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健康保険法 第95条(指定訪問看護事業者の指定の取消し)

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  1. 厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定訪問看護事業者に係る第八十八条第一項の指定を取り消すことができる。
  2. 指定訪問看護事業者が、当該指定に係る訪問看護事業所の看護師その他の従業者について、第九十二条第一項の厚生労働省令で定める基準又は同項の厚生労働省令で定める員数を満たすことができなくなったとき。
  3. 指定訪問看護事業者が、第九十二条第二項(第百十一条第三項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)に規定する指定訪問看護の事業の運営に関する基準に従って適正な指定訪問看護事業の運営をすることができなくなったとき。
  4. 第八十八条第六項(第百十一条第三項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)の規定による支払に関する請求について不正があったとき。
  5. 指定訪問看護事業者が、前条第一項(第百十一条第三項及び第百四十九条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
  6. 指定訪問看護事業者又は当該指定に係る訪問看護事業所の看護師その他の従業者が、前条第一項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき(当該指定に係る訪問看護事業所の看護師その他の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定訪問看護事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。)。
  7. この法律以外の医療保険各法による被保険者若しくは被扶養者の指定訪問看護又は高齢者の医療の確保に関する法律による被保険者の指定訪問看護に関し、第二号から前号までのいずれかに相当する事由があったとき。
  8. 指定訪問看護事業者が、不正の手段により指定訪問看護事業者の指定を受けたとき。
  9. 指定訪問看護事業者が、この法律その他国民の保健医療に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者に該当するに至ったとき。
  10. 指定訪問看護事業者が、拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者に該当するに至ったとき。
  11. 前各号に掲げる場合のほか、指定訪問看護事業者が、この法律その他国民の保健医療に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点健康保険法 95 条は、厚生労働大臣が指定訪問看護事業者の指定を取り消せる 11 の事由を定める。人員基準の不充足や立入検査の拒否も含まれ、不正請求だけが対象ではない。

Q · 訪問看護ステーションの指定って、どんなときに取り消されるんですか?

不正請求だけでなく、人員基準割れや検査拒否でも取消しの対象になる

健康保険法 95 条は、厚生労働大臣が指定訪問看護事業者の指定(88 条 1 項)を取り消せる場合として 11 の事由を定めています。人員基準・運営基準を満たせなくなったとき、支払請求に不正があったとき、報告や帳簿提出の命令に従わないとき、出頭・質問・立入検査を拒み妨げ忌避したとき、他の医療保険各法で同種の事由があったとき、不正の手段で指定を受けたとき、罰金刑や拘禁刑に処せられたときなどです。条文は「取り消すことができる」と定めており、発動には行政の裁量が働きます。

解説

訪問看護ステーションを経営している人、あるいはそこで働く看護師にとって、この条文は事業の生死を握る一本のブレーカーである。健康保険法 95 条は、厚生労働大臣が指定訪問看護事業者の指定(88 条 1 項)を取り消せる 11 の引き金を並べている。注目すべきは、その中に「不正請求」だけでなく「人員基準を満たせなくなったとき」「立入検査を拒んだとき」「虚偽の答弁をしたとき」まで含まれている点だ。つまり、意図的な不正がなくても、看護師の急な退職で員数を割った状態が続けば、それだけで取消事由に該当しうる。さらに厄介なのは第五号の但書。従業者が勝手に検査を妨害した場合でも、事業者が「相当の注意及び監督を尽くした」と証明できなければ、事業者本人が責任を負う。指定を失えば保険給付の請求ができなくなり、実質的に事業は終わる。あなたが守るべきは請求書の正確さだけではなく、人員配置の記録と、職員教育の証跡そのものである。

法的な位置づけ

健康保険法 95 条は、指定訪問看護事業者に対する指定取消しの要件を定める規定である。人員基準および運営基準の不充足、支払に関する請求の不正、報告徴収・立入検査への不応答や虚偽答弁、他の医療保険各法における同種事由、不正手段による指定取得、罰金刑・拘禁刑への該当など 11 の事由を列挙し、厚生労働大臣に裁量的な取消権限を付与する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1指定訪問看護事業者の指定取消しとは何ですか?

厚生労働大臣が健康保険法 95 条に基づき、訪問看護事業所の指定を失わせる行政処分です。指定を失えば訪問看護療養費を請求できなくなり、保険による事業継続が事実上不可能になります。

Q2健康保険法 95 条の取消事由はいくつありますか?

11 号あります。人員基準の不充足、運営基準違反、支払請求の不正、報告命令違反、出頭拒否・虚偽答弁・検査拒否、他法での同種事由、不正手段による指定取得、罰金刑、拘禁刑、その他法令違反です。

Q3指定取消しと効力停止はどう違いますか?

95 条が条文上定める処分は指定の取消しであり、期間を区切った効力停止は規定されていません。実務では取消しの前に改善指導や勧告が行われますが、条文上の到達点は取消しです。

Q4訪問看護の指定を取り消されたら、再び指定を受けられますか?

取消しを受けた事業者や役員は、88 条の欠格事由に該当する間は再指定を受けられません。期間や対象範囲は改正で動くため、最新の条文と地方厚生局の運用を必ず確認してください。

Q5レセプトの入力ミスも「不正」になりますか?

95 条三号は「支払に関する請求について不正があったとき」と定め、条文上、故意を明示の要件としていません。単純ミスと評価されるかは、発覚後の自主返還や是正の対応も含めて判断されます。

Q6指定取消処分に不服がある場合はどうしますか?

