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健康保険法 第90条(指定訪問看護事業者の責務)

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  1. 指定訪問看護事業者は、第九十二条第二項に規定する指定訪問看護の事業の運営に関する基準に従い、訪問看護を受ける者の心身の状況等に応じて自ら適切な指定訪問看護を提供するものとする。
  2. 2.指定訪問看護事業者は、前項(第百十一条第三項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)の規定によるほか、この法律以外の医療保険各法による被保険者及び被扶養者の指定訪問看護並びに高齢者の医療の確保に関する法律による被保険者の指定訪問看護を提供するものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点健康保険法90条は、指定訪問看護事業者に運営基準に従い心身の状況等に応じた指定訪問看護を自ら提供する責務を課し、他の医療保険各法や後期高齢者医療の被保険者への提供も義務づける。

Q · 親の保険が後期高齢者医療に変わったら、訪問看護は断られるの?

できません。保険種別を理由に断る根拠は90条2項にありません。

健康保険法90条2項は、指定訪問看護事業者に対し、健康保険以外の医療保険各法(国民健康保険・共済組合・船員保険など)の被保険者・被扶養者、および高齢者の医療の確保に関する法律による被保険者への指定訪問看護の提供も義務づけています。75歳到達で後期高齢者医療に移行しても、保険種別そのものを理由に断る法的根拠はありません。実際に断られる場合、真の制約は人員体制や訪問可能エリアであることが多く、その点を聞き直すのが実務的な対応になります。

解説

退院後、看護師が自宅に来てくれる。あの訪問看護のサービス品質を裏側で縛っているのが健康保険法 90 条だ。1 項は、指定訪問看護事業者に対し、92 条 2 項の運営基準に従い、しかも「訪問看護を受ける者の心身の状況等に応じて」「自ら」適切なサービスを提供せよと命じる。この「自ら」の二文字が効いてくる。事業者が形だけ契約して実際の看護を丸投げする、名義貸しに近い運営は、この一言で正面から否定される。2 項はさらに射程を広げる。健康保険の被保険者だけでなく、国民健康保険、共済組合、船員保険といった他の医療保険各法の被保険者・被扶養者、そして後期高齢者医療(高齢者の医療の確保に関する法律)の被保険者にも提供せよと定める。つまり、指定を一度受けた事業者は「うちは健保の人だけ」と保険の種類で患者を選り好みできない。あなたの親が加入している保険が何であれ、指定訪問看護事業者はその人を受け入れる法的責務を負っている。

法的な位置づけ

健康保険法90条は、指定訪問看護事業者の提供責務を定める規定である。1項は、同法92条2項に基づく運営基準への適合と、訪問看護を受ける者の心身の状況等に応じた自らの提供を求める。2項は、他の医療保険各法および高齢者の医療の確保に関する法律による被保険者に対する提供義務を定め、保険種別を横断する提供責務を構成する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1指定訪問看護事業者とは何ですか?

健康保険法89条に基づき都道府県知事の指定を受け、訪問看護療養費の対象となる訪問看護を提供する事業者です。指定を受けると90条の提供責務を負います。

Q2訪問看護の運営基準とは何ですか?

健康保険法92条2項の委任を受けた厚生労働省令で、人員配置、管理者、計画書・記録書、緊急時対応などを定めます。90条1項はこの基準への適合を法的責務としています。

Q3訪問看護ステーションの指定が取り消されるのはどんなときですか?

健康保険法95条により、運営基準違反、不正請求、虚偽報告などがある場合に指定権者が指定の取消しまたは効力停止を行います。取消しは事業停止に直結します。

Q4訪問看護を他社の看護師に丸投げするのは違法ですか?

90条1項は「自ら適切な指定訪問看護を提供する」と定めています。実態が名義貸しに近い再委託であれば運営基準違反となり、95条の処分対象になり得ます。

Q5訪問看護ステーションの指定は誰が出すのですか?

都道府県知事です。指定を受けた事業所は都道府県の公表情報で確認できます。契約前に指定の有無を確認しておくと、療養費の取扱いで後から困りません。

Q6訪問看護計画書は必ず作成しないといけませんか?

運営基準上、主治医の指示に基づく訪問看護計画書の作成と利用者への説明が求められます。心身の状況等に応じた提供という90条1項の要請を裏づける文書です。

Q7訪問看護で処置ミスがあったら誰が責任を負いますか?

90条の責務は行政上の枠組みです。損害賠償は民法709条の不法行為、事業者に対しては715条の使用者責任という別軌道で判断されます。二本立てで考えます。

Q8利用中のステーションの指定が取り消されたらどうなりますか?

その事業所での訪問看護療養費の取扱いができなくなります。ケアマネジャーや主治医、指定権者の窓口に相談し、別の指定事業者へ速やかに切り替える必要があります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1訪問看護って介護保険のやつと健康保険のやつ、何が違うんですか?

