熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

健康保険法 第135条(傷病手当金)

クイックジャンプ
  1. 日雇特例被保険者が療養の給付(保険外併用療養費、療養費及び訪問看護療養費の支給並びに介護保険法の規定による居宅介護サービス費、特例居宅介護サービス費、地域密着型介護サービス費、特例地域密着型介護サービス費、施設介護サービス費、特例施設介護サービス費、介護予防サービス費及び特例介護予防サービス費の支給(これらの支給のうち療養に相当する居宅サービス若しくはこれに相当するサービス、地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービス、施設サービス又は介護予防サービス若しくはこれに相当するサービスに係るものに限る。)であって、第百二十九条第三項の受給資格者票(同条第五項の規定に該当するものに限る。)を有する者に対して行われるものを含む。次項及び次条において同じ。)を受けている場合において、その療養(居宅サービス及びこれに相当するサービス並びに施設サービス並びに介護予防サービス及びこれに相当するサービスのうち、療養に相当するものを含む。)のため労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなった日から起算して三日を経過した日から労務に服することができない期間、傷病手当金を支給する。
  2. 2.傷病手当金の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、一日につき、当該各号に定める金額とする。
  3. 当該日雇特例被保険者について、その者が初めて当該療養の給付を受けた日の属する月の前二月間に通算して二十六日分以上の保険料が納付されている場合当該期間において保険料が納付された日に係るその者の標準賃金日額の各月ごとの合算額のうち最大のものの四十五分の一に相当する金額
  4. 当該日雇特例被保険者について、その者が初めて当該療養の給付を受けた日の属する月の前六月間に通算して七十八日分以上の保険料が納付されている場合当該期間において保険料が納付された日に係るその者の標準賃金日額の各月ごとの合算額のうち最大のものの四十五分の一に相当する金額
  5. 3.日雇特例被保険者に係る傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から起算して六月(厚生労働大臣が指定する疾病に関しては、一年六月)を超えないものとする。
  6. 4.日雇特例被保険者が、その疾病又は負傷について、第百二十八条の規定により療養の給付若しくは保険外併用療養費、療養費若しくは訪問看護療養費の支給の全部を受けることができない場合又は介護保険法第二十条の規定により同法の規定による居宅介護サービス費の支給、特例居宅介護サービス費の支給、地域密着型介護サービス費の支給、特例地域密着型介護サービス費の支給、施設介護サービス費の支給、特例施設介護サービス費の支給、介護予防サービス費の支給若しくは特例介護予防サービス費の支給(これらの給付のうち第百二十九条第三項の受給資格者票(同条第五項の規定に該当するものに限る。)を有する者に対して行われるものに限る。以下この項において同じ。)の全部を受けることができない場合においては、療養の給付若しくは保険外併用療養費、療養費若しくは訪問看護療養費の支給又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費の支給、特例居宅介護サービス費の支給、地域密着型介護サービス費の支給、特例地域密着型介護サービス費の支給、施設介護サービス費の支給、特例施設介護サービス費の支給、介護予防サービス費の支給若しくは特例介護予防サービス費の支給に相当する当該給付又は当該療養若しくは療養費の支給をこの章の規定による療養の給付若しくは保険外併用療養費、療養費若しくは訪問看護療養費の支給又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費の支給、特例居宅介護サービス費の支給、地域密着型介護サービス費の支給、特例地域密着型介護サービス費の支給、施設介護サービス費の支給、特例施設介護サービス費の支給、介護予防サービス費の支給若しくは特例介護予防サービス費の支給とみなして、第一項及び第二項の規定を適用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点健康保険法 135 条は、日雇特例被保険者が療養の給付を受け労務不能となった場合、4 日目以降に傷病手当金を支給すると定める。納付要件は前 2 月 26 日分または前 6 月 78 日分。

Q · 日雇いや短期の仕事でも、病気で働けないとき健康保険からお金は出ますか?

