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健康保険法 第137条(出産育児一時金)

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日雇特例被保険者が出産した場合において、その出産の日の属する月の前四月間に通算して二十六日分以上の保険料がその者について納付されているときは、出産育児一時金として、第百一条の政令で定める金額を支給する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点健康保険法137条は、日雇特例被保険者が出産した場合、出産月の前4か月間に通算26日分以上の保険料が納付されていれば、第101条の政令で定める出産育児一時金を支給すると定める。

Q · 日雇いで働いていても、出産育児一時金はもらえるんですか?

出ます。出産月の前4か月で26日分の納付があれば一般と同額です。

健康保険法137条により、日雇特例被保険者が出産した場合、その出産の日が属する月の前4か月間に通算26日分以上の保険料が納付されていれば、出産育児一時金として第101条の政令で定める金額(一般の被保険者と同額)が支給されます。26日分は連続である必要はなく、前4か月に散らばっていても合算されます。一方で、出産した月の稼働日数は1日も算入されません。納付は事業主が手帳に健康保険印紙を貼り消印する形で行われるため(169条)、印紙が貼られていない日は制度上ゼロ日として扱われます。

解説

日雇いの現場で妊娠が分かったとき、多くの人は「自分は日雇いだから出産のお金なんて関係ない」と最初から諦める。そこが最大の取りこぼしだ。健康保険法137条は、日雇特例被保険者にも出産育児一時金を支給すると明記している。しかも金額は一般の被保険者と同じ、101条の政令で定める額(現行50万円、産科医療補償制度に加入していない機関等での出産は48万8千円。最新の改正状況をご確認ください)。ただし関門が一つある。出産した日が属する月の前4か月間に、通算して26日分以上の保険料が納付されていること。連続である必要はなく、4か月に散らばっていても合算される。逆に言えば、出産した月に何日働いても、その日数は1日も算入されない。26という数字と、窓が閉じる日付。この二つを知っている人だけが、50万円を受け取る側に立つ。

法的な位置づけ

健康保険法137条は、日雇特例被保険者に対する出産育児一時金の支給要件と支給額を定める規定である。支給要件は、出産の日が属する月の前4か月間に通算26日分以上の保険料が納付されていることであり、支給額は一般の被保険者と同じく第101条の政令で定める金額による。日雇労働者の断続的な就労実態を前提とした納付要件の特例として機能する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1日雇特例被保険者とは何ですか?

建設・港湾・荷役などで日々雇い入れられる人や、2か月以内の期間を定めて使用される人のうち、健康保険の日雇特例被保険者手帳の交付を受けた人を指します。

Q2日雇いの出産育児一時金はいくらですか?

健康保険法101条の政令で定める額で、一般の被保険者と同額です。現行は原則50万円、産科医療補償制度に加入していない機関等での出産は48万8千円です(最新の改正状況をご確認ください)。

Q3前4か月ってどう数えるんですか?

出産の日が属する月を除き、その直前の4か月です。10月31日出産なら6月から9月、11月1日出産なら7月から10月。生まれた日が1日違うだけで数える窓が丸ごとずれます。

Q4日雇特例被保険者手帳はどこでもらえますか?

住所地を管轄する年金事務所で交付申請します。手帳に事業主が健康保険印紙を貼り消印することで保険料が納付され、その日数が給付要件の判定材料になります。

Q5出産育児一時金の請求はいつまでにすればいいですか?

保険給付を受ける権利の消滅時効は2年です(健康保険法193条)。起算点は出産の日の翌日で、これを過ぎると請求できなくなります。

Q626日分に届かなかったらどうなりますか?

本条の出産育児一時金は支給されません。ただし国民健康保険や配偶者の被扶養者としての扱いなど、他制度からの給付可能性は別途確認する価値があります。

Q7国民健康保険に切り替えたら出産育児一時金は出ますか?

国民健康保険にも出産育児一時金の制度があります(国民健康保険法58条)。ただし出産手当金を実施している保険者はほとんどないため、切替えは所得補償を失う判断でもあります。

Q8双子を出産した場合、出産育児一時金は2人分ですか?

出産育児一時金は児の数に応じて支給される取扱いが一般的で、双子なら2人分となります。実際の支給額は保険者に確認してください。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q126日って、連続で働かないとダメなんですか?

連続である必要はない。第137条は「通算して二十六日分以上」と定めており、前4か月の中で散らばっていても合算される。ただし出産した月の稼働は窓の外で、1日も数に入らない。業界裏話ヒント:療養の給付(第129条)は前2か月で26日分または前6か月で78日分と物差しが別。同じ手帳でも給付ごとに判定基準が違い、「病院にはかかれたのに一時金は出ない」は普通に起きる

Q2事業主が印紙を貼ってくれていなかったら、どうなりますか?

