要点健康保険法 135 条は、日雇特例被保険者が療養の給付を受け労務不能となった場合、4 日目以降に傷病手当金を支給すると定める。納付要件は前 2 月 26 日分または前 6 月 78 日分。
Q · 日雇いや短期の仕事でも、病気で働けないとき健康保険からお金は出ますか?
日雇特例被保険者なら出る。鍵は印紙の納付日数
健康保険法 135 条により、日雇特例被保険者が療養の給付を受け、その療養のため労務に服することができないときは、労務不能となった日から 3 日を経過した日以降の期間について傷病手当金が支給されます。額は、初めて療養の給付を受けた日の属する月の前 2 月間に通算 26 日分、または前 6 月間に通算 78 日分の保険料が納付されていることを前提に、標準賃金日額の各月ごとの合算額のうち最大のものの 45 分の 1 で算定します。いずれにも該当するときは高い方の金額を採ります。
日雇いや 2 か月以内の短期雇用で働く人に傷病手当金はない、と現場では広く信じられている。健康保険法 135 条はその逆を書いている。日雇特例被保険者が療養の給付を受けていて、そのために労務に服することができないとき、休み始めた日から起算して 3 日を経過した日以降、働けない期間について現金が支給される。ただし入口は二重に狭い。ひとつは療養の給付を受けていること。受給資格者票を持って保険医療機関にかかっている状態が前提で、自宅で寝込んでいるだけでは要件に届かない。もうひとつは保険料の納付実績で、2 項は初めて療養の給付を受けた月の前 2 か月に通算 26 日分、または前 6 か月に通算 78 日分の保険料が納付されている場合にしか金額の算式を用意していない。その保険料はあなたが窓口で払うものではなく、事業主があなたの手帳に健康保険印紙を貼って納める。働けなくなった日に現金が出るかどうかは、その数か月前に事務担当が印紙を貼ったかどうかで、すでに決まっている。
健康保険法 135 条は、日雇特例被保険者に対する傷病手当金を定める規定である。療養の給付等を受け、その療養のため労務に服することができない場合に、労務不能となった日から 3 日を経過した日以降の労務不能期間について現金給付を行う。支給期間は同一の疾病等につき支給を始めた日から起算して 6 月、厚生労働大臣が指定する疾病は 1 年 6 月を上限とする。
AI 輔助整理,以條文原文為準
日々雇い入れられる者や 2 か月以内の期間を定めて使用される者などのうち、健康保険法の適用を受ける被保険者です。手帳に健康保険印紙を貼る方式で保険料を納めます。
労務に服することができなくなった日から起算して 3 日を経過した日、つまり 4 日目以降の労務不能期間からです(健康保険法 135 条 1 項)。最初の 3 日は待期となります。
住所地の年金事務所で交付申請します。事業主はこの手帳に健康保険印紙を貼付・消印して保険料を納付します。手帳がなければ印紙の記録自体が残りません。
135 条 1 項は療養の給付等を受けていることを前提にし、その療養は受給資格者票による受診が基礎になります。自宅で寝込んでいるだけでは要件に届きません。
同一の疾病または負傷およびこれにより発した疾病について、支給を始めた日から起算して 6 月です。厚生労働大臣が指定する疾病は 1 年 6 月まで延びます(135 条 3 項)。
保険給付を受ける権利は 2 年で時効消滅します(健康保険法 193 条)。起算点は労務不能であった日ごとにその翌日と扱われるため、古い日から順に消えていきます。
業務上の傷病は労災保険の休業補償給付の領域で、健康保険の傷病手当金とは守備範囲が分かれます。労災認定の可否をまず確認してください。
国民健康保険の傷病手当金は任意給付で、通常は支給されません(国民健康保険法 58 条)。日雇特例被保険者の手続をせず切り替えると休業中の現金がゼロになり得ます。
日雇特例被保険者であれば健康保険法 135 条で支給される。条件は受給資格者票で療養の給付を受けていることと、初診月の前 2 か月に 26 日分、または前 6 か月に 78 日分の保険料が納付されていること。業界裏話ヒント:この制度は加入者が少なく、一般の窓口担当者が「日雇には傷病手当金はない」と口頭で答えてしまうことがある。協会けんぽ支部の日雇特例担当に直接つなぐと話が通る
算定式と期間が違う。一般被保険者は標準報酬月額の平均の 30 分の 1 の 3 分の 2 で、支給開始日から通算 1 年 6 月(健康保険法 99 条)。日雇特例被保険者は標準賃金日額の月合算額の最大値の 45 分の 1 で、支給を始めた日から起算して 6 月(135 条 2 項・3 項)。業界裏話ヒント:45 で割るのは、30 日働いた月なら日額の 3 分の 2 になる設計である。裏返せば稼働 26 日の月なら 6 割を切る。働いた日が少ない人ほど補償率まで下がる構造になっている
事業主には手帳への印紙貼付と消印の義務があり、怠れば保険料の徴収対象になる。まず年金事務所に申し立てて事業主に貼付・納付をさせる道がある。ただし過去分がどこまで受給要件に算入されるかは事案ごとの判断で、実務上、運用の解釈が分かれる。業界裏話ヒント:貼付漏れで受けられなくなった給付相当額は、事業主に対する損害賠償の対象になりうる。年金事務所への照会記録がその証拠になる
原則として 135 条 1 項は療養の給付等を受けていることを前提にする。ただし 4 項が抜け道を用意しており、健康保険法 128 条や介護保険法 20 条によって給付の全部を受けられない場合、他制度から受けた相当の給付を療養の給付とみなして 1 項・2 項を適用する。業界裏話ヒント:医療費が他制度で賄われていても、現金給付である傷病手当金だけは生き残ることがある。医療費が出ないから休業補償も出ない、と自分で決めつけない
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 対象と根拠 | 日雇特例被保険者の傷病手当金(健康保険法 135 条) | — |
| 額の算定 | 標準賃金日額の各月ごとの合算額のうち最大のものの 45 分の 1 | — |
| 支給期間の数え方 | 支給を始めた日から起算して 6 月(指定疾病は 1 年 6 月)、通算ではなく暦で進む | — |
| 入口の要件 | 療養の給付等を受けていること+前 2 月 26 日分または前 6 月 78 日分の保険料納付 | — |
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