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健康保険法 第5条(全国健康保険協会管掌健康保険)

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  1. 全国健康保険協会は、健康保険組合の組合員でない被保険者(日雇特例被保険者を除く。次節、第五十一条の二、第六十三条第三項第二号、第百五十条第一項、第百七十二条第三号、第十章及び第十一章を除き、以下本則において同じ。)の保険を管掌する。
  2. 2.前項の規定により全国健康保険協会が管掌する健康保険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の確認、標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収(任意継続被保険者に係るものを除く。)並びにこれらに附帯する業務は、厚生労働大臣が行う。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点健康保険法 5 条は、健康保険組合の組合員でない被保険者の保険を全国健康保険協会が管掌すると定める。ただし資格確認・標準報酬の決定・保険料徴収は厚生労働大臣が行う。

Q · 協会けんぽの保険証を持っているとき、保険料や標準報酬について文句を言う相手は協会けんぽですか?

給付は協会けんぽ、資格と保険料は国が担当する

健康保険法 5 条 1 項により、健康保険組合の組合員でない被保険者の保険は全国健康保険協会(協会けんぽ)が管掌します。しかし同条 2 項は、資格の取得及び喪失の確認、標準報酬月額及び標準賞与額の決定、保険料の徴収(任意継続被保険者に係るものを除く)を厚生労働大臣の権限として留保しており、実務は日本年金機構(年金事務所)が担います。したがって傷病手当金などの給付は協会けんぽ、標準報酬や保険料は年金事務所が窓口となります。

解説

会社員のあなたが持っている健康保険証。その保険を運営しているのが誰かを、正確に答えられるだろうか。「国」でも「会社」でもない。健康保険組合を持たない会社に勤めているなら、答えは「全国健康保険協会」(通称 協会けんぽ)である。本条 1 項がそれを定める。だが本当に効いてくるのは 2 項だ。保険を運営する主体は協会でも、あなたの資格の取得・喪失の確認、標準報酬月額の決定、保険料の徴収は、厚生労働大臣(実務上は日本年金機構)が行う。つまり「保険給付でもめるなら協会」「保険料や標準報酬でもめるなら国」と、文句を言う相手が真っ二つに分かれている。この分担を知らずに協会けんぽの窓口に標準報酬の異議を持ち込むと、たらい回しにされて時間だけが溶ける。あなたの保険証の裏には、二つの行政主体が並んで立っている。

法的な位置づけ

健康保険法 5 条は協会管掌健康保険の管掌者を定める規定であり、健康保険組合の組合員でない被保険者(日雇特例被保険者を除く)の保険を全国健康保険協会が管掌する旨を規定する。同条 2 項は、資格の取得及び喪失の確認、標準報酬月額及び標準賞与額の決定、任意継続被保険者を除く保険料の徴収を厚生労働大臣の権限として留保している。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1健康保険の保険者は誰ですか?

全国健康保険協会と健康保険組合です。健康保険法 4 条が保険者を定め、5 条 1 項が組合員でない被保険者を協会の管掌下に置きます。

Q2日雇特例被保険者は協会けんぽに入らないのですか?

5 条 1 項の括弧書きで除外されており、別建ての日雇特例被保険者制度(健康保険法 3 条 2 項、126 条以下)が適用されます。保険証の形も給付の受け方も異なります。

Q3任意継続被保険者の保険料はどこに納めるのですか?

全国健康保険協会に納めます。5 条 2 項の括弧書きが任意継続被保険者を徴収の対象から除いているため、この部分だけ協会が自ら徴収します。

Q4協会けんぽの保険料率はいつ変わりますか?

都道府県単位保険料率が毎年度見直され、通常は 3 月分(4 月納付分)から改定されます。適用事業所の所在地によって料率が異なります。

Q5資格の取得と喪失の確認は誰が行うのですか?

厚生労働大臣です。5 条 2 項が明記しており、実務は日本年金機構が担当します。確認の具体的手続は健康保険法 39 条が定めます。

Q6二以上の会社で社会保険に入る場合の届出先はどこですか?

年金事務所に二以上事業所勤務届を提出します。標準報酬月額は複数の報酬を合算して決定され、その権限は 5 条 2 項により厚生労働大臣にあります。

Q7保険給付に不服があるときはどこに審査請求しますか?

社会保険審査官に審査請求します。給付は協会の処分、資格や標準報酬は厚生労働大臣の処分ですが、審査請求のルートは同じです。

Q8会社が健康保険組合を作ったら保険証はどうなりますか?

