前月から引き続き被保険者(任意継続被保険者を除く。以下この条、次条及び第百五十九条の三において同じ。)である者が第百十八条第一項各号のいずれかに該当するに至った場合はその月以後、被保険者がその資格を取得した月に同項各号のいずれかに該当するに至った場合はその翌月以後、同項各号のいずれかに該当しなくなった月の前月までの期間、保険料を徴収しない。
要点健康保険法158条は、被保険者が刑事施設に拘禁された月から釈放された月の前月まで、健康保険料を徴収しないと定める。ただし任意継続被保険者はこの特例の対象外である。
Q · 社員が逮捕・勾留されたら、健康保険料はどうなるんですか?
拘禁された月から釈放の前月まで、健康保険料はゼロになります
健康保険法158条により、被保険者が刑事施設への拘禁等(118条1項各号)に該当した場合、該当した月から該当しなくなった月の前月までの期間、保険料は徴収されません。減額や猶予ではなく徴収そのものが行われないため、本人負担分も事業主負担分も発生しません。ただし、同じ月のうちに拘禁され同じ月のうちに該当しなくなったときはただし書により通常どおり徴収され、任意継続被保険者は括弧書きで特例の対象から外されています。厚生年金保険料には同種の徴収特例がなく、毎月そのまま発生し続けます。
従業員が逮捕され、勾留がそのまま続いている。給与は止まっているのに、社会保険料の請求書は毎月届く。この場面で経理担当のあなたが見落とすのが本条だ。健康保険法158条は、被保険者が少年院への収容や刑事施設への拘禁(118条1項各号)に該当した月から、該当しなくなった月の前月までの期間、保険料を徴収しないと定める。減額でも猶予でもなく「徴収しない」、つまり本人負担分も事業主負担分もまるごと消える。ただし起算が独特で、前月から引き続き被保険者だった者は該当した月から、資格取得と同じ月に該当した者はその翌月から。同じ月のうちに収容され同じ月のうちに出たときは、ただし書によって通常どおり徴収される。そして最大の罠は冒頭の括弧書きにある。任意継続被保険者はこの特例の対象外だ。退職後に任意継続を選んだ人が拘禁されれば保険料は容赦なく発生し、納付期日を過ぎた翌日に資格を失う。
健康保険法158条は、被保険者が少年院等への収容や刑事施設への拘禁(同法118条1項各号)に該当した期間について、保険料を徴収しない旨を定める徴収特例規定である。不徴収の始期は、前月から引き続く被保険者は該当した月、資格取得と同じ月に該当した者はその翌月であり、終期は該当しなくなった月の前月である。任意継続被保険者は適用対象から除外される。
被保険者が少年院収容や刑事施設への拘禁(118条1項各号)に該当した期間、健康保険料を徴収しないと定める徴収特例の規定です。減額でも猶予でもなく、本人負担分も事業主負担分も発生しません。
判断基準は逮捕そのものではなく、118条1項各号に該当する施設への拘禁が続いたかどうかです。勾留により拘置所等に拘禁されれば該当し得ますが、同一月内に釈放されればただし書で通常どおり徴収されます。
前月から引き続き被保険者だった人は該当した月から、資格取得と同じ月に該当した人はその翌月からです。終わりは該当しなくなった月の前月までで、釈放された月の分は通常どおり発生します。
158条ただし書により、通常どおり徴収されます。該当した月に該当しなくなった場合は不徴収の対象外なので、給与計算で控除を止めてしまうと後から取り直す作業が発生します。
免除されません。158条冒頭の括弧書きで任意継続被保険者は除かれています。拘禁中も保険料は毎月発生し、納付期日までに納付しなければその翌日に資格を喪失します(38条5号)。
健康保険法上の保険料には介護保険第2号被保険者の介護保険料額が含まれるため、158条の不徴収期間はこれも徴収されません。一方、厚生年金保険料には同種の特例がありません。
事業主が保険者(協会けんぽまたは健康保険組合)へ118条1項の該当・不該当の届出を行います。月次の給与計算が締まる前に提出しないと、還付や源泉徴収の訂正が連鎖します。
受けられません。118条1項により被保険者本人に対する保険給付は行われないため、療養の給付も傷病手当金も停止します。保険料が止まるのは、この給付停止と表裏の関係にあるからです。
使用関係が続いている限り出しません。逮捕や拘禁は資格喪失事由ではなく、118条1項で本人の給付が止まり、158条で保険料の徴収が止まるだけです。業界裏話ヒント:喪失届を出すと被扶養者の保険証まで失効し、家族が受診できなくなる。復活は遡及訂正になり医療機関への精算まで波及する。判決が確定して雇用を終えるまで、資格には触らない
使えます。118条1項の給付制限は被保険者本人に向けられたもので、被扶養者に係る保険給付には及びません。保険料は158条で徴収されないのに、家族の療養の給付は続く構造です。業界裏話ヒント:この期間に家族が国民健康保険へ切り替えると、被扶養者資格が残ったまま二重加入になり、後で国保料の遡及還付手続きが必要になる。切り替える前に必ず保険者へ確認を
止まりません。拘禁を理由とする徴収特例を置いているのは健康保険法158条(介護保険料額を含む)だけで、厚生年金保険法に同種の規定はありません(同法81条の2の免除は育児休業等が対象)。業界裏話ヒント:給与ゼロの月も本人負担分は発生し会社が立て替えます。放置すると出所後の初回給与から数十万円が一括控除される。立替の回収方法は、拘禁が始まった月に書面で決めておく
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 何が止まるか | 158条:拘禁等の期間、健康保険料(介護保険料額を含む)の徴収が止まる | — |
| 発動事由 | 少年院等への収容・刑事施設等への拘禁(118条1項各号該当) | — |
| 月の数え方 | 該当した月(資格取得と同月なら翌月)から、該当しなくなった月の前月まで。同月内の該当・不該当はただし書で徴収 | — |
| 任意継続被保険者への適用 | 対象外(冒頭括弧書きで除外)。保険料は発生し、未納なら翌日に資格喪失(38条5号) | — |
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