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健康保険法 第138条(出産手当金)

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  1. 出産育児一時金の支給を受けることができる日雇特例被保険者には、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前四十二日(多胎妊娠の場合においては、九十八日)から出産の日後五十六日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金を支給する。
  2. 2.出産手当金の額は、一日につき、出産の日の属する月の前四月間の保険料が納付された日に係る当該日雇特例被保険者の標準賃金日額の各月ごとの合算額のうち最大のものの四十五分の一に相当する金額とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点健康保険法 138 条は、日雇特例被保険者に産前 42 日(多胎妊娠は 98 日)から産後 56 日までの労務に服さなかった期間について出産手当金を支給すると定める規定である。

Q · 日雇いで働いているんですけど、産休中のお金って本当に出るんですか?

日雇いでも要件を満たせば出産手当金は受け取れます

健康保険法 138 条により、出産育児一時金を受けられる日雇特例被保険者には出産手当金が支給されます。対象は、出産の日(予定日後に生まれたときは予定日)以前 42 日、多胎妊娠なら 98 日から、出産後 56 日までのうち、実際に労務に服さなかった期間です。1 日あたりの額は、出産月の前 4 月間について保険料が納付された日に係る標準賃金日額を月ごとに合算し、その中で最も大きい月の 45 分の 1 になります。直前の月の稼ぎが少なくても、4 か月のうち最も多い月が選ばれる設計です。

解説

日雇いで働きながら出産する人が、産前産後に仕事を休んだ分の所得補償を受け取れる。それが健康保険法 138 条だ。多くの人は「日雇い労働者に産休手当なんてあるわけがない」と思い込んでいる。だが条文はそう書いていない。出産日(予定日より遅れたときは予定日)以前 42 日、多胎妊娠なら 98 日、そして出産後 56 日、この期間のうち実際に労務に服さなかった日について出産手当金が支給される。ここであなたが握るべき数字は「前 4 月間」だ。支給額は、出産月の前 4 か月のうち、保険料が納付された日に係る標準賃金日額の月別合算額で最も大きい月を選び、その 45 分の 1。つまり稼ぎの多かった月が自動的に選ばれる仕組みで、直前月がたまたま少なくても不利にならない。逆に言えば、出産の 4 か月前から印紙の納付実績を切らさないことが、そのまま受取額に直結する。

法的な位置づけ

健康保険法 138 条は、日雇特例被保険者に対する出産手当金の支給要件と算定方法を定める規定である。出産育児一時金の受給資格を前提に、産前 42 日(多胎妊娠は 98 日)から産後 56 日までのうち労務に服さなかった期間を支給対象とし、日額は出産月の前 4 月間における保険料納付日に係る標準賃金日額の月別合算額のうち最大のものの 45 分の 1 とする。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-08-06T15:00:00+09:00 時点)

Q1日雇特例被保険者手帳をなくしたらどうすればいい?

手帳は受給資格の証明そのものです。住所地の年金事務所または協会けんぽの窓口で再交付を申請します。印紙の貼付記録は保険者側にも残るため、紛失イコール資格喪失ではありません。

Q2出産手当金の申請はいつまでにできる?

健康保険法 193 条により、保険給付を受ける権利は行使できる時から 2 年で時効消滅します。出産手当金は労務に服さなかった日ごとに請求権が生じるため、時効の起算点は各日単位です。

Q3産前産後に少しでも働いたら出産手当金は出ない?

働いた日だけが対象外になります。138 条が支給対象とするのは法定期間のうち「労務に服さなかった期間」なので、就労日と休業日を日単位で区別して記録しておくことが重要です。

Q4印紙が貼られていない日があるとどうなる?

保険料が納付された日に係る標準賃金日額だけが算定に入るため、貼付漏れの日は合算額から丸ごと抜け落ちます。結果として支給日額が下がるので、稼働日ごとの貼付を事業主に確認してください。

Q5双子の場合、産前は何日前から休める?

多胎妊娠は産前 98 日です。単胎の 42 日より 56 日長く、その分だけ手当の対象日数も増えます。起算点は出産の日、予定日後の出産であれば予定日から遡って計算します。

Q6出産手当金はどこの窓口に請求する?

日雇特例被保険者の保険者は全国健康保険協会(協会けんぽ)です。日雇特例被保険者手帳、医師の証明、労務に服さなかった日の記録を持参し、支部窓口または年金事務所で手続を確認します。

Q7出産手当金に税金はかかる?

健康保険の保険給付は所得税の非課税所得とされており、出産手当金に所得税はかかりません。ただし個別の課税判断や住民税・扶養の扱いは税務署または税理士にご確認ください。

Q8出産手当金をもらいながら失業給付は受けられる?

雇用保険の基本手当は働ける状態にあることが前提のため、産前産後で就労できない期間は同時受給できません。受給期間の延長申請ができる場合があるので、ハローワークに相談してください。

この条文についての質問 AI による整理(2026-08-06T15:00:00+09:00 時点)

Q1日雇いなんですけど、産休のお金って本当にもらえるんですか?

