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健康保険法 第152条

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  1. 健康保険組合に対して交付する国庫負担金は、各健康保険組合における被保険者数を基準として、厚生労働大臣が算定する。
  2. 2.前項の国庫負担金については、概算払をすることができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点健康保険法 152 条は、健康保険組合へ交付する国庫負担金を被保険者数を基準に厚生労働大臣が算定すると定める。この負担金は概算払をすることができる。

Q · 健保組合に国からお金って入ってるんですか? 入ってるなら、いくら来るかはどう決まるんですか?

国庫負担金が入り、額は加入者の頭数で決まります

健康保険法 152 条により、国は健康保険組合に対して国庫負担金を交付します。その額は各組合における被保険者数を基準として厚生労働大臣が算定するもので、医療費の実績や組合の財政状況が直接の算定基準とされているわけではありません。第 2 項は概算払を認めており、年度末の確定を待たずに交付を受けられるため、組合の資金繰りを支える役割を果たします。なお協会けんぽに対する国庫補助は 153 条・154 条が別に定めており、根拠条文も性質も異なります。

解説

健康保険組合、つまり大企業やグループ企業が自前で運営する健保の財源は、労使が払う保険料だけで回っていると思われがちだ。だが本条は、国が組合に対して国庫負担金を交付すると定めている。しかもその配分の物差しは、組合の財政が苦しいかどうかでも、医療費が多くかかったかどうかでもない。「被保険者数」、つまり加入者の頭数だ。厚生労働大臣がその頭数を基準に算定する。あなたが会社の健保組合の運営に関わるなら、この一文の意味は重い。頭数基準ということは、高齢者が多く医療費が嵩む組合も、若手中心で医療費が少ない組合も、一人当たりの国庫負担は同じ土俵で算定される。第2項の概算払は、年度末の確定を待たず先に概算で渡す仕組みで、組合のキャッシュフローを繋ぐ生命線になっている。健保組合の解散が相次ぐ背景を読み解くとき、この条文が財政構造の一角を占めていることを知っているかどうかで、見える景色が変わる。

法的な位置づけ

健康保険法 152 条は、健康保険組合に対して交付される国庫負担金の算定基準を定める規定である。算定は各組合における被保険者数を基準とし、厚生労働大臣が行う。医療費の多寡や組合の財政状況は本条の直接の基準ではない。第 2 項は同負担金について概算払を認め、確定を待たない交付を可能とする。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1健康保険法 152 条とは何ですか?

健康保険組合に交付する国庫負担金の算定基準を定める条文です。各組合の被保険者数を基準に厚生労働大臣が算定し、概算払も認められています。

Q2国庫負担金と国庫補助金の違いは何ですか?

負担金は国が法律上の義務として負う経費、補助金は予算の範囲内で行う助成という性質差があります。健保組合向けは 152 条、協会けんぽ向けは 153 条・154 条が根拠です。

Q3健保組合の概算払とは何ですか?

確定額が定まる前に概算額で先に交付を受ける方法です。健康保険法 152 条 2 項が認めており、給付が毎月発生する組合の資金繰りを繋ぐ仕組みになっています。

Q4国庫負担金は誰が算定するのですか?

厚生労働大臣です。健康保険法 152 条 1 項が、各健康保険組合における被保険者数を基準として厚生労働大臣が算定すると明記しています。

Q5協会けんぽへの国庫補助は何条ですか?

健康保険法 153 条が保険給付等に対する国庫補助を、154 条が前期高齢者納付金等に係る国庫補助を定めています。組合向けの 152 条とは別枠です。

Q6概算払を受けた後に返還が必要になることはありますか?

あります。概算払は精算を前提とした前払であり、確定額が概算額を下回れば差額の返還が生じます。概算額を確定収入として予算計上すると翌年度に穴が空きます。

Q7健保組合が解散すると国庫からのお金はどうなりますか?

協会けんぽへ移行すると、国庫関与の根拠が 152 条から 153 条・154 条の国庫補助へ切り替わります。補助の割合や算定の考え方も変わるため、単純な比較はできません。

Q8国庫負担金の具体的な算定方法はどこに書いてありますか?

