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健康保険法 第134条(移送費)

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日雇特例被保険者が療養の給付(保険外併用療養費に係る療養及び特別療養費に係る療養を含む。)を受けるため、病院又は診療所に移送されたときは、移送費として、第九十七条第一項の厚生労働省令で定めるところにより算定した金額を支給する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点健康保険法134条は、日雇特例被保険者が療養のため病院等に移送されたとき、97条1項の省令で算定した額を移送費として支給すると定める。保険者が必要と認める場合に限られる。

Q · 転院のときに呼んだ民間救急の代金、日雇いで働いていても健康保険から戻りますか?

戻る。ただし償還払いで、請求しなければ出ない

健康保険法134条により、日雇特例被保険者が療養の給付等を受けるため病院又は診療所に移送されたときは、第97条第1項の厚生労働省令で定める算定方法による金額が移送費として支給されます。支給額は最も経済的な通常の経路及び方法により算定した額であり、かかった実費の全額ではありません。支給は保険者が必要と認める場合に限られ、その判断の入口になるのが医師の意見書です。償還払いのため自分で申請する必要があり、費用を支払った日の翌日から2年で時効消滅します(193条1項)。

解説

現場で倒れて運び込まれた病院で「うちでは手術できない、大きい病院へ移ってほしい」と言われる。民間救急の請求書は5万、7万と平気で届く。この費用、日雇いで働くあなたにも健康保険から戻る道がある。134条は、日雇特例被保険者が療養の給付(保険外併用療養費や特別療養費に係る療養を含む)を受けるため病院又は診療所に移送されたとき、97条1項の省令の計算式で移送費を支給すると定める。押さえるべきは三つ。第一に、これは償還払いで、いったん自分で払ってから請求する。黙っていても振り込まれない。第二に、戻るのは「最も経済的な通常の経路及び方法」で計算した額であって、かかった実費の全額ではない。第三に、保険者が必要と認める場合に限られ、その入口を開けるのは医師の意見書だ。搬送されたその日に医師へ一言頼めたかどうかで、数万円が戻るか消えるかが決まる。

法的な位置づけ

健康保険法134条は、日雇特例被保険者に対する移送費の支給を定める規定である。療養の給付、保険外併用療養費及び特別療養費に係る療養を受けるため病院又は診療所に移送された場合に、第97条第1項の厚生労働省令の算定方法による額が支給される。一般の被保険者に係る移送費の規定を、日雇特例被保険者に及ぼす位置づけの規定である。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1移送費とは何ですか?

病気やけがで移動が著しく困難な人が、療養を受けるため病院等に移送された費用を保険から補填する給付です。日雇特例被保険者については健康保険法134条が根拠になります。

Q2移送費はいくら戻りますか?

最も経済的な通常の経路及び方法により算定した額が基準で、実費全額ではありません。算定は97条1項の厚生労働省令に委ねられ、上限を超えた分は自己負担になります。

Q3移送費の申請に必要な書類は?

移送費支給申請書、移送を必要と認めた医師の意見書、搬送業者の領収書が基本です。領収書は被保険者本人名義で受け取ることが実務上の分かれ目になります。

Q4移送費の請求はいつまでですか?

2年で時効消滅します(健康保険法193条1項)。起算点は退院日でも完治日でもなく、移送に要した費用を支払った日の翌日です。入院中でも時効は進みます。

Q5日雇特例被保険者とはどんな人ですか?

適用事業所で日々雇い入れられる等の働き方をし、日雇特例被保険者手帳の交付を受けた人です(126条)。保険料の納付日数要件を満たすと療養の給付を受けられます(129条2項)。

Q6特別療養費でも移送費は出ますか?

出ます。134条は括弧書きで保険外併用療養費に係る療養及び特別療養費に係る療養を明示的に含めており、納付日数が固まりきらない段階の療養も射程に入ります。

Q7移送費が不支給になったらどうすればいい?

決定通知書の末尾にある教示欄を確認し、社会保険審査官へ審査請求します。緊急性や移動困難性の裏づけとして、搬送前後の医師の記録を追加提出するのが要点です。

Q8立て替えた人の名前で領収書をもらってもいい?

避けるべきです。移送費の受給権者は被保険者本人であり、宛名が第三者だと申請時に本人負担の立証で詰まります。会社が立て替えた場合も宛名は本人で統一します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1救急車で運ばれたんですけど、あれって移送費が出るんですか?

消防の救急車は費用が発生しないため、支給する対象がない。134条と97条1項が想定しているのは、民間救急や船舶などで現実に自己負担が生じた場合で、実務の中心は初回搬送ではなく転院搬送になる。業界裏話ヒント:病院の医療ソーシャルワーカーは制度を知っているが、転院の相談で移送費まで案内するとは限らない。その場で口に出した人だけが意見書を得る

Q2通院のタクシー代も、まとめて請求できますか?