日雇特例被保険者として保険料納付要件を満たしていれば受け取れる。健康保険法 138 条が、産前 42 日(多胎は 98 日)から産後 56 日までの労務に服さなかった期間について出産手当金を定めている。業界裏話ヒント:この制度は窓口から積極的に案内されることが少ない。日雇特例被保険者手帳を持って自分から協会けんぽに聞きに行くかどうかで、受け取れるか否かが実質的に分かれている

Q2金額ってどうやって決まるんですか。先月あんまり働けなかったんですけど

先月が少なくても不利にならない可能性がある。138 条 2 項は、出産月の前 4 か月間について、保険料が納付された日に係る標準賃金日額を月ごとに合算し、その中で最も大きい月の 45 分の 1 を日額とする。業界裏話ヒント:最大の月が選ばれる以上、繁忙期にしっかり印紙が貼られているかが金額を左右する。閑散期の数字だけを見て諦める必要はない

Q3予定日より遅れて生まれたら、産前の期間はどうなりますか?

条文が明示的に手当てしている。138 条 1 項は「出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日」を起算点とすると定めるので、予定日超過分も産前期間として保護される。業界裏話ヒント:この読み方を知らずに「遅れた分は自腹」と思い込む人がいる。条文のかっこ書きは飾りではなく、あなたの手取りを守る条項だ

間違えやすい点 AI による整理(2026-08-06T15:00:00+09:00 時点)

  • 「日雇いには産休の所得補償がない」というのは前提そのものが誤り。問うべきは「補償があるか」ではなく「日雇特例被保険者としての保険料納付要件を満たしているか」だ。問いを立て直した瞬間、確認すべき窓口も持参すべき書類も変わる
  • 出産手当金の存在は知っていても、金額の決まり方まで踏み込んでいる人は少ない。前 4 月間のうち「最大の月」が選ばれるという設計は、繁閑の激しい日雇就労を前提にした保護規定だ。この一点を知っているかどうかで、いつ働き、いつ休むかの判断が変わる
  • 「休んだ日にはすべて手当が出る」と読み違えやすいが、条文が支給対象とするのは産前産後の法定期間内で、かつ労務に服さなかった期間。期間外の休業や、期間内でも就労した日は対象にならない。自己都合の休みと法定期間の休みは、法律上まったく別の扱いになる
  • 出産育児一時金と出産手当金を同じものと思っている人が多い。一時金は出産費用そのものへの給付、手当金は働けなかった期間の所得補償。138 条の柱書は「出産育児一時金の支給を受けることができる日雇特例被保険者には」と、一時金の受給資格を手当金の前提に置いている。二つは別の給付でありながら、資格の面で連結している
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対象者健保法 138 条:日雇特例被保険者(出産育児一時金の受給資格があること)
給付の性質働けなかった期間の所得補償(日額 × 対象日数)
算定基礎出産月の前 4 月間で保険料納付日に係る標準賃金日額の月別合算額が最大の月の 45 分の 1
対象期間産前 42 日(多胎 98 日)から産後 56 日までのうち労務に服さなかった期間

想定される場面と対応 AI による整理(2026-08-06T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 建設現場で日雇い就労を続けながら妊娠が分かった。会社の健康保険にも国民健康保険にも入っていない、だが日雇特例被保険者手帳に印紙が貼られている。この手帳が、産前 42 日分の所得補償を受け取る資格そのものだ。手帳を紛失したまま放置している人が、毎年一定数いる
  • 双子を妊娠していると告げられた。単胎なら産前 42 日だが、多胎妊娠は 98 日。差は 56 日分の手当金で、標準賃金日額次第では数十万円の開きになる。母子健康手帳の記載と医師の証明で多胎を明示できるかが分水嶺
  • 予定日を 10 日過ぎて出産した。産前期間の起算点は「出産の日が予定日後であるときは予定日」から数えるので、予定日超過分も産前期間として保護される。この一句を知らずに「予定日から数え直しでは」と諦める人がいる
  • 出産まであと 3 か月。今から仕事を減らそうか迷っている。だが支給額は前 4 月間で保険料が納付された日の標準賃金日額の合算が最大の月で決まる。今月の稼働を落とすと、4 か月後の受取額が下がる可能性がある。判断まで残された時間は短い
  • 友人が「日雇いだから産休の手当なんて出ない」と言っている。あなたは 138 条を知っている。日雇特例被保険者としての受給資格(保険料納付要件、健康保険法 135 条以下)を満たしているかどうかを一緒に確認できる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 健康保険法第138条(出産手当金)は、日本の健康保険法に含まれる条文です。
  2. 健康保険法第138条の条文原文は「出産育児一時金の支給を受けることができる日雇特例被保険者には、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前四十二日(多胎妊娠の場合において…」で始まります。
  3. 健康保険法第138条は第三節に置かれています。
  4. 健康保険法の公布日は大正11年4月22日です。
  5. 健康保険法第138条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。