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健康保険法 第93条(変更の届出等)

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指定訪問看護事業者は、当該指定に係る訪問看護事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は当該指定訪問看護の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、厚生労働省令で定めるところにより、十日以内に、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点健康保険法 93 条は、指定訪問看護事業者に対し、事業所の名称・所在地等の変更や事業の廃止・休止・再開があったとき、十日以内に厚生労働大臣へ届け出ることを義務づける。

Q · 訪問看護ステーションを移転したり休止したりしたら、いつまでに何を届け出るんですか?

変更も廃止も休止も再開も、十日以内の届出が必要です

健康保険法 93 条により、指定訪問看護事業者は、事業所の名称・所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、または事業を廃止・休止・再開したときは、十日以内に厚生労働大臣(実際の窓口は管轄の地方厚生局)へ届け出なければなりません。事前の許可ではなく事後の届出である点が特徴です。届出を怠ると、訪問看護療養費の請求が台帳と食い違って返戻や過誤調整の原因となるほか、指定の効力停止や取消しの検討対象にもなりえます。

解説

事業所の看板を書き替えた日、あるいは移転先で最初の朝を迎えた日、そこから時計が動き出す。健康保険法 93 条が指定訪問看護事業者に求めるのは、名称・所在地その他厚生労働省令で定める事項が変わったとき、または事業を廃止・休止・再開したときに、十日以内で厚生労働大臣(実際の窓口は管轄の地方厚生局)へ届け出ることだ。事前の許可ではなく事後の報告、しかも十日という短さが、この規定の性格を決めている。行政はあなたの事業所を一件ずつ許可で縛らない代わりに、台帳の上で常に現在地を把握し続ける。だから届出を落とすと、単なる書類の遅れでは終わらない。訪問看護療養費の請求は事業所情報の一致を前提に流れており、台帳と実態がずれた瞬間、返戻、過誤調整、そして指定の効力停止や取消しの検討という順で話が進む。あなたが守っているのは書類の締切ではなく、請求できる状態そのものだ。

法的な位置づけ

健康保険法 93 条は、指定訪問看護事業者の届出義務を定める規定である。指定に係る訪問看護事業所の名称、所在地その他厚生労働省令で定める事項の変更、及び事業の廃止・休止・再開を届出事由とし、いずれも事実発生から十日以内に厚生労働大臣へ届け出ることを求める。事前許可ではなく事後届出により、行政の台帳と事業実態の一致を確保する構造をとる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1指定訪問看護事業者とは何ですか?

健康保険法上の指定を受け、訪問看護療養費の対象となる訪問看護を提供できる事業者です。訪問看護ステーションの多くは介護保険の指定に伴ってこの地位も併有しています。

Q2健康保険法 93 条の届出先はどこですか?

条文上は厚生労働大臣ですが、実際の提出窓口は事業所を管轄する地方厚生局(地方厚生支局)です。提出方法や添付書類の運用は局ごとに差があるため、事前確認が確実です。

Q3変更の届出が必要な事項には何が含まれますか?

条文が明示するのは事業所の名称と所在地で、その他は厚生労働省令に委任されています。管理者や開設者に関する事項が含まれうるため、社内処理で完結させず窓口確認が必要です。

Q4届出を忘れるとどうなりますか?

台帳と実態がずれ、訪問看護療養費の返戻や過誤調整の原因になります。さらに届出をしないこと・虚偽の届出は、指定の全部または一部の効力停止や取消しの検討材料になりえます。

Q5十日の起算日はいつからですか?

変更・廃止・休止・再開の事実が生じた日が起点です。稟議日や社内決裁日ではなく、賃貸契約書・辞令・議事録などで客観的に特定できる事実発生日で数えます。

Q6訪問看護ステーションを他法人へ譲渡するときの手続は?

行政上は「廃止の届出」と「新規の指定」という別々の手続として扱われます。譲渡日と新指定の効力発生日がずれると、その期間の訪問看護は保険請求の宛先を失います。

Q7管理者が交代したら届出は必要ですか?

管理者に関する事項は厚生労働省令上の届出事項に含まれうるため、社内人事で完結させるのは危険です。交代の事実が生じた日から十日の期限が動くと考えて窓口に確認してください。

Q8個人事業から法人化したときも届出でよいのですか?

