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健康保険法 第155条の2(保険料等の交付)

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政府は、協会が行う健康保険事業に要する費用に充てるため、協会に対し、政令で定めるところにより、厚生労働大臣が徴収した保険料その他この法律の規定による徴収金の額及び印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(昭和二十三年法律第百四十二号)の規定による納付金に相当する額から厚生労働大臣が行う健康保険事業の事務の執行に要する費用に相当する額(第百五十一条の規定による当該費用に係る国庫負担金の額を除く。)を控除した額を交付する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点健康保険法 155 条の 2 は、厚生労働大臣が徴収した保険料等から事務執行費用(151 条の国庫負担分を除く)を控除した額を、政令に従い全国健康保険協会に交付すると定める。

Q · 毎月引かれている健康保険料は、そのまま協会けんぽに入るんですか?

いいえ。国が事務費を控除してから協会に交付します

健康保険法 155 条の 2 により、保険料等を徴収するのは厚生労働大臣であり(実務は日本年金機構が担当)、集まった保険料その他の徴収金と健康保険印紙による納付金に相当する額から、厚生労働大臣が行う健康保険事業の事務執行費用に相当する額を控除した額が、政令の定めるところにより全国健康保険協会へ交付されます。ただし控除されるのは、151 条の国庫負担金でまかなわれた部分を除いた残りだけです。国庫が事務費をどこまで負担するかによって、協会に渡る額が毎年度変動する構造になっています。

解説

給与明細から毎月引かれている健康保険料は、協会けんぽの口座へ直行しているわけではない。徴収するのは厚生労働大臣であり、実務は日本年金機構が担う。集まった保険料と、日雇労働者が健康保険印紙で納めた分に相当する納付金を合算し、そこから国が自分の事務執行にかかった費用を差し引く。ただし差し引かれるのは、151 条の国庫負担でまかなわれなかった残りの部分だけである。こうして残った額が、政令の定めに従って協会に交付される。つまりあなたの保険料の一部は、医療給付ではなく国の事務コストに充てられうることが、法律の本文にはっきり書き込まれている。この控除の存在を知っているかどうかで、毎年の保険料率のニュースの読み方が変わる。

法的な位置づけ

健康保険法 155 条の 2 は、協会管掌健康保険における財源移転を定める規定である。厚生労働大臣が徴収した保険料その他の徴収金の額および印紙をもつてする歳入金納付に関する法律による納付金に相当する額から、厚生労働大臣が行う健康保険事業の事務の執行に要する費用に相当する額(151 条の国庫負担金に係る部分を除く)を控除した額が、政令の定めるところにより全国健康保険協会に交付される。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1健康保険法 155 条の 2 とは何ですか?

国が徴収した健康保険料等から、厚生労働大臣が行う事務執行費用(151 条の国庫負担分を除く)を控除した額を、政令に従って全国健康保険協会に交付すると定めた財源移転の規定です。

Q2日本年金機構は健康保険料にどう関わりますか?

徴収権者は厚生労働大臣ですが、適用・徴収の実務は日本年金機構が委任を受けて行います(204 条)。納入告知書や督促状の差出人は協会けんぽではなく機構の側です。

Q3健康保険料の滞納処分はどこが行いますか?

厚生労働大臣の権限に基づき、日本年金機構が委任を受けて督促・滞納処分の実務を担います。交渉や分割相談の窓口も協会けんぽではなく年金事務所側になります。

Q4健康保険印紙とは何ですか?

日雇特例被保険者の保険料を納めるために、事業主が賃金支払のつど手帳に貼って消印する印紙です。その代金は印紙をもつてする歳入金納付に関する法律の納付金として国に入ります。

Q5健康保険法 151 条の国庫負担とは何ですか?

健康保険事業の事務執行に要する費用を国庫が負担する規定です。155 条の 2 では、この国庫負担金でまかなわれた部分を除いた残りだけが保険料等から控除されます。

Q6協会けんぽの保険料率はいつ決まりますか?

