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健康保険法 第113条(家族埋葬料)

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被保険者の被扶養者が死亡したときは、家族埋葬料として、被保険者に対し、第百条第一項の政令で定める金額を支給する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点健康保険法 113 条は、被扶養者が死亡したとき家族埋葬料 5 万円を被保険者に支給すると定める。定額給付のため領収書は不要で、請求先は市区町村ではなく協会けんぽまたは健康保険組合である。

Q · 扶養に入れていた親が亡くなったら、葬祭費は市役所に請求するの?

市役所ではなく協会けんぽか健康保険組合に請求します

健康保険法 113 条により、被保険者の被扶養者が死亡したときは、家族埋葬料として被保険者本人に 5 万円(100 条 1 項の政令額、健康保険法施行令 35 条)が支給されます。請求先は市区町村ではなく、保険証に記載された保険者、すなわち協会けんぽの都道府県支部または健康保険組合です。定額給付のため葬儀費用の領収書は不要で、支給先は喪主ではなく扶養に入れていた被保険者です。請求権は死亡日の翌日から 2 年で時効消滅します(193 条)。

解説

扶養に入れていた親が亡くなり、市区町村の窓口で「うちでは出せません」と言われて引き返す人が毎年大量にいる。国民健康保険の葬祭費と、健康保険の家族埋葬料は別の制度で別の窓口だからだ。113条が定めるのはこうである。あなたの被扶養者が死亡したとき、健康保険はあなた本人に家族埋葬料を支給する。金額は100条1項の政令、すなわち健康保険法施行令35条が定める5万円。見落とされやすいのは支給先だ。埋葬を行った人ではなく、被保険者であるあなたに支払われる。葬儀を兄が仕切っても、扶養に入れていたのがあなたなら請求権はあなたにある。しかも領収書は要らない。定額だからだ。請求先は市役所ではなく、協会けんぽの都道府県支部か、あなたの会社の健康保険組合。この一行を知らないまま2年が過ぎると、5万円は時効で消える。

法的な位置づけ

健康保険法 113 条は家族埋葬料を定める規定であり、被保険者の被扶養者が死亡した場合に、保険者が被保険者に対し第 100 条第 1 項の政令で定める額を支給する旨を規定する。給付は葬祭費用の実費補填ではなく定額給付であり、受給権者は埋葬を行った者ではなく被保険者本人に限定される。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1家族埋葬料とは何ですか?

被保険者の被扶養者が亡くなったときに、健康保険から被保険者本人へ支給される定額の給付です。健康保険法 113 条が根拠で、実費補填ではありません。

Q2家族埋葬料はいくらもらえますか?

100 条 1 項の政令額、健康保険法施行令 35 条により 5 万円です。葬儀に 100 万円かけても直葬でも同額で、費用の多寡で変わりません。

Q3家族埋葬料の申請期限はいつまでですか?

被扶養者が死亡した日の翌日から 2 年で時効消滅します(健康保険法 193 条 1 項)。書類が揃わなくても、まず請求書を提出して権利を確保するのが実務的です。

Q4家族埋葬料は誰が受け取りますか?

被保険者本人です。葬儀を仕切り費用を負担した喪主ではなく、亡くなった方を扶養に入れていた被保険者の口座に振り込まれます。

Q5家族埋葬料の必要書類は何ですか?

申請書のほか、死亡診断書の写しや埋葬許可証の写しなど死亡の事実を示す書類です。定額給付のため葬儀費用の領収書は不要です(保険者により運用差あり)。

Q6退職後に扶養していた家族が亡くなった場合も出ますか?

原則として出ません。105 条は資格喪失後 3 か月以内の被保険者本人の死亡に埋葬料を残しますが、被扶養者の死亡に家族埋葬料を残す規定はありません。

Q7家族埋葬料の申請先はどこですか?

保険証に記載された保険者です。協会けんぽなら勤務先所在地の都道府県支部、組合健保なら健康保険組合で、市区町村の窓口ではありません。

Q8家族埋葬料は課税されますか?

健康保険の保険給付は所得税の課税対象とされておらず、確定申告は不要とされています。詳細は税務署または税理士にご確認ください。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1葬儀の領収書、取っておいた方がいいんですか?

家族埋葬料には不要である。100条1項の政令額(健康保険法施行令35条で5万円)による定額給付で、実費を審査する仕組みがないからだ。実費と領収書が要るのは、被保険者本人が亡くなり埋葬料を受ける者がいない場合の埋葬費(100条2項)の方である。業界裏話ヒント:健康保険組合の付加給付は規約ごとに条件が異なり、実費資料を求める組合もある。捨てる前に規約を一度読む

Q2市役所で葬祭費をもらいました。健康保険からも5万円出ますか?

