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健康保険法 第94条(指定訪問看護事業者等の報告等)

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  1. 厚生労働大臣は、訪問看護療養費の支給に関して必要があると認めるときは、指定訪問看護事業者又は指定訪問看護事業者であった者若しくは当該指定に係る訪問看護事業所の看護師その他の従業者であった者(以下この項において「指定訪問看護事業者であった者等」という。)に対し報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、指定訪問看護事業者若しくは当該指定に係る訪問看護事業所の看護師その他の従業者(指定訪問看護事業者であった者等を含む。)に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該指定訪問看護事業者の当該指定に係る訪問看護事業所について帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
  2. 2.第七条の三十八第二項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第三項の規定は前項の規定による権限について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点健康保険法 94 条は、厚生労働大臣が指定訪問看護事業者やその従業者であった者にも報告・出頭を命じ、事業所を検査できると定める。検査する当該職員は身分証明書の提示義務を負う。

Q · 訪問看護ステーションを辞めた後でも、厚労省の調査は自分に届くの?

届きます。退職者や廃業した事業者も名宛人に含まれます

健康保険法 94 条 1 項は、報告命令・出頭要求の相手方として「指定訪問看護事業者であった者」および「当該指定に係る訪問看護事業所の看護師その他の従業者であった者」を明記しています。したがって廃業した事業者も、退職した看護師その他の従業者も対象になります。同条 2 項が準用する 7 条の 38 第 2 項により、検査に来た当該職員は身分を示す証明書を携帯し、請求があれば提示しなければならず、同条 3 項の準用でこの権限は犯罪捜査のために認められたものと解釈してはなりません。手続を正しく踏ませることが、実務上の防御の中心になります。

解説

訪問看護ステーションを二年前に辞めた看護師の自宅に、厚生労働省名義の書面が届くことがある。健康保険法 94 条 1 項は、調査の相手方として「指定訪問看護事業者であった者等」を明記しているからだ。廃業した事業者も、退職した看護師その他の従業者も射程に入る。命じられるのは報告、帳簿書類の提出または提示、そして出頭。さらに当該職員は関係者に質問し、事業所の帳簿書類その他の物件を検査できる。ただし 2 項が準用する 7 条の 38 第 2 項により、検査に来た職員は身分証明書を携帯し、求められたときは提示しなければならない。同条 3 項の準用で、この権限は犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならないとも定められている。あなたが握っているのは拒否権ではなく、手続を正しく踏ませる権利である。この二つを取り違えた人から順に、立場を悪くしていく。

法的な位置づけ

健康保険法 94 条は、訪問看護療養費の支給に関する厚生労働大臣の報告徴収・出頭要求・質問検査権を定める規定である。名宛人は指定訪問看護事業者およびその訪問看護事業所の看護師その他の従業者に加え、これらであった者を含む。2 項は 7 条の 38 第 2 項・第 3 項を準用し、当該職員の身分証明書の携帯提示義務と、権限を犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない旨を及ぼしている。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1指定訪問看護事業者への立入検査とは?

健康保険法 94 条に基づき、厚生労働大臣が訪問看護療養費の支給に必要と認めるとき、当該職員に訪問看護事業所の帳簿書類その他の物件を検査させ、関係者に質問させる行政調査です。

Q2訪問看護の監査で見られる書類は?

訪問看護記録書、主治医の指示書、計画書・報告書、勤務体制の記録、請求データなどが中心です。94 条は「帳簿書類その他の物件」と広く定めており、請求内容と訪問実態の突合が焦点になります。

Q3健康保険法 94 条の検査を拒否したらどうなる?

事業者が報告や検査を拒み、妨げ、または虚偽の報告をした場合、指定の取消しまたは効力の全部・一部停止の事由となり得ます(健康保険法 95 条)。報告義務違反に対する罰則規定も置かれています。

Q4退職した看護師も呼び出される?

呼ばれます。94 条 1 項は「当該指定に係る訪問看護事業所の看護師その他の従業者であった者」を明記しており、退職後も報告命令および出頭要求の名宛人になります。

Q5立入検査の職員の身分証明書は確認できる?

確認できます。94 条 2 項が準用する 7 条の 38 第 2 項により、当該職員は身分を示す証明書を携帯し、関係者から請求があったときは提示しなければなりません。冒頭での確認が実務の基本です。

Q6訪問看護の監査はいつまで遡る?

94 条自体に期間の定めはありません。実務上は訪問看護記録等の保存義務期間が事実上の射程となり、その間は退職者も廃業事業者も調査対象であり続けます(保存期間は運営基準をご確認ください)。

Q7指定取消しに納得できないときの手続は?

