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健康保険法 第72条(保険医又は保険薬剤師の責務)

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  1. 保険医療機関において診療に従事する保険医又は保険薬局において調剤に従事する保険薬剤師は、厚生労働省令で定めるところにより、健康保険の診療又は調剤に当たらなければならない。
  2. 2.保険医療機関において診療に従事する保険医又は保険薬局において調剤に従事する保険薬剤師は、前項(第八十五条第九項、第八十五条の二第五項、第八十六条第四項、第百十条第七項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)の規定によるほか、この法律以外の医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による診療又は調剤に当たるものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点健康保険法 72 条は、保険医と保険薬剤師が厚生労働省令(療担規則)の定めるところにより診療・調剤に当たる義務を定め、その責務は国民健康保険など他の医療保険にも及ぶ。

Q · 医師免許を持っているのに「これは保険でできない」と言われるのはなぜ?

医師免許とは別に、省令に従う保険医の義務があるからです

健康保険法 72 条は、保険医療機関の保険医と保険薬局の保険薬剤師が、厚生労働省令の定めるところにより診療・調剤に当たらなければならないと定めます。この省令が通称「療担規則」で、療養の給付の範囲、算定ルール、診療録の記載などを規律します。医師免許は医行為の資格、保険医登録(同法 64 条)は保険財源から報酬を受ける資格であり、両者は別物です。72 条違反は指導・監査を経て、同法 81 条による保険医登録の取消しにつながる場合があります。

解説

保険証を出して受ける診療は、医師と患者の二者間の話ではない。そこには第三の当事者が黙って立っている。健康保険法 72 条は、保険医療機関で働く「保険医」、保険薬局で働く「保険薬剤師」に対し、厚生労働省令で定めるところにより診療または調剤に当たらなければならないと命じる。ここで言う省令が「保険医療機関及び保険医療養担当規則」、通称「療担規則」である。あなたが医師なら、医師免許で許されている医療行為と、保険診療として許されている医療行為は別物だという意味になる。あなたが患者なら、担当医が「これは保険でできない」と言う場面の裏側にこのルールが動いていることになる。しかも 2 項は、この責務が健康保険法の枠を越え、国民健康保険、後期高齢者医療、共済など他の医療保険制度の診療にも及ぶと定める。保険証の色が違っても、医師が守るべき土俵は同じ一枚だ。

法的な位置づけ

健康保険法 72 条は保険医および保険薬剤師の療養担当責務を定める規定であり、保険医療機関に従事する保険医と保険薬局に従事する保険薬剤師が、厚生労働省令の定める基準に従って診療または調剤を行うべきことを規定する。同条 2 項により、この責務は健康保険法以外の医療保険各法および高齢者の医療の確保に関する法律による診療・調剤にも及ぶ。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1保険医とは何ですか?

保険医療機関で保険診療に従事する医師・歯科医師のうち、厚生労働大臣の登録を受けた者をいいます。健康保険法 64 条の登録が必要で、医師免許とは別個の資格です。

Q2療担規則とは何ですか?

「保険医療機関及び保険医療養担当規則」の略で、健康保険法 70 条・72 条の委任を受けた厚生労働省令です。療養の給付の範囲、診療方針、診療録の記載などを定めます。

Q3保険医登録の手続きはどうすればいいですか?

勤務先を管轄する地方厚生局(厚生局事務所)に保険医登録申請書を提出します。医療機関側の指定申請(65 条)とは別手続で、両方揃って初めて保険請求ができます。

Q4混合診療が禁止されているのはなぜですか?

療養の給付は療担規則が定める範囲に限られ、範囲外の自費診療を同一の診療に混ぜると、本来保険が効く部分まで全額自己負担になりうるためです。例外が保険外併用療養費(86 条)です。

Q5個別指導の通知が来たらどうすればいいですか?

指定された期間のカルテ・レセプト・同意書を時系列で整理し、記載不備を事前に把握します。推測で答えず記録に基づいて説明し、監査に進む可能性があれば早期に弁護士に相談します。

Q6保険医療機関の指定と保険医登録は何が違いますか?

指定は医療機関という「場所」に対するもの(65 条)、登録は医師個人という「人」に対するもの(64 条)です。72 条は登録を受けた個人側の責務を定めています。

Q7保険外併用療養費とは何ですか?

健康保険法 86 条に基づき、評価療養・選定療養など一定の自費部分と保険診療の併用を認める制度です。全額自費か保険かの二択ではない第三の選択肢になります。

Q8保険薬剤師にも同じ義務がありますか?

あります。72 条は保険医と保険薬剤師を並べて名宛人としており、薬剤師側は「保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則」に従って調剤に当たる義務を負います。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1同じ病院なのに、この検査は保険で、あの検査は自費って、誰が決めてるんですか?

