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健康保険法 第92条(指定訪問看護の事業の運営に関する基準)

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  1. 指定訪問看護事業者は、当該指定に係る訪問看護事業所ごとに、厚生労働省令で定める基準に従い厚生労働省令で定める員数の看護師その他の従業者を有しなければならない。
  2. 2.前項に規定するもののほか、指定訪問看護の事業の運営に関する基準は、厚生労働大臣が定める。
  3. 3.厚生労働大臣は、前項に規定する指定訪問看護の事業の運営に関する基準(指定訪問看護の取扱いに関する部分に限る。)を定めようとするときは、中央社会保険医療協議会に諮問するものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点健康保険法 92 条は、指定訪問看護事業者に事業所ごとの人員配置義務を課し、具体的な員数は厚生労働省令が定める。運営基準は厚生労働大臣が定め、その制定には中央社会保険医療協議会への諮問を要する。

Q · 訪問看護ステーションって、看護師を何人置けばいいんですか?

常勤換算 2.5 人以上。数字は条文ではなく省令にあります

健康保険法 92 条 1 項は員数を「厚生労働省令で定める基準に従い厚生労働省令で定める員数」と定めるのみで、数字自体を書いていません。実際の下限は指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準(平成 12 年厚生省令第 80 号)にあり、保健師・助産師・看護師・准看護師を常勤換算 2.5 以上、管理者は常勤の保健師または看護師とされています。基準を割った期間に受領した訪問看護療養費は、返還を求められる可能性があります。

解説

訪問看護ステーションを開くのに、資本金の要件はない。だが看護師の頭数には、小数点まで刻まれた下限がある。健康保険法 92 条 1 項は、指定訪問看護事業者に対し「厚生労働省令で定める基準に従い厚生労働省令で定める員数」の看護師その他の従業者を置くことを義務づける。条文自体は数字を書かない。数字は省令(指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準)にあり、そこに保健師・助産師・看護師・准看護師を常勤換算 2.5 以上、管理者は常勤の保健師または看護師と書かれている。あなたが経営者なら、2.5 を割った月は指定基準違反であり、その期間に受け取った訪問看護療養費は返還を求められうる。あなたが利用者や家族なら、ステーションが突然「訪問回数を減らします」と言い出す理由の多くが、この数字の周辺にある。そして 2 項・3 項は、運営ルールを厚生労働大臣が定め、定める前に中央社会保険医療協議会に諮ると宣言している。診療報酬を決めるあの会議が、あなたの家に来る看護師の人数の下限も動かしている。

法的な位置づけ

健康保険法 92 条は、指定訪問看護事業者の人員配置義務と運営基準の定立方法を規定する。1 項は訪問看護事業所ごとに厚生労働省令所定の員数の看護師その他の従業者を配置すべき旨を、2 項は運営に関する基準を厚生労働大臣が定める旨を、3 項は指定訪問看護の取扱いに関する部分の制定について中央社会保険医療協議会への諮問を要する旨を定める。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1訪問看護ステーションの人員基準とは?

健康保険法 92 条 1 項の委任を受けた厚生労働省令が定める配置義務で、保健師・助産師・看護師・准看護師を常勤換算 2.5 以上、管理者は常勤の保健師または看護師とされています。

Q2常勤換算の計算方法は?

従業者全員の一週間の勤務延べ時間を、その事業所で定める常勤者の週所定労働時間で割って算出します。頭数ではなく比率で測るため、非常勤者の時間も積み上げて評価されます。

Q3訪問看護ステーションの管理者になれるのは誰?

省令上、管理者は常勤の保健師または看護師とされています。准看護師は管理者になれません。管理業務のほか訪問業務を兼ねる場合の員数算入は、地方厚生局の運用に幅があります。

Q4訪問看護ステーションの開設に必要な手続きは?

法人設立、事業所の確保、常勤換算 2.5 以上の人員確保を整えたうえで、地方厚生局へ指定訪問看護事業者の指定申請を行います。人員が揃わなければ申請の入口に立てません。

Q5指定訪問看護の運営基準は誰が決める?

健康保険法 92 条 2 項により厚生労働大臣が定めます。国会の法改正を経ずに水準を動かせる構造で、医療提供体制の実情に合わせた可変装置として設計されています。

Q6中央社会保険医療協議会とは?

診療報酬改定を審議する厚生労働大臣の諮問機関で、支払側・診療側・公益の三者構成です。本条 3 項により、指定訪問看護の取扱いに関する運営基準も諮問の対象になります。

Q7訪問看護療養費の返還はいつまで遡る?

本条に固有の期間規定はありません。実務上は基準を割っていた期間が対象となり、月次の勤務実績が整っているほど範囲を絞れます。一般消滅時効(民法 166 条)が問題となります。

Q8訪問看護ステーションの指定は取り消される?

人員基準違反が直ちに取消につながるわけではなく、通常は報告徴収や個別指導が先行します。改善が見込めない場合や虚偽報告など悪質な事情があるときに取消・効力停止へ進みます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1常勤換算 2.5 人って、パートの看護師も数えていいんですか?

