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健康保険法 第150条(保健事業及び福祉事業)

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  1. 保険者は、高齢者の医療の確保に関する法律第二十条の規定による特定健康診査(次項において単に「特定健康診査」という。)及び同法第二十四条の規定による特定保健指導(以下この項及び第百五十四条の二において「特定健康診査等」という。)を行うものとするほか、特定健康診査等以外の事業であって、健康教育、健康相談及び健康診査並びに健康管理及び疾病の予防に係る被保険者及びその被扶養者(以下この条において「被保険者等」という。)の自助努力についての支援その他の被保険者等の健康の保持増進のために必要な事業を行うように努めなければならない。
  2. 2.保険者は、前項の規定により被保険者等の健康の保持増進のために必要な事業を行うに当たって必要があると認めるときは、被保険者等を使用している事業者等(労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第二条第三号に規定する事業者その他の法令に基づき健康診断(特定健康診査に相当する項目を実施するものに限る。)を実施する責務を有する者その他厚生労働省令で定める者をいう。以下この条において同じ。)又は使用していた事業者等に対し、厚生労働省令で定めるところにより、同法その他の法令に基づき当該事業者等が保存している当該被保険者等に係る健康診断に関する記録の写しその他これに準ずるものとして厚生労働省令で定めるものを提供するよう求めることができる。
  3. 3.前項の規定により、労働安全衛生法その他の法令に基づき保存している被保険者等に係る健康診断に関する記録の写しの提供を求められた事業者等は、厚生労働省令で定めるところにより、当該記録の写しを提供しなければならない。
  4. 4.保険者は、第一項の事業を行うに当たっては、高齢者の医療の確保に関する法律第十六条第一項に規定する医療保険等関連情報、事業者等から提供を受けた被保険者等に係る健康診断に関する記録の写しその他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うものとする。
  5. 5.保険者は、被保険者等の療養のために必要な費用に係る資金若しくは用具の貸付けその他の被保険者等の療養若しくは療養環境の向上又は被保険者等の出産のために必要な費用に係る資金の貸付けその他の被保険者等の福祉の増進のために必要な事業を行うことができる。
  6. 6.保険者は、第一項及び前項の事業に支障がない場合に限り、被保険者等でない者にこれらの事業を利用させることができる。この場合において、保険者は、これらの事業の利用者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、利用料を請求することができる。
  7. 7.厚生労働大臣は、健康保険組合に対し、厚生労働省令で定めるところにより、第一項又は第五項の事業を行うことを命ずることができる。
  8. 8.厚生労働大臣は、第一項の規定により保険者が行う被保険者等の健康の保持増進のために必要な事業に関して、その適切かつ有効な実施を図るため、指針の公表、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。
  9. 9.前項の指針は、健康増進法(平成十四年法律第百三号)第九条第一項に規定する健康診査等指針と調和が保たれたものでなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点健康保険法150条は、保険者に特定健康診査等の実施を義務づけ、2項3項で事業者等に対し健康診断記録の写しの提供を義務づける。この提供に本人の同意は不要である。

Q · 会社の健康診断の結果は、本人の同意なしで健保組合に渡ってしまうの?

はい、本人の同意なしで渡ります。会社に拒否権はありません

健康保険法150条2項により、保険者(健康保険組合・協会けんぽ)は保健事業に必要な範囲で、被保険者等を使用している(または使用していた)事業者等に健康診断記録の写しの提供を求めることができます。3項は求められた事業者等に提供義務を課しており、拒否権はありません。本人同意が不要なのは、個人情報保護法27条1項1号の「法令に基づく場合」にあたるためです。ただし提供先は保険者に限られ、人事評価や配置への流用は本条が予定する目的の外です。

解説

毎年の会社の健康診断、結果票を引き出しにしまって終わりだと思っているなら、この150条は読む価値がある。2項と3項は、健康保険組合や協会けんぽがあなたの勤務先に健診記録の写しを請求する権利を与え、請求された事業主に「提供しなければならない」と義務を課す。努力義務ではない。しかも本人の同意は要らない。個人情報保護法27条1項1号の「法令に基づく場合」に当たるからだ。あなたの血圧もHbA1cも、会社から健保へ流れている。同じ条文の1項は保険者に特定健康診査の実施を義務づけ、5項は医療費や出産費の貸付事業(協会けんぽでは無利子)の根拠を置く。あなたが押さえるべきは、監視の蛇口と救済の蛇口が同じ一本の条文に並んでいるという構造だ。