同一の死亡で両方は出ない。故人が国民健康保険の被保険者なら国民健康保険法58条に基づく葬祭費、誰かの被扶養者なら113条の家族埋葬料と、故人がどの制度に属していたかで一方に決まる。業界裏話ヒント:75歳になると後期高齢者医療の被保険者となり、その時点で健康保険の被扶養者ではなくなる。同居の親でも窓口が静かに切り替わっており、会社に申請して数か月を無駄にする例が多い

Q3申請してから振り込まれるまで、どれくらいかかりますか?

協会けんぽの場合、書類が整っていれば受付から概ね2週間から1か月程度が目安である(最新の運用をご確認ください)。不備で返戻されると倍近くかかる。時効は2年(193条)で死亡の日の翌日起算なので、遅れても権利自体は残る。業界裏話ヒント:退職済みで事業主証明が取れないから諦める、が最も多い取りこぼしである。死亡の事実と被扶養者であったことを示す書類で受け付ける運用があるため、まず保険者に電話で確認する

Q4亡くなったのが小さい子どもでも、同じ5万円ですか?

同額である。113条は被扶養者の死亡について年齢や続柄で額を分けていない。ただし死産は出生していない以上、被扶養者とならず不支給で、妊娠85日以後であれば出産育児一時金の対象となる。生きて生まれた直後の死亡なら、出生届や扶養手続きが未了でも遡って認定される取扱いがある。業界裏話ヒント:新生児の死亡では出産育児一時金と家族埋葬料の両方が動く場面がある。病院の説明では片方しか案内されないことが多い

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「葬儀費用の何割が戻るのか」という問いの立て方そのものが誤っている。家族埋葬料は実費補填ではなく定額給付であり、100万円の葬儀でも直葬でも支給は5万円で変わらない。逆に言えば領収書も見積書も不要で、実費精算だと思って書類を揃えようとして申請が止まる例が後を絶たない
  • 支給されること自体は知られていても、退職後に扶養家族が亡くなった場合は出ないという深刻さまでは知られていない。105条は資格喪失後3か月以内の被保険者本人の死亡について埋葬料を認めるが、被扶養者だった者の死亡に家族埋葬料を認める規定は存在しない。退職と葬儀が数週間ずれるだけで、5万円の有無が分かれる
  • あなたから見れば費用を負担した喪主が受け取るのが自然だが、113条から見れば支給先は被保険者ただ一人である。葬儀を仕切って支払いをした弟に請求権はなく、扶養に入れていた姉の口座に振り込まれる。この落差を知らないまま家族で立て替えを精算すると、後で揉める
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支給の対象となる死亡113 条:被保険者の被扶養者の死亡
受給権者被保険者本人(喪主でなくてもよい)
金額と実費要件政令額 5 万円の定額、領収書不要
被扶養者の死亡への適用本条が正面から適用される

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 扶養に入れていた父が亡くなった翌週、葬儀社から請求書が届いたとき、5万円はどこに請求する? 答えは市役所ではなく、保険証に書かれた保険者、つまり協会けんぽの都道府県支部か健康保険組合である。添える書類は死亡診断書の写しや埋葬許可証の写しで、葬儀費用の領収書ではない。窓口を一度間違えると、遺族は「もう終わった手続き」だと思い込んで二度と戻ってこない
  • あなたが総務担当で、社員から「親が亡くなりました」と報告を受けた。忌引の処理だけで終わらせれば、その社員は5万円を取り逃がす。事業主証明欄のある家族埋葬料の申請書を先に手渡すところまでが、あなたの側の仕事になる
  • 2年近く前に、扶養していた祖母を亡くしていたことを思い出した。時効は死亡の日の翌日から2年(健康保険法193条)。残りが数週間なら、書類を完璧に揃えてから出すのではなく、まず保険者に請求書を提出して権利を確保する動きが先になる
  • 離婚した元配偶者が育てている子を、あなたが被扶養者にしていた。その子が事故で亡くなる。喪主が元配偶者であっても、家族埋葬料はあなたに振り込まれる
  • 退職して3か月目、国民健康保険への切替がまだ済まないうちに、同居の母が亡くなった。母はあなたの被扶養者だったが、あなたはすでに被保険者ではない。105条は資格喪失後3か月以内の被保険者本人の死亡に埋葬料を残すが、被扶養者の死亡に家族埋葬料を残す規定はない。退職時に任意継続を選んでいれば、結論は逆になっていた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 健康保険法第113条(家族埋葬料)は、日本の健康保険法に含まれる条文です。
  2. 健康保険法第113条の条文原文は「被保険者の被扶養者が死亡したときは、家族埋葬料として、被保険者に対し、第百条第一項の政令で定める金額を支給する。」で始まります。
  3. 健康保険法第113条は第四節に置かれています。
  4. 健康保険法の公布日は大正11年4月22日です。
  5. 健康保険法第113条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。