同じ訪問看護でも根拠法が違う。要介護認定を受けていれば原則として介護保険が優先されるが、末期の悪性腫瘍や難病など厚生労働大臣が定める疾病、精神科訪問看護、急性増悪時の特別指示書がある場合は医療保険(健康保険法 88 条以下)が適用される。業界裏話ヒント:この振り分けで自己負担額も利用回数の上限も変わる。ケアマネジャーは介護保険側の専門家であり、医療保険側の適用可能性を積極的に説明しない場合がある。主治医に「特別訪問看護指示書は出せますか」と直接聞けるかどうかで、月の利用回数が倍近く変わることがある(最新の改正状況をご確認ください)。

Q2うちの親の保険が変わったら、今のステーションは使えなくなりますか?

原則として使い続けられる。90 条 2 項は、指定訪問看護事業者に対し健康保険法以外の医療保険各法の被保険者・被扶養者、および高齢者の医療の確保に関する法律による被保険者への提供も義務づけている。75 歳到達で後期高齢者医療に移行しても、事業者側に断る根拠はない。業界裏話ヒント:断られる実際の理由は保険種別ではなく、人員体制や訪問可能エリアであることが多い。「保険が変わったので」という説明を受けたら、本当の制約は何かを聞き直すと、体制上の事情が出てくる。

Q3サービスに不満があるとき、どこに言えば一番効きますか?

順序が重要になる。まずステーションの管理者、次に指定権者である都道府県(政令市・中核市の場合はその市)の担当課、並行して加入している健康保険組合・協会けんぽの窓口。指定権者への申立ては 95 条の指導・監査の端緒になりうる。業界裏話ヒント:事業者が最も反応するのは「実地指導が入るかもしれない」という緊張であり、これは指定権者への相談で生じる。ただし関係を壊すと在宅療養の継続が難しくなるため、まず管理者に一度は正式に伝え、その記録を残してから次の段階に進むのが実務的な手順である。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「訪問看護の中身は事業者の裁量で、利用者が口を出す筋合いではない」と遠慮する家族は多い。だが 90 条 1 項は運営基準への適合と心身の状況等への適合を法的責務として課している。裁量の余地はあっても、基準からの逸脱は指導・監査の対象であり、遠慮すべき領域と交渉できる領域は最初から分かれている。
  • 「運営基準違反があってもせいぜい注意で終わる」と考えていると、深刻度を見誤る。基準違反は 95 条の指定取消し・効力停止に連なり、取り消されれば事業そのものが止まる。従業員の雇用も利用者の療養継続も同時に崩れる。事業者側にとって、これは行政指導レベルの話ではなく事業存続の話である。
  • 利用者から見れば「訪問看護は介護保険のサービス」という理解が広く共有されている。しかし法律から見ると、医療保険(健康保険法)と介護保険(介護保険法)の両方に訪問看護があり、どちらが適用されるかは年齢・疾患・状態で機械的に決まる。この落差に気付かないまま自己負担額の説明を受けると、金額の根拠が理解できないまま押印することになる。
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条文の役割健保法90条:事業者が守るべき提供責務そのものを規定
名宛人と発動主体指定訪問看護事業者が自ら負う義務
利用者側の使い道「基準に従った提供か」を問う交渉の足場
違反時の効果直接の罰則規定はなく、95条を経由して制裁に至る

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 父が退院し週 3 回の訪問看護が始まった。ところが毎回来る担当が違い、こちらが説明した服薬の注意点が引き継がれていない。心身の状況等に応じた適切な提供という 90 条 1 項の水準に届いているか、まずステーションの管理者に運営基準(92 条 2 項)との整合を尋ねるところから始まる。
  • 訪問看護ステーションを開業したあなたが、人手不足で他社の看護師に業務を回し始めた。「自ら適切な指定訪問看護を提供する」という文言は、この運営形態を直撃する。指定の取消し・効力停止(95 条)まで射程に入る話であり、経営判断としては採算より先に検証すべき論点だ。
  • 母は後期高齢者医療の被保険者。ステーションから「うちは健保中心なので」と婉曲に断られた。90 条 2 項は高齢者の医療の確保に関する法律による被保険者への提供も明記している。断る理由が保険種別そのものであれば、それは法の建て付けと食い違う。
  • 退院日まであと 5 日。ケアマネジャーから提示されたステーションが本当に指定を受けているか、体制は整っているか、確認する時間はもう残っていない。指定の有無は都道府県の公表情報で当日中に確認できる。契約書に押印する前が唯一の分岐点になる。
  • もし訪問看護中の処置ミスで容態が悪化したら、責任はどこに向かうのか。90 条の責務は行政上の責任の枠組みであり、損害賠償は民法 709 条・715 条の別軌道で動く。この二本立てを理解しているかどうかで、苦情申立てと賠償請求のどちらを先に打つかの判断が変わる。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 健康保険法第90条(指定訪問看護事業者の責務)は、日本の健康保険法に含まれる条文です。
  2. 健康保険法第90条の条文原文は「指定訪問看護事業者は、第九十二条第二項に規定する指定訪問看護の事業の運営に関する基準に従い、訪問看護を受ける者の心身の状況等に応じて自ら適切な指定訪問看護を提供…」で始まります。
  3. 健康保険法第90条は第二款に置かれています。
  4. 健康保険法の公布日は大正11年4月22日です。
  5. 健康保険法第90条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。