開設者の法人格が変わる場合、変更届では処理できず廃止と新規指定になる運用が一般的です。空白日が出ると請求根拠を失うため、法人設立日より前に窓口へ相談すべきです。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1事業所を隣の建物に移しただけでも、届出っているんですか?

必要です。所在地は指定に直接ひもづく事項で、同一市町村内の移転でも十日以内の届出が要ります(健康保険法 93 条)。届出前の請求は台帳と食い違い、返戻の原因になります。業界裏話ヒント:健保は事後十日、介護保険の廃止・休止は原則一か月前までの予告届出(介護保険法 75 条 2 項)と期限の向きが逆です。移転日を先に決めてしまうと、どちらかが必ず遅れる。日程は届出から逆算して組むのが実務の鉄則です

Q2しばらく休んで、また再開するだけなら届出はいらないですよね?

休止も再開も、それぞれ十日以内の届出事由です(健康保険法 93 条)。休止届を出さないまま実質的に動いていない事業所は、行政から見れば実体不明の指定事業所であり、指定の効力停止や取消しの検討対象になりえます。業界裏話ヒント:現場で最も落ちるのが再開届です。休止は不安だから出すのに、再開は忙しさに紛れて訪問を先に始めてしまう。再開日以降の請求根拠を問われた日に備えて、再開届の控えは請求書類と同じ場所に置いておくべきです

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「介護保険の変更届を出したのだから、健康保険側も自動で通っているはず」という問いの立て方そのものが危うい。訪問看護ステーションの多くは介護保険の指定に伴って健康保険法上の指定訪問看護事業者にもなっているが、二つの制度は別建てで、届出の要否や取扱いは管轄の地方厚生局の運用によって異なることがある。実務上、扱いが分かれる領域なので、思い込みではなく管轄窓口への確認が唯一の正解になる
  • 届出の遅れを「事務ミス」の範疇で捉えている人は多い。だがその深刻度は把握されていない。届出をしないこと、虚偽の届出をすることは、指定の全部または一部の効力停止、さらには指定の取消しの検討材料になりうる。書類一枚の遅延が、事業所の売上の根を止める処分の入口につながっている
  • あなたから見れば「利用者への訪問は今日も続いている」。だが行政から見れば、廃止の届出が出て公示された事業所は、その日以降、訪問看護療養費を請求する資格のない存在である。この落差に気付かないまま訪問を続けると、提供した看護そのものが無償の労働に変わる
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行政の関与の型健保 93 条:事後届出(許可不要)
期限事実が生じた日から十日以内
違反したときの帰結返戻・過誤調整に加え、指定の効力停止・取消しの検討材料
利用者への波及廃止の届出は公示され、以後の請求資格が失われる

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 隣のビルへ事務所を移して二週間、まだ何も出していないとしたら? 十日の期限はすでに切れている。新住所で出した訪問看護療養費の請求と台帳上の所在地が食い違い、返戻が始まる。残された選択肢は、指摘される前に遅延理由を添えて管轄の地方厚生局へ持ち込むこと。今週動くか来月動くかで、個別指導の場での説明の重さが変わる
  • 管理者が交代した。人事の話として社内で処理を終えた。だがその氏名は厚生労働省令上の届出事項に含まれうるため、社内で閉じた瞬間から十日の時計が静かに回っている
  • ステーションを他法人へ譲渡することが決まった。行政の目には、廃止の届出と新規指定という二つの手続として映る。譲渡日と新しい指定の効力発生日が一日でもずれれば、その一日分の訪問看護は保険請求の宛先を失う。譲渡契約の日付を詰める前に、届出と指定のスケジュールを先に引かなければ、売却額の計算そのものが狂う

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 健康保険法第93条(変更の届出等)は、日本の健康保険法に含まれる条文です。
  2. 健康保険法第93条の条文原文は「指定訪問看護事業者は、当該指定に係る訪問看護事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は当該指定訪問看護の事業を廃止し、休止し、…」で始まります。
  3. 健康保険法第93条は第二款に置かれています。
  4. 健康保険法の公布日は大正11年4月22日です。
  5. 健康保険法第93条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。