法的な位置づけ

健康保険法150条は保健事業及び福祉事業に関する規定であり、保険者に特定健康診査及び特定保健指導の実施を義務づけるほか、健康教育・健康相談等の実施を努力義務とする。2項及び3項は、保険者による健康診断記録の写しの提供の求めと、事業者等の提供義務を定める。5項は療養費及び出産費の貸付事業の根拠規定である。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1健康保険法の保健事業とは何ですか?

保険者が加入者の健康の保持増進のために行う事業です。健康保険法150条1項が根拠で、特定健康診査・特定保健指導は実施義務、健康教育や健康相談は努力義務と書き分けられています。

Q2特定健康診査の対象年齢は何歳からですか?

40歳以上75歳未満の被保険者及び被扶養者が対象です。高齢者の医療の確保に関する法律20条に基づき、健康保険法150条1項で保険者に実施が義務づけられています。

Q3データヘルス計画とは何ですか?

レセプトや健診データを分析して保健事業を設計・評価する計画です。健康保険法150条8項の指針(保健事業の実施等に関する指針)に基づき、保険者が策定します。

Q4健保組合に自分の健診データの開示請求はできますか?

できます。個人情報保護法33条の開示請求により、保有されている健診情報、取得元、利用目的の確認を求められます。まず加入先の健保組合の窓口に請求様式を確認してください。

Q5退職した会社にも健診記録の提供義務はありますか?

あります。健康保険法150条2項は「使用していた事業者等」と明記しており、退職済みの元勤務先も対象です。健康診断個人票の保存期間内であれば提供が求められます。

Q6コラボヘルスとは何ですか?

保険者と事業主が健診データを共有し、役割分担して加入者の健康づくりを行う取組みです。健康保険法150条2項から4項のデータ連携がその法的な土台になっています。

Q7ストレスチェックの結果も健保組合に提供するのですか?

提供対象ではありません。ストレスチェックの結果は労働安全衛生法66条の10第2項により、事業者が本人同意なく取得すること自体が禁じられています。健診記録と同封しないでください。

Q8健康保険法150条に違反したら罰則はありますか?

本条には提供義務違反に対する直接の罰則規定は置かれていません。ただし7項により厚生労働大臣が健康保険組合に事業の実施を命ずることができ、監督上の是正措置の対象になります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1会社の健康診断の結果って、勝手に健保組合に送られてるんですか?

送られています。健康保険法150条2項で保険者が提供を求め、3項で事業主に提供義務が課されているためです。本人同意は個人情報保護法27条1項1号の「法令に基づく場合」として不要です。業界裏話ヒント:渡る先はあくまで保険者であって人事部ではない。ただし単一健保組合では事務局員が親会社からの出向者で、組織図上は別法人でも席は隣というケースが珍しくない。誰が閲覧したかを開示請求で確認する権利は、あなたの側にある

Q2特定健診をずっと受けてないんですけど、罰則とかあるんですか?

個人への罰則はありません。効くのは保険者側で、高齢者の医療の確保に関する法律に基づき特定健康診査・特定保健指導の実施率が後期高齢者支援金の加算・減算に反映され、成績が悪い保険者は負担が増えます(加算・減算の率は年度ごとに見直されるため最新の状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:受診率が上がらない最大の穴は被扶養者、つまり配偶者側。集合契約でどの医療機関を使えるかは組合ごとに違い、問い合わせれば近所の内科で受けられる場合が多い

Q3入院費が払えないとき、健保からお金を借りられるって本当ですか?

健康保険法150条5項が、療養や出産に必要な費用の貸付けを保険者が行える根拠です。協会けんぽの高額医療費貸付制度は高額療養費の支給見込額の八割相当を無利子で貸し付けます。ただし5項は「行うことができる」という任意事業なので、健保組合ごとに有無も条件も違います(最新の実施状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:借りる前に確認すべきは限度額適用認定証、またはマイナ保険証のオンライン資格確認。これを出しておけば窓口負担が自己負担限度額で止まり、そもそも借りる必要が消える

Q4健保の保養所やジム補助、社員じゃない人も使えるんですか?

