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健康保険法 第133条(訪問看護療養費)

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  1. 日雇特例被保険者が指定訪問看護事業者のうち自己の選定するものに受給資格者票を提出して、指定訪問看護を受けたときは、その指定訪問看護に要した費用について、訪問看護療養費を支給する。
  2. 2.第百二十九条第二項及び第五項の規定は、訪問看護療養費の支給について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点健康保険法133条は、日雇特例被保険者が指定訪問看護事業者に受給資格者票を提出して訪問看護を受けたとき、訪問看護療養費を支給すると定める。ただし印紙の納付要件を満たす必要がある。

Q · 日雇いで働いていても、自宅に来てもらう訪問看護は保険でまかなえるの?

受給資格者票を出せば保険で受けられます

健康保険法133条により、日雇特例被保険者が自分で選んだ指定訪問看護事業者に受給資格者票を提出して指定訪問看護を受けたときは、訪問看護療養費が支給されます。提出するのは健康保険証ではなく受給資格者票である点が入口の違いです。ただし第2項が129条を準用するため、療養を受ける月の前2か月間に通算26日分、または前6か月間に通算78日分の印紙保険料が必要で、給付期間も初めて療養の給付を受けた日から1年(厚生労働大臣が指定する疾病は5年)に限られます。

解説

訪問看護は正社員の特権ではない。日々雇い入れられる人、2か月以内の期間を定めて雇われる人、つまり日雇特例被保険者にも、自宅に看護師を呼ぶ費用を保険でまかなう道が開かれている。ただし入口の作法が違う。あなたが差し出すのは健康保険証ではなく受給資格者票であり、提出先は病院ではなく自分で選んだ指定訪問看護事業者だ。そして急所は第2項にある。第129条の規定が準用されることで、訪問看護療養費も二つの枠の中でしか動かない。印紙保険料の納付実績要件(療養を受ける月の前2か月間に通算26日分、または前6か月間に通算78日分)と、給付期間の上限(初めて療養の給付を受けた日から1年、厚生労働大臣が指定する疾病は5年)である。仕事が途切れた月があると、看護の必要性は何も変わらないのに、資格のほうが先に切れる。制度を知っているかどうかではなく、留め具の位置を知っているかどうかで結果が分かれる。

法的な位置づけ

健康保険法133条は、日雇特例被保険者に対する訪問看護療養費の支給を定める規定である。被保険者が自己の選定する指定訪問看護事業者に受給資格者票を提出して指定訪問看護を受けた場合に、その費用について支給がなされる。第2項の準用により、受給要件と給付期間の制限が併せて適用される。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1日雇特例被保険者とは何ですか?

日々雇い入れられる人や2か月以内の期間を定めて雇われる人など、常用でない働き方の人を対象とする健康保険の特例区分です。手帳に印紙を貼る方式で保険料を納めます。

Q2受給資格者票はどこでもらえますか?

日雇特例被保険者手帳の印紙納付状況をもとに保険者から交付されます。訪問看護を受けるときは、この票を自分で選んだ指定訪問看護事業者に提出します。

Q3訪問看護療養費はいつまで受けられますか?

133条2項が準用する129条により、初めて療養の給付を受けた日から1年、厚生労働大臣が指定する疾病は5年が上限です。期間を超えた分は支給されません。

Q4日雇特例被保険者手帳をなくしたらどうなりますか?

保険者に再交付を申請します。印紙の納付記録は保険者側にも残るため、まず窓口で納付日数の確認を求めるのが早道です。放置すると受給資格の確認が遅れます。

Q5介護保険と健康保険、訪問看護はどっちが使われますか?

要介護認定を受けると原則として介護保険が優先します。ただし末期の悪性腫瘍や厚生労働大臣が定める疾病等については健康保険側の給付が続きます。

Q6訪問看護療養費は誰に支払われますか?

費用は事業者側へ支払われる仕組みが基本で、利用者は一部負担金相当額と保険外の実費を窓口で支払います。実務上は現物給付に近い形で処理されます。

Q7指定訪問看護事業者はどうやって選びますか?

本条は自己の選定する事業者と定めており、利用者側に選択権があります。受給資格者票での受け入れ実績を先に確認しておくと、後の請求トラブルを避けられます。

Q8健康保険法133条2項の準用とは何ですか?

129条2項及び5項を準用し、印紙保険料の納付日数要件と給付期間の上限を訪問看護療養費にも適用する趣旨です。要件は療養の給付と共通に設計されています。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1日雇いで保険証を持ってないんですけど、訪問看護って本当に使えるんですか?