条文本体は基準を被保険者数と定めるにとどまり、具体的な算定・交付手続は健康保険法施行令および厚生労働省の交付要綱・通知に委ねられています。各年度の通知の確認が必要です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1健保組合って自分たちの保険料で運営してるんじゃないんですか? 国の金が入ってるって本当?

本当である。本条が国庫負担金の交付を定めており、組合財政は保険料だけの独立採算ではない。加えて健康保険法 153 条・154 条には別枠の国庫補助の規定もある。業界裏話ヒント:国庫負担金と国庫補助金は根拠条文も性質も別物で、決算書では別行に立つ。この二つを混同したまま「国からいくら来ているか」を語ると、財政議論の前提そのものがずれる。

Q2被保険者数が基準ってことは、病人が多い組合も少ない組合も同じ扱いなんですか?

本条の国庫負担金については、被保険者数を基準に厚生労働大臣が算定すると定められており、医療費の多寡は直接の基準ではない。医療費水準や高齢者医療への拠出金負担に着目した調整は、別の補助や高齢者の医療の確保に関する法律に基づく仕組みで行われる。業界裏話ヒント:組合の財政難を語るとき、本条の国庫負担金だけを見ても実態は掴めない。高齢者医療への拠出金がどれだけ支出を圧迫しているかを並べて初めて構造が見える。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「健保組合は民間の自主運営だから、国は金を出していない」という理解が広く共有されている。実際には本条により国庫負担金が交付されており、組合財政は完全な独立採算ではない。自主運営という言葉が、財源の実態を覆い隠している。
  • 国庫負担金が交付されること自体は知っていても、その算定が被保険者数という頭数基準であることの重みを見落としがちだ。医療費の多寡や高齢者比率ではなく頭数で配分されるため、加入者構成の異なる組合間で実質的な財政負担の差は国庫負担金では吸収されない。この一点が組合間格差の背景にある。
  • 「概算払は仮払いだから、後で返さなくてよい臨時収入」と誤解されることがある。概算払はあくまで精算を前提とした前払であり、確定額が概算額を下回れば返還が生じる。予算上、概算額をそのまま確定収入として扱うと、翌年度に穴が空く。
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交付の相手方健康保険組合(152 条)
国の関与の性質国庫負担金(法律上の負担)
算定の物差し各組合の被保険者数を基準に厚生労働大臣が算定
概算払の可否2 項で概算払が明文で認められる

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 勤務先が「健保組合を解散して協会けんぽに移行する」と発表した。保険料率が上がるのか下がるのか、社員説明会で誰も答えられない。組合財政の入り口には保険料と国庫負担金があり、その国庫負担金の算定基準が被保険者数であることを知っていれば、解散議論の前提を自分で検証できる。
  • 健保組合の常務理事に就任し、初めて予算書を見た。「国庫負担金」の行が計上されているが、その根拠条文も算定式も引き継ぎ資料にない。あと 2 週間で組合会に予算案を諮る必要がある。152 条と施行令の算定規定を辿れば、その数字が何を意味するか自力で説明できる。
  • もし国庫負担金の交付が年度末まで一括で行われなかったとしたら、組合の資金繰りはどうなる? 給付は毎月発生するのに収入だけ後ろ倒しでは回らない。第2項の概算払は、まさにその断絶を埋めるために置かれている。
  • 総務部で健保業務を担当しているあなたが、組合の決算資料で「国庫補助金」と「国庫負担金」が別行で並んでいるのに気付いた。この二つは根拠条文が違う。混同したまま経営陣に説明すると、財源の性質を取り違えた資料が出回る。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 健康保険法第152条は、日本の健康保険法に含まれる条文です。
  2. 健康保険法第152条の条文原文は「健康保険組合に対して交付する国庫負担金は、各健康保険組合における被保険者数を基準として、厚生労働大臣が算定する。」で始まります。
  3. 健康保険法第152条は第七章に置かれています。
  4. 健康保険法の公布日は大正11年4月22日です。
  5. 健康保険法第152条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。