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健康保険法 第153条(国庫補助)

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  1. 国庫は、第百五十一条に規定する費用のほか、協会が管掌する健康保険の事業の執行に要する費用のうち、被保険者に係る療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、出産手当金、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用(療養の給付については、一部負担金に相当する額を控除するものとする。)の額(高齢者の医療の確保に関する法律第三十四条第一項各号の調整対象給付費見込額(第一号及び次条第一項において「調整対象給付費見込額」という。)の三分の一に相当する額を除く。)、同法の規定による前期高齢者納付金(以下「前期高齢者納付金」という。)の納付に要する費用の額に同号に掲げる額の第二号に掲げる額に対する割合を乗じて得た額並びに流行初期医療確保拠出金の納付に要する費用の額の合算額(同法の規定による前期高齢者交付金(以下「前期高齢者交付金」という。)がある場合には、当該合算額から当該前期高齢者交付金の額を基準として政令で定める額を控除した額)に千分の百三十から千分の二百までの範囲内において政令で定める割合を乗じて得た額を補助する。
  2. 調整対象給付費見込額の三分の二に相当する額に高齢者の医療の確保に関する法律第三十四条第七項に規定する概算加入者調整率を乗じて得た額から調整対象給付費見込額の三分の二に相当する額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
  3. 高齢者の医療の確保に関する法律第三十八条第二項第一号イ及びロに掲げる額の合計額

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点健康保険法153条は、協会けんぽの給付費等に国庫が千分の百三十から千分の二百の範囲で補助すると定める。附則により当分の間16.4%で、組合健保に定率補助はない。

Q · 健康保険料の一部は税金で賄われているって本当?どれくらい国が出しているの?

協会けんぽの給付費等に国庫補助が入り、率は現在16.4%です

健康保険法153条により、国庫は協会けんぽ(全国健康保険協会)の給付費等に対し、千分の百三十から千分の二百(13%〜20%)の範囲内で政令の定める割合を補助します。対象は療養の給付、傷病手当金、出産手当金、高額療養費などの支給に要する費用に、前期高齢者納付金と流行初期医療確保拠出金の納付に要する費用を加えた額です。療養の給付については窓口の一部負担金に相当する額が控除されます。附則により当分の間16.4%とされており、健康保険組合にはこの定率補助はなく、152条の任意補助にとどまります。

解説

給与明細の「健康保険」の欄にある数字は、あなたと会社が折半して払っている。だが、その保険から支払われる医療費のうち一定割合は保険料ではなく税金、つまり国庫から出ている。それを命じているのが本条だ。ただし対象は協会けんぽ(全国健康保険協会)だけ。中小企業で働く被保険者とその家族が入る保険である。大企業の健康保険組合には、この定率の給付費補助はない(152条の予算の範囲内の任意補助があるのみ)。同じ「健康保険」という名前でも、国の金が定率で入る側と入らない側に分かれている。さらに条文は補助率を「千分の百三十から千分の二百」つまり13%から20%の幅で政令に委ねているが、附則により当分の間16.4%に固定されている。協会けんぽが毎年「20%まで上げてほしい」と要望し続けているのは、この上限がまだ空いたままだからだ。国庫補助率が動けば、あなたの保険料率も動く。

法的な位置づけ

健康保険法153条は、協会けんぽの給付費等に対する国庫補助を定める規定である。補助対象は療養の給付、入院時食事療養費、傷病手当金、出産手当金、高額療養費等の支給に要する費用(療養の給付は一部負担金相当額を控除)に、前期高齢者納付金および流行初期医療確保拠出金の納付費用を加えた合算額であり、補助率は千分の百三十から千分の二百の範囲内で政令に委ねられる。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1協会けんぽとは何ですか?

全国健康保険協会が管掌する健康保険で、主に中小企業の従業員とその被扶養者が加入します。健康保険法153条の定率国庫補助が入るのはこの協会けんぽです。

Q2健康保険法153条の国庫補助の対象になる給付は?

療養の給付、入院時食事療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、出産手当金、家族療養費、高額療養費、高額介護合算療養費などです。

Q3窓口で払う一部負担金も国庫補助の対象ですか?

対象外です。条文の括弧書きにより、療養の給付については一部負担金に相当する額を控除して補助額を算定します。自己負担分に国の金は乗りません。

Q4前期高齢者納付金とは何ですか?

65歳から74歳の加入者数の偏りを保険者間で調整する仕組みへの拠出金です。153条はその納付費用にも一定割合を掛けて補助額の計算に含めています。

Q5国庫補助率は誰がどうやって決めますか?

本則が千分の百三十から千分の二百の幅を定め、具体的な割合は政令に委ねられます。ただし附則により当分の間16.4%と読み替えられ、変更には法改正が必要です。

Q6健康保険料の改定はいつ反映されますか?

協会けんぽの都道府県単位保険料率は例年3月頃に決定され、4月分(5月納付)から適用されます。事業主は3月中にキャッシュフローへ織り込む必要があります。

Q7事務費の国庫負担と給付費の国庫補助は違いますか?

別枠です。151条が協会の事務執行費用の国庫負担を定め、153条はそれとは別に給付費等への補助を定めます。条文も「第百五十一条に規定する費用のほか」と明示します。

Q8健康保険の給付を請求できる期限は?

