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健康保険法 第150条の2(国民保健の向上のための匿名診療等関連情報の利用又は提供)

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  1. 厚生労働大臣は、国民保健の向上に資するため、匿名診療等関連情報(診療等関連情報に係る特定の被保険者その他の厚生労働省令で定める者(次条において「本人」という。)を識別すること及びその作成に用いる診療等関連情報を復元することができないようにするために厚生労働省令で定める基準に従い加工した診療等関連情報をいう。以下同じ。)を利用し、又は厚生労働省令で定めるところにより、次の各号に掲げる者であって、匿名診療等関連情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有すると認められる業務としてそれぞれ当該各号に定めるものを行うものに提供することができる。
  2. 国の他の行政機関及び地方公共団体適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立案に関する調査
  3. 大学その他の研究機関疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究その他の公衆衛生の向上及び増進に関する研究
  4. 民間事業者その他の厚生労働省令で定める者医療分野の研究開発に資する分析その他の厚生労働省令で定める業務(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除く。)
  5. 2.厚生労働大臣は、前項の規定による利用又は提供を行う場合には、当該匿名診療等関連情報を高齢者の医療の確保に関する法律第十六条の二第一項に規定する匿名医療保険等関連情報、介護保険法第百十八条の三第一項に規定する匿名介護保険等関連情報その他の厚生労働省令で定めるものと連結して利用し、又は連結して利用することができる状態で提供することができる。
  6. 3.厚生労働大臣は、第一項の規定により匿名診療等関連情報を提供しようとする場合には、あらかじめ、社会保障審議会の意見を聴かなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点健康保険法 150 条の 2 は、厚生労働大臣が匿名加工した診療データを行政機関・研究機関・民間事業者に提供できると定める。ただし広告・宣伝目的の利用は除外される。

Q · 自分の診療データが民間企業に渡ることがあるって本当?

原則あり得ます。ただし広告・宣伝目的の利用は条文が除外しています

健康保険法 150 条の 2 第 1 項 3 号により、厚生労働大臣は匿名診療等関連情報を民間事業者にも提供できます。ただし提供先は「医療分野の研究開発に資する分析その他の厚生労働省令で定める業務」を行う者に限られ、「特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うもの」は括弧書きで明示的に除外されています。さらに提供のたびに社会保障審議会の意見を聴くことが義務づけられ(3 項)、対象となる情報は本人を識別できず元データに復元もできないよう省令基準で加工されたものに限られます。

解説

あなたが病院で受けた診療、処方された薬、支払った窓口負担。その一件一件は健康保険組合を経由して国のデータベースに蓄積されている。健康保険法 150 条の 2 は、そこに溜まった診療データを厚生労働大臣が「匿名診療等関連情報」に加工したうえで、大学の研究者にも、そして民間事業者にも提供できると定めた条文だ。あなたの同意は取られない。オプトアウトの窓口も条文には書かれていない。ただし守りも設計されている。本人を識別できず、元データに復元できないよう厚生労働省令の基準で加工することが提供の前提であり、提供のたびに社会保障審議会の意見聴取が義務づけられる(3 項)。さらに民間への提供では「特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するため」の利用が条文上明確に除外されている。つまり、製薬会社があなたの診療データを研究に使うことは合法でも、それを広告のターゲティングに転用することは条文が正面から塞いでいる。2 項の連結利用がもう一つの核心だ。高齢者医療確保法の匿名医療保険等関連情報、介護保険法の匿名介護保険等関連情報と連結できる。医療と介護をまたいだ、あなたの人生の縦断データが一本の線になる。

法的な位置づけ

健康保険法 150 条の 2 は、匿名診療等関連情報の利用及び提供を定める規定である。匿名診療等関連情報とは、本人の識別及び元の診療等関連情報への復元ができないよう厚生労働省令で定める基準に従い加工された診療等関連情報をいい、厚生労働大臣は国民保健の向上に資するため、相当の公益性を有する業務を行う一定の者にこれを提供することができる。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1匿名診療等関連情報とは?

