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健康保険法 第171条(健康保険印紙の受払等の報告)

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  1. 事業主は、その事業所ごとに健康保険印紙の受払及び前条第一項に規定する告知に係る保険料の納付(以下この条において「受払等」という。)に関する帳簿を備え付け、その受払等の都度、その受払等の状況を記載し、かつ、翌月末日までに、厚生労働大臣にその受払等の状況を報告しなければならない。
  2. 2.前項の場合において、健康保険組合を設立する事業主は、併せて当該健康保険組合に同項の報告をしなければならない。
  3. 3.前項の規定により報告を受けた健康保険組合は、厚生労働省令で定めるところにより、毎年度、厚生労働大臣に当該健康保険組合を設立する事業主の前年度の受払等の報告をしなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点健康保険法 171 条は、事業主に事業所ごとの健康保険印紙受払帳簿の備付けと受払等の都度の記載を義務づけ、翌月末日までに厚生労働大臣へその状況を報告させる規定である。

Q · 健康保険印紙をちゃんと貼っていれば、帳簿や報告はしなくていいんですか?

貼付とは別に、都度記帳と翌月末日までの報告が要ります

健康保険法 171 条 1 項により、事業主は事業所ごとに健康保険印紙の受払及び納付告知に係る保険料納付に関する帳簿を備え付け、その受払等の都度その状況を記載し、翌月末日までに厚生労働大臣へ報告しなければなりません。印紙の貼付義務とは別レイヤーの義務であり、貼付が完璧でも帳簿がなければ本条違反は独立して成立します。健康保険組合を設立する事業主は、同 2 項により組合にも併せて報告する必要があります。

解説

健康保険印紙を扱う事業所には、他の事業主が背負っていない義務が一つ余分に乗っている。印紙の受け払いと、日雇特例被保険者に係る保険料の納付告知に基づく納付の状況を、事業所ごとに帳簿へ書き込み、しかも「その都度」記載し、翌月末日までに厚生労働大臣へ報告する。ここで見落とされがちなのは「都度」の二文字だ。月末にまとめて書き起こす運用は、条文の文言から外れている。健康保険組合を設立している事業主なら報告先は二つになり、その組合はさらに毎年度、厚生労働大臣へ前年度分を報告する。つまり同じ印紙の動きが三層でチェックされる設計であり、帳簿と報告の数字がずれた瞬間、どこで消えたかが可視化される。日雇労働者を使う建設・港湾・運送の現場で、この帳簿を軽く見た事業主が調査で最初に突かれるのが、ここである。

法的な位置づけ

健康保険法 171 条は、健康保険印紙の受払等に関する帳簿の備付け及び報告義務を定める規定である。事業主は事業所ごとに帳簿を備え、受払等の都度その状況を記載し、翌月末日までに厚生労働大臣へ報告する。健康保険組合を設立する事業主は当該組合にも併せて報告し、報告を受けた組合は毎年度、前年度分を厚生労働大臣へ報告する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1健康保険印紙とは何ですか?

日雇特例被保険者の保険料を納付するための証票です。事業主が就労日ごとに日雇特例被保険者手帳へ貼付し、その受払を帳簿に記録して報告します。

Q2日雇特例被保険者とは誰のことですか?

適用事業所で日々雇い入れられる者や 2 か月以内の期間を定めて使用される者など、雇用が日単位で切れるため通常の資格管理になじまない働き手を指します。

Q3健康保険印紙はどこで購入できますか?

健康保険印紙は印紙の売りさばき所(郵便局等)で購入します。購入時点で受入として帳簿に記載し、貼付時点で払出として記載するのが本条の求める運用です。

Q4印紙受払の報告はいつまでにすればいいですか?

翌月末日までです(健康保険法 171 条 1 項)。前月分の受払等の状況を厚生労働大臣に報告します。健康保険組合がある事業主は組合にも併せて報告します。

Q5事業所が複数ある場合、帳簿は 1 冊にまとめていいですか?

条文は「その事業所ごとに」帳簿を備え付けることを求めています。本社で一括管理する運用でも、事業所単位で受払が区別して追える形にする必要があります。

Q6日雇特例被保険者手帳とは何ですか?

日雇特例被保険者が交付を受ける手帳で、就労日ごとに事業主が健康保険印紙を貼付します。この貼付実績が受給資格の判定資料となるため、帳簿と数が一致することが重要です。

Q7健康保険組合は国にいつ報告するのですか?