原則できない。厚生労働省令は、移動が著しく困難であったこと、緊急その他やむを得なかったこと等をそろって満たすと保険者が認める場合に限って支給すると定めている(健康保険法施行規則81条)。定期通院の交通費は自己負担が原則だ。業界裏話ヒント:例外は転院や検査のための一時的な搬送で、医師が医学的必要性を意見書に書けるかどうかが分水嶺になる

Q3日雇いで働いてるだけの自分に、そもそも健康保険の給付なんてあるんですか?

ある。日雇特例被保険者手帳の交付を受け(126条)、前2月間に通算26日分以上、または前6月間に通算78日分以上の保険料が納付されていれば療養の給付を受けられる(129条2項)。その療養のための移送が134条だ。業界裏話ヒント:雇用保険の日雇労働被保険者手帳とは別物で、片方しか持たない人が多い(最新の改正状況をご確認ください)

Q4仕事中のケガで運ばれた場合も、この移送費ですか?

違う。業務上の負傷は労災保険が優先し、健康保険からは給付されない(健康保険法55条)。移送は労災保険の療養に係る給付の範囲に含まれる(労働者災害補償保険法13条)。業界裏話ヒント:現場で「健保でいいから早く」と保険証を出してしまう例が後を絶たないが、後から労災へ切り替える手続きは、最初から労災で通すより何倍も重い

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「移送費はいくら戻るのか」という問いの立て方自体がずれている。金額の前に、保険者が必要と認めるかどうかという関門がある。移送により適切な療養を受けたこと、疾病や負傷で移動が著しく困難だったこと、緊急その他やむを得なかったこと。この三つが省令上の入口で、ここを通らなければ計算式の話まで到達しない
  • 救急搬送されたのだから移送費が出ると考えられがちだが、消防の救急車は費用が発生しないため、そもそも支給する対象がない。134条が現実に効いてくるのは初回搬送ではなく、転院搬送や民間救急、離島からの搬送である。実務の重心は、多くの人が想像している場所とは別のところにある
  • 償還払いだと知っている人でも、時効の起算点までは知らないことが多い。健康保険法193条の2年は、退院した日でも症状が固定した日でもなく、移送に要した費用を支払った日の翌日から走り出す。入院が長引いている間に、支払い済みの分の権利だけが静かに古びていく
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対象となる被保険者134条:日雇特例被保険者(手帳交付・納付日数要件を満たす者)
支給額の算定134条:97条1項の厚生労働省令の算定方法を参照(最も経済的な通常の経路及び方法)
対象となる療養134条:療養の給付、保険外併用療養費に係る療養、特別療養費に係る療養
権利行使の期限134条:193条1項により2年(費用を支払った日の翌日から起算)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 飯場の同僚が休みの日に高熱で倒れ、寮から搬送された先で「専門病院へ移ってくれ」と言われた。あなたが手配役として民間救急を呼び、7万円を立て替える。休日の私病だから労災は使えず、使えるのは134条の移送費。ただし申請名義は立て替えたあなたではなく被保険者本人だ。領収書の宛名を誰にするかで、この7万円が宙に浮く
  • 離島の工事現場から本土の病院へ、漁船をチャーターして運ばれたとしたら、その船代は誰が負担するのか? 消防の救急艇なら費用は発生しないが、民間の船をやむを得ず使えば移送費の検討対象に入る。分かれ目は「移動が著しく困難だったか」「緊急その他やむを得なかったか」で、それを裏づけるのは領収書ではなく医師の意見書である
  • 手帳をもらったばかりで、まだ保険料の納付日数が足りない。それでも特別療養費の対象なら、その療養のための移送は134条の射程に入る。「資格が固まっていないから無理」は誤りだ
  • 搬送費を自分のカードで払ってから1年9か月が過ぎた。時効は2年、残りは3か月。しかも起算点は退院日でも完治日でもなく、費用を支払った日の翌日である。今夜、財布の奥の領収書の日付を確認する側に回らなければ、権利ごと消える
  • 申請したのに「緊急性が認められない」として不支給の通知が届いた。ここで紙を丸めて捨てる人が大半だが、社会保険審査官への審査請求という次の一手が残っている。通知書の末尾に小さく刷られた教示欄が、その入口になっている

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 健康保険法第134条(移送費)は、日本の健康保険法に含まれる条文です。
  2. 健康保険法第134条の条文原文は「日雇特例被保険者が療養の給付(保険外併用療養費に係る療養及び特別療養費に係る療養を含む。」で始まります。
  3. 健康保険法第134条は第三節に置かれています。
  4. 健康保険法の公布日は大正11年4月22日です。
  5. 健康保険法第134条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。