本人を識別すること、及び作成に用いた診療等関連情報を復元することができないよう、厚生労働省令で定める基準に従って加工された診療等関連情報のことです(健康保険法 150 条の 2 第 1 項)。

Q2健康保険法 150 条の 2 で情報提供を受けられるのは誰?

1 項各号が定める三類型です。国の他の行政機関及び地方公共団体、大学その他の研究機関、民間事業者その他の厚生労働省令で定める者。いずれも相当の公益性を有する業務であることが前提です。

Q3相当の公益性とは何を指す?

提供を受けて行う業務が社会全体の利益に資すると認められることです。条文は号ごとに対象業務を書き分けており、行政は施策の企画立案、研究機関は公衆衛生研究、民間は医療分野の研究開発に資する分析に限られます。

Q4特定健診のデータも匿名診療等関連情報に含まれる?

本条は「診療等関連情報」を加工した情報を対象とします。どの範囲の情報が含まれるかは健康保険法の関連規定と厚生労働省令が定めるため、申出前に現行省令と厚生労働省の公表資料で対象範囲を確認してください。

Q5医療データを広告に使うのは違法?

1 項 3 号は括弧書きで「特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うもの」を対象業務から除外しています。したがって広告目的での提供は制度上の入口が閉じられています。

Q6社会保障審議会の意見聴取はいつ必要?

3 項により、厚生労働大臣が 1 項の規定で匿名診療等関連情報を提供しようとする場合、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かなければなりません。提供のたびに手続的な歯止めがかかる構造です。

Q7匿名診療等関連情報の提供に手数料はかかる?

健康保険法は本条に続く条文で提供に係る手数料の徴収を定めています(150 条の 6)。金額や算定方法は関係省令に委ねられるため、申出時に最新の規定を確認する必要があります。

Q8地方公共団体は匿名診療等関連情報を利用できる?

1 項 1 号が国の他の行政機関及び地方公共団体を掲げ、適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立案に関する調査を対象業務としています。自治体の保健医療計画づくりが典型例です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1自分の診療データを使わないでほしいと言えますか?

本条は匿名加工後の情報の利用・提供を定めるもので、条文上、被保険者個人の同意や個別の拒否の仕組みは規定されていない。守りは事前の匿名加工基準(厚生労働省令)と、提供時の社会保障審議会の意見聴取(3 項)に置かれている。業界裏話ヒント:社会保障審議会の該当部会の資料と議事録は公開されており、どの機関がどんな目的で申出をしたかは追跡できる。抽象的な不安を抱えるより、実際の提供実績を見た方が判断材料は圧倒的に多い

Q2民間企業に渡るということは、結局データが商売に使われるということですか?

1 項 3 号は民間事業者への提供を「医療分野の研究開発に資する分析その他の厚生労働省令で定める業務」に限定し、括弧書きで「特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うもの」を明示的に除外している。加えて「相当の公益性」の要件がかかる。業界裏話ヒント:この括弧書きは審査で最も精査される箇所であり、申出側の実務では利用目的の書きぶりが通過率を左右する。制度批判をするなら「民間提供の是非」より「公益性審査の実効性」を論点にした方が議論は前に進む

Q3介護のデータと繋げるって、どういうことですか?

2 項により、匿名診療等関連情報を高齢者の医療の確保に関する法律 16 条の 2 第 1 項の匿名医療保険等関連情報、介護保険法 118 条の 3 第 1 項の匿名介護保険等関連情報などと連結して利用・提供できる。医療と介護をまたいだ経過の分析が可能になる。業界裏話ヒント:連結の可否は研究の設計自由度を決定的に変える。単独データでは見えない「入院を境に介護度がどう動くか」といった問いは、連結を前提にしないと立てられない。研究計画の初期段階で連結の要否を決めておくのが実務の鉄則だ

Q4提供されたデータが漏れたら、誰が責任を負うんですか?

