政府は、協会が行う健康保険事業に要する費用に充てるため、協会に対し、政令で定めるところにより、厚生労働大臣が徴収した保険料その他この法律の規定による徴収金の額及び印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(昭和二十三年法律第百四十二号)の規定による納付金に相当する額から厚生労働大臣が行う健康保険事業の事務の執行に要する費用に相当する額(第百五十一条の規定による当該費用に係る国庫負担金の額を除く。)を控除した額を交付する。
要点健康保険法 155 条の 2 は、厚生労働大臣が徴収した保険料等から事務執行費用(151 条の国庫負担分を除く)を控除した額を、政令に従い全国健康保険協会に交付すると定める。
Q · 毎月引かれている健康保険料は、そのまま協会けんぽに入るんですか?
いいえ。国が事務費を控除してから協会に交付します
健康保険法 155 条の 2 により、保険料等を徴収するのは厚生労働大臣であり(実務は日本年金機構が担当)、集まった保険料その他の徴収金と健康保険印紙による納付金に相当する額から、厚生労働大臣が行う健康保険事業の事務執行費用に相当する額を控除した額が、政令の定めるところにより全国健康保険協会へ交付されます。ただし控除されるのは、151 条の国庫負担金でまかなわれた部分を除いた残りだけです。国庫が事務費をどこまで負担するかによって、協会に渡る額が毎年度変動する構造になっています。
給与明細から毎月引かれている健康保険料は、協会けんぽの口座へ直行しているわけではない。徴収するのは厚生労働大臣であり、実務は日本年金機構が担う。集まった保険料と、日雇労働者が健康保険印紙で納めた分に相当する納付金を合算し、そこから国が自分の事務執行にかかった費用を差し引く。ただし差し引かれるのは、151 条の国庫負担でまかなわれなかった残りの部分だけである。こうして残った額が、政令の定めに従って協会に交付される。つまりあなたの保険料の一部は、医療給付ではなく国の事務コストに充てられうることが、法律の本文にはっきり書き込まれている。この控除の存在を知っているかどうかで、毎年の保険料率のニュースの読み方が変わる。
健康保険法 155 条の 2 は、協会管掌健康保険における財源移転を定める規定である。厚生労働大臣が徴収した保険料その他の徴収金の額および印紙をもつてする歳入金納付に関する法律による納付金に相当する額から、厚生労働大臣が行う健康保険事業の事務の執行に要する費用に相当する額(151 条の国庫負担金に係る部分を除く)を控除した額が、政令の定めるところにより全国健康保険協会に交付される。
国が徴収した健康保険料等から、厚生労働大臣が行う事務執行費用(151 条の国庫負担分を除く)を控除した額を、政令に従って全国健康保険協会に交付すると定めた財源移転の規定です。
徴収権者は厚生労働大臣ですが、適用・徴収の実務は日本年金機構が委任を受けて行います(204 条)。納入告知書や督促状の差出人は協会けんぽではなく機構の側です。
厚生労働大臣の権限に基づき、日本年金機構が委任を受けて督促・滞納処分の実務を担います。交渉や分割相談の窓口も協会けんぽではなく年金事務所側になります。
日雇特例被保険者の保険料を納めるために、事業主が賃金支払のつど手帳に貼って消印する印紙です。その代金は印紙をもつてする歳入金納付に関する法律の納付金として国に入ります。
健康保険事業の事務執行に要する費用を国庫が負担する規定です。155 条の 2 では、この国庫負担金でまかなわれた部分を除いた残りだけが保険料等から控除されます。
例年、年度替わりに向けて支部ごとの料率が議論され、年度当初から新料率が適用される運用です。具体的な決定時期と手続は協会けんぽの公表資料でご確認ください。
厚生労働省の予算・決算関係資料や、全国健康保険協会の事業報告・財務諸表に関連数値が公表されています。料率を論じるときは、まずこの数字を確認するのが実務の順序です。
平成 18 年(2006 年)の健康保険法等改正で全国健康保険協会への移行が決まり、平成 20 年(2008 年)10 月 1 日に施行されました。本条はその際の財源経路として新設されています。
集めるのは厚生労働大臣で、実務は日本年金機構が担う(健康保険法 204 条の事務委任)。使うのは全国健康保険協会である。本条は、集めた保険料等から国の事務執行費用を控除した額を協会に交付すると定める。業界裏話ヒント:滞納の督促や差押えの通知が届いたとき、差出人は協会ではなく年金機構の側である。相談先を取り違えると一往復まるごと無駄になる。
本条が明文で認めている。ただし控除されるのは、151 条の国庫負担でまかなわれた分を除いた額なので、国庫がどこまで負担するかは毎年度の予算次第である(最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:この事務費の負担配分は長年の論点で、金額は協会けんぽの事業報告や厚生労働省の予算資料に公表されている。料率を論じる側は、まずこの数字から入る。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 金の流れの向き | 155 条の 2:国が徴収した保険料等を協会へ交付(保険料の還流) | — |
| 原資の性質 | 被保険者・事業主が拠出した保険料および印紙納付金 | — |
| 本条との関係 | 控除額の計算式そのもの | — |
| 額の決まり方 | 政令の定めるところにより算定・交付 | — |
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