要点健康保険法 136 条は、日雇特例被保険者が死亡した場合、納付日数・療養給付の受給・給付終了後 3 か月以内のいずれかを満たせば、生計維持者で埋葬を行う者に埋葬料を支給すると定める。
Q · 日雇いで働いていた人が亡くなったら、埋葬料はもらえるんですか?
三つの要件のどれか一つを満たせば支給されます
健康保険法 136 条 1 項により、死亡日の属する月の前 2 か月間に通算 26 日分以上、または前 6 か月間に通算 78 日分以上の保険料が納付されているとき、死亡の際に療養の給付・保険外併用療養費・療養費・訪問看護療養費を受けていたとき、またはそれらを受けなくなった日後 3 か月以内の死亡であったときのいずれかを満たせば、生計を維持されていた埋葬を行う者に第 100 条 1 項の政令で定める金額の埋葬料が支給されます。受給権者がいない場合は、2 項により埋葬を行った者へ同額の範囲内で実費相当額が支給されます。
日雇いで働いていた人が亡くなったとき、その葬儀を出す家族に健康保険から埋葬料が出る。だが日雇特例被保険者の場合、条件が普通の被保険者とまったく違う。健康保険法 136 条 1 項は三つの入口を用意している。第一に、死亡日の属する月の前 2 か月間で通算 26 日分以上、または前 6 か月間で通算 78 日分以上の保険料が納付されていること。第二に、死亡の際に療養の給付や療養費、訪問看護療養費を受けていたこと。第三に、それらの給付を受けなくなった日から 3 か月以内の死亡であること。どれか一つ当てはまれば、生計を維持されていた埋葬を行う者に、100 条 1 項の政令で定める金額(現行 5 万円)が支給される。さらに 2 項が効く。生計維持関係にある人が誰もいなくても、実際に埋葬を行った人が、埋葬にかかった実費相当額を 5 万円の範囲内で受け取れる。友人が葬儀を出した場合でも、領収書があれば請求権があるということだ。
健康保険法 136 条は、日雇特例被保険者の死亡に係る埋葬料および埋葬費の支給を定める規定である。1 項は納付日数、死亡の際の療養給付等の受給、給付終了後 3 か月以内の死亡という選択的三要件のいずれかを前提に、生計を維持していた埋葬を行う者へ定額の埋葬料を支給し、2 項は受給権者が存在しない場合に、現に埋葬を行った者へ実費相当額を上限付きで支給する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
請求権は 2 年で時効消滅します(健康保険法 193 条 1 項)。1 項の埋葬料は死亡した日の翌日、2 項の埋葬費は埋葬を行った日の翌日が起算点です。
日雇特例被保険者の保険者は全国健康保険協会(協会けんぽ)です。健康保険法 136 条に基づく埋葬料・埋葬費支給申請書を協会けんぽの都道府県支部へ提出します。
支給申請書のほか、日雇特例被保険者手帳、死亡を証する書類、生計維持関係を示す資料が必要です。2 項の埋葬費では埋葬に要した費用の領収書を添付します。
健康保険法 3 条が定める、日々雇い入れられる者や短期の期間を定めて使用される者などのうち、一般の被保険者にならない働き方の人を指します。保険料は印紙で納付されます。
136 条 1 項の埋葬料は生計を維持していた埋葬を行う者への定額給付、2 項の埋葬費はその受給権者がいないときに現に埋葬を行った者へ支給される実費相当額の給付です。
業務災害による死亡は労働者災害補償保険法 17 条の葬祭料が担当します。健康保険の埋葬料とは制度が分かれ、同一の死亡について重ねて受けることは想定されていません。
別制度です。日雇特例被保険者に該当しない場合は国民健康保険法 58 条の葬祭費が受け皿になります。金額や申請先は市区町村ごとに異なります。
社会保険審査官へ審査請求ができます(健康保険法 189 条)。処分を知った日の翌日から 3 か月以内という期限があるため、通知書を受け取ったら日付を確認してください。
諦めるのは早い。136 条 1 項は納付日数以外に二つの入口を用意している。死亡の際に療養の給付や療養費、訪問看護療養費を受けていた場合、または受けなくなった日から 3 か月以内の死亡なら、日数要件を満たさなくても支給対象になる。業界裏話ヒント:入院や通院の記録は病院に照会すれば取れる。窓口で日数不足と言われた時点で引き下がる人が大半だが、受診歴を突きつけた瞬間に話が変わる事案は実在する
もらえる可能性がある。136 条 2 項は「埋葬を行った者」に対し、埋葬に要した費用相当額を埋葬料の金額(1 項が引く 100 条 1 項の政令額)の範囲内で支給すると定める。親族要件はない。業界裏話ヒント:ここで効くのが領収書の書き方。火葬料・霊柩車・棺といった埋葬そのものの費用と、飲食接待費を分けて記載してもらうこと。一括表記だと審査で削られる
金額は同じ枠組みで動く。136 条 1 項は 100 条 1 項の政令で定める金額を引用しており、一般の被保険者の埋葬料と同額(現行 5 万円)になる。違うのは金額ではなく支給要件の組み立て方だ(最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:勤務先の健康保険組合によっては付加給付で上乗せがあるが、日雇特例被保険者は協会けんぽが保険者となるため付加給付の余地が乏しい。その差は事前に知っておく価値がある
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 対象となる被保険者 | 健保 136 条:日雇特例被保険者 | — |
| 支給の前提要件 | 納付日数(前 2 月 26 日分/前 6 月 78 日分)・死亡の際の療養給付等の受給・給付終了後 3 月以内の死亡のいずれか | — |
| 受給できる人 | 1 項=生計を維持していた埋葬を行う者/2 項=現に埋葬を行った者(親族要件なし) | — |
| 金額の決まり方 | 第 100 条 1 項の政令で定める金額を引用(2 項は実費相当額をその範囲内で支給) | — |
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