決めているのは医師個人ではなく、健康保険法 72 条が委任した療担規則と、診療報酬点数表である。療養の給付の対象は、疾病または負傷に対する診療であり、予防や美容は原則として外れる。業界裏話ヒント:保険と自費を同じ日に混ぜる混合診療は原則禁止で、混ぜると本来保険が効く部分まで全額自費になりうる。だから医師は日を分ける提案をすることがあり、これは患者の負担を下げるための実務的工夫である

Q2医師免許があるのに保険診療ができなくなるって、本当にあるんですか?

ある。保険医の登録は健康保険法 64 条による別個の登録で、療担規則違反や不正請求があれば 81 条により取消しの対象になる。免許は医師法の世界、保険医登録は健康保険法の世界で、二つは連動しない。業界裏話ヒント:取消しを受けると原則 5 年間は再登録されないため、勤務医としての就職先も事実上ほぼ消える。医療事故より不正請求のほうがキャリアを断ちやすいという現実を、開業医は開業前に知っておくべきである

Q3国民健康保険で受診してるのに、なぜ健康保険法の条文が出てくるんですか?

72 条 2 項が、保険医と保険薬剤師の責務を健康保険法以外の医療保険各法および高齢者の医療の確保に関する法律による診療にも及ぼしているためである。国民健康保険法 40 条なども同じ療担規則を取り込む構造になっている。業界裏話ヒント:だから制度が変わっても現場のルールは一枚で運用される。逆に言えば、療担規則の一行が改正されると、全国のほぼすべての医療機関の運用が同時に変わる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 医師免許があれば保険診療ができると考えられがちだが、免許と保険医登録は別々の門である。免許は医行為の資格、保険医登録は保険財源から報酬を受け取る資格。前者を保ったまま後者だけを失った医師は現実に存在し、その場合は自由診療でしか働けなくなる
  • 「療担規則は事務的な決まりごとだ」と知っている医療従事者は多いが、その深刻度までは知られていない。療担規則違反は個別指導、監査、保険医登録の取消しへと段階的に進み、取消しになれば原則 5 年間は再登録されない。事務ミスの延長線上に、医師人生の中断が置かれている
  • 患者側から見ると「保険が効かないのは医師がケチだから」と映る場面があるが、法律の側から見れば、医師は保険者と国に対して省令遵守の義務を負う立場に置かれている。この落差を知らないまま医師と押し問答をしても、動かせる余地はほとんどない。動かせるのは、保険外併用療養費(86 条)のような制度上の抜け道の有無を一緒に探すときだけだ
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名宛人72 条:保険医・保険薬剤師という個人
規律の中身厚生労働省令(療担規則)に従って診療・調剤に当たる責務
違反した場合73 条の指導、監査を経て 81 条の保険医登録の取消し
他制度への波及2 項により国民健康保険・後期高齢者医療等にも及ぶ

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 整形外科でリハビリを受けていたら、担当医が「今月はもう保険の回数上限なので自費になります」と言い出した。あなたは値切り交渉だと感じるかもしれないが、医師は療担規則と診療報酬の算定ルールに縛られている。医師個人の裁量ではなく、72 条から下りてくる省令の話をされている
  • あなたがクリニックを開業した勤務医だとする。管理者としての指定申請(65 条)と、医師個人の保険医登録(64 条)は別の手続だ。この二つを揃えて初めて 72 条の名宛人になる。片方だけで保険請求を始めると、指定取消しと登録取消しの両方が視界に入る
  • 厚生局から個別指導の通知が届いた。指定日は 3 週間後、直近 30 名分のカルテとレセプトを持参するよう指示されている。指導の法的な柱がまさに 72 条と療担規則で、カルテの記載が省令の求める水準に届いているかを問われる。今夜からカルテを遡って読み返す作業が始まる
  • 美容目的の点滴を受けた友人から「先生が保険を効かせてくれた」と自慢された。もしそれが本当なら、喜ぶ話ではない。療養の給付の対象外の行為を保険請求すれば、医師側は不正請求として返還と登録取消しのリスクを負い、話に乗った患者も関与を疑われうる
  • 門前薬局で「先発品でお願いします」と頼んだのに、薬剤師が制度の説明を始めた。薬剤師が個人的にジェネリックを推しているのではなく、保険薬剤師として省令上の責務の範囲で動いている。この構図が見えると、交渉相手が誰なのかが変わる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 健康保険法第72条(保険医又は保険薬剤師の責務)は、日本の健康保険法に含まれる条文です。
  2. 健康保険法第72条の条文原文は「保険医療機関において診療に従事する保険医又は保険薬局において調剤に従事する保険薬剤師は、厚生労働省令で定めるところにより、健康保険の診療又は調剤に当たらなければ…」で始まります。
  3. 健康保険法第72条は第一款に置かれています。
  4. 健康保険法の公布日は大正11年4月22日です。
  5. 健康保険法第72条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。