日雇特例被保険者なら出る。鍵は印紙の納付日数

健康保険法 135 条により、日雇特例被保険者が療養の給付を受け、その療養のため労務に服することができないときは、労務不能となった日から 3 日を経過した日以降の期間について傷病手当金が支給されます。額は、初めて療養の給付を受けた日の属する月の前 2 月間に通算 26 日分、または前 6 月間に通算 78 日分の保険料が納付されていることを前提に、標準賃金日額の各月ごとの合算額のうち最大のものの 45 分の 1 で算定します。いずれにも該当するときは高い方の金額を採ります。

解説

日雇いや 2 か月以内の短期雇用で働く人に傷病手当金はない、と現場では広く信じられている。健康保険法 135 条はその逆を書いている。日雇特例被保険者が療養の給付を受けていて、そのために労務に服することができないとき、休み始めた日から起算して 3 日を経過した日以降、働けない期間について現金が支給される。ただし入口は二重に狭い。ひとつは療養の給付を受けていること。受給資格者票を持って保険医療機関にかかっている状態が前提で、自宅で寝込んでいるだけでは要件に届かない。もうひとつは保険料の納付実績で、2 項は初めて療養の給付を受けた月の前 2 か月に通算 26 日分、または前 6 か月に通算 78 日分の保険料が納付されている場合にしか金額の算式を用意していない。その保険料はあなたが窓口で払うものではなく、事業主があなたの手帳に健康保険印紙を貼って納める。働けなくなった日に現金が出るかどうかは、その数か月前に事務担当が印紙を貼ったかどうかで、すでに決まっている。

法的な位置づけ

健康保険法 135 条は、日雇特例被保険者に対する傷病手当金を定める規定である。療養の給付等を受け、その療養のため労務に服することができない場合に、労務不能となった日から 3 日を経過した日以降の労務不能期間について現金給付を行う。支給期間は同一の疾病等につき支給を始めた日から起算して 6 月、厚生労働大臣が指定する疾病は 1 年 6 月を上限とする。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1日雇特例被保険者とは何ですか?

日々雇い入れられる者や 2 か月以内の期間を定めて使用される者などのうち、健康保険法の適用を受ける被保険者です。手帳に健康保険印紙を貼る方式で保険料を納めます。

Q2日雇の傷病手当金はいつから支給されますか?

労務に服することができなくなった日から起算して 3 日を経過した日、つまり 4 日目以降の労務不能期間からです(健康保険法 135 条 1 項)。最初の 3 日は待期となります。

Q3日雇特例被保険者手帳はどこで交付されますか?

住所地の年金事務所で交付申請します。事業主はこの手帳に健康保険印紙を貼付・消印して保険料を納付します。手帳がなければ印紙の記録自体が残りません。

Q4受給資格者票がないと傷病手当金は請求できませんか?

135 条 1 項は療養の給付等を受けていることを前提にし、その療養は受給資格者票による受診が基礎になります。自宅で寝込んでいるだけでは要件に届きません。

Q5日雇の傷病手当金は何か月まで支給されますか?

同一の疾病または負傷およびこれにより発した疾病について、支給を始めた日から起算して 6 月です。厚生労働大臣が指定する疾病は 1 年 6 月まで延びます(135 条 3 項)。

Q6傷病手当金の請求に時効はありますか?

保険給付を受ける権利は 2 年で時効消滅します(健康保険法 193 条)。起算点は労務不能であった日ごとにその翌日と扱われるため、古い日から順に消えていきます。

Q7仕事中のけがでも傷病手当金は出ますか?

業務上の傷病は労災保険の休業補償給付の領域で、健康保険の傷病手当金とは守備範囲が分かれます。労災認定の可否をまず確認してください。

Q8国民健康保険に切り替えると休業中のお金は出ますか?

国民健康保険の傷病手当金は任意給付で、通常は支給されません(国民健康保険法 58 条)。日雇特例被保険者の手続をせず切り替えると休業中の現金がゼロになり得ます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1日雇いのバイトで入院したんですけど、傷病手当金なんてもらえないですよね?

日雇特例被保険者であれば健康保険法 135 条で支給される。条件は受給資格者票で療養の給付を受けていることと、初診月の前 2 か月に 26 日分、または前 6 か月に 78 日分の保険料が納付されていること。業界裏話ヒント:この制度は加入者が少なく、一般の窓口担当者が「日雇には傷病手当金はない」と口頭で答えてしまうことがある。協会けんぽ支部の日雇特例担当に直接つなぐと話が通る

Q2正社員の傷病手当金と、どこが違うんですか?

算定式と期間が違う。一般被保険者は標準報酬月額の平均の 30 分の 1 の 3 分の 2 で、支給開始日から通算 1 年 6 月(健康保険法 99 条)。日雇特例被保険者は標準賃金日額の月合算額の最大値の 45 分の 1 で、支給を始めた日から起算して 6 月(135 条 2 項・3 項)。業界裏話ヒント:45 で割るのは、30 日働いた月なら日額の 3 分の 2 になる設計である。裏返せば稼働 26 日の月なら 6 割を切る。働いた日が少ない人ほど補償率まで下がる構造になっている

Q3会社が印紙を貼ってくれていませんでした。もう詰みですか?