数えられる。常勤換算とは、非常勤者の勤務時間の合計を常勤者の所定労働時間で割る計算方法で、省令(指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準 2 条)が求めているのは頭数ではなくこの比率である。業界裏話ヒント:管理者の勤務時間を員数に算入できるかは、管理業務専従か訪問業務にも従事しているかで扱いが分かれ、地方厚生局ごとに運用の幅がある。開設前に管轄厚生局へ事前相談し、回答者名と日付を残したメモを作っておくと、後の監査で決定的な防御材料になる。

Q2基準を一か月割ったら、すぐ指定取消になるんですか?

直ちに取消にはならない。通常はまず報告徴収や個別指導が入り、改善が見込めない場合や虚偽報告など悪質な事情があるときに指定取消や効力停止へ進む。ただし取消にならなくても、基準を割っていた期間の訪問看護療養費は返還の対象になりうる。業界裏話ヒント:返還は「自主返還」という形式を取ることが多く、遡及する期間の設定には実務上の幅がある。月次の勤務実績が整っている事業所ほど期間を短く画定でき、記録が乏しい事業所ほど広く取られる。

Q3介護保険の訪問看護と、健康保険の訪問看護って、基準は別なんですか?

根拠法は別で、医療保険側は健康保険法 92 条と厚生労働省令、介護保険側は介護保険法 74 条と都道府県の条例が基準を定める。ただし常勤換算 2.5 以上という中核部分は共通しており、実務では同じステーションが両方を担う。業界裏話ヒント:医療保険側では助産師も従業者に算入できるが、介護保険側の訪問看護では扱いが異なる。さらに給付の優先順位(原則は介護保険優先、厚生労働大臣が定める疾病等や特別訪問看護指示書の期間は医療保険)を取り違えると、レセプト返戻が積み上がる(最新の改正状況をご確認ください)。

Q4利用者側から、そのステーションが基準を満たしているか調べられますか?

調べられる。契約時に交付される重要事項説明書と運営規程には従業者の職種・員数や管理者が記載されており、閲覧を求めることもできる。指定の有無は地方厚生局が公表する指定訪問看護事業者一覧で確認できる。業界裏話ヒント:指定取消や効力停止の行政処分は厚生局のサイトで公表され、過去分も残る。事業所を選ぶ前にステーション名で検索すれば、パンフレットには絶対に載らない情報が数分で出てくる。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「常勤換算 2.5 人以上」という数字自体は多くの管理者が知っている。知られていないのは、割れた瞬間から返還のカウンターが回り始めるという深刻度のほうだ。行政指導が入るのは半年後でも、返還の対象になるのは基準を割っていた期間そのもの。発覚が遅れるほど、遡って積み上がる
  • 「うちは何人雇えばいいのか」という問いの立て方自体が誤っている。基準は人数ではなく常勤換算という比率で測られるため、正解は「どの月も 2.5 を割らない勤務体制をどう設計するか」。産休、長期研修、有給の集中消化、これらを織り込んだ年間の勤務計画がなければ、頭数だけ揃えても割れる
  • 経営者から見れば人手不足は採用市場の問題であり、経営努力の話に見える。だが法律から見れば、それは指定基準違反という行政処分事由でしかない。「募集はしていた」は基準を満たしていた理由にならない。この視点の落差が、誠実に運営してきた事業者ほど深く落とし穴にはめる
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規律の対象健保法 92 条:事業所ごとの人員配置と運営基準の定立方法
数字の所在条文に数字なし。厚生労働省令(常勤換算 2.5 以上)へ全面委任
名宛人指定訪問看護事業者(既に指定を受けた者の継続的義務)
違反したときの効果基準割れ期間の療養費返還、報告徴収・個別指導、悪質なら指定取消・効力停止

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 常勤の看護師が一人、月末付けで辞表を出してきた。常勤換算は 2.5 から 2.2 へ落ちる。残り 9 日で採用も配置転換も間に合わない。この一か月分の訪問看護療養費が、後の監査で返還対象として掘り返されうる。基準割れは「今月やり過ごせば終わり」ではなく、記録として何年も残る
  • もし、地方厚生局から個別指導の実施通知が届いたら、最初に何を机に出すか即答できるか。求められるのは訪問看護記録書だけではない。従業者の勤務実績表、雇用契約書、タイムカード、この三点で常勤換算の実態が過去に遡って復元される
  • 父の訪問看護が、来月から週 3 回を週 2 回に減らされると告げられた。理由の説明はない。ステーション側の人員が基準ぎりぎりで、これ以上の訪問を組めない事情が背後にあることは珍しくない
  • 看護師として独立し、自分のステーションを開こうと考えている。物件も資金もある。だが常勤換算 2.5 という数字は、実質的に自分を含めて 3 人前後の看護師を確保できなければ開設申請のスタートラインにすら立てないことを意味する。事業計画がこの一点で崩れる人が最も多い
  • 友人が「いま人がギリギリで、誰か休むと事業所が回らない」と漏らした。職場の愚痴に聞こえるが、指定基準の話をしている可能性がある

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 健康保険法第92条(指定訪問看護の事業の運営に関する基準)は、日本の健康保険法に含まれる条文です。
  2. 健康保険法第92条の条文原文は「指定訪問看護事業者は、当該指定に係る訪問看護事業所ごとに、厚生労働省令で定める基準に従い厚生労働省令で定める員数の看護師その他の従業者を有しなければならない。」で始まります。
  3. 健康保険法第92条は第二款に置かれています。
  4. 健康保険法の公布日は大正11年4月22日です。
  5. 健康保険法第92条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。