例年、年度替わりに向けて支部ごとの料率が議論され、年度当初から新料率が適用される運用です。具体的な決定時期と手続は協会けんぽの公表資料でご確認ください。

Q7保険料から差し引かれる事務費はどこで確認できますか?

厚生労働省の予算・決算関係資料や、全国健康保険協会の事業報告・財務諸表に関連数値が公表されています。料率を論じるときは、まずこの数字を確認するのが実務の順序です。

Q8政府管掌健康保険はいつ協会けんぽになりましたか?

平成 18 年(2006 年)の健康保険法等改正で全国健康保険協会への移行が決まり、平成 20 年(2008 年)10 月 1 日に施行されました。本条はその際の財源経路として新設されています。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1健康保険料って、結局どこが集めてどこが使ってるんですか?

集めるのは厚生労働大臣で、実務は日本年金機構が担う(健康保険法 204 条の事務委任)。使うのは全国健康保険協会である。本条は、集めた保険料等から国の事務執行費用を控除した額を協会に交付すると定める。業界裏話ヒント:滞納の督促や差押えの通知が届いたとき、差出人は協会ではなく年金機構の側である。相談先を取り違えると一往復まるごと無駄になる。

Q2保険料が国の事務費に使われるって、それ許されるんですか?

本条が明文で認めている。ただし控除されるのは、151 条の国庫負担でまかなわれた分を除いた額なので、国庫がどこまで負担するかは毎年度の予算次第である(最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:この事務費の負担配分は長年の論点で、金額は協会けんぽの事業報告や厚生労働省の予算資料に公表されている。料率を論じる側は、まずこの数字から入る。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 協会けんぽの保険料は協会自身が集めていると思われがちだが、徴収権者は厚生労働大臣であり、実務は日本年金機構が担っている。督促状や滞納処分の相手方は協会ではない。交渉窓口を取り違えると、時間だけが過ぎる。
  • 保険料から国の事務費が引かれることを知っている人でも、その控除額が「151 条の国庫負担でまかなわれなかった残り」という引き算の結果だという点までは押さえていない。国庫が事務費を出し渋るほど控除は増え、協会に渡る額は減る。国庫負担の額は、保険料率と背中合わせに連動している。
  • あなたから見れば毎月の天引きは「自分の医療費の前払い」だが、法律から見ればそれはいったん国が徴収する徴収金であり、協会への交付は政令に基づく別個の行為である。この落差があるため、協会の財政がどれだけ苦しくても、加入者が国に対して交付額の増額を直接請求する法的な回路は用意されていない。
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金の流れの向き155 条の 2:国が徴収した保険料等を協会へ交付(保険料の還流)
原資の性質被保険者・事業主が拠出した保険料および印紙納付金
本条との関係控除額の計算式そのもの
額の決まり方政令の定めるところにより算定・交付

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 協会けんぽの保険料率が上がると聞いて、その理由を最後まで調べたことはあるか。財源の入口はこの条文にある。保険料の総額から国の事務執行費用が抜かれた残りが、協会の給付原資になる。
  • 建設現場や港湾で日雇労働者を使う事業主なら、賃金を支払うたびに健康保険印紙を貼って消印する義務を負う。あの切手のような紙片の代金は、印紙をもつてする歳入金納付に関する法律の納付金として国に入り、この条文の計算式を通って協会へ渡る。貼り忘れを指摘されたとき、あなたが相手にするのは協会ではなく国の側の窓口である。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 健康保険法第155条の2(保険料等の交付)は、日本の健康保険法に含まれる条文です。
  2. 健康保険法第155条の2の条文原文は「政府は、協会が行う健康保険事業に要する費用に充てるため、協会に対し、政令で定めるところにより、厚生労働大臣が徴収した保険料その他この法律の規定による徴収金の額及…」で始まります。
  3. 健康保険法第155条の2は第七章に置かれています。
  4. 健康保険法の公布日は大正11年4月22日です。
  5. 健康保険法第155条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。