事業主には手帳への印紙貼付と消印の義務があり、怠れば保険料の徴収対象になる。まず年金事務所に申し立てて事業主に貼付・納付をさせる道がある。ただし過去分がどこまで受給要件に算入されるかは事案ごとの判断で、実務上、運用の解釈が分かれる。業界裏話ヒント:貼付漏れで受けられなくなった給付相当額は、事業主に対する損害賠償の対象になりうる。年金事務所への照会記録がその証拠になる

Q4健康保険で治療していない期間は、休業のお金も出ないってことですか?

原則として 135 条 1 項は療養の給付等を受けていることを前提にする。ただし 4 項が抜け道を用意しており、健康保険法 128 条や介護保険法 20 条によって給付の全部を受けられない場合、他制度から受けた相当の給付を療養の給付とみなして 1 項・2 項を適用する。業界裏話ヒント:医療費が他制度で賄われていても、現金給付である傷病手当金だけは生き残ることがある。医療費が出ないから休業補償も出ない、と自分で決めつけない

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 日雇い・短期雇用には傷病手当金の制度自体がないと思われているが、健康保険法 135 条は日雇特例被保険者に固有の傷病手当金を用意している。存在しないのは制度ではなく、制度を知っている人と、手帳を管理する習慣である
  • 支給期間 6 月という数字は知っていても、その意味の重さが伝わっていない。一般被保険者の傷病手当金は支給開始日から「通算」1 年 6 月で、途中で復職した日は消化されない。ところが 135 条 3 項は「支給を始めた日から起算して六月」のままで、通算化されていない。無理に復職して悪化させても、暦は止まらずに 6 月を食い進む
  • あなたから見れば、保険料は会社が処理する事務手続にすぎない。法律から見れば、手帳に貼られた印紙の枚数がそのままあなたの受給資格の実体である。この落差は普段は見えず、働けなくなった月に一度だけ、生活費という形で噴き出す
dimensionthisArticlealternatives
対象と根拠日雇特例被保険者の傷病手当金(健康保険法 135 条)
額の算定標準賃金日額の各月ごとの合算額のうち最大のものの 45 分の 1
支給期間の数え方支給を始めた日から起算して 6 月(指定疾病は 1 年 6 月)、通算ではなく暦で進む
入口の要件療養の給付等を受けていること+前 2 月 26 日分または前 6 月 78 日分の保険料納付

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 解体現場で腰を痛め、医師に 3 週間の安静を言われた。日当が止まった瞬間、来月の家賃が消える。受給資格者票で受診していれば休んだ 4 日目から傷病手当金が動くが、金額は前 2 か月または前 6 か月の印紙の枚数で決まる。月末をまたぐかどうかで算定の対象月がずれるため、あと数日の受診タイミングが日額を変えることがある
  • もし、あなたの手帳に前 2 か月で 24 日分しか印紙が貼られていなかったら、どうなるのか。26 日分の要件には 2 日足りない。だが前 6 か月で通算 78 日分あれば、2 項第 2 号の算定に乗る。しかも両方に該当すれば高い方を採る。1 号で落ちた時点で諦める人が、2 号の存在を知らないまま権利を捨てている
  • 結核と診断された。日雇特例被保険者の支給期間は原則 6 月だが、厚生労働大臣が指定する疾病なら 1 年 6 月まで伸びる。診断名の一行が、生活費の出る期間を三倍にする
  • あなたが小さな工務店の事務担当で、繁忙月に印紙を貼りそびれたとする。数か月後、その職人が入院して傷病手当金を請求し、納付日数が要件に届かない。事業主の貼付義務違反が、労働者の現金給付をそのまま消した形になる。そこから先は損害賠償の話になりうる
  • 友人が「日雇いだから健康保険なんて関係ない」と言って、日雇特例被保険者の手続をせず国民健康保険に切り替えた。国民健康保険の傷病手当金は任意給付で、通常は支給されない。切り替えという一手だけで、休業中の現金がゼロになる

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

健康保険法の全文に戻る所属する編章節を開く:第三節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 健康保険法第135条(傷病手当金)は、日本の健康保険法に含まれる条文です。
  2. 健康保険法第135条の条文原文は「日雇特例被保険者が療養の給付(保険外併用療養費、療養費及び訪問看護療養費の支給並びに介護保険法の規定による居宅介護サービス費、特例居宅介護サービス費、地域密着型…」で始まります。
  3. 健康保険法第135条は第三節に置かれています。
  4. 健康保険法の公布日は大正11年4月22日です。
  5. 健康保険法第135条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。