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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典

健康保険法 第172条(保険料の繰上徴収)

  1. 保険料は、次に掲げる場合においては、納期前であっても、全て徴収することができる。
  2. 納付義務者が、次のいずれかに該当する場合
  3. 法人である納付義務者が、解散をした場合
  4. 被保険者の使用される事業所が、廃止された場合

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 健康保険法第172条(保険料の繰上徴収)は、日本の健康保険法に含まれる条文です。
  2. 健康保険法第172条の条文原文は「保険料は、次に掲げる場合においては、納期前であっても、全て徴収することができる。」で始まります。
  3. 健康保険法第172条は第七章に置かれています。
  4. 健康保険法の公布日は大正11年4月22日です。