険法158条は、被保険者が少年院への収容や刑事施設への拘禁(118条1項各号)に該当した月から、該当しなくなった月の前月までの期間、保険料を徴収しないと定める。減額でも猶予でもなく「徴収しない」、つまり本人負担分も事業主負担分もまるごと消える。ただし起算が独特で、前月から引き続き被保険者だった者は該当した月から、資格取得と同じ月に該当した者はその翌月から。同じ月のうちに収容され同じ月のうちに出たときは、ただし書によって通常どおり徴収される。そして最大の罠は冒頭の括弧書きにある。任意継続被保険者はこの特例の対象外だ。退職後に任意継続を選んだ人が拘禁されれば保険料は容赦なく発生し、納付期日を過ぎた翌日に資格を失う。

法的な位置づけ

健康保険法158条は、被保険者が少年院等への収容や刑事施設への拘禁(同法118条1項各号)に該当した期間について、保険料を徴収しない旨を定める徴収特例規定である。不徴収の始期は、前月から引き続く被保険者は該当した月、資格取得と同じ月に該当した者はその翌月であり、終期は該当しなくなった月の前月である。任意継続被保険者は適用対象から除外される。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1健康保険法158条とは何ですか?

被保険者が少年院収容や刑事施設への拘禁(118条1項各号)に該当した期間、健康保険料を徴収しないと定める徴収特例の規定です。減額でも猶予でもなく、本人負担分も事業主負担分も発生しません。

Q2逮捕されただけでも健康保険料は免除されますか?

判断基準は逮捕そのものではなく、118条1項各号に該当する施設への拘禁が続いたかどうかです。勾留により拘置所等に拘禁されれば該当し得ますが、同一月内に釈放されればただし書で通常どおり徴収されます。

Q3保険料が徴収されないのは何月分からですか?

前月から引き続き被保険者だった人は該当した月から、資格取得と同じ月に該当した人はその翌月からです。終わりは該当しなくなった月の前月までで、釈放された月の分は通常どおり発生します。

Q4同じ月に逮捕されて同じ月に釈放されたら保険料はどうなりますか?

158条ただし書により、通常どおり徴収されます。該当した月に該当しなくなった場合は不徴収の対象外なので、給与計算で控除を止めてしまうと後から取り直す作業が発生します。

Q5任意継続被保険者も保険料は免除されますか?

免除されません。158条冒頭の括弧書きで任意継続被保険者は除かれています。拘禁中も保険料は毎月発生し、納付期日までに納付しなければその翌日に資格を喪失します(38条5号)。

Q6介護保険料も一緒に徴収されなくなりますか?

健康保険法上の保険料には介護保険第2号被保険者の介護保険料額が含まれるため、158条の不徴収期間はこれも徴収されません。一方、厚生年金保険料には同種の特例がありません。

Q7保険料を止める手続きは誰がしますか?

事業主が保険者(協会けんぽまたは健康保険組合)へ118条1項の該当・不該当の届出を行います。月次の給与計算が締まる前に提出しないと、還付や源泉徴収の訂正が連鎖します。

Q8拘禁中に傷病手当金はもらえますか?

受けられません。118条1項により被保険者本人に対する保険給付は行われないため、療養の給付も傷病手当金も停止します。保険料が止まるのは、この給付停止と表裏の関係にあるからです。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1社員が逮捕されたんですが、健康保険の資格喪失届って出すんですか?

使用関係が続いている限り出しません。逮捕や拘禁は資格喪失事由ではなく、118条1項で本人の給付が止まり、158条で保険料の徴収が止まるだけです。業界裏話ヒント:喪失届を出すと被扶養者の保険証まで失効し、家族が受診できなくなる。復活は遡及訂正になり医療機関への精算まで波及する。判決が確定して雇用を終えるまで、資格には触らない

Q2拘置所にいる間、家族は保険証を使えるんですか?

