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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典

健康保険法 第68条の2(保険医療機関の期限付指定)

  1. 厚生労働大臣は、診療所の開設者又は管理者が医療法第三十条の十八の六第六項の規定による都道府県知事の要請を受け、これに応じなかった場合、同条第九項の規定による都道府県知事の勧告を受けた場合又は当該勧告を受け、これに従わなかった場合には、前条第一項の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより、第六十三条第三項第一号の指定を行うに当たっては、三年以内の期限を付することができる。
  2. 2.前項の規定により期限が付された第六十三条第三項第一号の指定については、前条第二項の規定は、適用しない。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 健康保険法第68条の2(保険医療機関の期限付指定)は、日本の健康保険法に含まれる条文です。
  2. 健康保険法第68条の2の条文原文は「厚生労働大臣は、診療所の開設者又は管理者が医療法第三十条の十八の六第六項の規定による都道府県知事の要請を受け、これに応じなかった場合、同条第九項の規定による都道…」で始まります。
  3. 健康保険法第68条の2は第一款に置かれています。
  4. 健康保険法の公布日は大正11年4月22日です。