審査請求(行政不服審査法)または取消訴訟(行政事件訴訟法 14 条)で争います。処分前の聴聞・弁明の段階で反論と改善計画を記録に残しておくことが、その後の争いに直結します。

Q7実地指導と監査は何が違いますか?

実地指導は運営の改善を目的とする指導であり、監査は不正や著しい不当が疑われる場合に事実関係を調査する手続です。監査の結果が 95 条による取消しなど行政処分の判断材料になります。

Q8拘禁刑に処せられると指定は取り消されますか?

95 条十号は、拘禁刑以上の刑に処せられ執行を終わるまでの者に該当したときを取消事由としています。懲役・禁錮が拘禁刑に一本化された刑法改正に対応した文言です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1看護師が一人辞めて基準を割ったんですが、すぐ取消になりますか?

即取消は通常ない。95 条一号は「満たすことができなくなったとき」と定めるが、実務では改善指導、勧告、効力の一部停止といった段階を経るのが一般的で、いきなり取消になるのは是正に応じない場合や他の事由と重なる場合が多い。業界裏話ヒント:処分の軽重を左右するのは、違反の事実そのものより「自主申告したか」「改善計画を出したか」の二点。指摘される前に変更届と改善計画を出した事業所と、実地指導で発覚した事業所では、同じ人員不足でも結果が違う

Q2職員が検査官に嘘をついたら、社長の私が責任を取るんですか?

原則として事業者が責任を負うが、95 条五号の括弧書きに逃げ道がある。事業者が「相当の注意及び監督を尽くした」と認められれば、この事由には該当しない。ただし立証するのは事業者側だ。業界裏話ヒント:この立証で決め手になるのは、事故後に作った書類ではなく、平時から回っていた記録。年次の法令研修の受講記録、検査対応マニュアル、朝礼での周知メモ。処分の場面で初めて用意した書類は、日付から作為が透ける

Q3介護保険のほうで処分を受けたら、健康保険の指定も危ないですか?

危ない。95 条六号は、他の医療保険各法や高齢者の医療の確保に関する法律による指定訪問看護について二号から五号に相当する事由があれば、本法上の取消事由になると定めている。制度を跨いで連鎖する設計だ。業界裏話ヒント:介護保険法にも同様の取消規定(介護保険法 77 条)があり、逆向きの飛び火も起きる。医療保険と介護保険の両方で指定を持つ事業所は、片方の実地指導で出た指摘事項を、もう片方の担当部署にも必ず共有する運用にしておくこと

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「取消は不正請求をした悪質業者だけの話」と思われているが、11 号のうち請求の不正を直接扱うのは第三号のみ。人員基準(第一号)、運営基準(第二号)、検査対応(第四号・第五号)といった、日常運営の綻びから始まる取消事由の方が数としては多い
  • 人員基準違反のリスクは多くの管理者が認識している。だがその深刻度が過小評価されている。基準を割った状態は「報酬減算」で済むと考えられがちだが、95 条一号は指定取消という最も重い処分まで射程に入れている。減算と取消は別のレイヤーの話で、減算されているから取消はないという論理は成り立たない
  • 「従業者が勝手にやったことまで事業者が責任を負うのはおかしい」と考える人がいるが、法律から見れば問いの立て方が逆である。第五号但書は、事業者が「相当の注意及び監督を尽くした」ことを立証できれば免責する構造になっている。つまり免責の鍵は事業者側の教育・監督の記録にあり、それを残していない事業者は、責任を負う側に自動的に置かれる
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条文の役割95 条:11 の指定取消事由を列挙する
事業者に生じる効果指定の喪失により訪問看護療養費の請求権を失う
他条との接続四号・五号は 94 条の命令・検査違反を取消事由に取り込む
事業者側の実務対応聴聞・弁明での反論、改善計画と監督記録の提出

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 常勤看護師が一人、家庭の事情で突然退職した。残ったスタッフでシフトは回るが、厚生労働省令の定める員数(92 条 1 項)を割っている。「利用者に迷惑はかけていないから大丈夫」と思って報告を先延ばしにした三か月後、実地指導が入る。第一号該当である
  • もし、地方厚生局から立入検査の予告連絡が来て、担当の管理者がその日たまたま不在だったとしたら? 出頭要求に応じない、質問に答えない、これらは第五号の取消事由そのものだ。事業者本人が悪意でなくても、従業者の対応一つで指定が飛ぶ
  • レセプト請求で、実際には訪問していない日の分が混ざっていた。事務員の入力ミスだったが、第三号は「支払に関する請求について不正があったとき」と書くだけで、故意を要件にしていない。返還だけで済むか指定取消まで行くかは、発覚後のあなたの動き方次第
  • 介護保険の訪問看護でも同時に指定を受けている。介護保険側で運営基準違反の処分を受けた。第六号により、医療保険各法や高齢者医療確保法での同種事由も健康保険法上の取消事由になる。制度を跨いで飛び火する
  • 処分の弁明機会通知書が届いた。提出期限まであと 10 日。ここで何を書くかで、取消になるか効力停止で済むかが分かれる。弁明書は行政手続法上の防御機会であり、後の取消訴訟でも重要な記録として残る

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 健康保険法第95条(指定訪問看護事業者の指定の取消し)は、日本の健康保険法に含まれる条文です。
  2. 健康保険法第95条の条文原文は「厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定訪問看護事業者に係る第八十八条第一項の指定を取り消すことができる。」で始まります。
  3. 健康保険法第95条は第二款に置かれています。
  4. 健康保険法の公布日は大正11年4月22日です。
  5. 健康保険法第95条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。