使えます。118条1項の給付制限は被保険者本人に向けられたもので、被扶養者に係る保険給付には及びません。保険料は158条で徴収されないのに、家族の療養の給付は続く構造です。業界裏話ヒント:この期間に家族が国民健康保険へ切り替えると、被扶養者資格が残ったまま二重加入になり、後で国保料の遡及還付手続きが必要になる。切り替える前に必ず保険者へ確認を

Q3厚生年金の保険料も一緒に止まるんですよね?

止まりません。拘禁を理由とする徴収特例を置いているのは健康保険法158条(介護保険料額を含む)だけで、厚生年金保険法に同種の規定はありません(同法81条の2の免除は育児休業等が対象)。業界裏話ヒント:給与ゼロの月も本人負担分は発生し会社が立て替えます。放置すると出所後の初回給与から数十万円が一括控除される。立替の回収方法は、拘禁が始まった月に書面で決めておく

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「逮捕されたら健康保険はどうなるのか」という問いの立て方そのものがずれている。健康保険では資格・給付・保険料の三つが別々に動く。使用関係が続く限り資格は残り、本人の給付だけが止まり(118条1項)、保険料の徴収も止まる(158条)。三つを一括りにして「どうなる」と問うから、どの解説を読んでも答えが見つからない
  • 保険料が止まることは知っていても、止まらないものの範囲を知らない人が多い。健康保険料と介護保険料額は徴収されないが、厚生年金保険料には同種の特例がなく、住民税の特別徴収も自動では止まらない。給与ゼロのまま会社の立替だけが積み上がり、本人が出てきた日の初回給与に一括請求として襲いかかる
  • あなたから見れば「保険料を払っていないのだから家族も使えないはず」だが、法律から見れば被扶養者の給付は別勘定だ。118条1項の給付制限は被保険者本人に向けられており、被扶養者に係る保険給付には及ばない。保険料ゼロのまま、家族は病院の窓口で保険証を出せる。この落差を知らずに家族が国民健康保険へ切り替えると、二重加入と二重負担を自分で作り出すことになる
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何が止まるか158条:拘禁等の期間、健康保険料(介護保険料額を含む)の徴収が止まる
発動事由少年院等への収容・刑事施設等への拘禁(118条1項各号該当)
月の数え方該当した月(資格取得と同月なら翌月)から、該当しなくなった月の前月まで。同月内の該当・不該当はただし書で徴収
任意継続被保険者への適用対象外(冒頭括弧書きで除外)。保険料は発生し、未納なら翌日に資格喪失(38条5号)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし社員が今月20日に勾留され、翌月3日に釈放されたら、保険料はどう動く? 該当した月(今月)から、該当しなくなった月(翌月)の前月までが不徴収なので、消えるのは今月分だけ。翌月分は満額発生する。給与計算の締めまであと数日、控除設定を直さないと本人から取りすぎた分を後で返す作業が待っている
  • あなた自身が起訴され、拘置所にいる。会社は休職扱いで籍を残してくれた。健康保険料の控除は止まり、家族が持つ保険証はそのまま生きている
  • 退職して任意継続被保険者になった直後に逮捕された。括弧書きで特例の対象外とされているため保険料は毎月発生し、納付期日までに払わなければその翌日に資格を喪失する(38条5号)。家族の保険証も同時に死に、無保険期間の医療費は全額自己負担。留置場から振込はできない、代わりに納付する人を今日中に決めなければならない
  • 同僚が実刑判決を受けてそのまま収容され、人事から「社会保険どうすればいい」と相談が来た。あなたは、健康保険料と介護保険料は118条1項該当の届出で止まるが、厚生年金保険料は止まらないと即答できる。厚生年金保険法には拘禁を理由とする徴収特例が置かれていないからだ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 健康保険法第158条(保険料の徴収の特例)は、日本の健康保険法に含まれる条文です。
  2. 健康保険法第158条の条文原文は「前月から引き続き被保険者(任意継続被保険者を除く。」で始まります。
  3. 健康保険法第158条は第七章に置かれています。
  4. 健康保険法の公布日は大正11年4月22日です。
  5. 健康保険法第158条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。