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健康保険法 第132条(療養費)

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  1. 保険者は、療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給(以下この項において「療養の給付等」という。)を行うことが困難であると認めるとき、又は日雇特例被保険者が第六十三条第三項第一号若しくは第二号に掲げる病院若しくは診療所若しくは薬局以外の病院、診療所、薬局その他の者から診療、薬剤の支給若しくは手当を受けた場合において、保険者がやむを得ないものと認めるときは、療養の給付等に代えて、療養費を支給することができる。
  2. 2.日雇特例被保険者が、第百二十九条第三項に規定する確認を受けないで、第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局から診療又は薬剤の支給を受けた場合において、保険者が、その確認を受けなかったことを緊急やむを得ない理由によるものと認めるときも、前項と同様とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点健康保険法 132 条は、日雇特例被保険者が受給資格の確認を受けずに受診した場合でも、緊急やむを得ない理由と保険者が認めれば、療養の給付に代えて療養費を支給すると定める。

Q · 日雇の仕事中に救急で運ばれて、資格の確認がないまま 10 割払ってしまいました。戻ってきますか?

緊急やむを得ないと認められれば療養費で戻る。2 年以内に申請を

健康保険法 132 条 2 項は、日雇特例被保険者が同法 129 条 3 項の受給資格の確認を受けないまま保険医療機関等で診療や薬剤の支給を受けた場合でも、確認を受けられなかったことが緊急やむを得ない理由によると保険者が認めるときは、療養の給付等に代えて療養費を支給すると定めます。1 項はさらに、保険者が現物給付を行うことが困難な場合や、保険医療機関等以外で診療を受けた場合も対象とします。支給額は実際に支払った額ではなく保険診療の基準で再計算した額が土台となり、請求権は費用を支払った日の翌日から 2 年で時効消滅します(同法 193 条)。

解説

「日雇なんて自分には関係ない」と思った人ほど、この条文の射程に入っている。建設現場、港湾、イベント設営、短期の求人アプリ。日雇特例被保険者は、一般の被保険者のように毎月の給与から保険料を天引きされるのではなく、働いた日ごとに事業主が手帳へ健康保険印紙を貼る仕組みで動く。そして病院にかかるには、事前に受給資格の確認を受け、受給資格者票を窓口に出す必要がある(健康保険法129条3項)。ここが落とし穴だ。現場で倒れて救急搬送された人間に、事前確認を受けている時間などない。窓口では「資格が確認できません」と言われ、10割を現金で請求される。132条2項は、まさにその瞬間のために置かれた非常口である。確認を受けられなかったことが緊急やむを得ない理由だと保険者が認めれば、払った金は療養費として戻ってくる。1項はさらに広く、保険医療機関以外で診療や薬剤の支給を受けた場合、保険者が現物給付を行うのが困難な場合まで拾う。窓口で全額払わされた領収書は、この条文を知った瞬間、支出の記録から請求権の証拠に変わる。

法的な位置づけ

健康保険法 132 条は、日雇特例被保険者に対する療養費の支給を定める規定である。1 項は、保険者が療養の給付等を行うことが困難と認める場合、または保険医療機関等以外の者から診療、薬剤の支給もしくは手当を受けた場合につき、2 項は同法 129 条 3 項の受給資格の確認を受けなかった場合につき、現物給付に代えて費用を事後に償還する方法を認めるものである。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1療養費とは何ですか?

保険医療機関の窓口で現物給付を受けられず、いったん費用を全額支払った場合に、後から保険者が現金で償還する給付です。健康保険法 132 条(一般被保険者は 87 条)が根拠になります。

Q2日雇特例被保険者手帳とは何ですか?

日雇特例被保険者に交付される手帳で、働いた日ごとに事業主が健康保険印紙を貼付し消印します。印紙の枚数が保険料納付の実績となり、受給要件を満たすかどうかの判定資料になります。

Q3療養費の申請はどこに出しますか?

保険者に対して療養費支給申請書を提出します。日雇特例被保険者の保険者は全国健康保険協会で、窓口は年金事務所等です。領収書原本と診療内容の内訳が添付資料の中心になります。

Q4療養費の請求はいつまでできますか?

保険給付を受ける権利は 2 年で時効消滅します(健康保険法 193 条)。起算点は受診日ではなく、療養に要した費用を実際に支払った日の翌日で、分割払いなら各支払ごとに進行します。

Q5受給資格者票がないと病院で全額払うことになりますか?

原則そうなります。ただし全額払っても終わりではありません。確認を受けられなかったことが緊急やむを得ない理由によると保険者が認めれば、132 条 2 項により療養費として償還されます。

Q6コルセットや治療用眼鏡は保険が効かないのですか?

窓口で全額払うため「保険外」と言われますが、医師が治療上必要と認めた治療用装具は療養費の対象になり得ます。保険外とは給付されないという意味ではなく、その場で現物給付しないという意味です。

Q7印紙が足りないと療養費はもらえませんか?

受給要件は、前 2 月間に 26 日分または前 6 月間に 78 日分の保険料が納付されていることです。事業主の貼付漏れがあると要件を満たさない扱いになるため、手帳の印紙欄を自分で点検してください。

Q8仕事中のケガでも健康保険の療養費を請求できますか?

業務上の負傷や疾病は労働者災害補償保険法 13 条の療養補償給付が優先し、健康保険の給付は原則として行われません。まず労災の対象かどうかを切り分けることが最初の判断になります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1資格の確認を受けないまま救急で運ばれて、10割払っちゃいました。もう無理ですよね?