健康保険法193条により、保険給付を受ける権利および保険料の徴収・還付の権利は2年で時効消滅します。高額療養費や傷病手当金は起算日に注意が必要です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1健康保険料って毎年じわじわ上がってますよね。国は何かしてくれてるんですか?

本条により、協会けんぽの給付費には国庫補助が入っている。率は本則で千分の百三十から千分の二百、つまり13%から20%の幅とされ、附則により当分の間16.4%で固定されている。業界裏話ヒント:協会けんぽ側は毎年、本則上限の20%への引上げを国に要望し続けている。法律上まだ3.6ポイント分の余地が残っているという事実を知っているだけで、料率の議論の土俵が変わる

Q2大企業の健保組合のほうが保険料率が安いのは、国の補助が手厚いからですか?

逆である。本条の定率補助は協会けんぽだけで、健康保険組合には152条の予算の範囲内の任意補助しかない。それでも組合の率が低いのは、加入者が相対的に若く報酬が高いからだ。業界裏話ヒント:その組合が高齢者医療への拠出金に耐えられなくなると解散し、加入者は協会けんぽへ移る。解散のニュースが出た時点で、翌年度のあなたの手取りは動く可能性がある

Q3条文には13%から20%と書いてあるのに、実際は16.4%なのはなぜですか?

本則は幅だけを定めて具体的な割合を政令に委ねる構造だが、附則により当分の間16.4%と読み替えられている。したがって率を動かすには政令だけでなく附則の改正、つまり国会での法律改正が要る。業界裏話ヒント:「当分の間」と書かれた規定ほど長寿である。予算編成期に補助率の話が出たら、政令で済むのか法改正が要るのかを見分けると、その案が今年度中に実現するかどうかが読める

Q4流行初期医療確保拠出金って初めて聞きました。何ですか?

感染症の流行初期に病床を確保して減収した医療機関を補填する仕組みの財源で、保険者が拠出する。本条はその納付費用も補助の計算に含めている(2024年度から。最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:コロナ禍の緊急対応が、補正予算頼みではなく恒久的な保険財政の項目として組み込まれたということだ。あなたの保険料の使い道が一項目増えたことを、給与明細は教えてくれない

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「国庫補助率を上げれば国民の負担が減る」という問いの立て方そのものがずれている。国庫補助の原資は税である。補助率が上がれば保険料は下がるが、同じ人間が別の窓口で払う構造は変わらない。本当の争点は負担総額ではなく、誰の分を、誰が、どの窓口で負担するかという配分の設計にある
  • 健康保険に税金が入っていること自体は多くの人が知っている。だが括弧書きまで読む人は少ない。療養の給付については一部負担金に相当する額を控除する、つまり窓口で払う自己負担分は補助の計算から最初から外れている。国の金が乗るのは残りの部分だけだ。この一行を知らないと、補助率の議論で桁を間違える
  • 同じ「健康保険」なら国の扱いも同じだと思われているが、法律は協会けんぽと健康保険組合を明確に分けている。本条の定率補助は前者だけ。後者に対しては152条が予算の範囲内で補助できると定める任意規定にとどまる。勤務先が変わった瞬間、あなたはこの線を黙ってまたぐことになる
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国庫が出す対象153条:協会けんぽの給付費等+前期高齢者納付金・流行初期医療確保拠出金の納付費用
補助の性質定率補助(千分の百三十〜千分の二百、政令で決定)
適用される保険者全国健康保険協会(協会けんぽ)のみ
保険料率への波及補助率が動けば160条の一般保険料率に直接転嫁される

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 従業員28人の会社で経理を任されている。3月に協会けんぽから料率改定の通知が届き、都道府県単位保険料率が上がっていた。4月分の給与計算まであと3週間。労使折半なので、会社の年間負担と従業員の手取りが同時に削られる。この数字の背後で、給付費の一定割合を国が持つという本条の設計が効いている
  • もし国庫補助率が16.4%から本則下限の13%まで下げられたら、何が起きる? 差の3.4ポイント分の穴は、保険料率の引上げか給付の削減、そのどちらかで埋めるしかない。協会けんぽの加入者は被扶養者を含めて約4,000万人。全員の給与明細に同時に跳ね返る
  • 中小企業から大企業へ転職した。保険証が協会けんぽから組合健保に変わった。給付費への定率国庫補助がない保険に移ったことを、誰も説明してくれない
  • 配偶者が長期入院し、高額療養費で自己負担が月の上限で止まった。その給付は本条が名指しで補助対象に挙げているものだ。ただし窓口で払った一部負担金に相当する額は補助の計算から除かれる。その線引きは条文の括弧書きに隠れている
  • あなたの会社が納めた保険料の一部は、職場に一人もいない65歳から74歳の人の医療費に回っている。前期高齢者納付金という保険者間の調整の仕組みで、本条はその納付費用にも一定の割合を掛けて補助を入れる。自分の払った金の行き先を追うと、制度の地図が一枚見えてくる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 健康保険法第153条(国庫補助)は、日本の健康保険法に含まれる条文です。
  2. 健康保険法第153条の条文原文は「国庫は、第百五十一条に規定する費用のほか、協会が管掌する健康保険の事業の執行に要する費用のうち、被保険者に係る療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費…」で始まります。
  3. 健康保険法第153条は第七章に置かれています。
  4. 健康保険法の公布日は大正11年4月22日です。
  5. 健康保険法第153条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。