被保険者の被扶養者が死亡したときは、家族埋葬料として、被保険者に対し、第百条第一項の政令で定める金額を支給する。
要点健康保険法 113 条は、被扶養者が死亡したとき家族埋葬料 5 万円を被保険者に支給すると定める。定額給付のため領収書は不要で、請求先は市区町村ではなく協会けんぽまたは健康保険組合である。
Q · 扶養に入れていた親が亡くなったら、葬祭費は市役所に請求するの?
市役所ではなく協会けんぽか健康保険組合に請求します
健康保険法 113 条により、被保険者の被扶養者が死亡したときは、家族埋葬料として被保険者本人に 5 万円(100 条 1 項の政令額、健康保険法施行令 35 条)が支給されます。請求先は市区町村ではなく、保険証に記載された保険者、すなわち協会けんぽの都道府県支部または健康保険組合です。定額給付のため葬儀費用の領収書は不要で、支給先は喪主ではなく扶養に入れていた被保険者です。請求権は死亡日の翌日から 2 年で時効消滅します(193 条)。
扶養に入れていた親が亡くなり、市区町村の窓口で「うちでは出せません」と言われて引き返す人が毎年大量にいる。国民健康保険の葬祭費と、健康保険の家族埋葬料は別の制度で別の窓口だからだ。113条が定めるのはこうである。あなたの被扶養者が死亡したとき、健康保険はあなた本人に家族埋葬料を支給する。金額は100条1項の政令、すなわち健康保険法施行令35条が定める5万円。見落とされやすいのは支給先だ。埋葬を行った人ではなく、被保険者であるあなたに支払われる。葬儀を兄が仕切っても、扶養に入れていたのがあなたなら請求権はあなたにある。しかも領収書は要らない。定額だからだ。請求先は市役所ではなく、協会けんぽの都道府県支部か、あなたの会社の健康保険組合。この一行を知らないまま2年が過ぎると、5万円は時効で消える。
健康保険法 113 条は家族埋葬料を定める規定であり、被保険者の被扶養者が死亡した場合に、保険者が被保険者に対し第 100 条第 1 項の政令で定める額を支給する旨を規定する。給付は葬祭費用の実費補填ではなく定額給付であり、受給権者は埋葬を行った者ではなく被保険者本人に限定される。
被保険者の被扶養者が亡くなったときに、健康保険から被保険者本人へ支給される定額の給付です。健康保険法 113 条が根拠で、実費補填ではありません。
100 条 1 項の政令額、健康保険法施行令 35 条により 5 万円です。葬儀に 100 万円かけても直葬でも同額で、費用の多寡で変わりません。
被扶養者が死亡した日の翌日から 2 年で時効消滅します(健康保険法 193 条 1 項)。書類が揃わなくても、まず請求書を提出して権利を確保するのが実務的です。
被保険者本人です。葬儀を仕切り費用を負担した喪主ではなく、亡くなった方を扶養に入れていた被保険者の口座に振り込まれます。
申請書のほか、死亡診断書の写しや埋葬許可証の写しなど死亡の事実を示す書類です。定額給付のため葬儀費用の領収書は不要です(保険者により運用差あり)。
原則として出ません。105 条は資格喪失後 3 か月以内の被保険者本人の死亡に埋葬料を残しますが、被扶養者の死亡に家族埋葬料を残す規定はありません。
保険証に記載された保険者です。協会けんぽなら勤務先所在地の都道府県支部、組合健保なら健康保険組合で、市区町村の窓口ではありません。
健康保険の保険給付は所得税の課税対象とされておらず、確定申告は不要とされています。詳細は税務署または税理士にご確認ください。
家族埋葬料には不要である。100条1項の政令額(健康保険法施行令35条で5万円)による定額給付で、実費を審査する仕組みがないからだ。実費と領収書が要るのは、被保険者本人が亡くなり埋葬料を受ける者がいない場合の埋葬費(100条2項)の方である。業界裏話ヒント:健康保険組合の付加給付は規約ごとに条件が異なり、実費資料を求める組合もある。捨てる前に規約を一度読む
同一の死亡で両方は出ない。故人が国民健康保険の被保険者なら国民健康保険法58条に基づく葬祭費、誰かの被扶養者なら113条の家族埋葬料と、故人がどの制度に属していたかで一方に決まる。業界裏話ヒント:75歳になると後期高齢者医療の被保険者となり、その時点で健康保険の被扶養者ではなくなる。同居の親でも窓口が静かに切り替わっており、会社に申請して数か月を無駄にする例が多い
協会けんぽの場合、書類が整っていれば受付から概ね2週間から1か月程度が目安である(最新の運用をご確認ください)。不備で返戻されると倍近くかかる。時効は2年(193条)で死亡の日の翌日起算なので、遅れても権利自体は残る。業界裏話ヒント:退職済みで事業主証明が取れないから諦める、が最も多い取りこぼしである。死亡の事実と被扶養者であったことを示す書類で受け付ける運用があるため、まず保険者に電話で確認する
同額である。113条は被扶養者の死亡について年齢や続柄で額を分けていない。ただし死産は出生していない以上、被扶養者とならず不支給で、妊娠85日以後であれば出産育児一時金の対象となる。生きて生まれた直後の死亡なら、出生届や扶養手続きが未了でも遡って認定される取扱いがある。業界裏話ヒント:新生児の死亡では出産育児一時金と家族埋葬料の両方が動く場面がある。病院の説明では片方しか案内されないことが多い
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 支給の対象となる死亡 | 113 条:被保険者の被扶養者の死亡 | — |
| 受給権者 | 被保険者本人(喪主でなくてもよい) | — |
| 金額と実費要件 | 政令額 5 万円の定額、領収書不要 | — |
| 被扶養者の死亡への適用 | 本条が正面から適用される | — |
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