要点健康保険法 125 条は、日雇特例被保険者の賃金日額を六つの号で算定すると定める。月ぎめの賃金は一月を三十日として除し、一日に二か所で働いた場合は最初に使用された事業所の賃金のみを算入する。
Q · 同じ日に二つの現場で働いたら、日雇いの健康保険の賃金日額はどっちの額になるの?
最初に使用された事業所の賃金だけが算入されます
健康保険法 125 条 1 項 6 号により、一日において二以上の事業所に使用される場合、賃金日額に算入されるのは初めに使用される事業所から受ける賃金だけです。二か所目でいくら稼いでも計算には乗りません。午前に低い賃金の現場、午後に高い賃金の現場という順序で働くと、賃金日額は午前の額を基礎に算定され、同法 124 条の標準賃金日額の等級も下がります。保険料の印紙も原則として先に使用した事業主が貼るため、二か所目の勤務は受給資格の日数計算からも落ちることになります。
日雇いで働く人の健康保険は、月給の会社員とまったく別の土台の上に立っている。会社員の給付が標準報酬月額で決まるのに対し、日雇特例被保険者の給付も保険料も「賃金日額」という一日単位の数字から出発する。その一日分をどう算出するかを、六つの場合分けで書き切ったのが本条である。押さえるべき点は三つ。第一に、月ぎめや週ぎめで賃金が決まっている場合、一月は必ず三十日として割る。実際が三十一日でも、二月の二十八日でも、割る数は三十で固定される。第二に、出来高払いで当日の賃金額が確定できないときは、同じ事業所で同種の作業に従事し同様の賃金を受ける者の前日の賃金日額の平均が、あなたの数字として使われる。他人の昨日が、あなたの今日の給付額を決める。第三に、一日のうちに二か所で働いた場合、算入されるのは最初に使用された事業所の賃金だけである。二か所目でいくら稼いでも、保険の計算には乗らない。
健康保険法第 125 条は、日雇特例被保険者に係る賃金日額の算定基準を定める規定である。賃金の定め方に応じて、日又は時間による場合、当日の賃金を算出できない場合、二日以上の期間による場合など六つの号を置き、いずれの賃金形態でも一日単位の金額が確定する構造をとる。通貨以外のもので支払われるものの価額は、その地方の時価により厚生労働大臣が定める。
日雇特例被保険者の保険料と給付額の基礎になる一日分の賃金額です。健康保険法 125 条が算定方法を六つの号で定め、同法 124 条の標準賃金日額の等級表に当てはめられます。
日々雇い入れられる者や二か月以内の期間を定めて使用される者など、健康保険法 3 条の日雇労働者に該当し、日雇特例被保険者手帳の交付を受けて適用される被保険者です。
健康保険法 125 条 1 項 2 号により、同じ事業所で同様の業務に従事し同様の賃金を受ける者の前日の賃金日額の平均額が使われます。該当者がいなければ直近の日の平均額です。
125 条で算定した賃金日額を、健康保険法 124 条の等級表に当てはめて決まります。賃金日額が等級の境界を一円またぐだけで、保険料の印紙も給付額も一段変わります。
事業主が使用した日ごとに手帳へ貼付する健康保険印紙で、保険料の納付を証明します。貼付枚数がそのまま受給資格の日数要件の証拠になるため、欠落は給付不支給に直結します。
健康保険法 125 条 1 項 5 号により、それぞれの賃金について各号で算定した額を合算します。日給と出来高が併存する現場では、片方だけで立てると過少算定になります。
健康保険法 193 条により、保険給付を受ける権利は行使できる時から二年で時効消滅します。傷病手当金は労務不能であった日ごとに、その翌日から時効が進行します。
生きています。建設・港湾運送・警備などの日々雇用は現在も存在し、そこで働く日雇特例被保険者の保険料と給付は、今も健康保険法 125 条の賃金日額から計算されます。
第百二十五条第一項第三号により、その額を期間の総日数で割ります。ただし月単位のときは一月を三十日として計算するので、三十一日の月でも二月でも割る数は三十で固定です。業界裏話ヒント:この三十日固定は端数調整ではなく、第百二十四条の標準賃金日額の等級表に当てはめる直前の数字です。自分の月額を三十で割った値を等級の区切りと突き合わせておくと、境界線上かどうかが事前に分かります。
入ります。第百二十五条第二項は、通貨以外のもので支払われるものの価額はその地方の時価により厚生労働大臣が定めると規定しており、実務では都道府県別の告示価額で食事と住宅が評価されます。業界裏話ヒント:この価額は毎年見直され、都道府県ごとに差があります。同じ賄い付きの現場でも、事業所の所在地が違えば賃金日額が変わることになります。
支給決定は行政処分(役所があなたに直接下す具体的な決定)なので、社会保険審査官へ審査請求ができます。まず賃金日額が第百二十五条第一項のどの号で算定されたかを確認してください。業界裏話ヒント:この種の争いは法解釈より事実認定に寄ります。第二号の基礎になる「前日に同じ現場で同種作業をしていた者の賃金」の資料は現場側にしかなく、日報や出面表を先に押さえた側が有利になります。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 健康保険法 125 条:賃金日額そのものの算定(一日分の値付け) | — |
| 計算の単位 | 一日単位(日給・時給・出来高・期間給を六号で一日に還元) | — |
| 混在・重複時の処理 | 複数号該当は 5 号で合算、一日二事業所は 6 号で先着一か所のみ算入 | — |
| 実務上の効果 | 算定した号を誤ると印紙の等級と傷病手当金・出産手当金の額が同時にずれる | — |
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