保険料の納付は手帳に健康保険印紙を貼り消印する形で行われ、これは事業主の義務である(第169条)。貼られていなければ条文上「納付されている」状態にならず、要件を満たさない。まず年金事務所へ申し出て調査を求めること。遡及的な取扱いは実務上、事案により分かれる。業界裏話ヒント:貼付状況は自分で年金事務所に照会できる。妊娠が分かった時点で照会すれば、出産前に是正させる時間が残る

Q350万円って、自分の口座に振り込まれるんですか?

多くは直接支払制度により保険者から医療機関へ直接支払われ、窓口では差額だけを払う。出産費用が支給額を下回れば差額を後から請求できる。金額の根拠は第101条の政令(健康保険法施行令第36条。最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:直接支払制度を使わず全額立て替えて後から請求する道もあるが、数十万円を一時的に用意できることが前提になる

Q4出産手当金ももらえますか?

日雇特例被保険者についても出産手当金の規定は同じ章に置かれている(第138条)。出産育児一時金が「生まれたことに対する一時金」であるのに対し、出産手当金は「働けない期間の所得補償」で性質がまったく違うため、要件は別々に確認すること。業界裏話ヒント:国民健康保険で出産手当金を実施している保険者はほとんどない。手帳を返して国保に移る判断は、この一本を失う判断でもある

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「日雇いには出産の給付はない、あっても国保の分だけ」と思われているが、健康保険法137条は日雇特例被保険者に対して、一般の被保険者と同額の出産育児一時金を支給すると定めている。金額に差はない。差があるのは、金額ではなく受給要件の側だ
  • 「いつまでに26日働けばいいですか」という問いの立て方自体が誤っている。締め切りは出産日ではなく、出産月に入る前日。出産した月の稼働は1日も算入されない。臨月に頑張って現場に出ても、その努力は法的にはゼロ日として扱われる
  • あなたから見れば「ちゃんと働いた日数」でも、法から見れば存在するのは「手帳に印紙が貼られ、納付された日数」だけである。事業主が印紙を貼らなければ、あなたが実際に働いた日は制度上0日になる。この落差が、要件充足の判定をひっくり返す
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納付要件の物差し137条(出産育児一時金):出産月の前4か月に通算26日分
給付の性質出産という事実に対する一時金(定額)
支給額の根拠101条の政令で定める額(一般被保険者と同額)
窓が閉じるタイミング出産月に入った時点で判定期間が確定、当月の稼働は不算入

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 出産予定日は11月10日。手帳の印紙を数えると、7月から10月までで21日分しかない。あと5日分を10月31日までに埋めれば要件を満たすが、11月に入ってから何日働いても加算はゼロ。数える窓は「出産月の前4か月」で閉じており、残り時間は日単位で減っていく
  • もし予定日が月末で、実際の出産が翌月にずれ込んだら判定はどうなる? 数える4か月が丸ごと1か月ずれる。10月31日の出産なら6月から9月、11月1日の出産なら7月から10月。同じ働き方をしていても、生まれた日が1日違うだけで26日分に届くか届かないかが逆転しうる
  • 日雇いで人を入れているが、手帳への健康保険印紙を貼っていなかった。彼女が出産しても、納付実績がない以上この条文は動かない。印紙の貼付と消印は事業主の義務であり、未納の説明を求められるのはあなただ
  • 現場の後輩から「妊娠したんですけど、日雇いだから保険は関係ないですよね」と相談された。そこで「前4か月で26日分あるか、手帳を見せて」と返せるかどうかで、その人の手元に50万円が残るか消えるかが決まる。相談された側の知識が、他人の出産費用を左右する
  • 安定した仕事に移りたくて、出産の2か月前に日雇の手帳を返し国民健康保険へ切り替えた。国保でも出産育児一時金は支給されるが、出産手当金を実施している保険者はほとんどない。休業中の所得補償という柱が、切替えの瞬間に静かに折れる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 健康保険法第137条(出産育児一時金)は、日本の健康保険法に含まれる条文です。
  2. 健康保険法第137条の条文原文は「日雇特例被保険者が出産した場合において、その出産の日の属する月の前四月間に通算して二十六日分以上の保険料がその者について納付されているときは、出産育児一時金とし…」で始まります。
  3. 健康保険法第137条は第三節に置かれています。
  4. 健康保険法の公布日は大正11年4月22日です。
  5. 健康保険法第137条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。