熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

健康保険法 第136条(埋葬料)

クイックジャンプ
  1. 日雇特例被保険者が死亡した場合において、その死亡の日の属する月の前二月間に通算して二十六日分以上若しくは当該月の前六月間に通算して七十八日分以上の保険料がその者について納付されているとき、その死亡の際その者が療養の給付若しくは保険外併用療養費、療養費若しくは訪問看護療養費の支給を受けていたとき、又はその死亡が療養の給付若しくは保険外併用療養費、療養費若しくは訪問看護療養費の支給を受けなくなった日後三月以内であったときは、その者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものに対し、第百条第一項の政令で定める金額の埋葬料を支給する。
  2. 2.前項の規定により埋葬料の支給を受けるべき者がない場合においては、埋葬を行った者に対し、同項の埋葬料の金額の範囲内においてその埋葬に要した費用に相当する金額を支給する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点健康保険法 136 条は、日雇特例被保険者が死亡した場合、納付日数・療養給付の受給・給付終了後 3 か月以内のいずれかを満たせば、生計維持者で埋葬を行う者に埋葬料を支給すると定める。

Q · 日雇いで働いていた人が亡くなったら、埋葬料はもらえるんですか?

三つの要件のどれか一つを満たせば支給されます

健康保険法 136 条 1 項により、死亡日の属する月の前 2 か月間に通算 26 日分以上、または前 6 か月間に通算 78 日分以上の保険料が納付されているとき、死亡の際に療養の給付・保険外併用療養費・療養費・訪問看護療養費を受けていたとき、またはそれらを受けなくなった日後 3 か月以内の死亡であったときのいずれかを満たせば、生計を維持されていた埋葬を行う者に第 100 条 1 項の政令で定める金額の埋葬料が支給されます。受給権者がいない場合は、2 項により埋葬を行った者へ同額の範囲内で実費相当額が支給されます。

解説

日雇いで働いていた人が亡くなったとき、その葬儀を出す家族に健康保険から埋葬料が出る。だが日雇特例被保険者の場合、条件が普通の被保険者とまったく違う。健康保険法 136 条 1 項は三つの入口を用意している。第一に、死亡日の属する月の前 2 か月間で通算 26 日分以上、または前 6 か月間で通算 78 日分以上の保険料が納付されていること。第二に、死亡の際に療養の給付や療養費、訪問看護療養費を受けていたこと。第三に、それらの給付を受けなくなった日から 3 か月以内の死亡であること。どれか一つ当てはまれば、生計を維持されていた埋葬を行う者に、100 条 1 項の政令で定める金額(現行 5 万円)が支給される。さらに 2 項が効く。生計維持関係にある人が誰もいなくても、実際に埋葬を行った人が、埋葬にかかった実費相当額を 5 万円の範囲内で受け取れる。友人が葬儀を出した場合でも、領収書があれば請求権があるということだ。

法的な位置づけ

健康保険法 136 条は、日雇特例被保険者の死亡に係る埋葬料および埋葬費の支給を定める規定である。1 項は納付日数、死亡の際の療養給付等の受給、給付終了後 3 か月以内の死亡という選択的三要件のいずれかを前提に、生計を維持していた埋葬を行う者へ定額の埋葬料を支給し、2 項は受給権者が存在しない場合に、現に埋葬を行った者へ実費相当額を上限付きで支給する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1埋葬料の申請はいつまでにすればいい?

請求権は 2 年で時効消滅します(健康保険法 193 条 1 項)。1 項の埋葬料は死亡した日の翌日、2 項の埋葬費は埋葬を行った日の翌日が起算点です。

Q2日雇いの埋葬料の申請先はどこ?

日雇特例被保険者の保険者は全国健康保険協会(協会けんぽ)です。健康保険法 136 条に基づく埋葬料・埋葬費支給申請書を協会けんぽの都道府県支部へ提出します。

Q3埋葬料の申請に必要な書類は?

支給申請書のほか、日雇特例被保険者手帳、死亡を証する書類、生計維持関係を示す資料が必要です。2 項の埋葬費では埋葬に要した費用の領収書を添付します。

Q4日雇特例被保険者とは?

健康保険法 3 条が定める、日々雇い入れられる者や短期の期間を定めて使用される者などのうち、一般の被保険者にならない働き方の人を指します。保険料は印紙で納付されます。

Q5埋葬料と埋葬費は何が違う?

136 条 1 項の埋葬料は生計を維持していた埋葬を行う者への定額給付、2 項の埋葬費はその受給権者がいないときに現に埋葬を行った者へ支給される実費相当額の給付です。

Q6労災で亡くなった場合も埋葬料は出る?

業務災害による死亡は労働者災害補償保険法 17 条の葬祭料が担当します。健康保険の埋葬料とは制度が分かれ、同一の死亡について重ねて受けることは想定されていません。

Q7国民健康保険の葬祭費とは別物?

別制度です。日雇特例被保険者に該当しない場合は国民健康保険法 58 条の葬祭費が受け皿になります。金額や申請先は市区町村ごとに異なります。

Q8埋葬料が不支給になったらどうする?