組合成立と同時に管掌者が協会から組合に移り、保険証が切り替わります。5 条 1 項の「組合員でない被保険者」から外れるため、被保険者に選択権はありません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1協会けんぽと組合健保って、何がどう違うんですか

管掌者が違う。本条 1 項により、健康保険組合の組合員でない被保険者は全国健康保険協会の管掌下に入る。法定給付は同じだが、組合健保には独自の付加給付や保険料率の自主設定がある。業界裏話ヒント:協会けんぽの保険料率は都道府県ごとに異なる。本社所在地ではなく適用事業所の所在地で決まるため、支店勤務者と本社勤務者で料率が違うことがある。転勤の内示が出たとき、手取りが微妙に変わる理由がここにある

Q2標準報酬月額がおかしい気がするんですが、どこに言えばいいですか

全国健康保険協会ではなく、年金事務所である。本条 2 項が標準報酬月額の決定を厚生労働大臣の権限としており、実務は日本年金機構が担う。給付の話は協会、資格と保険料の話は国側という二分法を覚えておくとよい。業界裏話ヒント:標準報酬月額は健康保険と厚生年金で原則連動する。健康保険料の是正を求めると、将来の年金額にも影響が及ぶ。目先の保険料が下がることが常に得とは限らないので、訂正を求める前に年金側の影響も試算する

Q3会社が保険料を納めていなかったら、私の保険証は使えなくなりますか

原則として使える。保険料の納付義務者は事業主であり、被保険者資格は保険料の納付状況によって左右されない。徴収の相手方も本条 2 項により国側であって、あなたではない。業界裏話ヒント:ただし資格取得届そのものが出されていない場合は話が別で、この場合は遡って資格を確認させる手続が要る。給与から健康保険料が天引きされている給与明細は、届出漏れを争うときの決定的な証拠になるので、退職時に必ず全期間分を持ち出しておく

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「協会けんぽが保険料を集めている」と思っている人は多い。実際は 2 項により、任意継続被保険者分を除く保険料の徴収は厚生労働大臣(実務は日本年金機構)が行う。保険料の額や標準報酬の決定に納得がいかないとき、協会けんぽに電話しても権限がない。問い合わせ先を間違えた時点で、審査請求の 3 か月という期限が静かに削られていく
  • 「協会けんぽも組合健保も、公的医療保険なんだから中身は同じ」という理解は、半分は正しいが深刻度を見誤っている。法定給付(7 割給付、高額療養費など)は同じでも、組合独自の付加給付・保養施設・人間ドック補助は組合健保にしかない。転職先が組合健保か協会けんぽかは、年収に換算すれば数万円から十数万円の差になりうる。求人票のどこにも書かれていない待遇差である
  • 「自分がどちらの保険に入るかは選べる」という前提そのものが誤っている。本条 1 項は、健康保険組合の組合員でない被保険者を協会けんぽの管掌下に置くと定めるだけで、被保険者に選択権はない。勤務先が組合を持っているかどうかという、あなたの意思と無関係な事実で自動的に決まる
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管掌者健保法 5 条:全国健康保険協会(組合員でない被保険者)
資格確認・標準報酬決定・保険料徴収の主体厚生労働大臣(5 条 2 項、任意継続分の徴収は協会)
被保険者の選択権なし。勤務先に組合がないという事実で自動的に決まる
付加給付・保険料率法定給付のみ。料率は都道府県単位で毎年度改定

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 転職して社会保険に加入した。前職は健康保険組合、今度は協会けんぽ。給付内容が微妙に違うことに気付く。組合には独自の付加給付(自己負担をさらに軽くする上乗せ)があるが、協会けんぽにはない。本条 1 項の「組合員でない被保険者」という一行が、あなたの医療費の実負担額を毎年数万円単位で変えている
  • 標準報酬月額が実際の給与より高く決定され、保険料が毎月数千円多く引かれている。異議を申し立てたいが、相手は協会けんぽではない。2 項により資格・標準報酬・保険料徴収は厚生労働大臣の権限であり、不服申立ての相手方も国側になる。窓口を間違えると審査請求の期限を空費する
  • もし、勤務先が保険料を給与から天引きしておきながら国に納付していなかったら、あなたの保険証は使えなくなるのか。答えは原則ノー。徴収の相手は事業主であり、被保険者資格は納付の有無で左右されない。この構造を知っているかどうかで、会社の不祥事が発覚した夜の眠りの深さが変わる
  • 会社が健康保険組合を設立する検討を始めた。従業員のあなたは何も知らされない。組合が成立した瞬間、あなたは本条 1 項の「組合員でない被保険者」から外れ、管掌者が協会けんぽから組合へ移る。保険料率も付加給付も変わる。あと数か月で切り替わるという通知が来てから慌てても、選択権はない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 健康保険法第5条(全国健康保険協会管掌健康保険)は、日本の健康保険法に含まれる条文です。
  2. 健康保険法第5条の条文原文は「全国健康保険協会は、健康保険組合の組合員でない被保険者(日雇特例被保険者を除く。」で始まります。
  3. 健康保険法第5条は第一節に置かれています。
  4. 健康保険法の公布日は大正11年4月22日です。
  5. 健康保険法第5条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。