被扶養者は元から対象です。それ以外の第三者も、150条6項により「第1項及び前項の事業に支障がない場合に限り」利用させることができ、保険者は利用料を請求できます。業界裏話ヒント:組合によっては退職者やOB会向けの利用枠を規約上残している。退職手続の場で誰も教えてくれないことが多いので、辞める前に健保組合の規約と保健事業のしおりを一度読むと、数年分の差になる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「健診結果を会社が健保に渡すのは違法ではないか」という問いの立て方自体がずれている。個人情報保護法27条1項1号は法令に基づく場合を本人同意の例外としており、健康保険法150条3項がまさにその「法令」にあたる。争点になるのは提供の可否ではなく、渡った先での利用目的、保管、そして人事評価や配置への流用の有無である
  • 保健事業は福利厚生のおまけ、という理解は間違ってはいないが、深刻度を見誤っている。特定健康診査・特定保健指導の実施率は高齢者の医療の確保に関する法律に基づく後期高齢者支援金の加算・減算に反映され、成績の悪い保険者は負担を上乗せされる。最終的にそれを払うのは保険料率、つまり毎月の給与から引かれる額だ(加算・減算の率は年度ごとに見直されるため、最新の改正状況をご確認ください)
  • あなたから見れば1項は「やってくれたらありがたい健康サービス」だが、保険者から見れば厚生労働大臣が実施を命じうる事業である(7項)。この落差が効いてくるのは組合が財政難で保健事業を削るときだ。1項は、特定健康診査等は「行うものとする」、それ以外の健康教育や健康相談は「行うように努めなければならない」と書き分けている。削れる部分と削れない部分は、条文の文末に既に分かれて書いてある
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制度の性質150条5項:貸付(任意事業、返済が必要)
受け取れる時期支払期日前に借りられる(時間差を埋める装置)
金額の目安協会けんぽでは支給見込額の8割相当・無利子(保険者ごとに異なる)
保険者ごとの差「行うことができる」任意事業のため、有無も条件も組合次第

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 健保組合から「定期健診の結果データを所定の様式で提出せよ」という文書が総務に届いた。個人情報だから本人の同意書を集めるべきでは、と会議が止まる。答えは提供義務あり、同意不要(150条3項、個人情報保護法27条1項1号)。回答期限まであと10日、止めている間に組合の特定健診実施率は積み上がらず、翌年度の後期高齢者支援金の加算という形で全社員に跳ね返る
  • もし、扶養に入っている配偶者が、毎年送られてくる特定健診の受診券を封も切らずに捨て続けていたら? 被扶養者の受診率は保険者の評価に直結する。組合財政が痛めば動くのは保険料率、つまりあなたの給与明細から引かれる額だ
  • 入院費の請求が想定の三倍になった。高額療養費が戻るのは受診月から三か月後。150条5項に基づく貸付制度があれば、支給見込額の八割相当を先に借りて支払期日をしのげる
  • 出産予定日まであと三週間、直接支払制度に対応していない産院で、退院時に数十万円の一括払いを求められると分かった。150条5項の出産費貸付は出産育児一時金の八割相当が上限で、申込みには医師の証明などの書類が要る。産気づいてから調べ始めては間に合わない
  • 健保組合の理事として、保養所とジム補助を運営している。6項により、被保険者でない者にも利用させて利用料を請求できる。ただし条件は「第1項及び前項の事業に支障がない場合に限り」。本業の保健事業が痩せた状態で外部開放を広げれば、7項に基づく厚生労働大臣の実施命令という順序が待っている

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 健康保険法第150条(保健事業及び福祉事業)は、日本の健康保険法に含まれる条文です。
  2. 健康保険法第150条の条文原文は「保険者は、高齢者の医療の確保に関する法律第二十条の規定による特定健康診査(次項において単に「特定健康診査」という。」で始まります。
  3. 健康保険法第150条は第六章に置かれています。
  4. 健康保険法の公布日は大正11年4月22日です。
  5. 健康保険法第150条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。