同条 3 項により、報告を受けた健康保険組合が毎年度、厚生労働省令の定めるところにより、設立事業主の前年度の受払等を厚生労働大臣へ報告します。

Q8印紙受払簿はどのくらい保存すればいいですか?

保存期間は健康保険法施行規則が定めています。報告済みであれば廃棄してよいというものではなく、調査時に受払の連続性を示す資料として提示を求められます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1帳簿って決まった様式があるんですか、エクセルじゃダメですか?

受払等の状況が都度記録され、報告内容と一致すれば媒体自体は問われないのが実務の扱いである。ただし健康保険法施行規則が記載事項を定めているため、項目の欠落がないか確認が要る。業界裏話ヒント:調査で見られるのは様式の美しさではなく、記入日と印紙購入記録の時系列が矛盾しないかである。まとめて入力した痕跡は更新履歴から容易に露見する

Q2うちは健保組合があるので、組合に出せば国への報告は省けますよね?

省けない。1 項で厚生労働大臣に報告し、2 項で「併せて」組合にも報告する構造であり、二つは並列の義務である。組合はさらに 3 項で毎年度、国へ前年度分をまとめて報告する。業界裏話ヒント:組合側は事業主の報告を集計して国に出すため、事業主の数字が揺れると組合の集計段階で先に矛盾が出る。指摘が組合経由で来た場合、まだ行政の記録には残っていない段階であることが多く、静かに是正できる余地がある

Q3報告が翌月末を過ぎてしまったら、どうなりますか?

本条の報告義務違反は健康保険法の罰則の対象となりうるが、実務では即座に処罰へ進むより、まず提出の督促と是正指導から入るのが通常である。放置と虚偽記載は扱いが格段に重くなる。業界裏話ヒント:遅れた事実を自ら申し出て提出するのと、調査で発覚するのとでは、その後の調査の深さがまったく違う。遅延に気付いた時点で先に連絡を入れる方が、結果的に負担は軽い

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 印紙をきちんと貼っていれば義務は果たしていると理解している事業主は多い。だが貼付は前条までの話で、171 条が課すのは帳簿と報告という別レイヤーの義務である。貼付が完璧でも帳簿がなければ、この条の違反は独立して成立する
  • 「翌月末日までに報告」という期限は知っていても、「その受払等の都度」記載という前段の重さを軽く見ている例が非常に多い。都度記載を怠った帳簿は、後から辻褄を合わせても調査官には見抜かれ、他の労務管理全体の信頼性まで疑われる入口になる
  • 健康保険組合を設立している事業主が「組合に出せば国への報告は代替される」と考えるのは、条文の構造を読み違えている。2 項は「併せて」と書いており、国への報告と組合への報告は並列であって代替関係にない
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義務の中身171 条:帳簿の備付け・都度記載・翌月末日までの報告
義務を負う者健康保険印紙を扱う事業主(組合設立事業主は組合へも)
履行のタイミング受払等の都度(記載)+翌月末日(報告)
違反したときの入口帳簿不備・報告懈怠として独立に成立(198 条の罰則対象となりうる)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 建設現場で日雇労働者を月に数十人回している。印紙は買ってあるし貼ってもいるが、帳簿は経理担当が月末にまとめて記入している。条文が求めるのは「受払等の都度」の記載であり、事後の一括記入は帳簿の証明力を落とす。年金事務所の調査でまず求められるのがこの帳簿だ
  • 健康保険組合を設立している事業主が、厚生労働大臣への報告だけ済ませて組合への報告を失念していたとしたら、どうなる? 2 項の義務違反であり、さらに組合が 3 項で毎年度行う報告の基礎データが欠ける。組合側から先に指摘が来ることが実務では多い
  • 経理担当が退職し、印紙の在庫と帳簿の残数が合わない。翌月末日まであと 6 日。差異の原因を突き止めるより先に、現時点の実在庫を確定して受払記録を再構成しなければ、報告そのものが出せない
  • 港湾荷役の会社を引き継いだ二代目。前任者の帳簿を開いたら、報告済みの控えが 3 年分しか残っていない。帳簿の保存義務は健康保険法施行規則にあり、報告済みだから捨ててよいという話ではない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 健康保険法第171条(健康保険印紙の受払等の報告)は、日本の健康保険法に含まれる条文です。
  2. 健康保険法第171条の条文原文は「事業主は、その事業所ごとに健康保険印紙の受払及び前条第一項に規定する告知に係る保険料の納付(以下この条において「受払等」という。」で始まります。
  3. 健康保険法第171条は第七章に置かれています。
  4. 健康保険法の公布日は大正11年4月22日です。
  5. 健康保険法第171条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。