日雇特例被保険者が療養の給付(保険外併用療養費に係る療養及び特別療養費に係る療養を含む。)を受けるため、病院又は診療所に移送されたときは、移送費として、第九十七条第一項の厚生労働省令で定めるところにより算定した金額を支給する。
要点健康保険法134条は、日雇特例被保険者が療養のため病院等に移送されたとき、97条1項の省令で算定した額を移送費として支給すると定める。保険者が必要と認める場合に限られる。
Q · 転院のときに呼んだ民間救急の代金、日雇いで働いていても健康保険から戻りますか?
戻る。ただし償還払いで、請求しなければ出ない
健康保険法134条により、日雇特例被保険者が療養の給付等を受けるため病院又は診療所に移送されたときは、第97条第1項の厚生労働省令で定める算定方法による金額が移送費として支給されます。支給額は最も経済的な通常の経路及び方法により算定した額であり、かかった実費の全額ではありません。支給は保険者が必要と認める場合に限られ、その判断の入口になるのが医師の意見書です。償還払いのため自分で申請する必要があり、費用を支払った日の翌日から2年で時効消滅します(193条1項)。
現場で倒れて運び込まれた病院で「うちでは手術できない、大きい病院へ移ってほしい」と言われる。民間救急の請求書は5万、7万と平気で届く。この費用、日雇いで働くあなたにも健康保険から戻る道がある。134条は、日雇特例被保険者が療養の給付(保険外併用療養費や特別療養費に係る療養を含む)を受けるため病院又は診療所に移送されたとき、97条1項の省令の計算式で移送費を支給すると定める。押さえるべきは三つ。第一に、これは償還払いで、いったん自分で払ってから請求する。黙っていても振り込まれない。第二に、戻るのは「最も経済的な通常の経路及び方法」で計算した額であって、かかった実費の全額ではない。第三に、保険者が必要と認める場合に限られ、その入口を開けるのは医師の意見書だ。搬送されたその日に医師へ一言頼めたかどうかで、数万円が戻るか消えるかが決まる。
健康保険法134条は、日雇特例被保険者に対する移送費の支給を定める規定である。療養の給付、保険外併用療養費及び特別療養費に係る療養を受けるため病院又は診療所に移送された場合に、第97条第1項の厚生労働省令の算定方法による額が支給される。一般の被保険者に係る移送費の規定を、日雇特例被保険者に及ぼす位置づけの規定である。
AI 輔助整理,以條文原文為準
病気やけがで移動が著しく困難な人が、療養を受けるため病院等に移送された費用を保険から補填する給付です。日雇特例被保険者については健康保険法134条が根拠になります。
最も経済的な通常の経路及び方法により算定した額が基準で、実費全額ではありません。算定は97条1項の厚生労働省令に委ねられ、上限を超えた分は自己負担になります。
移送費支給申請書、移送を必要と認めた医師の意見書、搬送業者の領収書が基本です。領収書は被保険者本人名義で受け取ることが実務上の分かれ目になります。
2年で時効消滅します(健康保険法193条1項)。起算点は退院日でも完治日でもなく、移送に要した費用を支払った日の翌日です。入院中でも時効は進みます。
適用事業所で日々雇い入れられる等の働き方をし、日雇特例被保険者手帳の交付を受けた人です(126条)。保険料の納付日数要件を満たすと療養の給付を受けられます(129条2項)。
出ます。134条は括弧書きで保険外併用療養費に係る療養及び特別療養費に係る療養を明示的に含めており、納付日数が固まりきらない段階の療養も射程に入ります。
決定通知書の末尾にある教示欄を確認し、社会保険審査官へ審査請求します。緊急性や移動困難性の裏づけとして、搬送前後の医師の記録を追加提出するのが要点です。
避けるべきです。移送費の受給権者は被保険者本人であり、宛名が第三者だと申請時に本人負担の立証で詰まります。会社が立て替えた場合も宛名は本人で統一します。
消防の救急車は費用が発生しないため、支給する対象がない。134条と97条1項が想定しているのは、民間救急や船舶などで現実に自己負担が生じた場合で、実務の中心は初回搬送ではなく転院搬送になる。業界裏話ヒント:病院の医療ソーシャルワーカーは制度を知っているが、転院の相談で移送費まで案内するとは限らない。その場で口に出した人だけが意見書を得る
原則できない。厚生労働省令は、移動が著しく困難であったこと、緊急その他やむを得なかったこと等をそろって満たすと保険者が認める場合に限って支給すると定めている(健康保険法施行規則81条)。定期通院の交通費は自己負担が原則だ。業界裏話ヒント:例外は転院や検査のための一時的な搬送で、医師が医学的必要性を意見書に書けるかどうかが分水嶺になる
ある。日雇特例被保険者手帳の交付を受け(126条)、前2月間に通算26日分以上、または前6月間に通算78日分以上の保険料が納付されていれば療養の給付を受けられる(129条2項)。その療養のための移送が134条だ。業界裏話ヒント:雇用保険の日雇労働被保険者手帳とは別物で、片方しか持たない人が多い(最新の改正状況をご確認ください)
違う。業務上の負傷は労災保険が優先し、健康保険からは給付されない(健康保険法55条)。移送は労災保険の療養に係る給付の範囲に含まれる(労働者災害補償保険法13条)。業界裏話ヒント:現場で「健保でいいから早く」と保険証を出してしまう例が後を絶たないが、後から労災へ切り替える手続きは、最初から労災で通すより何倍も重い
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 対象となる被保険者 | 134条:日雇特例被保険者(手帳交付・納付日数要件を満たす者) | — |
| 支給額の算定 | 134条:97条1項の厚生労働省令の算定方法を参照(最も経済的な通常の経路及び方法) | — |
| 対象となる療養 | 134条:療養の給付、保険外併用療養費に係る療養、特別療養費に係る療養 | — |
| 権利行使の期限 | 134条:193条1項により2年(費用を支払った日の翌日から起算) | — |
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