処分があったことを知った日の翌日から 3 か月以内に審査請求(行政不服審査法 18 条)、6 か月以内に取消訴訟(行政事件訴訟法 14 条)を提起できます。検査当日の自分側の記録が主張の裏づけになります。

Q8健康保険法 94 条と 78 条の違いは?

78 条は保険医療機関・保険薬局や保険医等に対する報告徴収と検査、94 条は指定訪問看護事業者とその従業者に対するものです。名宛人が異なり、身分証明書提示と犯罪捜査目的禁止の構造は共通します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1もう辞めた職場のことで厚労省から連絡が来たんですが、無視していいですか?

無視は避けるべきである。94 条 1 項は名宛人として「指定訪問看護事業者であった者」や「従業者であった者」を明示しており、退職者も廃業事業者も対象に含まれる。事業者側が命令に従わない場合は指定の取消事由となり(95 条)、報告義務違反には罰則規定も置かれている(最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:出頭日時は原則として相談で調整できる。慌てて単独で出向くより、日程を調整して当時の記録を確認し、可能なら同席者を確保してから臨む方が、結果として説明の精度が上がる

Q2立入検査で答えたことが、あとで詐欺事件の証拠になったりしますか?

94 条 2 項が準用する 7 条の 38 第 3 項は、この権限を犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならないと定めている。ただし行政調査の過程で不正請求が判明すれば、別途告発され刑事手続に進むことはあり得る。憲法 38 条 1 項の自己負罪拒否特権が行政調査にどこまで及ぶかは、実務上、解釈が分かれている。業界裏話ヒント:当日の質問と回答を自分側でも時系列で記録しておくと、後に供述の趣旨が争点になったとき、行政側の記録に対抗できる唯一の材料になる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「調査に応じるかどうか」を最初の論点だと考える人が多いが、問いの立て方が誤っている。事業者側にとっての実質的な論点は、応じるか否かではなく、何を、どの範囲で、どの形式で出すかである。報告命令の対象は「訪問看護療養費の支給に関して必要があると認めるとき」に限定されており、範囲の確認を求めること自体は正当な手続である
  • 94 条 2 項が準用する 7 条の 38 第 3 項の「犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない」を、刑事事件にはならないという安心材料だと読む人がいる。深刻さの見積もりが甘い。この規定が禁じているのは犯罪捜査目的での権限行使であって、行政調査の結果として不正請求が判明した場合に、別途告発され刑事手続に進む道までは塞いでいない
  • 従業者から見れば「会社が受ける検査」だが、条文の側から見れば、看護師その他の従業者は独立した名宛人である。この落差が個人を危険にさらす。法人の指示だから、自分は関係ないという整理で当日の質問に臨むと、自分の署名した記録について自分で説明できない状態を晒すことになる
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名宛人94 条:指定訪問看護事業者・その事業所の看護師その他の従業者(であった者を含む)
できること報告・帳簿書類の提出または提示の命令、出頭要求、質問、事業所の検査
発動の要件訪問看護療養費の支給に関して必要があると認めるとき
手続的な縛り2 項で 7 条の 38 第 2 項・3 項を準用(身分証明書提示義務、犯罪捜査目的の解釈禁止)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、来週月曜に地方厚生局から立入検査の予告連絡が入ったとしたら? 準備できるのは五日。過去分の訪問看護記録と療養費請求データの突合、指示書の原本確認、退職者への連絡、この三つを誰がいつまでに終わらせるかを、その日のうちに決めなければならない。準備の粗さは、当日の質問への回答の曖昧さとして必ず表面化する
  • 去年退職した訪問看護ステーションの件で、出頭を求める書面が届く。あなたはもうその法人の従業員ではない。それでも 94 条 1 項の名宛人には「従業者であった者」が含まれている
  • あなたの母親が利用している訪問看護ステーションに検査が入り、記録の不備を理由に指定が取り消されたらどうなるか。利用者は突然、別の事業所を探す立場に置かれる。指定訪問看護事業者への調査は、事業者だけの問題ではなく、その日の訪問に依存している家族の生活の問題でもある

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 健康保険法第94条(指定訪問看護事業者等の報告等)は、日本の健康保険法に含まれる条文です。
  2. 健康保険法第94条の条文原文は「厚生労働大臣は、訪問看護療養費の支給に関して必要があると認めるときは、指定訪問看護事業者又は指定訪問看護事業者であった者若しくは当該指定に係る訪問看護事業所の看…」で始まります。
  3. 健康保険法第94条は第二款に置かれています。
  4. 健康保険法の公布日は大正11年4月22日です。
  5. 健康保険法第94条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。