社会保険審査官へ審査請求ができます(健康保険法 189 条)。処分を知った日の翌日から 3 か月以内という期限があるため、通知書を受け取ったら日付を確認してください。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1父が日雇いで働いてたんですけど、印紙の日数が足りません。もう諦めるしかないですか?

諦めるのは早い。136 条 1 項は納付日数以外に二つの入口を用意している。死亡の際に療養の給付や療養費、訪問看護療養費を受けていた場合、または受けなくなった日から 3 か月以内の死亡なら、日数要件を満たさなくても支給対象になる。業界裏話ヒント:入院や通院の記録は病院に照会すれば取れる。窓口で日数不足と言われた時点で引き下がる人が大半だが、受診歴を突きつけた瞬間に話が変わる事案は実在する

Q2亡くなった友人に身寄りがなくて、私が葬式を出しました。他人でも何かもらえますか?

もらえる可能性がある。136 条 2 項は「埋葬を行った者」に対し、埋葬に要した費用相当額を埋葬料の金額(1 項が引く 100 条 1 項の政令額)の範囲内で支給すると定める。親族要件はない。業界裏話ヒント:ここで効くのが領収書の書き方。火葬料・霊柩車・棺といった埋葬そのものの費用と、飲食接待費を分けて記載してもらうこと。一括表記だと審査で削られる

Q3普通の会社員の埋葬料と、日雇いの埋葬料って金額が違うんですか?

金額は同じ枠組みで動く。136 条 1 項は 100 条 1 項の政令で定める金額を引用しており、一般の被保険者の埋葬料と同額(現行 5 万円)になる。違うのは金額ではなく支給要件の組み立て方だ(最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:勤務先の健康保険組合によっては付加給付で上乗せがあるが、日雇特例被保険者は協会けんぽが保険者となるため付加給付の余地が乏しい。その差は事前に知っておく価値がある

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「日雇いだから健康保険の給付なんて無縁」と思われがちだが、日雇特例被保険者制度は健康保険法の中に正面から組み込まれた仕組みである。保険料は印紙で納付され、その納付日数が給付の鍵を握る。無縁なのではなく、要件が違うだけだ
  • 1 項の三要件を「全部満たさないと駄目」と読む人が多いが、条文の構造は「〜とき、〜とき、又は〜とき」という選択的並列である。どれか一つで足りる。この読み違いだけで、請求できたはずの人が請求せずに終わっている
  • 遺族の側から見れば「家族でないから権利がない」と映るが、法律から見れば 2 項の主語は「埋葬を行った者」であって親族ではない。この落差が、実際に費用を負担した第三者を泣き寝入りさせる
  • 「埋葬料は葬儀費用の全額が出る」という深刻な誤解がある。1 項は定額(政令で定める金額、現行 5 万円)、2 項は実費の範囲内かつ 5 万円が上限。日本の葬儀費用の平均を考えれば、これは補助であって填補ではない
dimensionthisArticlealternatives
対象となる被保険者健保 136 条:日雇特例被保険者
支給の前提要件納付日数(前 2 月 26 日分/前 6 月 78 日分)・死亡の際の療養給付等の受給・給付終了後 3 月以内の死亡のいずれか
受給できる人1 項=生計を維持していた埋葬を行う者/2 項=現に埋葬を行った者(親族要件なし)
金額の決まり方第 100 条 1 項の政令で定める金額を引用(2 項は実費相当額をその範囲内で支給)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 父が日雇いの建設現場で長年働き、印紙を貼った健康保険手帳を持っていた。急死した後、あなたは葬儀費用を全額自己負担したと思い込んでいる。だが死亡日の前 2 か月で 26 日分の印紙が貼られていれば、埋葬料の請求権がある。手帳を探すのが先だ
  • もし故人に配偶者も子もおらず、身寄りのない状態で亡くなったとしたら? その場合でも 2 項がある。近所の人、勤め先の仲間、大家、誰であれ実際に埋葬を行った者が、かかった費用を 5 万円の範囲内で請求できる。葬儀社の領収書を捨ててはいけない
  • 叔父が入院中に亡くなった。保険料の納付日数は足りていない。だが入院中に療養の給付を受けていたのなら、1 項の第二の入口が開く。納付要件を満たさなくても支給される道がある
  • 日雇いの仕事を辞めて 2 か月、療養も受けなくなっていた人が亡くなった。給付を受けなくなった日から 3 か月以内であれば、まだ間に合う。あと 1 か月で第三の入口も閉じる。手帳と診療記録を今すぐ確認すること
  • 友人が孤独死した部屋の片付けと葬儀を、あなたが引き受けた。故人に家族はいない。あなたは自分が「他人だから何ももらえない」と思っている。だが 2 項の「埋葬を行った者」はまさにあなたのことだ

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

健康保険法の全文に戻る所属する編章節を開く:第三節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 健康保険法第136条(埋葬料)は、日本の健康保険法に含まれる条文です。
  2. 健康保険法第136条の条文原文は「日雇特例被保険者が死亡した場合において、その死亡の日の属する月の前二月間に通算して二十六日分以上若しくは当該月の前六月間に通算して七十八日分以上の保険料がその者…」で始まります。
  3. 健康保険法第136条は第三節に置かれています。
  4. 健康保険法の公布日は大正11年4月22日です。
  5. 健康保険法第136条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。