無理ではない。132条2項は、確認を受けられなかったことが緊急やむを得ない理由によると保険者が認めれば、療養費として支給すると定めている。救急搬送や深夜・休日の急病は、まさにこの規定の想定場面である。業界裏話ヒント:申請書の理由欄に「急病のため」とだけ書くと通りにくい。搬送時刻、受診時刻、年金事務所の開庁時間外だった事実を並べて書くと、裁量判断の材料が揃う

Q2「保険者が認めるとき」って結局お役所の気分次第じゃないんですか。断られたら終わり?

終わりではない。不支給決定は保険給付に関する処分にあたり、社会保険審査官への審査請求で争える(同法189条)。しかも保険給付に関する処分の取消訴訟は、原則として審査請求の裁決を経てからでないと提起できない仕組みになっている。業界裏話ヒント:つまり審査請求を出さずに諦めると、裁判で争う道まで同時に閉じることになる。3か月の期限は、裁判所への入口の期限でもある

Q3全額払ったんだから、その7割が返ってくるって理解でいいですか?

そうはならない。療養費の額は、実際に支払った金額ではなく、保険診療の基準で計算し直した額を土台に決まる。自由診療価格や自費の上乗せ分は計算の外に置かれる。業界裏話ヒント:だから同じ怪我でも、保険診療として計算できる明細が付いているかどうかで戻る額が変わる。窓口で会計する前に内訳の分かる明細を頼むだけで、後から数万円単位で結果が違ってくる

Q4日雇の仕事はしてるけど、自分が日雇特例被保険者なのかどうかも分かりません。

判断の入口は、日雇特例被保険者手帳の交付を受けているか、そこに健康保険印紙が貼られているかである。給与明細ではなく手帳が資格の残高表になる。かつては日雇労働者健康保険法という独立した法律だったが、現在は健康保険法の第5章に統合されている。業界裏話ヒント:手帳を事業主が預かったまま返さない現場が実在する。手帳はあなたの受給資格そのものなので、預けたままにせず、印紙欄を自分の目で定期的に確認すること

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「療養費で戻ってくる」までは知っていても、戻る額の計算根拠を知っている人は少ない。支給されるのは、あなたが実際に支払った金額の7割ではない。保険診療の点数表で計算し直した額を土台に、自己負担割合を差し引いた額である(一般被保険者の87条2項と同じ構造)。自由診療価格で二万円取られても、保険点数換算で八千円なら、その八千円が計算の出発点になる。差額は戻らない
  • 「保険証を持っていなかったから自己負担になった」という問いの立て方自体がずれている。日雇特例被保険者に一般の被保険者証はない。あるのは日雇特例被保険者手帳と受給資格者票であり、判定を分けるのは携帯の有無ではなく、前2月間に26日分または前6月間に78日分の保険料(印紙)が納付されているかという受給要件だ。問うべきは「証を持っていたか」ではなく「印紙が足りているか」である
  • あなたから見れば「保険者がやむを得ないと認めるとき」は役所の温情のように読める。だが法律から見れば、これは保険者の裁量権の行使であり、その結果である不支給決定は保険給付に関する処分として審査請求で争える対象である(同法189条)。温情だと思っている限り人は頭を下げるだけで終わるが、処分だと分かっていれば資料を足して争いにいく。この落差が、そのまま金額の差になる
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対象者と場面132 条:日雇特例被保険者。現物給付が困難な場合、保険医療機関等以外での受診、受給資格の確認を受けなかった場合
給付の方法現金の事後償還(償還払い)
発動の鍵保険者が「困難」「やむを得ない」「緊急やむを得ない」と認めること
断られたときの経路不支給決定として 189 条の審査請求、裁決後に取消訴訟。請求権は 193 条の 2 年時効

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、現場で足場から落ちて意識のないまま救急搬送されたとしたら? 受給資格者票は手元になく、家族も制度を知らない。会計窓口で提示されるのは十数万円の請求書。ここで「払えないので帰ります」と治療を中断する人が実際にいるが、132条2項を知っていれば、払って領収書を握るのが正解になる
  • あなたが日雇労働者を使う小規模な建設会社の代表だとする。忙しさにかまけて手帳への印紙貼付と消印を数か月分放置していた。従業員が病院で全額負担を求められた瞬間、その事務の穴はあなたの管理責任として表面化する。労働者の受給要件は印紙の枚数で決まるからだ
  • 腰を痛めて整形外科でコルセットを作った。窓口で「保険が効かないので全額です」と言われ、三万円を払って帰った。これは諦める出費ではない
  • 療養費の支給申請をしたが、二か月後に届いたのは不支給決定通知だった。「緊急やむを得ない理由とは認められない」の一行。この通知を机に放置していると、審査請求の3か月が静かに過ぎていく。残り時間は通知を受け取った翌日から数え始めている
  • 同じ現場で働く年上の職人から「保険証がないから病院に行けない」と相談された。あなたは三分で、受給資格の確認ルートと、確認を受けられなかった場合の療養費ルートの二本があることを説明できる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 健康保険法第132条(療養費)は、日本の健康保険法に含まれる条文です。
  2. 健康保険法第132条の条文原文は「保険者は、療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給(以下この項において「療養の給付等」という。」で始まります。
  3. 健康保険法第132条は第三節に置かれています。
  4. 健康保険法の公布日は大正11年4月22日です。
  5. 健康保険法第132条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。