提供を受けた者には健康保険法上、安全管理措置や利用目的の遵守、識別行為の禁止などの義務が課され、違反には是正命令や罰則が用意されている(同法の匿名診療等関連情報に関する一連の規定を参照。最新の改正状況をご確認ください)。加えて漏えいにより損害が生じれば民法 709 条の不法行為責任が別途成立しうる。業界裏話ヒント:行政上の制裁と民事責任は別の軌道で動く。行政処分(役所が直接下す是正命令など)がなくても民事で争う道は閉じていない

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「匿名だから安全」で思考を止めている人が多い。だが本条が要求する匿名加工は「本人を識別できないこと」と「元の診療等関連情報に復元できないこと」の二重要件であり、基準は厚生労働省令に委ねられている。つまり安全性の実質は条文本文ではなく省令の中身にある。条文だけを読んで安心する人は、実は肝心の部分をまだ読んでいない
  • 「自分の同意なしにデータを使うのは違法では」という問い自体が、この枠組みでは的を外している。本条が扱うのは匿名加工後の情報であり、個人情報保護法制上の本人同意の議論とは別の土俵に立つ。争うべき点があるとすれば、同意の有無ではなく、加工基準が十分か、提供先の審査が機能しているか、社会保障審議会の関与が形骸化していないかである
  • 民間事業者への提供を「国が医療データを売っている」と捉える人がいるが、法律から見た構図は違う。1 項 3 号が対象とするのは「相当の公益性を有すると認められる業務」を行う者に限られ、広告・宣伝利用は括弧書きで除外される。あなたから見れば商業利用に見えても、法律から見れば公益性審査を通過した研究開発のみが通る門であり、この落差を理解しないまま反対しても議論が噛み合わない
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条文の役割150 条の 2:匿名診療等関連情報の利用・提供の入口を定める
名宛人厚生労働大臣(提供する側)
時間軸提供の前段階(加工・申出・審査・意見聴取)
違反したときの帰結要件を欠けば提供自体が行われない

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 製薬会社の研究職として、自社の新薬の市販後の使われ方を調べたい。学会発表用の症例集めでは母数が足りない。この条文の 1 項 3 号が入口になる。ただし申出は厚生労働省令の手続に従い、審査会の審査を通り、社会保障審議会の意見聴取を経る。提供までの実務上のリードタイムは数か月単位を見込む必要がある。「データがあるから明日使える」とは全く違う世界だ
  • もしあなたが持病で毎月同じクリニックに通っているとしたら、その受診履歴はどこまで研究に使われる? 答えは、氏名・被保険者番号などの識別情報を省令基準で削った状態で、大学や民間の研究に提供されうる、である。あなたに通知は来ない。だが逆に言えば、識別情報を削らない生データが外に出ることは、この条文の枠組みでは想定されていない
  • 大学の公衆衛生学の研究室。地域ごとの受診格差を調べたいが、自治体の統計は粗すぎる。1 項 2 号の「大学その他の研究機関」に該当するので、レセプト情報の提供を申し出られる。ここで見落としがちなのが 2 項。介護保険のデータと連結申請すれば、要介護認定の前後で医療費がどう変わるかという、単独データでは絶対に見えない曲線が引ける
  • 健康保険組合の担当者として、加入者から「私のデータが勝手に売られているのか」と問い合わせを受けた。3 分で答えられるか。提供主体は組合ではなく厚生労働大臣、対象は匿名加工後の情報、広告利用は条文上除外、提供のたびに社会保障審議会が関与する。この四点を押さえていれば、誤解のまま炎上する事態は避けられる
  • 研究データの利用申出を出して 2 週間。共同研究先の企業から「広告のセグメント設計にも流用したい」と持ちかけられた。断るべき理由は倫理ではなく条文にある。1 項 3 号の括弧書きが広告・宣伝目的の利用を明示的に除外しており、目的外利用は提供の枠組みそのものを崩す

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 健康保険法第150条の2(国民保健の向上のための匿名診療等関連情報の利用又は提供)は、日本の健康保険法に含まれる条文です。
  2. 健康保険法第150条の2の条文原文は「厚生労働大臣は、国民保健の向上に資するため、匿名診療等関連情報(診療等関連情報に係る特定の被保険者その他の厚生労働省令で定める者(次条において「本人」という。」で始まります。
  3. 健康保険法第150条の2は第六章に置かれています。
  4. 健康保険法の公布日は大正11年4月22日です。
  5. 健康保険法第150条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。