使える。健康保険法133条が正面から定めており、提出するのは保険証ではなく受給資格者票、提出先は自分で選んだ指定訪問看護事業者である。業界裏話ヒント:訪問看護ステーション側がこの制度に不慣れで、書式が違うという理由で断られることがある。先に保険者へ電話して受給資格の有無を確認し、担当者名と日付を控えてから事業者に話すと、話の通り方が変わる

Q2仕事が減って印紙が足りない月は、全部自費になっちゃうんですか?

納付要件を満たさない期間は訪問看護療養費が支給されないのが原則である。ただし要件を満たさなくなった後の一定期間について、特別療養費という別枠の給付が用意されている(対象範囲と期間は保険者への確認が必要)。業界裏話ヒント:窓口で「保険が使えますか」と漠然と聞くと使えないで話が終わる。「特別療養費の対象になりますか」と制度名を出した瞬間、担当者が参照する規定が変わり、回答の精度も変わる

Q3自己負担はいくらくらいかかりますか?

訪問看護に要した費用から一部負担金相当額を控除した額が支給される仕組みで、自己負担は原則3割相当となる(最新の改正状況をご確認ください)。これに加えて交通費や営業時間外の差額など、保険の対象外である実費が別に発生する。業界裏話ヒント:見積りは必ず「基本利用料」と「その他の利用料」を分けて出してもらう。後者は事業者ごとに設定が違い、比較と交渉の余地が残っている数少ない部分である

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「日雇いだから訪問看護は自費だろう」と思い込んで最初から諦める人が多い。実際には健康保険法133条が正面から支給を定めており、諦めた人だけが全額を払っている。使えない制度ではなく、使い方が知られていない制度である
  • 受給要件が印紙の納付日数で決まることを知っている人でも、その深刻さまでは掴んでいない。足りないのが1日でも要件は満たされず、しかも遡って印紙を貼ることはできない。就労日数という「働き方の記録」が、そのまま在宅医療の可否を決める設計になっている
  • 「訪問看護を受けられるかどうか」を問いにしている時点で、視野が半分しかない。法律から見れば、いつ介護保険に主役が移るか、要件を割ったときに特別療養費という別枠が働くか、費用のうち保険外の実費部分がいくらかという三つの分岐が同時に走っている。給付の有無だけを見ていると、請求されてから初めて残りの二つに気付く
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対象者と提出書類日雇特例被保険者が受給資格者票を提出(133条)
保険料の納付方式手帳への印紙貼付による日数積み上げ方式
受給要件前2か月に通算26日分または前6か月に通算78日分の印紙(129条準用)
給付期間の上限初めて療養の給付を受けた日から1年(指定疾病は5年)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 先月まで毎日現場に出ていたが、今月は仕事が半分に減った。もし印紙が26日分に届かなかったら、来月からの訪問看護はどうなる? 原則として支給されず、全額自己負担に転じる。あと数日という段階で気付けるかどうかが分岐点で、月末までに就労日数を数え直す作業が、そのまま医療費の防衛になる
  • 退院の前日、病院の相談員から在宅の訪問看護を勧められた。だが求められたのは保険証ではなく受給資格者票だった。日雇特例被保険者手帳をどこに置いたか、その場で言えるか
  • あなたが訪問看護ステーションの管理者側だとする。日雇特例被保険者からの利用申込みで受給資格者票の確認を省いて訪問を開始すると、後から保険者への請求が通らず、費用を利用者本人に請求する立場に立たされる。要件確認は利用者への親切ではなく、事業者自身のリスク管理である
  • 父が長年日雇いで働き、脳梗塞の後に在宅療養へ移った。ところが要介護認定が下りた瞬間、同じ訪問看護でも財布が健康保険から介護保険へ切り替わる(末期の悪性腫瘍や厚生労働大臣が定める疾病等は健康保険側に残る)。どちらの制度で請求されているかは、明細を開かないと家族には見えない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 健康保険法第133条(訪問看護療養費)は、日本の健康保険法に含まれる条文です。
  2. 健康保険法第133条の条文原文は「日雇特例被保険者が指定訪問看護事業者のうち自己の選定するものに受給資格者票を提出して、指定訪問看護を受けたときは、その指定訪問看護に要した費用について、訪問看護…」で始まります。
  3. 健康保険法第133条は第三節に置かれています。
  4. 健康保険法の公布日は大正11年4月22日です。
  5. 健康保険法第133条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。